2007-03-08 第166回国会 参議院 総務委員会 第2号
さらに、徹底した行政改革等を行う地方公共団体を対象に、十九年度から三年間で、五兆円規模の公的資金の繰上償還等を行い、高金利の地方債の公債費負担を軽減します。 また、財政情報の開示の徹底、財政の早期健全化及び再生のための新しい制度として、地方公共団体の財政の健全化に関する法律案を提出します。 公営企業金融公庫の改革については、行革推進法等に基づき、地方公営企業等金融機構法案を提出しています。
さらに、徹底した行政改革等を行う地方公共団体を対象に、十九年度から三年間で、五兆円規模の公的資金の繰上償還等を行い、高金利の地方債の公債費負担を軽減します。 また、財政情報の開示の徹底、財政の早期健全化及び再生のための新しい制度として、地方公共団体の財政の健全化に関する法律案を提出します。 公営企業金融公庫の改革については、行革推進法等に基づき、地方公営企業等金融機構法案を提出しています。
○尾身国務大臣 政策投資銀行法の二十条二項におきまして、先ほど申し上げましたように、資金の貸し付け等は償還等が確実である場合に限り行うことができる旨が規定されているところでございます。したがいまして、財務省としては、政策投資銀行による融資案件につきましては、当該規定に沿って日本政策投資銀行において適切に判断されるものと承知しております。
○尾身国務大臣 現在の政策投資銀行法の二十条二項におきまして、資金の貸し付け等は償還等が確実である場合に限り行うことができる旨が規定されているところでございます。政策投資銀行による融資案件については、この規定に沿って政策投資銀行において適切に判断されるものと承知をしております。
次に、公的資金の補償金なし繰り上げ償還等の効果についてお尋ねがありました。 五兆円規模で行われる繰り上げ償還等によって地方公共団体が免除される補償金の総額は、約八千億円程度と見込んでおります。 これにより、地方公共団体の公債費負担が軽減され、財政の健全化が図られるとともに、徹底した地方行革の推進が図れるものと考えております。 次に、繰り上げ償還の対象団体についてお尋ねがありました。
さらに、徹底した行政改革等を行う地方公共団体を対象に、十九年度から三年間で五兆円規模の公的資金の繰り上げ償還等を行い、高金利の地方債の公債費負担を軽減します。 また、財政情報の開示の徹底、財政の早期健全化及び再生のための新しい制度として、地方公共団体の財政の健全化に関する法案を提出します。 公営企業金融公庫の改革については、行革推進法等に基づき、新しい組織に関する法案を提出します。
第五は、信託財産からの費用等の償還等の方法を厳格化するものであります。 第六は、受託者の辞任及び解任について、信託行為に別段の定めがあるときはその定めるところによるものとする旨の規定を削除するものであります。 第七は、自己信託に係る規定は、当分の間、適用しないものとするものであります。
割賦の方の場合、最長の期間は三十五年でございますので、三十五年プラス一応残りの五年、余裕期間を見て五年、これが四十年になるわけでございますが、通常のお客様は、繰り上げ償還等をされる場合にはこれは最低の十五年になるわけでございます。
償却前黒字を平成十九年度には達成の見込み、さらには開業十二年目で単年度黒字、開業二十六年目で累積損失解消ということを目指していらっしゃるわけでございますが、これは他の一般の鉄道とも変わらない収支採算見込みでございまして、そういう意味では、この時点で機構への債務の一括的な繰り上げ償還等について検討するという時期でもないのではないかというふうに考えております。
それから二番目に、住宅金融公庫法の一部改正でございますが、市場機能を活用した住宅金融システムを整備するという内閣の方針に基づいて、住宅金融公庫を廃止いたしまして自立的経営を行う独立行政法人を設立するに際しまして、これを円滑に移行していくために公庫の財政投融資の繰上償還等の措置を講じようとするものでございます。
今回、ニュータウン事業からの早期撤退や繰上償還等の措置によって、問題を先送りすることなく早期に対処することで、独法第三期中期計画の期間中を目途に繰越欠損金の解消を図るとともに、今後とも、我が国の緊急かつ重要な課題でございます都市再生の実現にかかわる業務と、賃貸住宅の適切な管理を遂行していくことが重要な責務であると考えております。 次に、地方住宅供給公社の経営状況についてお尋ねがございました。
今回、ニュータウン事業からの早期撤退や繰り上げ償還等の措置によって、問題を先送りすることなく、早期に対処することで、今後とも、我が国の喫緊の課題でございます都市再生業務と、賃貸住宅の適切な管理を実施していくことが重要な責務であると考えております。 地域住宅交付金についてお尋ねがございました。
歳出の業務勘定の項の十六という財政融資資金繰上償還等資金というところでどういうふうに述べているかというと、説明の方をあえて読ましていただきますけれども、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第二条第二項の規定による、年金資金運用基金が行う大規模年金保養基地事業、これが正にグリーンピアであります、及び年金加入者住宅等融資に係る財政融資資金からの長期借入金の繰上償還に伴う補償金に要する資金に充てるための同基金
今、繰入れの、業務勘定へ繰上償還等資金に充てるということでございますけれども、これが四・二兆円、言っておられるように充てますけれども、これは住宅融資で融資しているものを一括して返すだけの話で、今後その融資をしている先からは集まってくるわけでありますから、これが今の計算では五・八兆円ぐらい集まってくるんです。
○政府参考人(青柳親房君) 保険給付費及び基礎年金拠出金、あるいは先ほど申し上げました年金住宅融資事業等の廃止に伴う財政融資資金からの繰入金の繰上償還等資金財源を含む業務勘定への繰入れ、これらすべてがこの六・五兆の充当対象ということになるわけでございます。
少なくとも、五つの原則と申し上げましたけれども、やはり一番の問題は、いろいろ、財務大臣としては、例えば国債の償還等々問題点があるという御指摘もありますが、やはりこれは、働いている人二十七万人、いわゆるパートタイム的なもの、ゆうメイトというんですが、これが十二万人、合計三十九万人という人たちの勤労意欲、労働意欲がどう変わるかというのが一番の私は関心事であります、正直なところ。
今、特会は見掛け上は三百七十兆円、一般会計八十兆ですが、しかし、いろんな会計間のやり取りですとか勘定間のやり取りとか、償還、借換債の償還等、特会にありますから、純計でいくと二百兆円ぐらい、アバウトな話でいきますとですね、いうことでありますけれども、それをどういうような、一般会計との関係で、どういうような規模を想定をしてやっていこうかというふうに考えられるのか、その点、財務大臣、ございましたらお願いします
それで、財政制度審議会の建議や経済財政諮問会議の民間議員の提出していただいた資料におきましても、こういう地方財政運営にモラルハザードをもたらしかねない財源保障機能の見直しの方向として、補助事業に係る地方負担分であるとかあるいは地方債の元利償還等の財源保障の範囲を見直すということが掲げられているわけでございますが、そもそも奨励的補助金を受けて当該補助金に係る事業を実施するかどうか、あるいは地方債を発行
その内訳といたしまして、国債の発行、償還等に係る手数料を約二千七百億円計上しているところでございまして、さらに、その手数料のうち、国債募集引受団、いわゆるシ団への引受手数料の支払いといたしまして九百三十億円を見込んでいるところでございます。
○麻生国務大臣 合併特例債を含めまして、地方債というものの元利償還というところなんだと思いますが、元利償還等の経費につきましては、これは、毎年地方財政計画というのが出ますので、この地方財政計画の策定を通じていわゆる歳出というものが決まりまして、地方交付税等必要な地方財源、役所用語でいえばこういうこと、これが一番正確な言葉なんですが、地方交付税等必要な地方財源というものは確保いたします。
三、交付税及び譲与税配付金特別会計においては、借入金残高が看過し得えない状況にあり、また、平成十六年度から償還が再開されることにかんがみ、借入れ及び償還等の在り方について、早急に抜本的な検討を行うこと。
○黄川田委員 大臣の答弁、理屈でもってさまざまお話しされますけれども、特別会計借り入れの償還等の課題、その対応についてでありますけれども、まず基本的には国や自治体の行財政の簡素合理化、これは最も大事なことであり、当然やるべきことでありますけれども、景気がよい時代にも特会の償還は完全に行われたというふうな形はなかったわけですから、それでもなおかつ、償還のためにはやはり基本となる景気の回復、経済の活性化
ただ、その借入金の償還等につきましては、予算で定めますところによりまして一般会計から繰り入れることができるようになっておるわけでございます。 なお、繰り入れられました繰入金につきましては、後日繰り入れた金額に達するまでの金額を、予算で定めるところによりまして一般会計に繰り入れなければならない、こういうことでございます。
でややおかしいなと思っておるのは、今おっしゃられたように、今後の政策金融機関の使命というのは、やっぱりプロジェクトファイナンスとか、そういう長期にわたって、かつかなりリスクが高いかもしれないと、しかしリターンがあればこれは非常に大きいとか、そういう民間の一般のリスクでは計り難いというものについてファイナンスをやっていくと、こういうことだろうと思うんですが、例えば政策投資銀行法の二十条の二項というのに、償還等
そういうことから申し上げまして、やはり償還等が確実であると認められる場合に限りまして行うことが適当であろうということでこの規定が設けられたというように承知をいたしております。