2017-03-15 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
今まだ二・六%とか、そんな程度の取得率ではとても男性が本当に育児に参加しているとは言えない状況でありますから、あらゆる手だてを使うべきだという考え方には私も賛成をするところでありますが、育児休業給付金、これにつきましては、一般会計の財政状況も厳しい中で、平成二十六年度から給付金を六七%に引き上げたわけですね。
今まだ二・六%とか、そんな程度の取得率ではとても男性が本当に育児に参加しているとは言えない状況でありますから、あらゆる手だてを使うべきだという考え方には私も賛成をするところでありますが、育児休業給付金、これにつきましては、一般会計の財政状況も厳しい中で、平成二十六年度から給付金を六七%に引き上げたわけですね。
夫分の給付率を上乗せすべし、こういう御指摘をいただきましたが、給付水準のさらなる引き上げにつきましては、育児休業給付金について非課税であるために休業前の手取り賃金を超えてしまうおそれもあるということが一つ、それから、基本手当との給付のバランスを考慮する必要があるということから、慎重な検討が必要と考えているわけでありますが、いずれにしても、男性の育児、家事参加を進めていくということは、言うまでもなく大変重要
教育訓練給付金ですとか、育児休業給付、介護休業給付金の支給対象ともなるというふうに理解をしておりますけれども、まずは六十五歳以上の者も雇用保険の適用対象とするとした今回の改正の意義、目的について確認をしたいと思います。
育児休業給付金、これもない、雇用保険から出ておりますから。プラス、例えば産休、育休、八週とか言われましても、保険料は払い続けなければならない。特に産休ですね。産前産後の休暇は当然ながら女性が産むために保障されるものだと私は思いますが、それでも保険料の減免はない。ないない尽くしが国保でございます。
給付率を引き上げるとはいえ、育児休業給付金の上限を撤廃しない理由を問います。上限を撤廃すると、その波及効果も含め雇用保険財政への影響は幾らになると試算をしていますか。そもそも上限撤廃で波及効果があると考えているのか、見解を問います。 雇用保険は、健康保険と異なり、保険料には上限がありません。低所得者対策の意味から、低所得者に手厚いという理念だとの説明もありますが、その理念は健康保険も同じです。
二〇二〇年度に男性の育児休業取得率を一三%という目標を掲げているわけでありますが、こういう状況の中でこの目標達成、これは、国として育児休業給付金、平成二十六年三月まで、去年まで五〇%であったのが四月以降から六七%に引き上げられたと思いますが、その秋のデータですから、これから当然増え続けるんだろうと思いますけれども、この一三%という目標達成に向けて今後どのような取組を行っていくのかをお尋ねいたします。
育児休業給付金は、先ほど、数値もない、データもない、一部もらっている人があるらしいというので、よくわからない。ただ、制度上は、雇用保険に入っていなければ、ない。 育児休業中の保険料免除、産休も含めて。産休中は、雇用保険に入っていれば保険料免除があります。すなわち、国保の女性の場合は、所得が全くなくても払い続けなきゃいけないし、お産の間も何の保障もありません。
○国務大臣(塩崎恭久君) 雇用保険の育児休業給付金、まず給付金の方ですが、給付金については、平成二十五年十二月の労働保険審査会の裁決におきまして、特別養子縁組の監護期間、この期間においては育児休業給付金を支給することは、実態として現に子を引き取り養育をする者を援助するという点で、給付制度の趣旨に沿ったものだということの判断がなされておるわけでございまして、したがって、支払われるようになっているわけでありますが
実はこの特別養子縁組、雇用保険の育児休業給付金の対象となっておりますが、監護中は法律上の子供ではないために育児休業というものが取得できません。もうちょっと柔軟な制度改正が必要ではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
育児休業制度におきましては、育児休業給付金ということで大変助かっているという御意見もいただきます。このように何かしら所得を保障するような制度というものをこの短時間勤務にも取り入れていくべきではないかと思いますけれども、大臣、御意見いただけますでしょうか。
ただ、もったいないなと思っていますのは、ことし、既に育児休業給付金のパーセントが六七%まで引き上げられていて、このことは、実は、男性にはすごく大きく作用するはずのことなんですね。六七%は、社会保険料の免除も踏まえると、手取りの八割に当たります。その時期の保育料がないことも考えると、とった方が得になるという状態まで持ってきているのに、肝心の男性には全く届いていません、この情報が。
本法律案は、労働者の生活と雇用の安定を図るため、雇用保険制度において、育児休業給付金の充実、教育訓練給付の拡充及び教育訓練支援給付金の創設、就業促進手当の拡充並びに基本手当の給付日数を延長する等の暫定措置の延長等の所要の措置を講じようとするものであります。
現在、育児休業給付金は、給付割合が五〇%となっております。今回の改正では、経済的理由により育児休業取得をちゅうちょしている人の背中を後押しする、また、特に男性の育児休業取得の促進を図るということを目的として、給付割合を育児休業開始時から六か月間に限って六七%に引き上げるという大きな拡充をしております。
ただ、よくよく数字を見ますと、資料の一に戻っていただいて、平成二十二年四月より育児休業給付金と職場復帰給付金を統合して育児休業中に全額支給するといたしましたこの政策の結果、男性の取得人数は、前年の千六百三十四人から、これ平成二十一年度ですね、二十二年度には三千二百九十一人へと一気に倍増しています。これもある一定の政策効果があったものと思われます。
このような状況に対応し、労働者の生活と雇用の安定を図るため、雇用保険制度において、育児休業給付金の充実、教育訓練給付の拡充及び教育訓練支援給付金の創設、就業促進手当の拡充並びに基本手当の給付日数を延長する等の暫定措置の延長等の所要の措置を講ずることとし、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容について、その概要を説明いたします。
本案は、現下の雇用情勢を踏まえ、雇用保険制度において、基本手当、就業促進手当、教育訓練給付及び育児休業給付金の給付の拡充並びに暫定措置の新設及び延長等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は、 第一に、専門的・実践的な教育訓練に係る教育訓練給付金の給付割合の上限を百分の六十に引き上げるとともに、平成三十年度末までの暫定措置として、四十五歳未満の離職者が初めて専門的・実践的な教育訓練を受講する
また、育児休業給付金の支給対象となる休業は、現在、一カ月に就業している日数が十日以下である者に限定をされている。この際、一日に一時間だけ就業しても、就業している日数、一日とカウントされてしまいます。 田村大臣は、衆議院の予算委員会で、この点についても、早急にこの議論を労政審でも進めて、本年の十月一日に向かって努力をするとお答えになっていらっしゃいます。
このような状況に対応し、労働者の生活と雇用の安定を図るため、雇用保険制度において、育児休業給付金の充実、教育訓練給付の拡充及び教育訓練支援給付金の創設、就業促進手当の拡充並びに基本手当の給付日数を延長する等の暫定措置の延長等の所要の措置を講ずることとし、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容について、その概要を説明いたします。
さらに言えば、ここの質疑でも私は申し上げました、例えば、育児休業給付金、こういったものの対象にもしっかりと入ってくるような、こういったことで一兆円以上を充実に充ててほしいといったことを申し上げてきたわけであります。
介護休業給付金の引き上げについても、やはり、申し上げましたが、育休と同様に子育て支援の側面もありますから、今、そのニーズについても御検討いただくということで、その結果、ぜひ前向きに進めていただきたいと思います。 ちょっと時間がないので、あと最後、育休給付金の引き上げについてお尋ねをします。
そう考えると、介護休業給付金、これについても、やはり育休給付金、今回大臣が引き上げの方向性を示されて、我々も超党派イクメン議連で一緒にやってきて、まさに悲願であるわけですよ。そこは、財源問題はちょっと私は違う視点があるんですが、しかし、介護休業給付金の引き上げについても、これはぜひ、制度が利用できるような水準まで引き上げを考えていただきたいんですよ。
田村大臣が、この七月、育児休業期間中、雇用保険から支払われる育児休業給付金を五割から増額するということを発表になりました。私も、テレビで見て、非常にこれを応援していこうというふうにそのとき思いました。 平成十九年三月、本委員会におきましても、男性の育児休業取得率を上げるために手厚い給付が必要だということを私も申し上げました。
まさにパパクオータを法律で制度化して、そして、ノルウェーの場合には、一年間のうち男性が一月半とれば、実は、日本で五割の育児休業給付金を十割、一〇〇%受け取れるわけです。その制度を導入するまでは男性の育休がわずか四%、制度導入から三年後に十五倍の七割、さらに今では九〇%を超える男性が育休をとって、まさにイクメン革命と言っても過言ではないような激変が起こっています。
子育ても含む四つの財源を入れたわけですから、ぜひ、育児休業給付金の引き上げも含めた取り組みの決意を最後にお願いいたします。
また、男性の育児休業を取得を増やしたいということでありますけれども、育児休業給付金は賃金の五割ですから、男性が休んだんではもう生活が成り立たないという実態もございます。 そこで、総理には、雇用の形態や性別に関係なく、更に男女が広く育児休業が取れるような制度の改善にも是非取り組んでいただきたいんですが、いかがでしょうか。
それが、パパクオータ制度を導入して、女性の方が一年育休中に男性が一カ月半取得すれば、育児休業給付金が十割受給できる。逆に言うと、取得しなければ、できない。そういった制度を導入したら、三年後に七〇%の男性が育休取得。さらに三年後に九〇%の男性が育休取得ということになって、出生率もV字回復で二ポイント程度。OECDでは第三位。
私は、もう一つの選択肢としては、当然、子ども手当は国の財源として中心部分を担いつつ、児童手当拠出金は地方と企業が負担しておりますけれども、これと育児休業給付金を一体のものとして財源化して、これを保育所サービスの安定財源としておく。 きちんとゼロ歳児保育をとらせている、ちゃんと弾力的雇用を行っている企業はこの拠出金を低くする。つまり、保育システムに負担をかけていないんですから低くする。