2018-03-22 第196回国会 衆議院 総務委員会 第5号
○菅家委員 いわゆる一刻を争う緊急事態等で情報を得るには、ラジオ放送というのが一番身近なといいますか、最も身近であるために、私はやはり災害のときを踏まえたことを考えますと、不感地域であったり難聴地域というものを今後どうするのか、やはり改善していく、いわゆる情報難民をなくすための早急な整備も必要だと思うんですが、この点についてお考えをお示ししていただきたいと思います。
○菅家委員 いわゆる一刻を争う緊急事態等で情報を得るには、ラジオ放送というのが一番身近なといいますか、最も身近であるために、私はやはり災害のときを踏まえたことを考えますと、不感地域であったり難聴地域というものを今後どうするのか、やはり改善していく、いわゆる情報難民をなくすための早急な整備も必要だと思うんですが、この点についてお考えをお示ししていただきたいと思います。
その上で、なお何点か確認をしたいと思うんですけれども、そういたしますと、今の我が国を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しいと言っても過言ではないということは、これは言いかえれば、武力攻撃事態や存立危機事態等が発生する蓋然性が冷戦期に比べても戦後最も高いという認識というふうに理解してもよろしいんでしょうか。
そのため、防衛省としては、中期防衛力整備計画に基づき、武力攻撃事態等において相手側によるサイバー空間の利用を妨げることが必要となる可能性を想定しつつ、サイバー攻撃の分析機能の強化や実戦的な訓練環境の整備等を行っており、その結果として、サイバー空間を通じた反撃にも応用し得る一定の知識、技能を得ております。
これは一方で示しながら、今の我が国を取り巻く安全保障環境を踏まえたときに、武力攻撃事態等が発生する蓋然性についてお答えができないというふうな御見解を示されるのは、私は整合性がとれていないんじゃないかなというふうに思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
まとめですが、会計検査院は結構重いことを言っていまして、合規性、経済性の面から、必ずしも適切とは認められない事態や、より慎重な調査検討が必要であったと認められる事態等が見受けられた、こう書いていますけれども、麻生大臣、これはどういうことかというと、合規性というのは規範に合致しているかどうかですよね。その観点から適切じゃないと言われているわけです。
ひな形が存在をして、それが本当に武力攻撃事態等を判断する際には大変重要なものになってくるわけでございますので、この点についても今後議論をしていきたいというふうに思います。 次に、対処のための手続について、安倍総理は、事務方は何回も訓練などを行っているというふうに答弁をしておりますけれども、これは年何回行っているのか、その具体的な内容についてお伺いしたいと思います。
○小野寺国務大臣 政府としましては、あらゆる事態に迅速かつ的確に対応できるように、現行法に基づく武力攻撃事態等への対処に関し、平素からさまざまな検討、準備を行っていることは当然であり、御指摘の総理の答弁についても、このような準備について発言をしたものと承知をしています。
○広田分科員 そういう意味であれば、小野寺大臣、こういうふうに、グレーゾーン事態への対処における下令手続の迅速化ということを、本来はしなくてもいいんだけれども、慣例上ですね、ただ明確にするということが非常に重要だということでなされたということであれば、今、日本の、存立も含めて、非常に厳しい安全保障環境ということの中で、武力攻撃事態等への対処というものを迅速にしなければならない。
消防団につきましては消防事務に従事することになっておりますけれども、その内容につきましては消防力の整備指針の中で定められておりまして、御紹介いたしますと、火災の鎮圧に関する業務、火災の予防及び警戒に関する業務、救助に関する業務、地震、風水害等の災害の予防、警戒、住民の避難誘導等に関する業務、武力攻撃事態等における警報の伝達、住民の避難誘導などとなっております。
武力攻撃事態等又は存立危機事態に至ったときには、事態対処法第九条に基づきまして、政府は、事態の経緯、事態の認定及び当該認定の前提となった事実、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がなく、事態に対処するため武力の行使が必要であると認められる理由等を明記した上で対処基本方針の案を作成いたしまして、国家安全保障会議の審議を経て閣議決定し、これについて直ちに国会の承認を求めることとなります。
○小野寺国務大臣 政府としては、あらゆる事態に迅速かつ的確に対応できるよう、現行法に基づく武力攻撃事態等への対処に関し、平素からさまざまな検討、準備を行っていることは当然であります。 御指摘の点も踏まえて、事態の対処のために、私どもとしては、重要なものについてさまざまな準備をしておくということが重要かと思っております。
これまで、例えば、各種事態等の兆候を早期に察知し迅速に対応するため、周辺空域において、艦艇や航空機の電波情報の収集を行う航空機であるEP3やYS11EBにより電波情報の収集を行っているほか、敵による電波妨害を模擬する航空機であるUP3Dを用い、電波妨害が行われた場合を想定した訓練の実施、また、敵航空機等のレーダーを妨害する能力を有するF35Aの導入を進めております。
北朝鮮から発射された弾道ミサイルが日本に飛来する場合、弾道ミサイルは極めて短時間で日本に飛来することが予想されますため、政府といたしましては、武力攻撃事態等の認定が行われる前であっても、弾道ミサイルが我が国に飛来する可能性がある場合には、国民保護法に基づくものではありませんが、国民の生命を守るため、Jアラートを活用して直ちに国民に避難を呼びかけることといたしております。
この報告書本文の最終の部分に、「今回、会計検査院が検査したところ、検査の結果に示したように、国有地の売却等に関し、合規性、経済性等の面から、必ずしも適切とは認められない事態や、より慎重な調査検討が必要であったと認められる事態等が見受けられた。」とする記述がございます。
○小野寺国務大臣 委員からの今の御指摘は、自由で開かれたインド太平洋戦略におきまして重要影響事態等の言及があったと思いますので、短く説明をさせていただきます。 法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序は、国際社会の安定と繁栄の礎であります。
○河戸会計検査院長 国有地の売却等に関し、合規性、経済性等の面から、必ずしも適切とは認められない事態や、より慎重な調査検討が必要であったと認められる事態等が見受けられたところでございます。
この音声テープの報道、確認結果について、会計検査院の報告書の「所見」を見ますと、国有地の売却等について、必ずしも適切とは認められない事態や、より慎重な調査検討が必要であったと認められる事態等が見受けられたという報告が出ています。かつまた、地中のごみの深さや、ごみの処分の単価の内容を確認できる資料がなく、会計検査院みずからが十分な検証を行えない状況というふうに書いているんですね。
ただ、申し上げたとおり、米海軍のコンセプトを我々が採用しているわけではありませんが、具体的に各種事態等の兆候を早期に察知し迅速に対応するために、周辺空域において、艦艇や航空機の電波情報の収集を行う航空機であるEP3あるいはYS11EBにより電波情報の収集を行っている、あるいは敵による電波妨害を模擬するということで、航空機であるUP3Dを用いて、電波妨害が行われた際に我々はどういう対応をするかというような
これは、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」ということであります。このような事態認定というのは、総合的なことを勘案して判断するものと思っております。
ACSAの関連規定の整備によるオーストラリア軍、イギリス軍への平時の物品、役務の提供権限の拡大、新設は、日米新ガイドラインに沿って国際平和共同対処事態や重要影響事態、存立危機事態等での提供を新設、拡充を図った安保法制と一体で、世界のどこであれ、平時から緊急事態まで切れ目なく米軍の軍事行動を同盟国が支援する体制を強化するものであり、断じて容認できません。
その避難施設について伺いたいんですけれども、国民保護法、武力攻撃事態等の際に国民を保護する目的の法律でありますけれども、この第百四十八条には、都道府県知事による避難施設の指定が義務付けられています。
海外において緊急事態等が発生した場合に、まずは関連情報を収集、分析した上で、海外安全情報の発出など必要な情報提供をしっかり行い、その上で当該地域への邦人の渡航を抑制する、こういった対応を行わなければなりません。
○国務大臣(稲田朋美君) 相手方の意図また恫喝に関し、それらが認定の一つの要素ではありますけれども、要素のうちの一つだけを取り出して議論するということは適当ではなく、武力攻撃事態等、着手ですね、武力攻撃の着手に関しては、あくまでも事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断するものというふうに考えております。
武力攻撃事態等におきましては、対潜水艦戦、防空及びミサイル防衛、複数の任務が同時に生起した場合にも効果的に任務遂行可能な体制を保持するために、常時即応可能な護衛隊群を二個保有する必要があると考えてございます。検査、修理、訓練のための期間を踏まえますと、常時対応可能な護衛隊群を二個確保するためには、護衛隊群をトータルで四個保有しておく必要があるというふうに考えてございます。
○田中政府特別補佐人 EMP攻撃を含む電磁パルスが原子力施設にどのような影響を与えるかについては一概に答えることは難しいのですが、こういった攻撃、武力攻撃事態等であると認定された場合には、国民保護法に基づいて、原子力規制委員会は原子力施設の使用の停止を命ずるということにしてあります。
仮に政府において武力攻撃事態等の認定が行われました場合は、国土交通省・観光庁国民保護計画に基づきまして、国土交通大臣を長とする事態対策本部というのが設置されることになります。 以上、基本的な対応を申し上げましたけれども、万が一、緊急の事態が発生した場合には、内閣官房等の関係省庁と緊密な連携のもとに全省的な対応を行っていく、これが大事だというふうに考えてございます。
突発的に武力攻撃が発生したような場合には、国民の保護に関する基本方針において、武力攻撃事態等の認定や国からの運転停止命令等を待たずに、みずからの判断で原子炉を停止するものというふうに認識しております。 原子炉規制法は、そもそも、他国からの弾道ミサイルによる攻撃などは国家間の武力紛争に伴って行われるものでありますので、原子力規制によって対応することは想定しておりません。