1998-05-06 第142回国会 衆議院 大蔵委員会 第24号
それから最後に、今の絡みで、ちょっとこれは不健全なやり方だったなとは思いますが、しようがないというので、低価法から原価法へ切りかえてもいいよということをやりました。
それから最後に、今の絡みで、ちょっとこれは不健全なやり方だったなとは思いますが、しようがないというので、低価法から原価法へ切りかえてもいいよということをやりました。
○山口政府委員 低価法、原価法の選択制をなぜとったかについてはるる御説明いたしましたので、ここで繰り返すとくどくなりますので省略させていただきますが、結果として、三月三十一日の株価に金融機関の決算が余りにも左右されるということがなかったという意味では、落ちつきを取り戻せたという意味では私はプラスだというふうに評価していただきたいと思うわけでございます。
○谷口委員 今回の三月末の決算で、これは株価対策ということもあったのでしょうが、有価証券の評価方法を、従来低価法でやっていらっしゃるところが多かったわけでありますが、原価法も選択適用で認めるというようなことになりました。
さらに、政府は、口先介入あるいはPKOで株価が十分に上がらないと見ると、通達を出して金融機関の決算の方法についてこれまでの低価法から原価法の採用を認めてしまいました。 原価法というのは、ある銀行が十年前に五千円で株を買った、今その株が千円になった、その場合に、買ったときの五千円の株の値段を貸借対照表に書いてもよろしいというやり方であります。
しかし、昨年末に公表したいわゆる貸し渋り対策において、銀行の保有する株式の評価については原価法と低価法との選択制を認めるということにいたしましたから、そういったことで自己資本比率の対策にはなっておる、株式の原価法、低価法の選択制を認められたことによって。二番目には、金融システムの安定のための資本注入を講じました。
ただ、既に成立している金融システム安定化法におきましては、保有株式の評価に適用されていた低価法から原価法への切りかえを認めております。保有株式につきましては、商法で原価法と低価法の選択肢を認めていること自体が投資家の立場から問題にされているさなかに、一歩後退する措置がとられたわけであります。
○政府委員(山口公生君) そういった問題に対しましては、今回貸し渋り対策の一環でもとりましたが、低価法を原価法の選択も認めるというような形で株式市場に余り左右されない経営が選択できるような方策もとった次第でございます。
一方で、今、政府あるいは与党の方のいろいろな経済対策の中で、株式の評価を低価法から原価法との選択制にするというようなことももう既に決まっておりますし、あるいは土地の再評価というのも今審議中であります。あるいは、与党の方からは、自民党の方から株価対策についてもいろいろな提案がされている。
その意味では、今回、金融機関については、低価法を原価法でもいいという形で、含み損があっても計上しなくていい、こちらについてはすべての企業に低価法を全面的に強制すべきだというのが恐らく国際的な流れではないかというふうに思いますから、そこから見るとまさに普通ない話であるというふうに思います。
○上村参考人 値下がり分があった場合に、今は低価法をやめて原価法でもいいという話でございますから、多分そういう発想の延長なんだろうというふうに思いますが、注記だけでいいということですが、本来は、差額金といいましょうか準備金といいましょうか、そこから控除すべきものではないかというふうに思います。
卑近な例ですと、特に金融、銀行並びに証券業、有価証券の低価法ですね。これは時価も選択適用できるという形なのですけれども、会計処理を変更する場合に、正当な理由から正当な理由じゃないとこれは認められないのですね。それじゃ、低価法が当たり前、それを原価法に戻す。それは、商法の趣旨は原価法ですけれども、さらに保守主義とか安全性とかいうところで低価法をあえて強制させている。
○若松委員 低価法は当然望ましい。かつ、そうはいいながらも、これは特にいわゆるアングロサクソン系では、流動資産の投資勘定の時価評価というのですか、マークアップ方式というのですか、これも一方にあるのですよね。ですから、低価法か時価法なんですよ。ところが、日本は第三の道を行こうとしているのですよ、第三の道を。情報公開をすればいい、今こういう状況だからと。
それで、これもちょっとおかしい話なんですけれども、これはちょっと専門的なのでどなたになるのですか、有価証券の低価法と原価法、今度これの選択適用が実は法案に出てこないなとずっと思っていたら、これは省令対応なんですね。裏をかかれたと私は思いました。
これまで銀行は、商法の一般的な原則どおりではなくて、より健全な財務の表示ということで低価法をとっておったわけでございます。低価法をとりますと、持っている株価が、売る気がなくても、もし仮に市場で下がりますと、それは銘柄別に低い方の価格で評価いたします。そうしますと、含み益をたくさん持っている、あるいは利益をたくさん内部留保しているときは、それで埋められます。
しかし、十二月半ば以降、上場株式評価に関する原価法・低価法の選択制、土地の再評価益を自己資本に算入する方法など、自己資本比率対策を相次いで御検討いただいております。さらに、金融機能安定化法案では、緊急の特例措置として、万一の場合に優先株や劣後債という形で自己資本を増強する枠組みが示されました。
いろんな要素があるわけでございまして、低価法・原価法の問題、それから土地の資産再評価の問題、マーケットにおける劣後調達の問題、それから資産の側では三月末のお客様の資金の御需要というものが一体どうなるのであろうかというような調査もまだ積み上がっておりませんものですから決めておりませんけれども、金融システム全体の信認回復のためにこういうスキームを準備していただいたわけでありますから、個別銀行の都合だけではなくて
仮に株価が思ったような水準に上がっていないということになると、自分のところの含み益はこれくらいになる、あるいは場合によっては含み損が出るかもしれない、低価法をとったらこうなる、原価法をとったらこういうふうになる、いろいろ考えるわけです。
○楢崎泰昌君 おっしゃるように、現在の低価法は財務内容云々ということでそのような基本的方針をずっととられていたんだと思います。 ただ、現時点において、スパイラルというぐあいに私も先ほど申しましたけれども、株がどんどん下がっているときには悪く悪く倍々で働いていくんですね。
○政府委員(山口公生君) 今おっしゃいました原価法、低価法の選択制にするという点につきましては、三月までに各銀行が、あるいは保険会社もそうでございますが、態度を決めなきゃいけませんので、今もうその準備を、私ども通達での準備は既にやりつつあるところでございます。 それで、この原価法をもし採用しますと、こういうことが可能になります。
しかし、土地の再評価益を自己資本に算入する方法、有価証券評価に関する原価法、低価法の選択制、利益性引当金の義務づけ廃止など、自己資本比率対策を相次いでお示しいただきました。さらに、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法案では、緊急の特例措置として、万一の場合に優先株や劣後債という形で自己資本を増強する枠組みが示されました。
具体的には、株式の評価を、商法の原則といいましょうか、原価法、低価法の選択でもいいということを言いました。 それから利益性の引当金、例えば国債価格変動引当金、商品有価証券売買損失等引当金の引き当てを義務づけておりましたが、この義務づけを廃止しました。そうしますと、その分は利益として、専門用語で恐縮ですが、いわゆるティア1の資本に組み入れることができます。
○北脇委員 今のお話の中で、自己資本比率の算定の基準を弾力化すること、そのこと自体は反対しているわけではありませんが、中にやはり株式の低価法の関係、これを変えていくということについては、土地の方については時価を基準としたそういう国際的な会計基準に沿っていこうという中で、逆行する、この批判は非常に強くあるところでありまして、私もそれは同じように思います。
それともう一つは、有価証券の評価を低価法から原価法に選択してもいいというようなことで自己資本を上げていこう、こういうようなお話のようでございます。 もともとこの早期是正措置というのはどういう目的で行われたのかといいますと、これは、自己資本比率という客観的な基準を採用して行政の透明化を図っていこう、こういうために早期是正措置が入れられたのですね。これが一点ですよ。
また、先ほど申し上げました貸し渋り対策の第二点目で、低価法を原価法にしてもいいというようなことのようでございますが、本来低価法というのは、企業の保守主義の原則と申しまして、企業の体力をはかる指標になっていたわけですよ。これを、低価法採用による評価損を計上させないように原価法で行うというようなことは、これは小手先の対応きわまれりということを言わざるを得ないと思うのです。
それから、低価法、原価法とか、リスクアセットをちょっと定義を変えるとか、あるいは土地の再評価とか、私はこれが全面的にいいと言っているのじゃないのです。ましなところもある。ましなところは、自助努力でいける、マーケットの中での自己責任でいけるところがましだと言っているのですが、しかし、これはこそくな手段であることは間違いない。
私は今議員から、土地の再評価についての御評価、あるいは原価法、低価法の選択制、こうしたやり方、こういうものが中心でいけないかという御意見をいただきました。 原価法、低価法につきましては、選択制、どちらがいいかという御意見が先刻ありましたし、同時に、これは私も専門家でありませんので、どっちがいいのかわかりません。しかし、この選択制の中で、より有利な方を選択できるということもプラスだと思います。
益は益で、上回っている場合は、それは含みでとっておく、こういうやり方、つまり低価法でございます。商法の原則は、低価法または原価法となっております。一般の企業は、どちらかの選択でございます。
例えば、地価が下がったら今度はまた低価法で土地建物の簿価を修正しなきゃいけないというような問題にもなるわけで、検討を十分するべき問題であろうかなという感じがいたしております。 ―――――――――――――
○政府委員(福田誠君) 先ほど不良債権についての開示について申し上げましたが、例えば有価証券につきましても金融機関と同様の例えば低価法で評価しておりますので、上場有価証券については金融機関と同様のディスクロージャーを行っております。
それでも、なおかつ資産と負債につきましては議論があるわけで、なぜかといいますと、その資産と負債の関係をどういうふうに認識すべきかというふうなときに、簿価と、こういうふうに時価で算定をしたときに、やはり企業のリスクとしては低い方の値をとって、その低い方で評価したものを資産とみなすべきだという低価法という企業会計上の方法論があるわけでありまして、その低価法をとりましたのが、この「第2の方法」と書いてあります
ただ、保険会社のディスクロージャーが特別に劣後するということはあくまでございませんで、例えば不良債権につきましても都銀等と同レベルの開示範囲を既に開示しておりますし、それから有価証券の時価情報等につきましても、市場性のあるものについては低価法によりきちっと開示するというような手だてが講じられておりますので、この辺につきましては、今後とも一般的な問題としてできる限り充実を図ってまいりたいというふうに考
ただ、一般論として申し上げれば、それぞれの企業会計におきましては、例えば市場性のない有価証券については原価法で処理するというふうなことになっておりますし、それから市場の価格のあるものにつきましては、保険会社については一般事業会社よりもかた目に、金融機関と同様、低価法を採用しているわけでごどいますし、今御指摘の点が、業務報告書ベースのルールにない、いわばオフバランス分も全部表示せよということでございますと