1981-03-26 第94回国会 参議院 予算委員会 第17号
○国務大臣(中山太郎君) 先生御指摘の保護雇用の問題につきましては、きわめて身障者にとっては重大な問題であろうと私どもは考えております。
○国務大臣(中山太郎君) 先生御指摘の保護雇用の問題につきましては、きわめて身障者にとっては重大な問題であろうと私どもは考えております。
九十九号勧告に基づきます保護雇用につきましては、その勧告の中におきまして、「雇用市場における通常の競争に耐えられない身体障害者のため、保護された状態の下で行われる訓練及び雇用のための施設を設けかつ発展させる措置を執るべき」だというような形で述べられておりまして、保護雇用の目的は、そういった直ちには一般の労働市場で雇用されることが困難な重度の身体障害者に対します雇用機会の提供なりあるいは訓練、こういったものが
この勧告に基づきまして世界的に保護雇用が促進してきていると思いますが、この点でお伺いをいたしとうございます。三点お伺いいたしますので、御答弁をお願いいたします。 第一点は、保護雇用制度とは一口に言ってどのような制度とお考えなのかということです。 それから第二点は、諸外国で保護雇用制度が取り入れられている国はどのような国があるかということです。
私は、本年中に精薄の方も法定雇用率に含めるように措置すべきではないかと、こういうふうに考えますし、また保護雇用制度を導入すべきではないか、こういうふうに思うんです。で、国際障害者年は従来の私は懸案事項を、この際、積極的に実現をしていくところに意義がある。こういうふうに思います。今後の具体化、推進に当たって大臣の御決意と所見を伺い、持ち時間が参りましたから私の質問を終わりたいと思います。
○関(英)政府委員 直ちには一般の雇用につくことができないような、通常の労働市場における通常の競争にたえられないような身体障害者のために設けられる施設、そういったものを保護雇用と言っているのだろうと考えております。
それから、この機会に私は保護雇用という問題について、これは問題提起を兼ねて質問をいたしたいと思うのです。 一九五五年にILO、国際労働機構で九十九号勧告というのが採択されております。これは御存じのとおり身体障害者の職業更生に関する勧告と言われているもので、これは今日でも非常に重要な意味を持つ勧告とされているわけですが、この中に保護雇用制度というのがあるわけです。
諸外国もうすでに西ヨーロッパを中心にして二十カ国ぐらいで、この保護雇用というものがやられているというふうに私、聞いていますけれども、この保護雇用の対象になるような人たちも、日本では大部分が授産施設で働いている。
それから、保護雇用の問題につきましては、重度障害者対策の研究会を設けまして、そういった直ちに一般民間雇用にはなじまない人々の雇用を促進するために、雇用対策としてどうしたらいいかということを御研究いただいておりますので、その検討結果を待って対処していきたいと考えております。
また保護雇用制度について創設あるいは拡大を図っていくべきではないかと、こういうふうに思うんですが、この点についてどういうふうにお考えになっておりますか。
それから保護雇用制度についてお話がございました。保護雇用制度にもいろいろな形がございますが、現在厚生省の施策によっております福祉工場のような形が多いかと思いますし、あるいは中には在宅、家におって仕事を引き受けるというふうな形のものもございます。
しかし、脳性麻痺者のように手も足も、あるいは言語もというような形のハンディキャップを持った人たちのやはり労働、雇用におけるぼくは等級のあり方というものも今後検討をして、で、どういう重度障害者の対策がいいのか——前の労働大臣の藤波さんに私は重度障害者の一つの、私は保護雇用という言葉を使うんですけれども、そういう形での提言もしたことがあったんですが、そういう労働という立場でのいわゆる障害者の等級の問題ですな
それからいま局長も言われましたように、重度障害者に対してどうするかということが非常にこれはむずかしい問題でありますが、諸外国の実例を見ますと、これはたとえば保護雇用ですね、日本語に約しますと保護雇用とか庇護雇用などという言葉が使われまして、いわゆる一般雇用の場に受けられない障害者の特別のいわゆる設備、それから環境をつくっていますね。
その福祉年金が低額でも、生活保護があるんだからいいじゃないかというような判例も実はあったわけなんですけれども、その障害が原因となって生ずる低所得の場合、補足性の原則を伴う生活保護によらなければならないということは、障害者は最低生活でがまんせよというような部分がどうしても根っこにあるような気がしまして、今後重度障害者の自立ということを考え、保護雇用ということを考えていくと、厚生省の中で考えている年金とその
○前島英三郎君 そういう意味では、この特別重度障害者の雇用対策、私どもは保護雇用という立場で一生懸命お願いをしておったわけなんですけれども、これらの今後の研究の中で、厚生行政が当然かかわり合いを持たなければならない部分というのはたくさんあろうかと思います。雇用就労対策と所得保障対策とのすり合わせ、あるいは結びつきということを考えていただきたいと思うわけなんです。
そこで何ですか、今度労働省の方から大変表彰を受けたというふうに承っておりますが、これが本当の私は先ほど申し上げました保護雇用じゃないかと思うんですよ。民間がこれだけのことをやっているのに何で労働省ができないんですか。悲しいことじゃありませんか。それで来年国際障害年でどんなプランがある、こんなプランがあるなんて、そんなものへみたいなものじゃないですか。私はそう思いますけれども、労働大臣どうですか。
その意味での就業だと思うんですけれども、企業就職とあわせて福祉的就労の場として保護雇用というのを諸外国はやっておるようですけれども、何か英国では大分盛んにやっておるようですけれども、わが国ではこういう政策はお考えでございましょうか、保護雇用。
職場の担当者に聞いても、話を発展させますけれども、外国の話ですけれども、やはり公社とか公共の立場でやらなければなかなかむずかしいというようなことも言われておるし、現に身障者雇用審議会の意見の中でも、保護雇用制度というものも参考にせよというような話もあるわけなんだから、先ほど私、脊損ばかり相手にしておってと言いましたが、脊損も大事ですけれども、やはり現場の声を聞いて、そして早急にその対策を立てるということをやっていただきたいと
それから、先ほどの保護雇用関係の問題につきましては、これは審議会の中でも、外国の制度をすぐまねることにはなかなか問題があるという、いろいろな御議論があった過程を経て、あそこに表現されているような、非常にいろいろなむずかしい問題があるけれども、しかし今後のことを考えれば検討すべきだ、こういう御意見になっているわけでありまして……(浦井委員「実態調査とモデルケースは……」と呼ぶ)実態調査は、いま申しましたように
で、「諸外国における保護雇用制度等も参考にして十分に検討すべきである。」こういう御意見が出ております。 それで、実は先般の八十五国会の予算委員会、五十三年十月十二日でございます。この日に労働大臣に私はこういうことを言ったんです、藤井前労働大臣に。
ただいま先生御指摘のとおりに、この六月の第六十四回ILO総会におきまして、公務における団結権の保護、雇用条件決定手続に関する条約案、これに若干の勧告が付随されておりますが、これが今回第二次討議を経て、何らかの国際文書、条約の形になるかあるいは勧告の形になるか、勧告つき条約の形になるか、これからの討議に任されるところでございますが、いずれにしろ採択されるものと思っております。
在日米軍の労務費の一部を日本側が負担することにつきましては、駐留軍従業員の保護、雇用関係の安定の確保の見地から行う措置でありまして、いわゆる防衛費の分担あるいは肩がわりを意図して行ったものではございません。 それから、国連軍縮特別総会で日本は核兵器全面禁止の国際協定実現の先頭に立つべしと、こういう御主張でございますが、わが国は、世界で本当にユニークな立場にあるわけです。
だから、この国内鉱山の保護、雇用、資源の保護という立場から、国内鉱山のコストに見合って関税率を上げていくということはやむを得ないことだと思います。そのことについて、今後そういう方向を進めていただけるかどうか、伺いたいと思います。
医療問題、物価問題、自然保護、雇用対策、あるいは離島苦の解消ということ、どの一つをとらえても、確かに現在の県民の切実な要求であり、また、政府がやらなければいけない問題でもあると思うのですが、この五つの不安解消というものを具体的には一体どのような方向で進めていこうとしておられるのか。
だから、一般労働市場への就職あっせんは適当でなく、特に保護された職場または保護雇用施設で就業せざるを得ないというふうに認めていらっしゃるように、三〇以下ということになれば、一般の中に入るということはたいへん死と直面する困難性があるわけなんですね。
それからさらに脳性小児麻痺の方々など重度でかつ複雑な障害の方々で雇用にも向かない、それから自営業にも向かないという方々に対しましては、イギリスの例にならいまして保護雇用施設をお作りをいただきたいのでございます。さらに先ほども出ました盲人の問題で、国立の光明寮を視覚障害者の更生指導所にいたしまして、総合的なこれを更生指導の施設にしていただきたいのでございます。
それからILOで一九五五年の六月に割当雇用あるいは指定職業の優先雇用、重度障害者のための保護雇用を内容とする身体障害者の職業更生の勧告、こういうふうなことが採決されて、ずっと見て参りますと、今回の法律案を提出されるときには、これは必ず割当雇用になるものだろう、こういう感じ方を私たちは持っておったわけです。それがそうでなくて、今回のは雇用奨励ということに重点が置かれておるように感じられる。
○井手委員 この機会に総理に念のためにお伺いしたいのでありますが、そういった国内資源優先、民族産業保護、雇用政策、外貨節約、こういう立場から政府は今後も炭主油従の方針を堅持なさるおつもりであるかどうか、この点をお伺いしたいのであります。
特に重度の障害につきましては、労働能力も劣るということもありますから、特別に保護雇用的な面を加えていかなければならぬ。一般的には、われわれは、手でやる仕事ならば、足の障害は何らこれには障害はないわけであります。ハンデキャップとならぬわけであります。