1957-11-04 第27回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
御承知の通り衆議院規則第九十四条の規定により、常任委員会は会期中議長の承認を得た事項に限って国政に関する調査をすることができることとなっておりますので、当委員会といたしましては本会期中に調査する事項を一、行政機構並びにその運営に関する 事項ニ、恩給及び法制一般に関する事項三、国の防衛に関する事項四、公務員の制度及び給与に関する事 項とし、議長の承認を得たいと存じますが、これに御異議ありませんか。
御承知の通り衆議院規則第九十四条の規定により、常任委員会は会期中議長の承認を得た事項に限って国政に関する調査をすることができることとなっておりますので、当委員会といたしましては本会期中に調査する事項を一、行政機構並びにその運営に関する 事項ニ、恩給及び法制一般に関する事項三、国の防衛に関する事項四、公務員の制度及び給与に関する事 項とし、議長の承認を得たいと存じますが、これに御異議ありませんか。
こうした経理がありましたおもな原因は、国庫補助金の国庫補助基本額に、補助の対象とならない経費を含めていたもの、事業に伴う収入を過小に算出したり、または算定基準額の誤算があったもの、こうしたような原因によりまして、すでに提出した精算書では補助金が不足になっておりますものが、かえって超過になりましたり、また超過として精算しておりましても、その超過額がさらにふえて返納を要するものが、一事項ニ十万円以上のものをあげますと
さらにこれを受けて第三章の「河川ノ使用ニ関スル制限並警察」の規定の第二十条において「地方行政庁ハ許可ヲ取消シ若ハ其ノ効力ヲ停止シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ又ハ既ニ施設シタル工作物ヲ改築若ハ除去セシメ又ハ原形ノ回復ヲ命シ又ハ許可セラレタル事項ニ因リテ生スル危害ヲ予防スル為ニ必要ナル設備ヲナサシムルコトヲ得一、工事施行ノ方法若ハ施行後ニ於ケル管理ノ方法公安ヲ害スルノ虞アルトキ二、河川ノ状況ノ変更其ノ他許可ノ後
従って河川行政監督令の第一条においては、「河川法又ハ之ニ基キテ発スル命令ニ依リ市町村、市町村組合、町村組合又ハ水利組合ノ行政庁ニ於テ執行スル河川行政及府県知事ノ命ジ又ハ許可シタル事項ニ関シテハ第一次ニ於テ府県知事之ヲ監督シ第二次ニ於テ建設大臣之ヲ監督ス」こういうことにはっきりなっておりますので、知事の裁量によって許可するといって、知事だけの責任ではなくして、この河川行政監督令第一条によって第一次は知事
「第二百八十条証言カ証人又ハ左二掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ処罰ヲ招ク虞アル事項ニ関スルトキハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得証言カ此等ノ者ノ恥辱二帰スヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ。一証人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ証人ト此等ノ親族関係アリタル者。二証人ノ後見人又ハ証人ノ後見ヲ受クル者」次に民事訴訟法第二百八十一条の該当部分を朗読いたします。
○東條政府委員 その点は、先ほど保険課長から、現在の保険業法なり保険業広の施行規則に基きますところの事業方法書で、現在の事実を申し上げたわけでありまして、現在の保険業法施行規則に基きますところの事業方法書の規定によりますると、手数料の過払いということは、この保険業法第十二条の「特二重要ナル事項ニ違反シ又ノ公益ヲ害スベキ行為ヲ為シタルトキ」ということに該当するかどうかということにつきましては、疑義があるということを
次に不当事項ニ〇三〇号を申し上げます。式紙の購入ついてでありますが、振替貯金払い込み用紙の切りかえ方につきまして、切り替えの理由といたしまして紙の質が粗悪であることなど、多少の不便があるといたしましても、いままで使用していたものを使ってしまってから新用紙に切りかえ、経費節減をはかるべきであるというものであります。
それから次が十六ページの事項ニ十の婦人保護関係の費用でございます。 まず(1)の婦人相談所でございますが、在来八カ所をこれを四十六カ所にふやしまして各県全部設置するということでその費用の増加でございます。 それから2の相談所職員は右に伴いますところの相談所の職員を増員いたしますのでその人件費でございます。
前に申し上げました七百六十七万円のうち一事項ニ十万円以上のものをあげますと、ここに上っておりますように十二件六百六十三万円ばかりございます。この中で八三一、八三七、八三八、これはいずれも正当交付額がゼロになっておりますが、これは厚生省のきめました交付条件に該当しないから、初めから補助金を交付すべきではないというケースになっております。
そこであなたは公益上ということを言われましたけれども、この場合においてこの河川法の二十条によれば、「左ノ場合ニ於テ地方行政庁ハ許可ヲ取消シ若ハ其ノ効カヲ停止シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ又ハ既ニ施設シタル工作物ヲ改築若ハ除却セシメ又ハ原形ノ回復ヲ命シ又ハ許可セラレタル事項ニ因リテ生スル危害ヲ予防スル為ニ必要ナル設備ヲナサシムルコトヲ得」ということで、この六号には「公益ノ為必要アルトキ」とあり、さらに二項には
そこで河川法の第二十条におきましても「左ノ場合二於テ地方行政庁ハ許可ヲ取消シ若ハ其ノ効力ヲ停止シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ又ハ既ニ施設シタル工作物ヲ改築若ハ除却セシメ又ハ原形ノ回復ヲ命シ又ハ許可セラレタル事項ニ因リテ生スル危害ヲ予防スル為ニ必要ナル設備ヲナサシムルコトヲ得」として、そうしてあと六号ありますが、第一号に「工事施行ノ方法若ハ施行後ニ於ケル管理ノ方法公安ヲ害スルノ虞アルトキ一二号として「河川ノ状況
この二つの法は本案件に直接関係がある部分として、河川法第六条は河川管理に関する件を規定し、法第二十条は「左ノ場合二於テ地方行政庁ハ許可ヲ取消シ若ハ其ノ効カヲ停止シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ又ハ既二施設シタル工作物ヲ改築若ハ除却セシメ又ハ原形ノ回復ヲ命シ又ハ許可セラレタル事項ニ因リテ生スル危害ヲ予防スル為二必要ナル設備ヲナサシムルコトヲ得」、こうなっております。
○衆議院議員(首藤新八君) 御指摘の点は一番重大な問題と考えておりまするが、それは河川法の第二十条でありましたか、御参考のために朗読いたしますれば、「左ノ場合二於テ地方行政庁ハ許可ヲ取消シ若ハ其ノ効力ヲ停止シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ又ハ既ニ施設シタル工作物ヲ改築若ハ除去セシメ又ハ原形ノ回復ヲ命シ又ハ許可セラレタル事項ニ図リテ生スル危害ヲ予防スル為ニ必要ナル設備ヲナサシムルコトヲ得」とこういう本文でありまして
そういうようなものに危険が及ぶような場合には、河川法第二十条によれば「左ノ場合ニ施テ地方行政庁ハ許可ヲ取消シ若ハ其ノ効力ヲ停止シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ又ハ既ニ施設シタル工作物ヲ改築若ハ除却セシメ又ハ原形ノ回復ヲ命シ又ハ許可セラレタル事項ニ因リテ生スル危害ヲ予防スル為ニ必要ナル設備ヲナサシムルコトヲ得」こういう法律があるわけですね。
それから事項ニ十番の国家試験費でございますが、これについては特段新しいこともございません。 それから二十一番の有機燐酸製剤対策費二十五万円、これは非常に少額な金額が新規予算として計上されておりますが、例の農薬のパラチオンの技術員の技術講習をやるための費用を計上いたしたのであります。
○徳永説明員 ただいま会計検査院から御指摘のありました分のうち、終戦後特殊な政府貿易の形をとっておりました際に問題になっておりました事項ニ件があるわけであります。第一点の黒鉛の問題ありますが、これも会計検査院から御指摘のありましたように、黒鉛の商売を当時役人がいたしまして、第一回の第一船分の商売で思うような品位のものがなかった。
この法律の中で申しますと、この「公務員其地位ヲ利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ関シ斡旋ヲ為ス」ということについていかなる疑義が起るかというふうに考えるのであります。個々の場合におきましては、おそらく「其地位ヲ利用シ」ということは幾らでも拡張解釈ができるかもしれません。
この百九十七条の四と新たになるはずのところの改正案を拝見いたしますと、「公務員其地位を利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ関シ斡旋ヲ為スコト又ハ斡旋ヲ為シタルコトニ付」というところまでは別に処罰の理由でも何でもないと思うのであります。ただ現実として考えますとこういうことが非常に行われている。
○鍛冶委員 そこで私は、このあつせん収賄罪に移つて行きたいのですが、この改正案を見ますと、「公務員其地位ヲ利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ関シ斡旋ヲ為シタルコトニ付賄賂ヲ収受シ」とあつて、賄賂罪としての範疇においてこれを設けんとしておられるのであります。あつせんの対象になつたその公務員は職務がございます。あつせんした者は何らの職務もない、あれば普通の賄賂罪で行くのですから。
第二百八十条証一、肖カ証人又ハ左三掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ処罰ヲ招ク虞アル事項、二関スルトキハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得証言カ此等ザノ者ノ恥辱二帰スヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ 一 証人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ証人ト此等ノ親族関係アリタル者 二 証人ノ後見人父ハ証人ノ後見ヲ受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一条の該当部分を朗読いたします。
第二百八十条 証言カ証人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ処罰ヲ招ク虞アル事項ニ関スルトキハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得証言カ此等ノ者ノ恥辱二帰スヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ 一 証人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ証人ト此等ノ親族関係アリタル者 二 証人ノ後見又ハ証人ノ後尾ヲ受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一条の該当部分を朗読いたします。
第二百八十条 証言カ証人又ハ左二掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ処罰ヲ招ク虞ノル事項ニ関入ルトキハ証人ハ証書ヲ拒ムコトヲ得証言カ此等ノ者ノ恥辱二帰スヘキー事項ニ関スルトキ亦同シ 一 証人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ証人ト此等ノ親族関係アリタル者 二 証人ノ後見人又ハ証人ノ後見ヲ受クル者 次に、民事訴訟法第二百八十一条の該当分を朗読いたします。
第二百八十条 証言カ証人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ処罰ヲ招ク虞アル事項ニ関スルトキハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得証言カ此等ノ者ノ恥辱ニ帰スヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ 一 証人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ証人ト此等ノ親族関係アリタル者 二 証人ノ後見人又ハ証人ノ後見ヲ受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一条の該当部分を朗読いたします。
そこで大蔵省の方からは主管課長が、こういう話があるがということであつたのですが、それについて私の返事は、私のついておる間はいわゆる般会計検査の批難事項ニ千件を二十六年、七年両年度並行してやつて行くから、造船の問題は委員長も来られて、委員長も必ずや御同様におやりになるから、とにかくよく委員長と相談をしておくということで今日まで来たのであります。
二百一条には、「公務員共地位ヲ利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ付キ斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトニ関シ賄賂ヲ要求シテ収受シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス其要求ヲ為シタルニ止マルトキ亦同ジ」と、こういう規定がございます。これらの規定につきましては、戦争前に、たしか昭和十五、六年頃と記憶いたしまするが、一度刑法の改正案として国会に出されたと記憶いたします。