1985-05-14 第102回国会 衆議院 社会労働委員会 第20号
ですから、みずから提供する機械器具というものは、注文側、言うならば親企業から賃貸借でもよろしいし使用貸借でもよろしい、すなわち無償でもいいということになった。これで下請がざっと出たんですよ。 この施行規則の表の文章はそれほどでないのです。問題は解釈ががらっと変わったのですよ。そこで、八幡製鉄あたりをとりましても、今どこの製鉄所でもそうですけれども、本工員よりも下請が多いのですよ。
ですから、みずから提供する機械器具というものは、注文側、言うならば親企業から賃貸借でもよろしいし使用貸借でもよろしい、すなわち無償でもいいということになった。これで下請がざっと出たんですよ。 この施行規則の表の文章はそれほどでないのです。問題は解釈ががらっと変わったのですよ。そこで、八幡製鉄あたりをとりましても、今どこの製鉄所でもそうですけれども、本工員よりも下請が多いのですよ。
そして、農業者から水田の預託を受けた農協等ではその水田を希望者に使用貸借させるなどして、転作に結びつけることにしておりまして、希望者がいない場合には農協等で耕起、除草などして常に耕作可能な状態で保全管理を行うこととなっております。
○政府委員(中島一郎君) 敷地利用権という言葉と、敷地権という言葉と両方使っておるわけでありますが、敷地利用権という場合には所有権あり、地上権あり、賃借権あり、まれな場合としてはあるいは使用貸借上の権利というようなものも含まれるわけであります。しかし、ここで言う敷地権と言いますのは、そのうちで登記できるものに限られるわけでありますから、所有権と地上権と賃借権に限られることになるわけであります。
○寺田熊雄君 次に、先ほどちょっと話が出ましたが、不動産登記法九十一条第二項にいわゆる敷地権ですね、これはどういう種類の、法律的な類型がいろいろありましょう、所有権から地上権、賃借権というような、いろいろな類型があるでしょう、使用貸借による権利とか。そのうちのどういうものを一切包含したものなのか、その敷地権が包摂するいろいろな、もろもろの権利、そういうものをちょっと説明していただきたいと思います。
農地転用の申請をその相手方の協同組合と、それから地権者たちが共同で申請書を農業委員会に出した、その中身を見ますと、これは使用貸借ということになっているわけですよ。ですから、地権者は協同組合に使用貸借させると。使用貸借というのは、御存じのとおり全然ただという話ですね。だから、地権者はただでもって協同組合に提供しようとしている。協同組合はただということでそういう申請を農業委員会に出してきたわけだ。
それから三番目に、事業の対象となる権利といたしまして、賃貸借及び使用貸借による権利、こういった権利のほかに、新たに所有権及び農業経営の受託による権利を加えることといたしております。四番目には権利の受け手として、従来は農業者だけでございますが、そのほかに農業経営の受託を行う農協、それから農地保有合理化法人、こういったものを認めるということにいたしております。 以上四点が拡大の主要点でございます。
一方では、賃貸料をたとえば使用貸借と同じように、もう賃貸料ゼロでもいいから預かってくれぬかというふうな形でもって、ゼロに近いような賃貸料を形成されたところもございますし、他方、相当高い賃貸料、常識的に言えば非常に高い、たとえば四俵、五俵というふうな賃貸料を形成されているというようなところが同じ水田について形成されております。
なお、一般に世帯員は住居及び生計を一にする親族の間柄ということになっておりますので、御指摘のように、その間に利害対立関係が生ずると解されるような賃貸借は、これは長続きしないということで適当でございませんので、一般的には使用貸借により行われることが好ましい、そのように指導をしているところでございます。
○武藤国務大臣 ちょっと参議院の決算委員会に呼ばれておりましたので、いまの御質問の中身についても必ずしもまだ的確につかんでおりませんが、要は、何かいまちょっと聞きますと、私どもは賃貸借ではなくて使用貸借という形で親子の間では指導してきておるということについては、どうもそれもいけない、だから、同じ家族の中においては親子が円満にいくためには、いわゆる貸借、貸し借りということじゃなくて、一緒になってやっていくんだ
また、請願にございます地主は借家人に通知をするということにつきまして、具体的な問題といたしまして通知の相手方の範囲はいかように考えておられるのか、建物の賃借人に限るのか、使用貸借上の借り主あるいは間借り人、同居人というようないろいろなものがあるわけでございますし、また建物に抵当権等を設定している、そういった者も第三者として当然浮かび上がってくるわけでありますが、範囲はどういうふうにお考えであるのか。
それから、事業の対象となる権利も、賃借権及び使用貸借による権利のほかに所有権及び農業経営の受託により取得される使用収益権も加えております。それから受け手として、農業経営の受託事業を行う農業協同組合、農地保有合理化法人等も加えております。こういったことから、従来より相当広範に対象が広がる、実績も、実績といいますか成立するであろう賃貸借の件数もふえてくる、面積もふえてくるというふうに見ております。
その一は、利用権設定等促進事業でありまして、現在農業振興地域の整備に関する法律に基づき行われている農用地利用増進事業と対比してみますと、事業の実施は農用地区域に限定しないこと、事業の対象となる土地は、従来の農用地のほかに混牧林地、農業用施設用地及び農用地等開発用地を加えたこと、事業の対象となる権利は、従来の賃借権及び使用貸借による権利のほかに所有権及び農業経営の受託により取得される使用収益権を加えたこと
ちなみに、この農地流動化対策の実績等を見ましても、先ほど申し上げました農用地の利用増進事業については、賃貸借の場合、使用貸借による権利の設定を含めて、これが五十年は十一ヘクタールであったのが、五十一年が二千六百八十ヘクタール、五十二年が二千七百九十六ヘクタール、五十三年が六千三百八十七ヘクタール、こういうふうに確かに進んできていることはわれわれも認めております。
それから、使用貸借による権利の設定は、五十年が四千五百ヘクタールでありましたものが、五十一年同じく四千四百ヘクタール、それから五十二年になりまして三万七千ヘクタールぐらいに急に上がってきておる、これも農業者年金制度の反映というぐあいに見ていいのではないかというふうに考えております。
したがって、従前議論されておりましたいろいろな問題は、法文上も議論の余地がなくなったというようには思いますが、念のために、やはり主体が債務者というふうになっておりますので、たとえば債務会社が、労働組合との協定によって、会社の不動産を労働組合に賃貸したりあるいは使用貸借をさせるというようなことが、五十五条ないし七十七条の「不動産の価格を著しく減少する行為」あるいは「不動産の引渡しを困難にする行為をし、
これはもちろん、その買い受け人に対抗できる権原を有するかどうかということは、執行記録上明らかな場合に限るわけでございますけれども、修正案におきましては、対抗できるかどうかということは考えないでと申しますか、対抗はできないけれども、たとえば差押え前から使用貸借あるいは賃貸借等で当該不動産を占有している者につきましては、引き渡し命令が出せないことになっておるわけであります。
○寺田熊雄君 先ほど第七十七条関係についてちょっとお答えを求めることを忘れたのですが、法案の第七十七条の解釈としまして、 〔委員長退席、理事上田稔君着席〕 債務会社が労働組合に不動産を賃貸いたしましたり、あるいは使用貸借により占有させたりいたしますことは、この七十七条にいわゆる「引渡しを困難にする行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある」ことには該当しないと私は解釈をいたしておりますが、この
○寺田熊雄君 同様に債務会社が労働組合との協定などによりまして会社の不動産を労働組合に賃貸し、あるいは使用貸借により使用させること、これも同じように「不動産の価格を著しく減少する行為」には該当するものと解されるおそれは全くないと存じますが、これはいかがでしょうか。
○政府委員(香川保一君) 修正案の関係の御質問でございますので、直ちに的確な御返事できないかもしれませんが、いま読み上げられましたような規定が仮に設けられるといたしますと、お説のような賃貸借、使用貸借あるいは事務管理による占有、これらはいずれもやはりその規定の解釈上は権原により占有しておるというふうに解釈すべきものだと思います。
したがって、三十アールに近い経営面積の農家の場合、保全管理にとどまっている場合はいいが、転作希望者に使用貸借で貸すといった場合には基準面積を下回らないよう十分配慮せねばならぬ、こういうふうに解釈できるわけだと思うのですけれども、要するに農協管理水田に出した場合、経営移譲一年前のいわゆる基準日に三十アールを欠くということにはならぬのか、その点は政府はどういうふうに説明をなさるのか、その疑問点を明らかにしていただきたいというわけです
したがって、保全管理の段階では猶予制度の打ち切りなどはないけれども、使用貸借その他によって貸し付けなどが行われるということになりますと、猶予の打ち切りあるいはその面積に見合った猶予税額を支払わなければならないということになるように解釈できるわけですけれども、その辺もこれは一つの問題点じゃないかと思うのですが、地元からの問い合わせもあっておりますので、この点について答弁をいただきたいと思う。
農協は、預託水田につきまして転作希望者を見つけまして、預託者の意思をもう一遍確認して、その代理人として使用貸借を締結して、その水田で転作が行われるようにいたします。そのほかに、農協が預託者の同意を得たときには、みずから共同利用施設として当該水田を使用貸借により借り受けたりすることができますし、あるいは預託者から直接経営を受託して転作を行う、そういうような仕組みになっておるわけでございます。
ただ、農協等から管理委託を通じまして使用貸借――小作料を取っていない使用貸借の場合には、これは小作料を取っておらない関係上、預託者に管理転作奨励金がいく。
従来も御説明しておりますように、農協に土地を預けまして、使用貸借を中心にして転作をしてもらうというその土地の出し手、預託者に交付されるものでございまして、この額は一応四万円。それについて転作が計画的に行われるという場合につきましては、それぞれ作目に応じましてあるいは転作率に応じましての加算がつくということになっておりますが、これも土地の預託者に出るわけでございます。
さらに、農業委員会は、この管理転作をします場合にも、使用貸借でございますから農業委員会の許可が要るわけでございます。自分がやることについて自分が許可をするということもいかがであるかというようなことも考えまして、農協をこの事業の主体——農協の体制か悪い等種々の事情がある場合に、農業委員会ではございませんで市町村がこの仕事をやるということも結構であるというふうに考えておるわけでございます。
その形態といたしましては、使用貸借による地代のない使用関係、利用関係というものを中心に据えて考えておるわけでございます。
というのは、国有財産法第二十九条及び普通財産取扱規則第二十六条、第二十七条を受けて買受人が払い下げ地に「地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をした場合」には、用途指定違反に該当するものとして、国が払い下げ地を買い戻し得る場合の一つの事由として二十六条、二十七条に明記されております。
個人が農地または採草放牧地につきまして、農地法第三条の規定によりまして許可を受けて使用貸借による権利を設定した場合、その使用借権及び使用借権が設定された農地に係る課税関係でございますが、使用借権の価格はその使用借権の設定または消滅に係る贈与税の課税上ゼロと評価されますので、その時点では贈与税は課税にならない。
使用収益権の中でも、特に使用貸借ということでいけば、ともかく農業としては一つの筋が通せるということで大きな改正を賜って御承認をいただいたわけでございます。この点でひとつ押してみたいというふうに考えておる次第でございます。