1957-12-11 第27回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第2号
○国務大臣(赤城宗徳君) 今お話のように、新潟県における雪害対策につきましては特別の取り計らいもいたしたようなわけで、共同土取設置とか、田畑の除雪促進、水稲健苗育成促進施設費、水稲水口の被害防止等で、お話のように二千三百万円ほどの補助金がすでに内示済みであります。
○国務大臣(赤城宗徳君) 今お話のように、新潟県における雪害対策につきましては特別の取り計らいもいたしたようなわけで、共同土取設置とか、田畑の除雪促進、水稲健苗育成促進施設費、水稲水口の被害防止等で、お話のように二千三百万円ほどの補助金がすでに内示済みであります。
この本年の作況がどういうふうな経過をたどるであろうかということは、これは何と申しましても自然条件に支配を受けるわけでありますが、まあしかし、近代農業技術の進歩というふうなものも勘案いたしまするならば、健苗育生対策にせよ、あるいは近時著しい農薬の普及というようなことにいたしましても、戦争以前にございましたような極端な凶作というふうなものに対しては、だいぶ条件が違ってきておるかと思うのでありますけれども
その次は、健苗育成施設に対する補助でございます。保温折衷苗しろの普及実績が、三十一年度において三〇%以下の旧市町村の区域においては、三十二年度初めて保温折衷苗しろを設置する農家の温床紙の購入費、これの補助率は三割以内とする。これも零細補助を避ける意味におきまして、一農家当り苗しろ面積は十坪以上ということを最低限としております。
一面において散土いたしまして、苗しろの整地を促進しますと同時に、あの山間地帯でありますので、新潟県におきましても、いわゆる改良苗しろと申しますか、保温折衷苗しろの普及がまだおくれている地帯でございますが、どうしてもこの際健苗を育成する必要がある。こういう関係からいたしまして、健苗を育成するための保温折衷苗しろの温床費に対しまして助成をする。
次に農業試験場に行き、保温折衷苗代による健苗育成とこの地方における方法について現地調査を行い、またこの試験場で寒冷地に適する稲の品種、農林一号を作り出したこと及びその後の適応種子の研究について説明を聞いたのであります。 市役所において長岡市、栃尾市、見附市及びその周辺の方々と懇談し要望等を聞いたのであります。
第二には、健苗育成促進施設で、昨秋から始めた保温折衷苗しろの普及をはかり、本年新しく増加する保温折衷苗しろ設置のため五千四百七十六万八千円。第三に、予備苗しろの設置に九百七十万二千円。第四は、水稲水口被害防止施設として、水口の青立ち被害防止のため、ビニール分散板による水温の上昇をはかるための費用六千九十万円。
だからそういう意味で、品種の選定をいたす、あるいは保温折衷苗代の普及が近ごろは非常に著しくなって参りましたので、そういう意味から、やむを得ず健苗育成、健全なる苗を育成するという方面に力を注ぎたいと考えております。
以上のほか、都道府県のこれら事業にかかる事務の一部の農業協同組合連合会への委託、国が都道府県に交付する補助金の額及び都道府県が事業を廃止した場合の政府への納付金等について規定し、なお付則において、耕土培養法及び水稲健苗育成施設普及促進法の助成規定についてこれを改廃するの改正を加えております。
○森八三一君 これは議論になりますからいかがかと思いますが、われわれが昨年の年末に議決をいたしましたのは、もちろん全面的にいつまでも補助事業でいくべしというものではなくて、お話のように保温衷苗代、健苗育成にしましても、耕土培養にいたしましても、そのことを行いますれば相当の効果があるということは、もうこれはことし去年の問題ではなくて、すでに前からわかっておったことなんです。
特に決議に述べておりますように、保温折衷苗代と健苗育成の事業、耕土培養事業、西南地方水稲早植え栽培等に対する補助金を貸付金に振りかえるというようなことは時期きわめて適当ではない、慎重に検討を要しなければならないという趣旨を述べておるのでありますが、この本院の決議に対し、一体この制度を創設されますについてどういうようにお考えになりましたかどうか。
○森八三一君 そうすると、まず本計画にせられておる事業については全国一律に切りかえてしまうということではなく、計画せられている事業についても、いまだ普及しておりませんような地域に対しては補助金を継続するというように受けとれるのでありますが、そういう措置を講ぜられるかどうか、たとえて言えば健苗育成に関する事業のごときは、まだ議員提案でわれわれがこの必要を認めて補助事業としてやっていくべきであるという法律
第二点は従来補助制度の対象といたしておりました水稲健苗育成施設並びに耕土培養事業がただいま申し上げましたように改良資金に移行するという原案になっておりましたので、両法律付則から補助の規定を、原案におきましては別をもちまして削除いたしておったのでございますが、この点につきまして、従前通り補助規定を生かすという衆議院の御意思で付則が削除されました関係上、従前の法律が生き返ってきた、こういうような格好になっておるのでございます
○政府委員(大坪藤市君) 技術導入の問題でございまするが、たとえて申しますと、今回切りかえました内容といたしまして、水稲健苗育成関係等に技術があるのでございます。御承知のように健苗を育成するという建前からいたしまして温床紙を使いまして、早目に水稲の苗を育成いたしまして強健な苗を作る、こういうような、これはすでに私が申し上げるまでもないことと思うのであります。
第二点は、水稲健苗育成施設及び耕土培養事業に対する国の助成方針を明らかにしたことであります。第三点は、施行期日を変更したことであります。 討論を省略して、この修正案及び修正部分を除く原案について採決を行いましたところ、いずれも多数をもって可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対して社会党田中委員より附帯決議を付したい旨の動議が提出されました。この附帯決議は会議録に譲ります。
たとえば水稲健苗育成でありますと、六十円のうちその三割の十八円を補助しておった。従って七割程度というものが自己負担ということに相なっておったのでありますが、これを切りかえまして、総事業費の七割というものは無利子の金をもって貸付をやっていくということにいたしまして、三割の補助というものを七割の無利子の貸付というふうに切りかえをいたしたのであります。
なお、従来補助により実施して参りました水稲健苗育成施設及び西南暖地等における水田生産力増強施設の奨励は、新農村建設総合対策による場合を除きこれを農業改良基金による貸付金により実施することといたしております。
それからいわゆる適地適産と申しますか、水田裏作のモデル施設、それから水稲健苗育成のようなもので、展示的にやりますようなもの、それから畑作経営の改善のモデル施設等、そうして畑地灌漑等の問題があったり、あるいは機械を入れるというような問題があると思います。
なお、附則におきまして耕土培養法及び水稲健苗育成施設普及促進法の助成規定に必要な改正を加えることにいたしております。 以上がこの法律案のおもな内容でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
なお、附則におきまして耕土培養法及び水稲健苗育成施設普及促進法の助成規定に必要な改正を加えることにいたしております。 以上がこの法律案のおもな内容でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。 —————————————
なお、従来補助により実施して参りました水稲健苗育成施設及び西南暖地等における水田生産力増強施設の奨励は、新農村建設総合対策による場合を除き、これを農業改良基金による貸付金により実施することといたしております。
基金制度は、たとえば今まで補助金として出ておる耕土培養法であるとかあるいは健苗育成促進法、こういう法律に基いて、法律の命ずるところに従って政府が補助金を出す。こういう部類をことしの予算においては全面的に打ち切って、これを融資の形に改めたわけですね。こういうことは非常にいけない措置であるとわれわれは考えておるわけであります。これらの法律は時限法であって、まだ期限があるわけです。
なお従来補助により実施して参りました水稲健苗育成施設及び西南暖地等における水田生産力増強施設の奨励は、新農村建設総合対策による場合を除きこれを農業改良基金による貸付金により実施することといたしております。
なお、従来補助により実施して参りました水稲健苗育成施設及び西南暖地等における水田生産力増強施設の奨励は、新農村建設総合対策による場合を除きまして、すべて農業改良基金による貸付金によって実施することといたしております。
こういうように考えまして、先ほどのお話によりますると、技術がある程度まで普及したものは、改良基金制度に移したのだと、こう言いますけれども、健苗の育成というようなことは、これは五ヵ年の時限法律でありまして、まだ一年間よりやっておらんのでございます。
特に改良基金制度の中に、農林大臣が指定するものというものの中にあります一つ一つを考えてみましても、健苗育成の問題、あるいは耕土培養、西南暖地の稲作の改良、こういうような、まだやっと緒についたものなどがたくさん含まれておるのでございます。