1952-05-07 第13回国会 参議院 内閣委員会 第20号
それでございますから、この法律からは、国の行政機関内の上級官庁が下級官庁からとる報告類と、それから地方行政機関というものは国の下級官庁ではございませんけれども、一応行政事務のための事務報告と見まして、国の上級官庁から下級官庁との間の報告と同じ取扱にしなければ、余りに権限が多くなり過ぎるのではないかということで、一応この法律からは除いたわけでございます。
それでございますから、この法律からは、国の行政機関内の上級官庁が下級官庁からとる報告類と、それから地方行政機関というものは国の下級官庁ではございませんけれども、一応行政事務のための事務報告と見まして、国の上級官庁から下級官庁との間の報告と同じ取扱にしなければ、余りに権限が多くなり過ぎるのではないかということで、一応この法律からは除いたわけでございます。
○大江政府委員 ただいまのお話の中に、報告が二本になつて来るがどうかという御質問がございましたが、在外公館の一般の報告と申しますのは、主として政務関係あるいは情報関係で、もちろん行政的の事務報告もございますが、第十六條で予定しております査察は、主として行政的の内容を監査するという意味で置かれておるものでありまして、その点におきまして、報告が二途に出るというようなことはなかろうと存ずるのでございます。
勿論それは途中で今の事務報告はされることは結構だとしても、それは最後でもいいのじやないか。この点小川委員に御了解願いたいと思うのですが……。
――――――――――――― 本日の會議に付した事件 財政及び金融委員會の公聽會開會承認要求の件 運輸及び交通委員會の委員派遣承認要求の件 議院における證人の宣誓及び證言に關する法律案起草の件 次囘の自由討議に關する件 商業委員會及び農林委員會の委員派遣承認に關する事務報告 ―――――――――――――