1955-06-18 第22回国会 参議院 予算委員会 第27号
それを一番協力してやすいように、また進んで農家が協力するようにするには、これは少くとも供出農家の生産費が償うのであるということでなければ、供出農家の生産費も償わないように価格を示して、そして供出協力してくれと言っても、それは協力いたしません。どのようにして一体協力せしめられると思っておられるのですか。重ねて明らかに聞かしていただきたいと思います。
それを一番協力してやすいように、また進んで農家が協力するようにするには、これは少くとも供出農家の生産費が償うのであるということでなければ、供出農家の生産費も償わないように価格を示して、そして供出協力してくれと言っても、それは協力いたしません。どのようにして一体協力せしめられると思っておられるのですか。重ねて明らかに聞かしていただきたいと思います。
で、そのためには少くとも私は供出農家の生産費を償うという価格でなかったならば、これは私は予約売り渡し制度をとる以上協力しないと思うのです。供出農家は、私は百姓でありますからよく知っておりますが、自分としても出せません。それでこの点どういうようにお考えになりますか。大蔵大臣にお伺いいたしたい。
軽視するわけには参りませんけれども、さればと申して、米麦だけに重点を置き過ぎては、農家の経済というものを全面的に考えることは無理だ、これは私が今ここで繰り返すまでもなく、わが国の米作農家、供出農家の数から申しましても、私は明瞭に考えられると思うのであります。
実際申上げる通り自作農が減って供出農家が少なくなって、飯米農家あるいは兼業農家に転落してしまう。だんだんに供出米が少なくなる。この点については自作農創設の意味からいって、農林大臣はどう取扱うか。また今の自治庁長官のお話によれば、やはりその地方におけるところの標準売買価格によって固定資産税をかけるといえば、農家は土地をどうしても売り払って税金を納めなければならない、こういう段階に追い込まれたんです。
しかもこれは農家一戸当りのものでありまして、これを供出農家に割当てますると、さらに大きな率を示しております。たとえばこの肥料を経営階層別にわけて見ますると、五反歩未満は硫安は十九貫二百、二町歩以上になりますと百二十八貫五百と非常に拡大いたしておるわけであります。このような物量の増大、労働力、機械力の投入の増大が、昨年のいわゆる政治凶作を克服した大きな原因だと思うのです。
(第 四一五号) 五二 農業災害補償制度の改正に関する陳情書( 第四一六号) 五三 同(第四一七号) 五四 同(第四一八号) 五五 北陸地方の有畜農業推進に関する陳情書( 第四一九号) 五六 公共用地獲得に関する農地法改正の陳情書 (第四二〇号) 五七 耕作農地の所有権に関する陳情書(第四二 一号) 五八 甘しよ買上げに関する陳情書(第四二二号 ) 五九 米穀供出農家
そこで先ほどから私はこの減収加算率の追加をお定めになるときに、政治性が絶対ないのか、あるのかということを青筋を立てて申上げまするのは、いま次官が言われまする通り、幾らか政治性を持つた国の財政や経済との関連も加味してと、こう言われるのでありますから、従つてこの課税の方針におきしまても、やはり凶作で現に減収して、或いは昨年までは供出農家であつたものが転落して保有農家になつたというような人にまで税金を高く
○植木政府委員 井上委員のお考え、少し誤解をしておられるようでございまして、分散度を加味しまして五百五十三円というものを、すべての供出農家に対して支払おう、そのうち内金として五百円が払つてありますから、あとの五十三円、これをラウンド・アップして五十五円をやはりすべての農家に対して支払う、こういうことに相なつております。
第四一四号) 農林漁業長期融資の予算増額の陳情書 (第四一五号) 農業災害補償制度の改正に関する陳情書 (第四一六号) 同 (第四一七号) 同 (第四一八号) 北陸地方の有畜農業推進に関する陳情書 (第 四一九号) 公共用地獲得に関する農地法改正の陳情書 (第四二〇号) 耕作農地の所有権に関する陳情書 (第四二一号) 甘しよ買上げに関する陳情書 (第四二二号) 米穀供出農家
本年度の作況からいたしまして、従来供出農家でございましたものが今年度におきましては配給を受けなければならない。つまり転落農家が相当増加いたしまするので、農家配給も相当増加することが予想されておるわけでございます。
これは最終目標二千百万石はどうしても確保しなければならぬということで、あるいは精麦を供出農家に安く払い下げますとか、あるいはふすまを払い下げますとかいうような処置も講じております。現在の供出状況は、本年の異常な凶作下にもかかわりませず、大体順調に進んでおりますが、これはもうかかつて農民諸君の協力によるものであります。
○国務大臣(保利茂君) 消費者米価七百六十五円にきめたいという考えをとつておりますのは、勿論私どもといたしましては、供出農家から買入れましたその買入費用に所要の経資を加えましたその掛りを消費者に持つて頂ければ一番妥当であるという考えは持ちますけれども、今年のような特殊な事情によりまして、豊凶係数による凶作加算額というような、或いは超過供出数量が異常に義務供出量よりも割当が多いというようなために、先ほど
同時に作付面積は川の堤塘の場合も非供出農家、飯米農家の面積をも、開拓地の農家の面積をも私どもは普通含んでおりますので、それを引いて、そしてなわ延び率は、土地については東北の方と近畿の方と関東、九州と非常に違いますが、そのおのおのの率では全部出し切つて割当に使つてもらうのは適当ではない、こういうことを申し上げましてそれらの要素を引いたものを一つの食糧庁、農林省側としての腹組みにお願いをいたしておるのであります
(五) 被害農家に対する米麦の特別売渡に当り米麦の売渡数量の算出につき、従来供出農家であつて偶々今次の冷害等によつて非供出農家に転落した農家に対する米麦の売渡数量の算出に当つては、当該農家の従来の米の保有量を十分に考慮すること。
御承知のように非供出農家等につきましても、今度の営農資金等に必要な場合がございまするし、又先ほど農業経済局長から申上げましたように、麦までの間の繋ぎ資金として一時飯米を担保にするという途を全然閉ざすという必要もなかろう、こういう場合に農業協同組合の自主的な立場からいたしまして、そういうことをするということにつきましては、供出と我々の集荷に阻害のない範囲において認めるということは差支えなかろう、こういう
(五) 被害農家に対する米麦の特別売渡に当り、米麦の売渡数量の算出につき、従来、供出農家であつて、たまたま今次の冷害等によつて非供出農家に転落した農家に対する米麦の売渡数量の算出に当つては、当該農家の従来の米の保有量を十分に考慮すること。
○政府委員(前谷重夫君) お答えいたしますが、実は御承知のようにこの制度と従来の米の配給制度と申しますか、農家配給の制度、この関連が非常にむずかしい点がある、従来の場合におきますると、やはり従来の場合におきましても、前年供出農家でございましたものが転落をして何する場合があろうと思います。
第一は、二十七年産米におきましての供出農家が、冷害、災害等によりまして飯米の不足量を来たした場合と、従来共に非供出農家でございますが、更にそれが冷害等のために著しい減収を生じました場合と、この二つに分けて考えておるわけでございます。
と申しますのは、御承知のように、従来も或る程度の作柄の変化等によりまして供出農家が転落する場合もございまして、これは従来共に消費者として取扱つておるわけでございますので、ただ今回の全般的な作柄のために特に安く売るという問題と、それから延納売却をする、こういうことを考えたわけでございまして、特に又従来の場合におきましては、供出農家につきましての加配量がないわけでございますが、供出農家につきましては、更
従来とも非供出農家に対しましては二合七勺の米を配給をいたしておるわけであります。年来日本の食糧問題に大きく寄与して頂いて供出もやつて頂いているそういう農家が今年不幸に凶作に見舞われて、自家飯米もないというかたに対しまして一合の……、三合七勺の配給をいたすというような考えで一応そういうふうにきめておるわけであります。
○委員長(片柳眞吉君) ちよつと私から、はつきり資料として要求したいと思うのですが、今松浦委員、森田委員の御質問で、これはむしろ資料でもらつたほうがいいと思うのですが、第三条の農林大臣の定める数量ですね、これはもう実際やつていると、こういうわけですから、これはきまつておるはずでありますから、先に言つた転落農家、従来の非供出農家、それから雑穀農家、こういうふうに分けまして、これは都道府県別に違うのではないかと
○政府委員(前谷重夫君) 勿論主体は従来供出農家でございまして、そうしてそれが災害等のため、冷害等のために非常に供出農家に転落したという場合が主たる対象になろうかと思います。併しながら、いわゆる非供出農家でございまして配給を受けておるという場合の農家につきましても、冷害等によりまして非常に著しい減収を来たしたという場合におきましては、これに対してこの法律を適用いたしたい、かように考えております。
○政府委員(前谷重夫君) この場合におきましては、全体的に申上げますると、供出農家及び非供出農家につきましても、農家保有量としまして、これは年齢別に多少違いますが、一定の保有量を認めておるわけでございますので、その保有量を米麦合せて補給いたしたいということが原則でございます。
もう一点は供出農家と非供出農家に対する米麦の売渡の量の相違、これはどういう理由に基くものか。たとい非供出農家でも生産に従事しているかたには消費者と差等をつけて売渡すべきだと思うのでありますが、約一合の差をつけている理由が納得できません。これは再考の余地はないのかどうか、その一点のお答えを願いたいと思います。
それから第二の御質問の供出農家と非供出農家で米の売渡量が違うという点は、従来食糧庁として供出農家に一合の加配をやつている、その方針を踏襲したわけでありますが、ただ米では一合の差がございますけれども、その非供出農家には米の代りに麦を売渡しまして、麦で米の売渡しの足らんところは補うということにいたしましていずれも四合ベースで米か麦かいずれか、とにかく四合は特別価格で売渡すような措置を講じておるわけであります
ただ御承知のような食糧特に米穀の事情でございまするので、この場合におきましては、従来供出農家であつて完全に保有しておりまする農家と、従来どもに転落農家でありまして、ある部分は配給を受けておる農家とは、取扱いをかえなければならないのではないか、かように考えておるわけであります。
いわゆる供出農家でありますから、これらに一割とか二割とか三割とかいう農家も含め地域が含まれる。大臣は東北をあんぎやした場合においても、やはりこういう区別はしておられません。おもに供出農家に対して督励して歩いたのでありますから、いわゆるこの「政令で定める地域」ということを考えてはおられない。むしろ供出のできるような地域に対して大いに督励して歩いたのであります。この地域外とも見られる。
○前谷政府委員 転落農家、つまり非供出農家につきましては、その県の年齢構成によりまして米の保有量がございますから、その米の量からその県の保有基準量を差引いたものを麦でもつてやつて行きたい、かように考えております。
そういうことが、供出農家の供出意欲に対しても、相当こたえ得たと私は思つておるわけであります。山形でありますとか、秋田でありますとか、あるいは新潟でありますとかの農家から供出に非常に御協力をいただいて、御承知のような成績をすでにあげていただいておるという状態にかんがみまして、まさに、この機会こそ、米食偏重から麦食へ重点を置いて考えて行くべきときであるということを、かたく信じております。