1998-05-19 第142回国会 衆議院 法務委員会 第16号
昔ありましたね、三菱ですか、誘拐なんかみんなそうですが、企業犯罪もありました。そういう誘拐、爆発物使用などの犯行が行われた後、犯人グループが脅迫電話をかけてくる。
昔ありましたね、三菱ですか、誘拐なんかみんなそうですが、企業犯罪もありました。そういう誘拐、爆発物使用などの犯行が行われた後、犯人グループが脅迫電話をかけてくる。
百歩譲って、少なくともこのような企業犯罪を働いた銀行に対しては、国民の税金である公的資金で自己資本増強を行うことは到底容認されるべきものではないと考えますが、いかがでしょうか。総理は、私の疑問に明確にお答えいただきたい。
我々新進党も、この法的責任については、やはり経営責任を厳しく問うべきである、そういう考え方であるわけなんですけれども、飛ばしとかあるいは簿外債務、この辺の問題になると明らかに証券取引法違反あるいは商法違反、こういう重大な企業犯罪と考えるわけです。きょうは警察庁にもおいでいただいておりますけれども、警察庁の方、この辺の事実を見ながらどう対処していくお考えなのか、そのお考えをお聞かせください。
諸外国にもマフィアがあり、暴力団もありなんでしょうから、この企業犯罪、企業にかかわってというようなことがどうもあってもいいようにも思うのだけれども、それがないとなると、これは日本に極めて特殊な、日本的な風土の中から生まれてきたのが総会屋というものなのかなとも思うのですけれども、この辺についてはもう少し私どもとしても研究をしてみたいと思っております。
るる書きまして、 トップまで手を染めた企業犯罪の数々。そこからは、経営の暴走を止める仕組みが欠けた日本企業の病弊が浮かび上がる。こうした事態をただすために、商法の見直しに取り組むのは、当然のことだろう。 しかし、経団連や自民党がめざしている方向には疑問がある。ようやく機能しだした株主代表訴訟の効力を弱めようという思惑があまりにも明らかなためだ。
また現行法では、不正に利益を得てもそれを没収する規定は我が国にはないと思うのですが、これは企業犯罪、経済犯については取り締まりといいますか、ペナルティーとしての意味が大変あると思うのですね。その辺の検討はなされていないかどうか聞きたいと思います。
だって、警察白書でどういうふうに書いているかというと、一九九四年度の暴力団フロント企業、犯罪検挙件数二百五十七件、前年度に比較して四十七件、二二・四%も増加しているんですよ。かかわった暴力団フロント企業は二百七十九企業に上っていると書いているんですよ。犯罪を犯した暴力団フロント企業とあなたたち認定しているじゃないの。何でこの名前を出せないの。
また、企業犯罪などに絡んで、パワーショベルでございますとか、発電機などの建設川機械とか、産業用機械など、こういったものの被害事例も少なからず見られるというようなことで、法制定当時には予想もできなかったような新しい形態の被害が生じておるというようなのが実態でございます。
それに対する今反省が起こってきて、やっぱり企業の常識と社会の常識がこんなに違ってきたところで、ここで初めて企業犯罪というものが起こって、今までエリートコースでずっと小学校からそうやってきた人がある日突然逮捕される。そうすると、彼なんかはどうして自分が逮捕されたかわからないですね。
それは、今回の商法改正の内容とも絡む企業犯罪が非常に多発をしていて、それと絡めて現在政治改革を求める声が大変大きいわけでございます。政治家とお金にまつわる不祥事の問題、これをどのように根絶するかという問題は待ったなしの状況だと思っておるわけでございます。
ところが、国民の怒りと政治不信を増幅させた東京佐川急便に見られる取締役の特別背任事件、イトーヨーカ堂や金権腐敗政治とも密接に関連した平和相互銀行事件に見られる監査役の不祥事等々、累次の商法改正にもかかわらず、企業犯罪は依然として後を絶ちません。また、ロッキード事件以来、政治腐敗はとどまるところを知らず、総理御自身も関与を指摘されたリクルート事件に見られる企業の反社会性も記憶に新しいところです。
これらの規定について典型的な企業犯罪として行われる談合事件の実態に適合していると考えておりますか、そう言えるかどうか。 また、刑法の特別法である独占禁止法違反で法人、個人に両罰規定が適用される場合には、この没収、追徴規定の適用関係とどういう関係になっていくのか、この点についてもお考えを伺っておきたいと思います。 以上です。
これは企業犯罪として指摘されているわけですから、しかも、大日本印刷は郵政省においても談合行為をしていたと検察から指摘されているわけですから、しかるべき対応をするというのが当然ではないのかと思いますが、この点について郵政大臣の御見解を伺っておきたいのです。
もし今回、公正取引委員会が企業犯罪を問う刑事告発を見送るようなことになれば、罰金刑の引き上げは全く絵にかいたもちになり、公正取引委員会に対する国民の信頼は一挙に崩れ去ることになります。今後の公正取引委員会の迅速な対応が期待されています。
いろいろ景気とのバランスはございますけれども、しかしこれは企業犯罪ということでございますので、その辺のところ、こういった不景気の中での公取委員長としての取り組み、御決意のほどを伺わせていただきます。
なおかつ、その点について現在、企業犯罪についてどういう取り扱いをするかということは法制審議会の刑事法部会の方で鋭意議論をしていると聞いておりますので、そちらの結果を待ってみたい。我々の方では疑問を提示し、そして検察実務の上でもまた刑法理論の上でも我々の見解に耳を傾け、刑法理論の修正ということが将来なされていけば望ましいというふうに考えておりますけれども、現在の状況下ではやむを得ないところであろう。
なぜならば、これまでの企業犯罪では自然人というんでしょうか、個人がトカゲのしっぽ切りとなって一件落着するという、そういった悲劇が続いてきたことを考えますと、そういう会社もしくは産業優先から個人の生活等の優先といったようなこれからの大きな流れに一歩を築かれるものではないかと考えております。
これは一つの大きな課題として、今後の長い将来の中で企業犯罪が頻発してくるわけですから、そういう点についてひとつまたぜひ研究をしていく必要があるんじゃないかな、こういうふうに思っております。 次に、公取の方にお聞きをしたいんですが、いわゆる刑事罰研究会が持たれて、今回の刑事罰強化の法改正がなされていくわけですが、とりわけ罰金の数値というか、数億円という報告があった。
○小粥政府委員 ただいま事務局から、せんだっての御質問に対して答弁漏れとなっておりました点を御答弁申し上げたところでございますが、その点に関連いたしまして、ただいま委員からお尋ねがございましたカルテル等の企業犯罪について、個々の行為者個人の刑事責任のあるなしにかかわらず、当該企業それ自体を直接処罰する方向で法のあり方を見直すべきではないか、こういうお尋ねと承りました。
これに対応し、最近では法人税法違反等の企業犯罪について億円単位の罰金判決が言い渡されるようになってきております。証券スキャンダルに端を発した証券取引法改正では既に株価操縦に対する罰金が百倍の三億円に引き上げられました。こうした現状を考えれば、研究会の提言は極めて妥当であり、罰金額の上限を少なくとも三億円以上に引き上げることが必要と考えます。
しかし、このように個人への処罰が主で企業への処罰が従であるかのような刑罰のあり方は、カルテル等の独禁法違反行為のように企業活動において企業自身の利益のために企業内部の複雑なプロセスを経て実行される企業犯罪の実態に適合したものとは言えないのじゃないかということが第百二十三国会の質疑の中で明らかになって答弁漏れとなっているわけでありますから、まずその企業犯罪の実態に適合したものと言いがたいということで、
そうした複雑、多様化の中で、企業に対するあるいは企業の不法行為に対する対処の仕方をどう考えるかという点については、法務省の法制審議会刑事法部会においても、そういった観点から今後の企業犯罪に対する刑事政策のあり方ということが議論されていると存じます。
この点について答弁をいただきたいのと、もし個人が特定できなければ企業犯罪が告発できないということになるとするならば、これはそういうことができる法改正まで踏み込んでしなければならないと思うのですけれども、その点は梅澤委員長から答えてもらいたいと思うのです。
○梅澤政府委員 今回政府が御提案申し上げております内容は、いわゆる従業者等の個人の刑罰の水準は現行のままといたしておりまして、法人を含みます事業者の罰金の水準を大幅に引き上げるという内容のものでございますので、この法案がかえって企業を個人よりも甘くするというふうな御指摘でございますけれども、私どもはやはり、これまでの我が国の企業犯罪を規制してまいりました経済刑罰の枠組みを大きく変更して事業者の罰金水準
ただ、企業犯罪の訴追についてその実行をした個人をどのくらい特定しなければならないのかというような問題の一般論でありましたら、私の立場からお答えすることができるかと思います。
○額賀委員 今最後に芝原先生がお触れになっていただきましたが、企業犯罪というか、企業の違反行為というのは、行なうのは個人、自然人でありますけれども、大企業であればあるほどこれは大体組織的に行われるし、あるいは二年や三年で人事異動もあるし、しかもなおかつその行為者が行った利益というものは、個人のものに、懐に入ってくるものではなくて企業に所属するものである。
○額賀委員 今公取委員長のお話によりますと、一般的な概念としてもいろいろと企業犯罪が増加しているあるいは巧妙化している、そういうことを受けて企業に対する処罰というものの強化が叫ばれており、また独禁法の抑止力を強化するためいろいろな要因が語られたわけであります。
これだけ県政、県民に重大な被害を与えた悪質な企業犯罪を、個々人の談合した内容を特定し切らなかったと告発を見送ったのであれば、今後もほとんど告発できないのではありませんか。これでは今後積極的に告発をすると幾ら公取委が言ってもだれも信用しないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
特に法人罰金につきましては、独占禁止法違反行為は企業の利益追求のために事業活動そのものとして行われる典型的な企業犯罪であり、刑事罰がこれに対する十分な抑止力となるためには、現行の五百万円という罰金刑の上限は、自大な資力を有する事業者に対する効果という点で低きに失すると言わざるを得ないものであります。