2020-06-10 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
民間事業者の事業再生支援を業務としている機構は、事業再生計画策定に当たって雇用機会の確保を掲げていますが、事業再生計画段階でも百四十人ものリストラに同意しています。しかも、これは公表分のみです。機構の支援を受けた企業が数百人規模でリストラを実施した事例も報道されていますが、機構が事業全体で何人のリストラに同意したのか明らかにしていません。
民間事業者の事業再生支援を業務としている機構は、事業再生計画策定に当たって雇用機会の確保を掲げていますが、事業再生計画段階でも百四十人ものリストラに同意しています。しかも、これは公表分のみです。機構の支援を受けた企業が数百人規模でリストラを実施した事例も報道されていますが、機構が事業全体で何人のリストラに同意したのか明らかにしていません。
こうしたことをしっかりと活用していただいて、別に知的財産とかそういうことはないですから、ぜひ、今のこのコロナ禍における復興というか事業再生に活用していただきたいというふうに思いますが、麻生大臣、何か御感想があればぜひお願いいたします。
だけれども、不良債権処理をやることによって、金融機関から不良債権を切り離すことによって結果的に金融機関は身軽になるわけですし、事業再生をすることによって地域で事業者がしっかり元気にやってこそ金融機関も助かるという部分もございます。 こうしたことについて、例えば、東日本大震災のときに、産業復興機構、産業復興相談センターというようなものを設置して、例えば二重債務問題などにも取り組んでおります。
中小企業庁といたしましては、ファンドによりまして債権買取りですとか出資なども行っておりますけれども、これはあくまでも事業再生ですとかその後の企業価値の向上に向けてこういった活動を行っているということでございます。
REVICの改組の後でございますけれども、これまで介護分野における事業再生につきましても、REVICで二件の支援の実施をしてきているところでございます。病院よりは件数は多くはございませんけれども、全体に、ヘルスケアの全体の事業再生とか経営改善の支援ということについてはかなり期待されているところがやはり大きいのかなというふうに思っております。
機構が事業再生支援を行う場合には、今お話がございましたとおり、機構法第一条、業務の目的というところにおきまして、雇用機会の確保に配慮することとされるとともに、また、同機構法第二十五条、再生支援決定の第五項におきまして、再生支援の申込みをした事業者における弁済計画や事業再生計画についての労働者との協議の状況等に配慮しなければならないと規定されていることを踏まえまして、機構におきましては、可能な限り既存
今回はあくまで支援事業のために期間を延ばすものですから、事業再生支援の支援決定期間、延長すれば足りる地域活性化ファンドの運営業務とか、特定支援業務、再チャレンジ支援の支援決定期間は延長する必要がないのかなと思うの。事業再生に特化した方がいいかなと思うものですから、その点についての御答弁をお願いします。
さらに、地域経済活性化支援機構、REVICや産業革新投資機構、JIC等による六兆円規模の出資やファンド等を通じ、地域の経済や雇用を支える中堅企業や経営の厳しい企業の支援、事業再生に取り組むとともに、今回改めて課題となったデジタル化、ロボット化、リモート化や無人化、さらにはワクチンや治療薬の開発等に挑戦するベンチャー企業もしっかりと支援し、将来の成長へとつなげてまいります。
なお、保証を受けることができないなど財務状況が悪化し資金調達が困難な事業者に対しては、例えば、中小企業再生支援協議会が、金融機関の支援姿勢を確認の上、一括して元金返済猶予の要請を実施するとともに、更に踏み込んだ事業再生支援も行うことといたしてございます。 繰り返しになりますけれども、個々の対応にもし問題がある場合、御指摘があればしっかりと確認し、必要に応じて指導してまいります。
また、条件変更中、事業再生中の事業者について、従前からのメーン行としての事業性評価をもとに事業継続は可能と判断をして新規融資を実行した事例もあります。総じて事業者支援に積極的に取り組んでいるものと承知しております。 金融庁におきましては、引き続き、事業者の資金繰りに支障が生じることのないように、金融機関の取組をしっかりフォローしてまいりたいと考えております。
また、財務状況が特に厳しい企業につきましては、各都道府県に設置してございます中小企業再生支援協議会、こちらにおきまして、事業の収益性はあるものの財務上の課題を抱えている中小企業の方に対しまして、例えば、不採算部門の見直しでございますとかコスト管理の徹底、市場のニーズに合わせた販売戦略の立案など、自立的な経営が可能となるような事業再生計画の策定を支援申し上げているところでございます。
○片山さつき君 幾つかある事業再生スキームの中でも、受入れの延長も決まりましたし、この株式会社が一番スパンが長いんですね。
さらに、被災三県でもいろいろ事情が変わってきておりまして、岩手県からも、実は昨日の夜要望が入ったんですが、仮設から本設へいわゆる事業所が変わる、つまり、土地区画整理事業が何か所かで遅れたために、その進捗によって今その状況になっているということで、そうすると、ここはまた事業再生計画が新たにできることになるので、こういった部分も含めて、今まで以上に販路の開拓とか、それから、今までどおりのものだけでは、全員
またさらに、条件変更中、事業再生中の事業者はなかなか新規融資難しいわけですけれども、従前からのメーン行としての事業性評価を基にして事業継続は可能と判断をして新規融資を実行した事例なども見られているところであります。総じて、こうした返済猶予も含めて企業のニーズに積極的に取り組んでいると認識しています。
産業復興相談センター及び産業復興機構は、東日本大震災により二重債務問題に直面する被災中小企業、小規模事業者の事業再生を支援をするために設立したものでございます。 支援中の被災事業者が今般の新型コロナウイルス感染症の影響により資金繰りに関する新たな相談を行った場合にも対応してございます。
このため、令和二年度補正予算におきまして官民連携の中小企業経営力強化支援ファンドを新たに創設し、地域経済を支える中核的な事業者を対象として、出資による資本性資金の供給や経営支援によるガバナンスの強化等を実施することにより、事業再生とその後の更なる成長を後押しすることとしております。
これは、これまで主に債務超過企業などの再建に用いられてきた手法でありますが、事業再生前であっても、デット・エクイティー・スワップを行う条件などを定め、金融機関に対して実行額に応じたインセンティブを支払うことで、地域金融機関に自発的に融資の実行を促していくこともできるかと考えます。
そういう再生計画の認可を受けた企業等、企業の再建を図りたいという方々につきましては、日本政策金融公庫の企業再建資金でありますとかあるいは事業再生支援資金といったスキームによりまして支援をさせていただいているということでございます。
民事再生をして事業再生するケースというのも、個別の企業でさまざまなケースがあろうかというふうに思いますけれども、先生御指摘のように、その企業の主な取引銀行であるいわゆるメーンバンク、先生も銀行御出身でいらっしゃいますのでよく御存じだと思いますが、そのメーンバンクが主導して事業再生の計画を立てていくということがあろうかと思いますし、また、言及になられた中小企業庁のもとに中小機構という独立行政法人がございますけれども
再び政投銀の社長さんに伺いますけれども、前回、ここでの政府の答弁として、日本公庫の資本性ローンがあるじゃないか、あるいは中小企業の事業再生ファンドの株式取得があるじゃないかというような話があったんですよ。でも、考えてみますと、日本公庫の資本性ローンは五年、十年、十五年で期限一括償還、これは永久劣後ではありません。
さらに、財務状況が悪化して資金調達が困難な事業者に対しましては、中小企業再生支援協議会が、金融機関の支援姿勢を確認の上で、一括して元金返済猶予の要請を実施するとともに、更に踏み込んだ事業再生支援も行うこととしているところでもあります。 全力を挙げて、それぞれの個別の事情を勘案しながら、しっかりとした金融支援ができるように、また最大限の努力をしてまいりたいと思っております。
永久ということになりますと、これはローンというよりかは株式が近いんじゃないかと思いますけれども、中小機構が出資したり組成したりいたします事業再生ファンドにおきまして株式の取得をするということにより、資本の増強を図るということは可能だと考えております。
資本性ローンの概要でございますけれども、日本政策金融公庫から無担保無保証で事業再生や新規事業に安定的に取り組むというようなことで、それぞれ個別に検討して対応するということになろうかと思います。
地域経済活性化支援機構は、地域金融機関などと連携しつつ、自ら保有する様々な機能、例えば事業再生支援でございますとか、あるいは専門家派遣機能等を活用いたしまして、各地域の事業者の支援をしてきているところでございます。
この提言を踏まえて、商工中金は二〇一八年十月に中期経営計画を策定し、民間金融機関による支援が困難な経営改善や事業再生などを重点分野として取り組んできているところでもあります。 さらに、商工中金、大規模な災害や感染症による被害等に対処するための資金を供給する指定金融機関として、経済産業省と財務省と農林水産省に指定をされています。
事業再生というのは確かに大事ではありますけれども、完全な民事再生をするためには非常に時間が掛かってしまうと。潰れてからではどうにもなりません。とにかく雇用と、それから取引先、連鎖倒産させないために、特に長期のいわゆる問題が起こった場合に、この救済合併を始めとした策、これをしっかり今から考えておくという必要があると思いますが、まず中企庁長官に、この策どうか、お伺いいたします。
サービサー制度を所管する法務省の立場からは、事業再生の分野等においても、これまで不良債権処理の分野で培われてきたノウハウや信頼を生かし、サービサーでその役割をこれまで以上に適切に発揮することを期待しております。
経営者保証には、経営の規律づけや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、保証後に経営者が窮境に陥った場合における早期の事業再生を防げる要因となっているなど、企業の活力を阻害するという面があることが指摘されており、これらの対応として、平成二十五年十二月、経営者保証に関するガイドラインが公表され、平成二十六年二月から運用が開始されました。