1972-05-17 第68回国会 衆議院 農林水産委員会 第17号
これにございますが、脱退率、給与指数、年金余命年数、予定利率等については全く農林年金と同一の数値を用いまして、給付率、給付開始年齢等については厚生年金の制度内容をとりまして計算いたしますと、数理的保険料は六六・一四ということになるわけでございます。
これにございますが、脱退率、給与指数、年金余命年数、予定利率等については全く農林年金と同一の数値を用いまして、給付率、給付開始年齢等については厚生年金の制度内容をとりまして計算いたしますと、数理的保険料は六六・一四ということになるわけでございます。
将来における組合員の加入実態の状況、給与の状況、年金者の余命年数と過去の農林年金の実績から推計いたしまして、さらにそれに予定率を五・五%として計算したものでございます。したがいまして、任継にかかわります数理的保険料というのは、本来は退職一時金の支給を受けるにとどまるはずの者が、任継を選択することによりまして、退職年金の受給者となる。
当時のけい肺、脊損の方の余命年数などで、当時は私の記憶ではたしか六、七年ぐらいで計算されておったと思いますが、その後医学の進歩とともに、けい肺、脊損の方々の生存される年限が延びてまいりまして、したがいまして、年金あるいは長期傷病者補償による療養というものを受けられる年限がはるかに長くなっております。
一時金では問題の処理ができませんので、四十年改正で年金制度に切りかえまして、なくなられました方の家族数によって違いますけれども、奥さまと子供さん二人おられました場合には、三人でございます、これが標準世帯でございますけれども、御主人がとっておりました全収入の半分、五〇%、最高は六〇%の刻みで、大体ILOの水準に合わせたわけでございますが、二千円の場合、直ちに計算はいたしておりませんけれども、年金計算で余命年数
それから生計費をその分から控除いたしまして、それに残った余命年数というものを乗ずるという方式を基礎にいたしまして、いわゆるホフマン方式の計算法を基礎にして算定いたしました。それから、各四つのカテゴリーの人数に相当する人数をかけまして、それを死亡者の総数で割って得た数字、それは一応二万円前後の数字が出ております。
その結果から申しましても、私どもが出しました案を申しますというと、死亡者に対する金額、それから生存者に対しましては年金を払いますし、そのほかに一時金も払いますし、いろいろな面で救済しておりますけれども、これから払います年金を、もしその生存者が余命年数生きたならば、それだけでも五億二千八百万円になります。なお、今回支払う一時金が一億七千七百六十九万円になります。
特に、この遺族補償につきましても、何か平均賃金や余命年数を保険的な数理でもって計算すれば自賠障よりも上回っているというような、こういった感覚というものは、私は決して了承しがたい点でありまして、いわば世の中で通用するような考え方に立ってさらに検討をわずらわしたいと思っておるわけであります。 一時金の問題については、私は論争のあるところだと思います。
なお、労災保険の遺族補償につきましては、労災保険では、年金支払いの形による遺族補償が被災労働者の遺家族のためにより適切な補償の方法であると考えまして、その年金の額は、今回、国際水準や家族の生活費の実態などを考慮して定めているところでありますが、この額は、平均の賃金、余命年数等により計算すれば、自賠保険金の額をはるかに上回っておることになるわけであります。
現実に最近では平均の余命年数が延びまして、同時に核家族で、年とってもむすこ夫婦にめんどうを見てもらえないという家族がだんだんふえているわけですね。昔に比べますと、年とってもう年金だけに依存して暮らしているという層がだんだん多くなっております。これは非常に不安なんですね。物価はどんどん上がって年金の実質価値が下がっている、それにもかかわらず少なくとも制度的な保障はないんですね。
ただ、私ども、年金を現在の平均的にとりまして計算いたしますと、たとえば残されました奥さまの余命年数等計算いたしまして、平均給付基礎日額に換算いたしまして計算いたしますと、年金として終生もらわれます額を一時金として計算いたしますと、約五百万近くになりますので、そういう一時金でもらわれます方と、年金でもらわれます方と非常に比較はむずかしゅうございますけれども、そういう計算をいたしますと、約五百万近くになる
したがって、私どもは、今日の日本の人口というものが幼児の死亡減少によって平均寿命は延びましたけれども、平均余命年数の面では、まだ先進諸国から見れば少ないわけで、大体三年程度の延長、こういうような統計が出されているわけです。しかし、きょう生まれた子供は、二十年後にならなければ満二十にはならないわけですから、そういう意味で、今日の人口構造というものが、長期的に老齢人口構造に変わっておる。
御承知のように、余命年数も延びておることでもございますので、そこで年次別格差というものを設けてやったわけでございますが、先生の御主張の点も、私たちはわからないわけではございません。ただし、今回の改正は、かような措置にいたしたわけでございます。
これに対し早川労働大臣は、五十五歳以後の余命年数が四、五年延びている現在、ことに中高年齢層の労働力の活用がやかましくいわれている際に、民間企業の五十五歳定年制を昔のままにしておくことは、国の利益にもならぬと考えて勧告している。しかし、それには、従来の年功序列型賃金制度の是正に加えて。職務給、能率給の導入をあわせ考える必要がある。
それだけ、先般も申しましたように、昭和十年に比べて五十五歳以後の余命年数が、日本では四、五歳延びておるわけです。十九歳まだ平均余命がある。戦争前は十五歳でありました。そういう点からも、根本的に明治、大正以来の習慣を打破することによりまして、雇用面において高年者に働いてもらう道を講じなければならない。これは国家公務員、地方公務員においても同じであります。
そこで、私どもが計算をいたします際には、この二つの要素に着目いたしまして、たとえば、将来の生活の保障だといたしますれば、それが年金の形で受給されるならばどんな課税になるであろうかということを、一つ余命年数を基礎にいたしまして算定するわけでございます。
のみならず、そのほかに、保険計算として余命年数が延びるとかなんとかという問題も若干あります。私はベースアップに反対するわけじゃございませんが、仕組みを変えるということが、そのうちどうしても考えなければならぬことになるのじゃないか。もしそうなりますれば、この利益差というのはすぐさま掛け金の引き下げに使うことができます。
○野間委員 遺族補償をする場合に、いま言われたように、ホフマン方式で計算をしていく、ところがそれが必ずしも、生計費にしてもあるいは余命年数にしてもいろいろ問題があることは事実だろうと思う。それを理論的にやっていけばいま言われるように裁判ということになるのでしょうけれども、問題はおそらく遺族の方も裁判をしなければならぬというふうには考えていないと思うのです。
○上林説明員 一応判例なんかを見ますと、その学生さんが卒業をされましたときの初任給を出しまして、その初任給をたとえばまだ卒業まで二年あるとすればさらにそれを二年間割り引きまして、それをその学生さんの収入と見まして、その収入に平均余命年数、あるいは家族は多分ないと思いますが、もし家族があればその扶養家族、あるいはその他の事情を勘案してホフマン式で計算せよというのがございますが、ただやはりこれも先ほど申
これは先生に申し上げるのは非常に恐縮ですが、たとえば生活費の控除とか、あるいは余命年数の問題、それから単利か複利かの問題、あるいは遺族の相続の問題、いろいろ問題がございます。したがって、私ども国鉄といたしましても、この際社会通念として最も妥当な線はどこか、こういうふうな線で、この程度で御遺族のお許しを得たい、こういう額でもってやってまいりたい、こう思うわけです。
○只松分科員 これを男子に対比いたしますと、それほどこういう諸外国と日本人の男子との余命年数の差はないわけでございます。 ところが、日本の退職年限というのは非常に早いわけでございますが、日本の退職制度あるいは退職年限はどういうふうになっておりますか、ひとつお尋ねをいたします。
日本のいわゆる余命年数というものが、非常に延びつつあるということは、厚生省の統計でもあらわれておりまして、われわれもその余命年数の延び方については、それなりに一応の調査をいたしております。
私どもが長期給付の場合に、平均余命年数等を算出いたしたのでございますが、はるかにそれより下回っております。正確な数字は存じませんが、ただいま私どもは、けい肺は十年ぐらいの平均余命年数ということで計算いたしておりますが、現実にはそれの二倍以上になっているのでございます。
、年金で支給いたします場合に、会社の債務性引当金ということにいたしておるわけでありますので、従来は、たとえば十年なら十年という有期の年金でありますとその金額が幾らになるということが計算てきますから、その要支給額のトータルに見合う額の債務性引当金として引き当てることを認めるということになっているわけですが、しかし考えてみますと、終身年金というような形でかりに年金が支給されるといたしますれば、一定の余命年数