2019-05-21 第198回国会 参議院 内閣委員会 第17号
これらの政策のPDCA、成果等の検証は行ったのかどうかをお伺いしたいのと、ここには発生時の迅速、的確な対応として、児童相談所の体制整備、市町村の要保護児童対策地域協議会の機能強化、そして関係機関における早期発見と適切な初期対応、児童相談所等における迅速、的確な対応等が列挙されています。 政府として施策を着実に実施し、さらに、二〇一六年の通常国会には児童福祉法の改正を行いました。
これらの政策のPDCA、成果等の検証は行ったのかどうかをお伺いしたいのと、ここには発生時の迅速、的確な対応として、児童相談所の体制整備、市町村の要保護児童対策地域協議会の機能強化、そして関係機関における早期発見と適切な初期対応、児童相談所等における迅速、的確な対応等が列挙されています。 政府として施策を着実に実施し、さらに、二〇一六年の通常国会には児童福祉法の改正を行いました。
三百件ということで決して少なくはないんですが、しかし他方で、やはり要保護児童数が数万人、あるいは急増している虐待事案というものを考えますと、仮に本案で特別養子縁組を改正したとしても、多くの子供たちがこうした制度を活用できないということもやはり考えなければならないというふうに思っております。
まず、厚労省に確認したいんですが、現在、虐待やいろいろな事情から親元で暮らせない要保護児童というのは何人いるのか、そして、そのうち各種の施設で暮らしている子供は何人いるのか、何割に達するのか、お願いいたします。
先ほど来ありますとおり、日本の児童福祉政策において最大の問題の一つというのは、要保護児童の多く、圧倒的多くですね、八五%と言われておりますが、この児童の多くが家庭的環境ではなくて施設で養育をされているということでございます。
きょうは、まず、大きなポイントとして、要保護児童対策地域協議会、この実態がどうなっているのかということについて少し議論をしたいと思います。 きのう随分議論を既に厚生労働省また文部科学省の職員の方としましたが、イメージはどういうイメージなんだ、どんな感じで行われているんだという話をしました。
○根本国務大臣 要保護児童対策地域協議会で個々のケースの課題や状況を継続的に把握して支援につなげていくとともに、関係機関がそれぞれケースに関する問題意識を持って対応していくこと、これは重要であると思います。
そして、市町村によって差があるのではないかという指摘もありますので、要保護児童対策地域協議会の効果的な運営方法等に関するガイドラインを作成したいと考えておりますし、先ほども答弁申し上げましたが、事務局で調整を担う市町村の担当職員の常勤での配置、こういうことによって、的確な対応がどの市町村でも行うことができるように取組を推進していきたいと考えています。
それから、環境整備といたしまして、要保護児童対策地域協議会を活用して、関係機関への情報共有及び家庭復帰後の支援策の具体的な検討を行うということであります。そういった環境整備をした上で、保護者に対して戻していくということでございます。
また、学校との連携については、本年三月の関係閣僚会議において、スクールソーシャルワーカーの配置推進、教職員が留意すべき事項を記載したマニュアルの作成や研修の実施、連続して七日以上欠席した要保護児童等の出欠状況等を児童相談所や市町村に情報提供することなどの対策を決定しました。
このため、情報提供を行った後の支援におきまして、単なる情報共有にとどまるものではなく、円滑な連携が図られるように、要保護児童対策地域協議会を活用するなどしまして、警察と支援の方針の方向性を一にした対応をとることが重要というふうに考えてございます。
それから、義務教育段階の就学援助につきましては、これは経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して市町村が学用品費などの援助を実施しているものですけれども、平成二十八年度において、生活保護受給対象である要保護児童生徒は約十三万人でございます。市町村が要保護者に準ずる程度に困窮していると認めて援助を行う準要保護児童生徒は約百三十万人となっております。
そして、その実態調査につきましては、要対協、要保護児童対策協議会にDV関係者も入れるべきだということも提言されているところでありますけれども、やはり、DVを受けた人たちへのフォローというものがこの国はまだまだ私は乏しいと思っております。専門性を持った人たちがいて、それをその被害者に対しての自立、就労につなげるべきであります。
委員御指摘のとおり、要保護児童の早期発見、虐待対応あるいはDV対応のために、婦人相談員の役割は極めて重要であるというふうに考えております。 実態でございますけれども、婦人相談員は、平成二十九年四月一日現在で、全国に千四百四十七名が配置されております。
また、運用面におきましても、虐待ケースといたしまして要保護児童対策協議会に登録されております幼稚園児、保育園児につきましては、毎月定期的に幼稚園、保育所から出欠状況等の情報提供を受け付けまして、児童相談所や市町村が状況把握及び対応方針の検討を組織的に行うことといたしております。
こうした連携をより強化するために、本年二月二十八日に通知を発出いたしまして、先ほど申し上げましたようなこれまでの取組に加えて、威圧的な保護者に対応する場合は、保育所等は警察等と協働して対処すること、また、虐待ケースとして要保護児童対策地域協議会に登録されている保育園児が、休業日を除き引き続き七日以上欠席した場合には速やかに市町村等へ情報提供すること、こういった取扱いを新たにお示しをしたところでございます
死亡児童数は、保護児童の数が増えた影響か減少していますが、それでも三十六人の児童が尊い命を落としているということであります。 この警察庁の数字、集計、これを受けて、総理、どのようにお感じになりますでしょうか。
このため、現在、約八五%の自治体におきまして、虐待の疑われる児童等に関する情報の共有などを行っている要保護児童対策地域協議会の構成機関というのがあるんですが、保育所はここのメンバーということに、約八五%の自治体ではなっております。そこで関係機関等との連携及び協力を行っているところでございます。
そこで、新プランは、更に全市町村に子ども家庭総合支援拠点を置くとか要保護児童対策調整機関調整担当者を配置するというふうにしておりまして、児童相談所だけではなくて市町村にも児童虐待等への体制を厚くしなさいということになっているんですね。 そこで、総務省に伺いますが、資料一枚目に配付しておりますけど、地方創生一兆円交付金の地域の元気創造事業費。
この受皿については、都道府県等において児童相談所における虐待等相談対応件数や一時保護児童数の伸び率を踏まえて必要な供給量が見込まれており、これに基づき、都道府県等において必要な受皿が整備されるものと承知をしております。
また、加えまして、本年二月八日に政府におきます関係閣僚会議決定を踏まえまして、二月の二十八日付けで内閣府、厚労省連名で通知を発出をいたしまして、要保護児童生徒等については、休業日を除き引き続き七日以上欠席した場合には、理由のいかんにかかわらず速やかに市町村又は児童相談所に情報提供することと示したところでございます。
そこで、二月八日の関係閣僚会議においては、要保護児童等の情報の取扱いや関係機関間の連携についての新たなルールを設定することなどが決定されたところでありまして、これを受けて、先日、二月二十八日には、文科省、厚生労働省、内閣府の連名で二通の通知を発出いたしまして、児童虐待の早期発見、早期対応に向けた関係機関間の連携の強化や、定期的な情報共有の徹底などについてお示しをしたところであります。
ルールということで、学校等及びその設置者においては、保護者から情報元に関する開示の求めがあった場合には、情報元を保護者に伝えないこととするとともに、児童相談所等と連携しながら対応すること、保護者から学校等及びその設置者に対して威圧的な要求や暴力の行使等が予想される場合には、速やかに市町村、児童相談所、警察等の関係機関や弁護士等の専門家と情報共有することとし、関係機関が連携して対応すること、さらに、要保護児童等
要保護児童等については緊急点検でお願いしている、緊急点検というのはまた別途今やっておりまして、この結果もまた近々まとまるわけですが、それは、十四日間登校していないという子供を対象にしているという形での緊急点検を行っておりますけれども、それよりも短い、休業日を除く引き続き七日以上欠席したという、具体的な日数を示す。
要保護児童等につきましては、緊急点検でお願いしている休業日を含む十四日間よりも短い、休業日を除き引き続き七日以上欠席した場合には、理由のいかんにかかわらず、速やかに市町村又は児童相談所に情報提供するように話をさせていただいたところでもございます。
また、市町村に関しましては、子ども家庭総合支援拠点及び要保護児童対策地域協議会に関する職員につきまして、市町村の標準団体、人口十万人当たりになりますが、各一名を措置することといたしております。
特に、今回策定いたしました新・放課後子ども総合プランにおきましては、新しいプランの中で「特別な配慮を必要とする児童への対応」といった新しい項目を立てまして、虐待やいじめ等が疑われる児童の状況について、必要に応じて、児童相談所や警察等の専門機関、また要保護児童対策地域協議会等の関係機関とも連携して適切に対応するといったことを明記したところでございますので、引き続き、文部科学省といたしましても、厚生労働省
児童の安全確認義務、要保護児童対策地域協議会のケースの扱い方や機能の強化、引継ぎの徹底、連携の強化などです。加えて、再婚の場合のリスク、転居を伴った場合のリスク、DVが疑われる場合のリスク、今までも何度となく指摘をされており、今回も全て当てはまる可能性が高いと言わざるを得ません。
○根本国務大臣 児童防止対策においては、身近な地域で子育て支援から要保護児童施策までの一貫した丁寧な対応が重要であると思います。 国においても、このような対応を可能とするため、中核市における児童相談所の設置を促進しております。そして、平成二十八年度児童福祉法改正では、附則において、政府は、施行後五年をめどに、中核市、特別区が児童相談所を設置できるよう、必要な措置を講ずるとされております。
こうした取組に加え、関係機関が参加する市町村の要保護児童対策地域協議会を活用した情報共有を徹底いたしまして、適切な連携が図られるよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。