2010-02-03 第174回国会 参議院 本会議 第6号
しかしながら、政府は、昨年の事業仕分で、自立を目指す若者を支援する若者自立塾を事業廃止するとの結論を出しました。当面、緊急人材育成・就職支援基金で来年度は対応するようですが、政府として本格的にニート等の若者の自立支援を打ち出していくべきではないでしょうか。長妻大臣の御所見をお伺いします。 二〇〇二年に議員立法で成立しましたホームレス自立支援法は、十年の時限立法であります。
しかしながら、政府は、昨年の事業仕分で、自立を目指す若者を支援する若者自立塾を事業廃止するとの結論を出しました。当面、緊急人材育成・就職支援基金で来年度は対応するようですが、政府として本格的にニート等の若者の自立支援を打ち出していくべきではないでしょうか。長妻大臣の御所見をお伺いします。 二〇〇二年に議員立法で成立しましたホームレス自立支援法は、十年の時限立法であります。
○平井委員 結局、独法の定義と民間化の事業廃止の矛盾というのがあると思うんですよ。つまり、独法の定義には、民間だと実施されないおそれがあるものを実施すると。このあたりを一回整理していただかないと、独法の、まあ全部を廃止するというのならすっきりするんです。どうせだったら、民主党さんのマニフェストに沿って原則廃止というふうに突っ切っちゃった方が楽だと思いませんか。
二〇〇三年五月に検討会が開かれて、そこでは、三十年程度を目途に事業廃止に努めるが、建物の取り壊しではなく譲渡が基本である、こういうふうにされていた。その際、入居者の保護を考慮し、民間への譲渡ではなく、地方公共団体等を中心に譲渡を進め、譲渡できなかった住宅は耐用年数経過後に廃止、こういうふうにされていた。ですから、当初、この当時はまだ追い出すという発想はなかったんですよ。
「雇用促進住宅の早期事業廃止に向けた方針の策定支援に係る業務委託」。三菱総研に対して、この廃止を推進するための業務をどういうふうにやるかということを調査研究させた報告書なんですね。これを見ると、重大な問題が書かれていると私は思います。 要するに、これは民間の資本が研究したものですよ。「全国で千五百以上もの事業廃止対象住宅があることをふまえると、相応の陣容を擁する必要もあると考えられる。」
小渕大臣は少子化担当大臣として、厚生労働省に対して、緊急サポート事業廃止についてはその代替サービスの基盤が整備されるまで継続すべきことを要請するお立場にあると思いますが、大臣、いかがでしょうか。
需要の減少に伴う経営悪化から事業廃止に追い込まれる事業者が本当に相次いでいるんですね。平成十二年以降、全国で二十五路線、五百七十四・一キロメートルの鉄道がもう廃止になっているんですね。このような状況を見れば、旅客鉄道に係るあの規制緩和が果たして本当に正しい選択であったのかどうか、私は間違っているんじゃないかなというような印象を持っております。
ただ、地方鉄道をめぐる厳しい経営状況が続く中で、いったんはもう事業廃止の方針を表明されたのに、地域の熱意によって事業者と連携して路線の維持、活性化、そして今はもう非常に成績を上げているところがあります。えちぜん鉄道あるいは和歌山電鐵、大変人気があります。私は非常にうれしいと思うんですね。
まず、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律案は、介護サービス事業者の業務運営の適正化及び利用者に対する必要な介護サービスの提供の確保を図るため、介護サービス事業者に対し、介護保険法を遵守するための業務管理体制の整備及び事業廃止時における利用者の保護を義務付ける等の措置を講じようとするものであります。
次に、事業廃止時の利用者のサービスの確保対策についてお伺いをいたします。 ビジネスチャンスを求め民間企業の参入は介護サービスの量的拡大を実現するには必要ではありますが、せっかくの指定後に問題が起こり、指定取消処分を受けたり、その後の指定、更新ができなくなってしまうことは、事業者のみならず利用者にとっても負担が大きいと思われます。
次に、改正案では、事業廃止時の介護サービス確保対策を充実をさせ、事業者の義務を明確化しております。また、行政が必要に応じて事業者の実施する措置に対する支援を行うことにしております。私も今、中国、四国地域を回っておりますけれども、離島とか中山間地帯がたくさんございます。
このため、政府提出法案において、事業廃止時の利用者のサービスの確保につきまして事業者に対する便宜提供を義務付けるとともに、行政が必要に応じ事業者の実施する措置を支援するとの仕組みが構築されており、一定の評価をしたいと考えております。 ただ、利用者のサービスが確保されても従事者が確保できなければ絵にかいたもちになる可能性もございます。
この会議では、第一に、広域的に事業を展開する介護サービス事業者に対する規制の在り方、第二に、指定事業者の法令遵守徹底のために必要な措置、第三に、事業廃止時における利用者へのサービス確保のために必要な措置といったことを中心に論点が整理されまして、昨年の十二月に報告書が取りまとめられたところです。
第四に、事業廃止時における利用者のサービスを確保するため、事業を休廃止しようとする介護サービス事業者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の介護サービス事業者との連絡調整等の便宜の提供を義務付けることとしております。
本案は、介護保険制度における不正事案の再発を防止し、介護事業運営の適正化を図るため、介護サービス事業者に対する規制を見直すもので、その主な内容は、 第一に、事業者に対し、法令遵守の確保を図るための業務管理体制の整備を義務づけること、 第二に、不正行為への組織的な関与の有無を確認するため、都道府県知事等に対し、事業者の本部に対する立入調査権を創設すること、 第三に、事業廃止時において利用者へのサービス
一つは、広域的な介護サービス事業者に対する規制のあり方をどうするか、二つは、指定事業者の法令遵守徹底のために必要な措置として何を考えるべきか、三つ目が、事業廃止時における利用者へのサービスを確保するために必要な措置とは何か、主にこの三点について議論をしておりました。
それで、私の質問そのものは、今回のこの離島、僻地の場合、事業廃止となった場合に、これによって利用者あるいは介護労働者保護への影響というものがやはり大変懸念をされるわけでございますので、これに対して、ただ単に譲渡先のサービス事業者だけがそれを受け入れればそれでいいんだということではなくて、そこの選定の過程と、そしてその後のことまで含めて、国あるいは都道府県、あるいは場合によっては市町村の支援というものが
本改正案は、事業者に対して、事業廃止時の利用者へのサービスの確保対策を義務づけているとともに、国、都道府県、市町村が事業者を支援することを規定しております。しかし、第七十四条第四項に示されている関係者との連絡調整でありますとか、あるいは行政による支援としては、七十五条の二に示されている、これも連絡調整または助言というようなことが示されておりますけれども、具体的にどういったことを想定しているのか。
具体的に申し上げますと、利用者を他の事業者に紹介をする、あるいは他の事業者に利用者の受け入れの依頼をする、あるいは事業廃止に係りますスケジュールでございますとか、必要な手続などを利用者の家族とかケアマネジャーの方に対して情報提供するとか、相談窓口をつくるとか、そういうことをちゃんと事業者にやってもらう。それに必要なバックアップを行政側としてもしていくということだと思います。
第四に、事業廃止時における利用者のサービスを確保するため、事業を休廃止しようとする介護サービス事業者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の介護サービス事業者との連絡調整等の便宜の提供を義務づけることとしております。
第四に、事業廃止時における利用者のサービスを確保するため、事業を休廃止しようとする介護サービス事業者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の介護サービス事業者との連絡調整等の便宜の提供を義務づけることとしております。
JAS法自身の意義というのは、大部分の事業者は早期にこの事実を公表し、委員がおっしゃるように指示、公表というものを通じて是正されているわけでございまして、中には、事業者の企業上の死命を制するような打撃を受けた結果、事業廃止をせざるを得ないというようなものもかなり出てきているわけであります。しかしながら、繰り返し悪質な事業者が野放しになっているのではないかということでございます。
これは民間シンクタンクより提出されました住宅の早期事業廃止に向けた報告書を踏まえて決定されたものでございまして、この報告書によりますと、十五年間で譲渡、廃止を完了した場合の売却収支は約百四十一億円と試算されているところでございまして、年平均にいたしますと約九・四億円となるわけでございます。
これを受けて、不動産や法律等の専門家等により構成されました雇用促進住宅の基本問題検討会が厚生労働省に設置されまして、十五年の五月にこの検討会の報告におきまして、具体的に三十年程度を目途に事業廃止に努めることが適当とされまして、またそのときにこの研究会で、今後の新規入居者につきましても定期借家契約とすることが適当とされたわけでございまして、これを踏まえて十五年十一月に定期借家契約を導入したものでございます
今までの答申並びに閣議の決定を受けまして、民間のシンクタンクから提出されました住宅の早期事業廃止に向けた報告書、これは十九年の一月三十一日に出されましたが、これを踏まえまして、機構の雇用促進住宅管理経営評価会議におきまして十九年度から十五か年で譲渡、廃止する旨の方針が決定されました。
平成二十一年度に単年度黒字化すればよいという話ではなくて、今すぐ事業廃止等の抜本的見直しに踏み込むべきだと思いますが、最後に文科大臣と内閣府の副大臣の御見解をお伺いして、質問を終わります。
これを改善するために、事業廃止届ではなくて許可制にする法改正をするお考えはございませんか。それをお尋ねをしたいと思います。
平成十七年度の地方行革指針において、地方公営企業の民間譲渡、事業廃止の促進だとか、あるいは事業を継続する場合であっても、指定管理者制度、地方独立行政法人制度、PFI事業、民間委託等の民間経営手法の導入促進、先ほど言いましたけれども、給与の水準の見直しあるいは定員の純減、いろいろこうしたことを強く行ってきました。