2010-03-09 第174回国会 参議院 予算委員会 第8号
介護保険導入のときは、ケアマネジャー、いわゆる介護支援専門員に期待をしたんでありますが、残念ながら、例えば主治医意見書一つをもらいに行くにしても、ケアマネの方々は主治医に本当に遠慮をして、そして、患者、家族の方からもらってくださいというふうな、そういうことが言われるのが現状であります。ですから、非常にまだ医療と福祉とかの壁は高くて厚いんですね。
介護保険導入のときは、ケアマネジャー、いわゆる介護支援専門員に期待をしたんでありますが、残念ながら、例えば主治医意見書一つをもらいに行くにしても、ケアマネの方々は主治医に本当に遠慮をして、そして、患者、家族の方からもらってくださいというふうな、そういうことが言われるのが現状であります。ですから、非常にまだ医療と福祉とかの壁は高くて厚いんですね。
下の表を見ていただきますと、福祉施設介護員あるいはホームヘルパー、あるいは介護支援専門員、ケアマネジャー、こういった方々の給与は一般のサラリーマンの方々よりもかなり低いわけですね。目的意識を持ってこういった仕事につかれても給与が低い。一般のサラリーマンの方々と比べて、半分とかあるいは三分の二とか、そういう状況ですよ、年収で見ても。
続きまして、報酬改定では、新規に創設をされる特定事業所加算の算定要件の一つとして主任介護支援専門員、いわゆる主任ケアマネジャーが評価される仕組みに見直されております。このため、今後、主任ケアマネ研修の受講を希望する人が増えると予想がされますけれども、現状の研修体制では地域によってばらつきがあるなど、今後の対応には十分ではないのではないかという気がいたします。
○政府参考人(岡崎浩巳君) まず、寝たきりの方でございますけれども、本人による申請がどうしても困難だという場合には、民生委員の方とか介護支援専門員あるいはヘルパーの方などによる代理申請を可能としようという方向で検討しております。
地域包括支援センターの三職種、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員は予防給付プランの作成も兼務できることとなっていますが、この予防給付プランの作成に忙殺されて、本来行うべき総合相談窓口業務、介護予防事業、権利擁護、包括的、継続的ケアマネジメントができない現状にあります。これではやはり地域の高齢者が一番困り、また高齢者の尊厳が守れないという事態が引き起こされることとなります。
人員配置で見ますと、それぞれの介護予防支援事業の配置基準、あるいは包括センターとしての、地域支援事業としての人員基準、それぞれ地域の高齢者数に応じて保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、三職種の配置は全国的には満たしているという状況でございます。
○政府参考人(宮島俊彦君) 今委員の方からありましたように、現在、介護支援専門員がこの要介護認定の審査会に参加している割合は一九・二%でございます。委員の定数は五人で、市町村が定めるということになっております。
それから、介護支援専門員の人たちから介護認定審査会にもっと参加できるようにしてほしい、現場の声を反映してほしいという声をよく聞きます。全国で二〇%程度の割合で審査会に参加をしているというデータがあります。しかし、これは平均ですからゼロの市町村もあるかもしれないというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
○福島みずほ君 退院退所にかかわる介護支援専門員の支援に対する報酬評価を診療報酬の退院調整加算同様、介護報酬にも盛り込むべきではないでしょうか。
原則として保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の三職種が配置され、医療、保健、福祉の総合的な相談に応じられるために大きな役割が期待をされております。しかし、業務量の多さとか人員の不足などで、介護予防のケアプランの作成に追われて予防プランセンターと呼ばれたり、高齢者虐待の早期発見などの権利擁護の業務が手薄になっているという、こういう指摘もございます。
質の高いケアマネジメントを実施しているところに加算をするとか、あるいは管理者の任用資格を介護支援専門員にするとか、さらには、今委員御指摘のように、特定の事業所に集中してやっていく場合には報酬上の減算をするとか、そういったような措置を講じましたけれども、さらに、やはり私どもとしては、本来利用者の立場に立ったケアマネジメントが行われるというのが正しい姿だと思っておりますので、中立性、それから公正性、独立性
地域包括支援センターが行う介護予防プランの作成に際して指定居宅介護支援事業所に委託をする場合、介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーが取り扱う件数の上限八件があります。しかし、これでは地域包括支援センターの業務が過重となるものとなってしまうのではないのでしょうか。委託に際しての取扱件数の緩和についてどのように考えているのか、お伺いをいたします。
保育士、看護師、それから介護支援専門員、福祉施設介護員、そしてホームヘルパーということで、大臣、ホームヘルパーさんだったら全産業の半分近くですよ、平均給与は。福祉施設介護員にしたって、平均給与が三百万いっていない。介護支援専門員、ケアマネジャーの人だって、全産業のまだ下ですよね。こういう状況がある。つまりは、人が足りない。そして賃金が安い。
上の図で、訪問介護員、いわゆるヘルパーさん、登録ヘルパーさん、さらには介護職員ということで施設の職員さん、さらには介護支援専門員ということでケアマネジャーさんとつけておるわけですが、やはり年収二百万から三百万円未満という層が大変に大きいというような現状があるわけです。
それから、今、中村局長から介護支援専門員、いわゆるケアマネですね、ケアマネのことがありましたが、これ二段目に書いております。
○政府参考人(中村秀一君) 今類似の義務規定が設けられているものは、今他の類似例というお話でございましたので、介護保険法に規定する介護支援専門員が私ども、類似の規定ではないかというふうに考えております。
派遣委員からは、職員の雇用形態、介護支援専門員の役割、新人看護師の早期退職理由、夜間の訪問看護ステーション間の連携等について質疑が行われました。 二日目は、尾道市北部の旧御調町にある公立みつぎ総合病院及び尾道市北部地域包括支援センターを視察いたしました。
介護支援専門員の女性の給与が三百八十六万円。本当に、全労働者の平均五百二万円に対して大きな開きがあります。しかしながら、今回の私たちの全国老施協が経営実態調査をしますと、収益率が七・一%になっておるわけです、七・一%に。こんな低賃金、言って悪いけれども。そして、厚生労働省が進めたユニット型個室特養は何と赤字になっているわけでございます。赤字になっている、赤字になっておるんですね。
私は、社会福祉法人北海道社会事業協会岩内病院で社会福祉士として、また精神保健福祉士として、現在では介護支援専門員として日々業務を行っております。今日は、日々の実践から今回のテーマに関しまして幾つかの御意見を述べさせていただきたいと思います。 早速、レジュメに沿って話を進めたいと思います。
診療報酬上の在宅療養支援診療所の届出に当たって、介護支援専門員等との連携を要件とする。介護報酬において、介護支援専門員が、要介護者の退院、退所に当たって、病院、施設等と居宅サービス事業者との連携を図りつつ、居宅サービス計画を策定した際の加算を創設する等の措置を講じております。
サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、医師、支援相談員、理学療法士または作業療法士、栄養士、介護支援専門員について配置しないことができると書いております。そして、施設基準の緩和のところで同じように、適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室または洗濯場、汚物処理室を有しないことができる云々ということで、かなりの規制緩和なんですね。
また、当該診療所において、またはほかの保険医療機関との連携によってほかの保険医療機関内において、在宅療養患者の緊急入院を受け入れる体制を確保していること、あるいはまた、介護支援専門員、ケアマネジャー等と連携していることなどを要件といたしております。 先ほど、数について、全国何カ所くらいを想定しているのかというお話がございました。
また、介護支援専門員につきましては、十五年の四月に義務化しておりましたのが、三年間の経過措置を経ましてこれが実質的に義務化となるということで、ケアの質の向上を図るための対応がなされてきているところでございます。
片や、委員御指摘のとおり、その質をいかに確保していくかということも重要でございまして、繰り返しになりますが、できるだけそうした質の面での向上を図るといった観点からその管理者の研修を従来からも義務付けてきましたし、また介護支援専門員につきましては三年間の猶予を置いていたものがこの三月でその猶予期間が切れるということで、実際に配置をしていただくということでございます。
それから、グループホームにつきまして、本年度から、御存じのとおり、介護支援専門員の資格を持つサービス計画作成担当者が一人必要だという四月一日からの改定を行うわけでございます。
そこで、今、先ほど申し上げましたように、このグループホームに介護支援専門員、ケアマネジャーの資格の必要とする方が各ユニットに一人ずつ配置義務されるんだ、こういうことでございますが、今ここで一番問題になっておりますのが今回のケアマネ介護報酬の改定でございます。 まあ皆さんが御存じのとおり、ケアマネジャー、介護支援専門員は、介護保険制度が始まると同時にスタートを切りました。
やはり前からの介護保険にしてもこのたびのものについても、大変私は重要だなと思うのは、マンパワーの中で、老健局として生み出されたケアマネジャー、いわゆる介護支援専門員があると思うんですが、このケアマネジャーは、その受験資格の要件としましては大変たくさんの要件があります。資格者が書かれてあります。義肢装具士、鍼灸師も入っているはずであります。
そういうことをやっていただきます相談支援事業者を都道府県が指定し、その方々に個別のサービス利用計画も作成していただくということで、言わば介護保険のケアマネジャー制度、介護支援専門員として指定してすべてのサービスをすると。
○政府参考人(中村秀一君) 今のところと申し上げますか、今のところ、従事する人の資格化というようなこと、法律の中で、例えば介護保険の介護支援専門員というのは正に介護保険法の中で資格化されておりますが、そういった意味で障害者自立支援法の中でここの部分についての資格化はなされていないという状況でございます。