1970-09-10 第63回国会 衆議院 社会労働委員会 第26号
それから第三点の死亡者及び後遺症を受けた障害者の補償と申しますか、見舞い一時金の内容、額の問題でございますが、御承知のとおり、これは今回の応急的な行政措置ということでこの問題を発足させているわけでございますが、これが制度化ということは再々委員会その他で御説明申し上げておりますように、現在実施いたしております大臣の諮問機関の伝染病予防調査会の中で、救済問題も含めた制度化、法律改正の検討をいたすことになっております
それから第三点の死亡者及び後遺症を受けた障害者の補償と申しますか、見舞い一時金の内容、額の問題でございますが、御承知のとおり、これは今回の応急的な行政措置ということでこの問題を発足させているわけでございますが、これが制度化ということは再々委員会その他で御説明申し上げておりますように、現在実施いたしております大臣の諮問機関の伝染病予防調査会の中で、救済問題も含めた制度化、法律改正の検討をいたすことになっております
さらに、種痘は予防接種実施規則によりまして秋九月から再開されることになっておりますので、そういったことに関してさらに間違いなきを期するために専門家の意見も聞きまして、伝染病予防調査会の予防接種部会の御意見を経まして、現在第一期の種痘が生後二カ月から十二カ月になっておりますのを、今後の種痘方針といたしましては生後六カ月から二十四カ月——一年半の間にできるだけからだのぐあいのいいときに予防接種を受けるようにというような
厚生大臣の諮問機関である伝染病予防調査会の予防接種部会もそういうことについて結論を得ているようですが、予防接種法の第十条の規定と異なる措置をいわゆる実施する、そういうことになるわけですから、そういうような法的根拠、こういうような異例の措置をとるに至った理由、それを示してもらいたい。
○説明員(村中俊明君) 種痘の接種の方法、時期、年齢という点についてでございますが、年齢につきましては、先月、伝染病予防調査会の予防接種部会、ここでいろいろデータを検討していただきまして、従来の二カ月から十二カ月を六カ月から満二年、二十四カ月というふうな範囲にやることが適当だろうというふうな結論をいただきまして、先般、全国の主管課長会議を開きましてこの点の打ち合わせをいたしました。
○説明員(村中俊明君) 今回の措置はあくまでも応急的な措置でございまして、伝染病予防調査会が、実は四十三年に伝染病対策についての基本的な将来の構想について大臣が諮問いたしまして、それの中間答申が六月に出たことは御承知のとおりだと思います。
最初法律の問題でございますが、伝染病予防調査会がやはり伝染病予防法及び予防接種法の改正を促しておりますし、また参議院の社労でも大臣は再検討すべき時期であるというようなお答えをなすったように聞きました。この法の再検討ということを、この次の六十四国会で必ずなさる御決意であるかどうか、最初に伺いたいと思います。
○内田国務大臣 お尋ねのとおり、伝染病予防調査会の先般出されました中間報告の中には、伝染病予防法のみならず、予防接種法の改正につきましても示唆されております。
○村中説明員 先ほど御指摘のございました伝染病予防調査会の中間答申の中にもございますように、血清銀行を中心にした伝染病の情報収集というふうなことは今後伝染病防疫対策の大きな柱にすべきであるという指摘もございまして、私どもこれの組織化という中で、ただいま御提案になりました点も込めて検討するような努力をしてまいりたい、こう思っております。
○説明員(村中俊明君) 最初に申し上げましたように、伝染病の根本的な改正問題ということで伝染病予防調査会に諮問をいたしたのは申し上げたとおりでございます。この発足と同時に国内の学者にお願いをいたしまして、国際的な種痘に対する制度あるいは種痘後の副反応についての何と申しますか、取り扱い、治療、予防、こういったものの調査をお願いしておりまして、この報告を昨年の秋、私どもの手元にいただきました。
○和田静夫君 問題の考え方はわかりましたが、先ほど大臣は見えなかったのですが、伝染病予防調査会の答申の問題で、若干質問をしているところなんですが、その観点に立って答申が言っている「国が被害者を簡易な手続により迅速に救済し得る制度」ということですが、これについては行政的にはいろいろの方式が考えられると思うし、また考えられているようであります。
そこでお尋ねをするのですが、大臣が明らかにされた救済制度の考え方は、基本的には六月十五日付の伝染病予防調査会の答申の考え方に沿っていると考えてよろしいですか。
しかし、それを将来、法律制度ということの完成を待つよりも、それはそれでもちろん準備をいたし、また厚生省に付属して設けられております伝染病予防調査会のほうにもいわば法制部会のようなものを設けていただきまして、法制的措置も準備するのがいいと思いますが、しかし、私は先ほどから申しますように、それに先立って、これは税金でも取るということになりますと、もちろん憲法上法律が要るわけでありますが、福利、福祉の行政
こういう背景の中で、わが国でも、その四十二年に話がありました翌四十三年の五月に、伝染病予防調査会に大臣が検疫法の改正について諮問を申し上げました。この答申が本年の一月に出たわけでございます。これをもとにいたしましてただいま上程いたしております検疫法の改正を行ないたい、こういう考えであります。
国会におけるそういう質問も出ているとか、やめたらどうかという質問が出ているとか、あるいは伝染病予防調査会の意見があるとか、あるいはその他、これは関係ないのだけれども、委員長その他の、簡素合理化という行政上の言い方もある、こういう三つが理由になっておる、こういうのですけれども、やはりどっちにするにしても、あとで集団発生をする場合も予測されないわけじゃない。
それから、これは専門的なことでございますので、厚生省にございます伝染病予防調査会でございますが、ここでも慎重に審議検討をいたしまして、もう定期の強制的な予防接種は廃止してもよろしい、患者が発生したときに臨時に接種をすれば、それで十分に措置できるというような結論が出まして、それで廃止することになったということでございます。
これらをもとにしまして、昨年の五月、先ほど申し上げました伝染病予防調査会の中に新しく検疫特別部会を設けまして、ここで従来の検疫法と新しくかわった国際保健規則、これとの比較検討をいたしまして、国際的な情勢にあわせた検疫法の改正を今年になりましてから諮問をいただきまして、ただいま御提案申し上げておりますような検疫法の改正になったというふうな段取りになっているわけでございます。
ただ、法体系について、御指摘のように新しい医学を取り入れる、あるいは社会情勢の変化といったようなものともなかなか見合った状態になっていないという点から、昭和四十三年の五月でございますが、大臣が諮問機関であります伝染病予防調査会に、今後のわが国の伝染病対策についてという諮問をいたしまして、現在、これからの伝染病予防対策の大綱の検討をこの調査会へお願いして進めておる段階でございます。
いまの御指摘の点は、現存伝染病予防調査会の中でわが国の防疫対策について大臣から諮問を申し上げまして、専門家による調査会で今後の方向の検討をしております。この中で、伝染病のいまわかっている予防接種の自己負担と申しますか、公費負担と申しますか、この点について項目をあげて議論の最中でございます。
そしてその副作用に対しての対策は後遺症に対する対策、医療費、見舞い金、補償、こういうような件について、大蔵省の辻主計官は、伝染病予防調査会で検討しているので、その結果を待って期待に沿うように検討したい、こういうことで去年は終わっているわけです。それから一年たちました。しかし現在日本ではこういうような人が百人をこえるような状態で、生まれもつかないようなこういうかたわになった子供がいるということです。
そこで私どもも実際に原因のはっきりしない状態で事故の起きたものの措置につきましてはいろいろ苦慮していたわけでございますが、一昨年から行なわれております伝染病予防調査会に大臣から諮問を申し上げまして、予防全般の問題とあわせまして、ただいま御指摘の、そのような原因が明らかでない特異体質あるいは無過失事故に対してどういうふうな補償と申しますか、措置をとったらいいのかというふうな点の検討をいただいておる。
これとは別に、昨年の五月に厚生大臣の諮問がございまして、現在伝染病予防調査会で、伝染病予防法とあわせまして検疫法の改正についていま審議をいたしております。いろいろ新しい国際情勢あるいは医学の進歩、こういったもののからみの中で、今後のわが国の伝染病の対策にマッチするそういう法改正を私ども実は答申をいただくことを期待しておるわけでございます。
こういう点から、いろいろ伝染病予防調査会というものにもお伺いを立てたわけでございますが、こういう時点では、三歳から六十歳まで定期的にやることよりも、伝染病予防対策の基本的な対策で十分ではないか。ということは、要するに、最近の平常時防疫対策の姿勢というものが確立されましたし、それに、この定期ははずしますけれども、臨時の予防接種というものがございまして、これははずしておりません。
予防接種法には、腸チフス、パラチフスの定期予防接種を国民はすべて三歳から四歳までの間に受けなければならない、こういうことがあるわけでありますが、この問題につきましては、厚生省のほうに置かれております伝染病予防調査会でも慎重に審議いたした結果、これは義務的にしなくても、もう大体よろしいという結論が出ておりまして、これをその法律の中から除くことにいたしたわけでございます。
○参考人(森本良平君) たいへん、こう、いろいろな含みが入っている御質問と申しますか、いろいろな意味のことが考えられるのでございますが、地震研究所ができました直接の原因と申しますのは、濃尾地震のときに震災予防調査会ができまして、それが関東大震災のあとで発展的に解消して地震研究所となったわけでありますが、一つには、日本という非常にこれは地震が多い場所でありまして、そこに研究所を設けまして、地震そのものの
○山本(政)委員 それじゃ私申し上げますが、提案されたというので私はまああれだと思いますけれども、いま大臣が審議会にかけてというお話がありましたけれども、伝染病予防調査会において決定されたのが昨年の五月三十一日ですよ。本来なら、決定されて、検討されても、昨年の通常国会には出せておるはずですよ。私に言わしたら、厚生省は怠慢じゃありませんか。すでに一年経過している、その中で事故が起きているわけですよ。
○村中政府委員 腸・パラの予防接種の定期からはずすことにつきましては、いろいろ御意見をいただきましたが、伝染病予防調査会からの意見具申もありまして、定期からはずすことの法律改正を、許可、認可等の整理に関する法律案、この中に込めまして現在提案中でございます。
○村中政府委員 大臣がお答え申し上げましたとおり、実は先ほどもちょっと触れましたが、新しいいまの時点に若干そぐわなくなってきておる点も考えられますし、昨年の五月、大臣が伝染病予防調査会に諮問をいたしまして、伝染病予防法及び関係の法律の全面的な再検討をお願いしております。現在部会を開きまして、ここでいろいろ検討が行なわれておるわけでございます。
○実川説明員 現在私ども、厚生大臣の諮問機関でございます伝染病予防調査会の中に新たに検疫特別部会を設けまして、検疫方式の改善につきまして慎重に努力を重ねております。
これはごく内輪の会合でございまして、若干触れますけれども、実は伝染病予防調査会というものが、私どものほうの仕事の中にございます。これは大臣の諮問機関でございます。この調査会の中にウイルス・リケッチア部会というのがございます。
○辻説明員 ただいま御指摘の問題につきましては、いろいろと法制面その他に問題がございますので、目下厚生省のほうで、伝染病予防対策の根本的な検討の一環といたしまして、伝染病予防調査会のほうでも検討されるように承知しておりますので、その結果を待ちながら今後検討してみたいと考えております。
予防接種法でどういうことをすべきかどうかという問題につきまして、私ども、伝染病予防調査会あたりでいろいろそのほうの学者に集まっていただきまして研究をいたしておるわけでございます。この日本脳炎につきましては、ひとつ補助をするというようなやり方によりまして、十分に浸透をはかっていきたいというように考えております。
で、この予防接種の法律を全体としてどうするかという問題は、現在私ども伝染病予防調査会あたりでいろいろ論議を重ねて検討しているわけでございますが、現在この日本脳炎の接種はわりあいに順調に行なわれています。