1996-05-29 第136回国会 衆議院 金融問題等に関する特別委員会 第4号
「信用協同組合については、検査、監督等の充実を図ることによって経営の一層の健全化を推進すること。」と、衆議院の預金保険法の附帯決議の第一項目にこれがあります。 同じく参議院でも附帯決議が行われております。これは、参議院の場合は、一項目はちょうどこれと同じことを言っておるのですよ。 一項目は「農業協同組合、漁業協同組合および労働金庫等の預金者保護について、積極的に検討すること。」
「信用協同組合については、検査、監督等の充実を図ることによって経営の一層の健全化を推進すること。」と、衆議院の預金保険法の附帯決議の第一項目にこれがあります。 同じく参議院でも附帯決議が行われております。これは、参議院の場合は、一項目はちょうどこれと同じことを言っておるのですよ。 一項目は「農業協同組合、漁業協同組合および労働金庫等の預金者保護について、積極的に検討すること。」
本法律案は、内外の経済社会情勢の変化に対応し、金融機関等の経営の健全性を確保する必要性にかんがみ、信用協同組合等の協同組織金融機関における監査体制の充実、金融機関の経営の状況に応じ、とるべき監督上の措置に関する規定の整備等、所要の措置を講ずるものであります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
政府保証を信用協同組合特別勘定の借り入れに限定いたしますのは、信用組合につきましては、その不良債権額に対する償却財源が他の業態に比べて脆弱であり破綻処理に多大な費用を要するおそれがあることから、預金者等が無用の不安を感じることがないよう制度的に万全の措置をしておく必要があると考えたからであります。
本法律案は、内外の経済社会情勢の変化に対応し、金融機関等の経営の健全性を確保する必要性にかんがみ、信用協同組合等の協同組織金融機関における監査体制の充実、金融機関の経営の状況に応じとるべき監督上の措置に関する規定の整備等、所要の措置を講ずるものであります。 以下、その大要を申し上げます。
それから、農林中央金庫さん、全国信用金庫連合会、全国信用協同組合連合会等の各傘下系統金融機関については、それぞれの上部団体を通じて申し込みを受け付けております上に、買い取り対象債権は元本で最低千万円以上のものは持ち込んで結構です、千万円以上でしたら結構ですということでやっておるわけでございます。ですから、決しておっしゃるように利用を制約するスキームにしているとは我々は考えておりません。
したがいまして、この「銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け」、こういうものの一つといたしまして、五十五年の通達でもって、信用金庫でございますとかそれから信用協同組合、そういうことと並べまして住専ということを指定したわけでございまして、考え方につきましては、法律、政令、省令、そういう考え方に沿って、その趣旨の範囲の中で通達の中で明確にしていく、こういうことが法律や何かに言ってみれば授権されているといいますか
そしてそのことが、農協から金を出させるのについて、信用協同組合連合会の農業協同組合法第十条九項三号に規定する「その他の金融機関」に対する貸し付け条件について改正をしましたね。そして、それからいわゆる住専というのを準銀行として扱うようになった。勉強不足の農協系統が信頼し切って、どんどん金を貸した結果がこういうことになったんですよ。あなた方は一片の通達でこれをやっておる。
信用協同組合の監督は、中小企業等協同組合法等の規定によりまして、都道府県知事に機関委任されているところでございます。両組合の監督に関する事務の主体は、そういう意味で都道府県知事、この二つの信組に対しては東京都知事にあるという認識であります。このため、御指摘のとおり、個別信用組合が経営破綻に陥った場合、監督官庁である都道府県知事が責任を持って対処をしてきているのが今日までの姿であります。
衆議院の附帯決議に、「信用協同組合については、検査、監督等の充実を図ることによって経営の一層の健全化を推進すること。」膨大な議論の末、附帯決議が三つ四つついてたのです。その中に信用組合のことも随分議論されて、そして附帯決議に出る。
〔理事伊江朝雄君退席、委員長着席〕 この二信用組合の不良債権を買い取るのに必要な資金が約六百七十億円必要なわけでございますが、このうち約二百七十億円につきましては日本長期信用銀行から融資を受け、残りの三面億円につきましては全国信用協同組合連合会から融資を受けるということで考えられておりまして、この融資はいずれも基本的にはコマーシャルベースの融資ということで、収益の支援と言われているような最終的な分担
○西村政府委員 一月十三日に日本銀行、住友銀行、全国信用協同組合連合会が出資して設立されまして、二月三日にこのほかの一般金融機関が増資の払い込みを行いまして、各行の出資が完了しておるところでございます。
当然、信用協同組合の監督権限は、中小企業等協同組合法の規定によって都道府県知事に機関委任されておるわけでありますから、大蔵省といたしましても、なかなか思うようにいかなかったという面はあるかもしれません。
○村山内閣総理大臣 先ほど来御議論がありますように、中小企業等協同組合法に基づいて、その規定に基づいて、信用協同組合の場合には都道府県に監督権を委任している。ところが、その協同組合法の趣旨を逸脱して、そして野方図に運用されておるというようなところが、やはりいろいろな原因があるわけですね。
○西村政府委員 両組合の預金の払い戻しに必要な資金手当てにつきましては、この信用組合の上部組織であります全国信用協同組合連合会からの借入金等により確保することにしておりますので、預金者に迷惑をかけるというような事態はないと考えております。
今は、それぞれの二つの信用組合というのは、おっしゃったように上部の組織である、先ほどもお話をしましたけれども、全国信用協同組合連合会というものに所属をしているんですよ。今度、東京共同銀行になりましたら、一体どこに所属するんですか。 今度の銀行は非常におかしな銀行なんですよ。
いわゆる「信用協同組合については、検査、監督等の充実を図ることによって経営の一層の健全化を推進する」、このようなことが衆参ともに大蔵委員会で決議されたわけです。四十六年、もう二十数年以上たっております。 大蔵省の方、いろいろ言うわけですけれども、果たしてその努力がされたのか具体的に全く見えないわけです。その点についていかがでしょうか。
○濱崎政府委員 商行為の概念は営利を目的とするということで商法上定められているわけでございますが、この中小企業等協同組合法に規定しております信用協同組合、これは先ほど来大蔵御当局から御答弁がありましたように、制度として商行為を行うものとして設けられているものではないというふうに理解いたしております。
行き詰まりまして、それの救済のために日本銀行なり、あるいはまた東京都なり、あるいは長期信用銀行だとか、あるいは全国信用協同組合連合会だとか、東京都の中の信用組合協会だとかいろいろな方々、あるいは預金保険機構、こういうところから資金贈与があり、あるいは低利融資があり、それで不良債権の回収をする、このことの問題を取り上げたわけでございます。
固定資産税及び都市計画税につきましては、信用協同組合、労働金庫、信用金庫及びこれらの連合会が所有し、かつ使用する事務所及び倉庫に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置を廃止し、事業規模を勘案した経過措置を講じつつ、課税標準を価格の二分の一の額とする特例措置に移行することとするほか、公害防止設備に係る固定資産税の非課税措置等について整理合理化を行うことといたしております。
固定資産税及び都市計画税につきましては、信用協同組合、労働金庫、信用金庫及びこれらの連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置を廃止し、事業規模を勘案した経過措置を講じつつ、課税標準を価格の二分の一の額とする特例措置に移行することとするほか、公害防止設備に係る固定資産税の非課税措置等について、整理合理化を行うことといたしております。
○島袋宗康君 本法案は、優先出資による協同組織金融機関の自己資本率の引き上げを図り、BIS基準の達成を目指しているようでありますが、全国信用協同組合連合会の自己資本比率は平成四年三月現在で二・一八%と非常に低い値になっております。その原因は何でしょうか。また、構造的にそうなっているのか、現在の制度に限界があるのかどうか、お聞かせ願いたいと思います。
ところが、信用金庫連合会、信用協同組合連合会等は合併等がございましてやや減少傾向にある。労働金庫連合会は各県のでございますので変わっていない、こんな状況でございます。
なお、優先出資を発行できる協同組織金融機関は、農林中央金庫、商工組合中央金庫並びに全国を地区とする信用協同組合連合会、信用金庫連合会及び労働金庫連合会としております。 本案につきましては、去る四月二十日林大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑終了後、直ちに採決いたしました結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
全国信用協同組合連合会につきましては、平成二年度の資金量二兆一千四百億円、当期利益十五億円、自己資本比率二・二五%でございます。平成三年度は、資金量二兆七千億円、当期利益十四億円、自己資本比率二・一八%でございます。 労働金庫連合会につきましては、平成二年度、資金量一兆七千億円、当期利益十二億円、自己資本比率一・五二%でございます。
なお、優先出資を発行できる協同組織金融機関は、農林中央金庫、商工組合中央金庫並びに全国を地区とする信用協同組合連合会、信用金庫連合会及び労働金庫連合会としております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第三に、協同組織金融機関の業務規制の緩和等を行い、信用金庫等について、社債等の募集の受託業務を、信用協同組合、労働金庫、農業協同組合等について、国債等の募集の取り扱い及び売買業務並びに外国為替業務を行うことができることとする等の改正を行うことといたしております。
第三に、信用金庫等が社債等の募集の受託業務を、また、信用協同組合、労働金庫、農業協同組合等が国債等の窓口販売業務及び外国為替業務等を行うことができるよう、協同組織金融機関の業務規制の緩和等を図ることといたしております。 以上のほか、銀行等の自己資本比率規制、大口信用供与規制、子会社との間の取引規制等について所要の措置を講ずることにいたしております。