2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
大変、国家的に重要プロジェクトで、開催までに確実な完成が求められる大規模なものである一方、交通に多大な影響を及ぼすため、工事期間中の通行止めが許されないことから、ばらばらばら、高度な工法等の活用が必要な云々という規定や、あるいは、構造的に特殊な橋梁における大規模で複雑な損傷の修理工事みたいに、事前によく分からないというようなことが挙げられています。
大変、国家的に重要プロジェクトで、開催までに確実な完成が求められる大規模なものである一方、交通に多大な影響を及ぼすため、工事期間中の通行止めが許されないことから、ばらばらばら、高度な工法等の活用が必要な云々という規定や、あるいは、構造的に特殊な橋梁における大規模で複雑な損傷の修理工事みたいに、事前によく分からないというようなことが挙げられています。
しかし、被災者生活支援制度や住宅の応急修理の対象とならなくても、一昨年の山形県沖地震では自治体がつくる屋根瓦のリフォーム支援制度に国交省の防災・安全交付金で応援する、また翌年の千葉の台風被害でもこれが応用されました。こうした柔軟な対応で、救済されない方がないように知恵を出していただきたい、このように思います。 私は、十四日の日曜日、参議院の岩渕友議員とともに高速道路から福島入りをしました。
中には、ニーズが高いのに、修理の中古部品待ちで共用を停止しているものもあります。 研究現場からニーズが高く、稼働率が一〇〇%に近い上に順番待ちが長期にわたる設備については、追加での整備をして、我が国の研究スピードのアップを物理的に図るべきだと考えています。
また、もう一点は、アメリカの方がわざわざこちらへ来て、常駐をして技術管理とか指導をしていますし、修理はアメリカ国内で行われるために、日本でずっとその間機体がなくなってしまうということであります。 さっきも言いましたけれども、日本の税金がアメリカのみに使用されて、日本の防衛産業のために税金が使われていませんが、この間でFMSのリターンバック、これについて何か考えられることがないのか。
今回、全国知事会との間でもどこまで遡及適用するのかということは議論を行ってきたわけでございますけれども、一つに、昨年の令和元年東日本台風等も含めまして、近年の災害においては発災後一年程度で被災住宅全体で八、九割程度の住宅の応急修理が完了するということで、一定程度住宅の再建が進んでいると。
同時に、今おっしゃっていただいた応急処理の話、応急修理の話ございましたが、性質は違いますよね。本法律案に基づくものについては見舞金的な性格であるということをおっしゃっております。
内閣府防災に直近の災害における住宅の応急修理の進捗状況というのを先日聞きましたら、台風十五号で被災した千葉県、ここは発災後約一年で千葉県全体で六三%だったんだそうです。その他、大阪北部地震で被災した大阪府、これは一年後の時点で七五%だったと。二〇一八年の七月豪雨で被災した岡山県の場合八八%、広島県で八九%、愛媛県が九五%。それから、北海道胆振東部で被災した北海道ですけれども、これは八五%だったと。
この通知において、写真撮影後に補修等を開始して構わない旨を明記しておりまして、既に修理等を開始していることをもって支援の対象外となることはないというところでございます。 また、自然災害からの生活再建に当たりましては、災害保険の加入といった自助による取組も重要でございます。
今国会に提出されている被災者生活再建支援法の一部改正案については、中規模半壊まで対象を拡大するということで大変評価をしておるところでありますが、令和二年七月豪雨の被災地では既に修理等を開始している家もあります。
○田村(貴)委員 ちょっとよくわからないところがあったんですけれども、実務者会議で議論された被災家屋の実態把握調査の結果、これは、被災地の大規模半壊とか半壊世帯がどれだけの修理費を負担しているのか。これは大変正確な調査だと思うんですけれども、大規模半壊の平均修理費は九百二十六万四千円と出ています。約一千万円近い。
全国知事会と内閣府による実務者会議が実施した実態把握調査によりますと、損害割合の二〇%台の半壊世帯は、その多くの被害程度が比較的ではございますが軽微であり、一定の補修を行えばもとどおりに使用できるため、実務者会議の検討結果報告においても、支援金の対象とせず、引き続き災害救助法の住宅応急修理制度等で対応していくことが妥当であるとされております。
応急修理との関係について確認をさせていただきますが、まずは、本法律案では、中規模半壊世帯に対する加算支援金の支給額は、建設、購入の場合は百万、そして補修の場合は五十万、賃貸の場合が二十五万となっておりますけれども、大規模半壊世帯に対する支給額の半額という水準は妥当かということをまずお伺いをさせていただきます。
まず、一定規模の災害が発生した場合には、都道府県が被災者の応急救助を行うために、災害救助法、この法律において、避難所の設置、飲食料の給与、仮設住宅や住宅の応急修理といった措置が規定されております。 また、被災者への救済、援助措置といたしまして、今回提案をいたしております被災者生活再建支援法、これに基づきまして、住宅が全壊等をした世帯に対して最大三百万円の支援金の支給を行う。
また、文化財の保存、修理に必要な技術と用具、原材料の維持、確保について、その存続や入手が困難になっていると承知をしておりまして、用具、原材料の実態把握と生産者への着実な支援等に持続的に取り組んでまいりたいと思っております。
能実演家、そして工芸作家、修理技術者の人材育成などへの支援、及び、わざを担うたくみの育成や、用具、原材料、生産者などへの支援の充実、これも急務であります。また、危機的な状況にある邦楽について、演奏者、愛好家の拡大、邦楽器製作技術の継承のための取組を推進することも不可欠であります。
このため、文化芸術活動の再開、継続、発展を力強く支援するとともに、文化財の修理、整備、防火・耐震対策等を通じて、文化芸術の振興を着実に進めてまいります。
このため、文化芸術活動の再開、継続、発展を力強く支援するとともに、文化財の修理、整備、防火・耐震対策等を通じて、文化芸術の振興を着実に進めてまいります。
この一か所につきましては、工事、任せないで、中日本高速道路株式会社自身でその修理、応急修理というか施工しまして、この辺についての損害賠償についてはもう既に立てておるところでございます。 いずれにしても、今回、この大島産業が関わった工事で重大な事故につながらないように、しっかりと緊張感を持って厳しく当然のことながら対応してまいりたいと思っております。
また、被災者支援の充実のため、避難所における生活環境の改善や、福祉避難所、福祉仮設住宅の提供、応急修理期間における応急仮設住宅の使用を可能とする恒久的な措置などを講じているほか、被災者生活再建支援法を改正し、支援金の支給対象を拡大したいと思います。
住家被害に関する支援については、災害救助法における応急修理と災害者生活再建支援金の二つがあると承知しており、後者の被災者生活支援金は全壊で三百万円、大規模半壊で百五十万円となっております。しかしながら、現在の、現状の住家被害の区分である全壊、大規模半壊よりも下の半壊や一部損壊についても相当程度の数が発生しており、被害の実態に合う形での救済金額を検討すべきと考えます。
○副大臣(平将明君) 先生御指摘の点は本委員会でも何度か議論になったところでありますが、応急修理と仮設住宅の供与が併用できるようになりました。 対象になる方でありますが、応急修理をする被災者のうち、応急修理の期間が一か月を超えると見込まれる方であって、自宅が住宅として利用できない半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な方としているところでございます。
○武田良介君 個別の事情や意向を踏まえるということなんですけれども、その事務連絡の趣旨からすれば、応急修理の間、住むところがない被災者の方に対して安心して住む場所を提供するということだと思うんですね。その趣旨からすれば、応急修理が間に合わない場合について、当然継続して使用することもできるんじゃないでしょうか。
あともう一つ、住まいの関係でございますけれども、平副大臣にお伺いしたいと思いますが、今般、被災した住まいを修理して住み続けることを選択した人については、これまでは応急修理と仮設住宅の供与の併用はできなかったわけですけれども、今回、今月十六日に、内閣府といたしましても、応急修理に一定以上の時間が掛かる場合は仮設住宅にも入居できることにするということで、その通知を発出したと承知をしております。
また、もう一個、強い要請があったのは、応急修理中における応急住宅の使用について。今まではそれがなかなか認められておりませんでした。今回の七月豪雨災害から、被災者の自宅再建を後押しするために、災害救助法が適用された自治体において全国的に可能とさせていただきました。
今回の豪雨災害では、浸水による被害が甚大かつ広範囲に広がっておりまして、半壊世帯でも修理等に多大な費用がかかるわけであります。平成三十年十一月から全国知事会が、被災者生活再建支援制度について半壊世帯も対象とすることを提言しておられます。
修理費用は避難所の設置のために必要な費用であり、災害救助法による国庫負担で対応できる、すべきだというふうに考えます。早急に対応していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
次に、二ページの八六号外八件は、老朽化した自衛官の官舎などの修理、建て替え、自衛官の住宅を基地の近くに造ることなどを求めるものです。 次に、三ページの一四三号外二十五件は、高額兵器の購入などの軍備増強計画の中止、軍事費の削減を求めるものです。
しかしながら、御承知のとおり、我が国の造船業は戦後幾度となく不況、経営危機に見舞われてきたところであり、ジャパンマリンユナイテッド舞鶴事業所においても、戦後、艦船修理等の事業を継承した飯野産業、飯野重工業が昭和三十八年に日立造船の系列下に入り舞鶴重工業となり、昭和四十六年には日立造船と合併、さらに平成十四年には日立造船と日本鋼管の船舶・海洋部門が統合しユニバーサル造船を設立、さらに平成二十五年には石川島播磨重工業
つまり、生産が国内で行われればドックの周りに部品を作る関連会社ができたり、そこで働く人々が増えてくれば、その人々の胃袋を支える飲食業ですとか、クリーニング、理髪、商店などができてくるということになると思いますが、もしまた感染症が海外で蔓延しても、商品も国内で作っているから修理や生産がストップしないで済むということにもなると思います。
特に、最後のページに、今後二十年間の維持困難な路線の大規模修理という表をつけておきました、これは北海道JRがつくった表ですけれども。この表の中に、修繕・更新費と車両更新費の二つに分かれていますけれども、二十年間で修繕・更新費というのはわずか百六十七億です。二十年で割ると年間十億にも満たないんですよね。
我々が出発する直前だったんですが、マスコミ報道で、日本のODAは援助される国とミスマッチがあるんじゃないかという報道が流れておりまして、それは、機械を贈ったんだけど、それが故障したら、そのまま修理できなくて放置されているという事例でございました。 ブータンに行って、私はその問題意識を持っていったんですが、ブータンの農業機械化の支援が一九八三年より行われております。