2005-04-08 第162回国会 衆議院 法務委員会 第11号
○麻生政府参考人 満期で釈放された者の取り扱いについてのお尋ねだったと思いますけれども、現在、犯罪者予防更生法という法律に基づきまして、更生緊急保護という手続がございます。
○麻生政府参考人 満期で釈放された者の取り扱いについてのお尋ねだったと思いますけれども、現在、犯罪者予防更生法という法律に基づきまして、更生緊急保護という手続がございます。
ただ、刑法等の規定によりまして保護観察に付された方、あるいはまた犯罪者予防更生法四十八条の二各号に掲げるような方々につきましては、そういった方の職業あっせんに関しまして保護観察所長から安定所に連絡があったといった場合につきましては、そういった方を就職の困難な方ということで取り扱っておりまして、出所後の失業に対しましては、所定給付日数を特に手厚くするという措置を講じているところでございます。
○富田大臣政務官 仮釈放の要件や手続等に関しましては、もう先生も御存じだと思いますが、刑法及び犯罪者予防更生法等において規定されておりまして、この法案において規定すべきものではないと考えられるため、特に規定を設けなかったものでありまして、先生が今御指摘の、積極的じゃないんじゃないかとか関心がないんじゃないかということではありませんので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
この行政官庁につきましては、犯罪予防者、犯罪者予防更生法の規定によりまして、地方更生保護委員会が仮出獄の許可等を行うこととされております。
これを受けまして、犯罪者予防更生法におきまして、地方更生保護委員会が刑法二十八条に言う行政官庁として仮出獄の許可をする権限を有しております。地方更生保護委員会は、本人の人格、それから在監中、すなわち刑務所にいる間の行状、職業の知識、それから入監前、すなわち刑務所に入る前の生活方法、家族関係、その他の関係事項を調査して審理をいたしまして許否の決定をいたします。
現在、御案内のとおり、犯罪者予防更生法ですか、そういうものに基づきましてやっているわけでございますけれども、基本的には、戦後四十八年ぐらいを底にして犯罪が減ってきた、そしてまた、その後のバブルのときにも犯罪がかなり減ってきた、あるいは、減らないまでも、働く場所はかなり出所者についても恵まれてきたということもございまして、実は、職業の上からも、御指摘のような保護政策というのがいわばとんざをしてきたというか
例えば、今実際にある法律で、犯罪者予防更生法という名前の法律がございます。この一章一条には、目的として、「犯罪予防の活動を助長し、もつて、社会を保護し、」という言葉がございます。犯罪を予防する、そしてそれによって社会を保護する、この観点に立ちましたら、この趣旨を生かしましたら、例えばこの法律の改正によってもこういう報告義務を加えることはできるのではないかと私考えますが、いかがでございましょうか。
なお、犯罪者予防更生法、先生が今お話しになられました、犯罪をした者の改善及び更生を助け、恩赦の適正な運用を図り、仮釈放その他の関係事項の管理について公正妥当な制度を定め、犯罪予防の活動を助長して、もって社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進すること、それを目的としておりますけれども、ここで言う犯罪予防の活動の助長というのは、犯罪の予防を目的とする地方の住民の活動を助長することなどを意味しておりますので
○副大臣(滝実君) 中央更生保護審査会委員細井洋子君は十二月二十四日任期満了となりますが、同君を再任いたしたく、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願い申し上げます。
○副大臣(実川幸夫君) 中央更生保護審査会委員山上皓君は四月一日任期満了となりますが、同君を再任いたしたく、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いを申し上げます。 以上です。
○副大臣(増田敏男君) 中央更生保護審査会委員川原富良、福井厚士の両君はいずれも十二月二十四日任期満了となりますが、川原富良君の後任として川崎道子君を任命し、また福井厚士君を再任いたしたく、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○副大臣(横内正明君) 中央更生保護審査会委員長増井清彦君は六月二十六日任期満了となりますが、その後任として松浦恂君を任命いたしたく、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願い申し上げます。
そこで、予防更生法の四十八条の二の改正をいたしまして、今回、本人の更生を保護するため特に必要があると認めるときは六カ月間の延長をするというふうに決めたわけです。ただ、ただいま委員御指摘のような懸念がないかといいますと、それは、現実論としてやはり考えるところであります。しかし、それは法改正の意図とするところではございません。
司法事業法というのは戦前ですけれども、戦後におきましては、まず犯罪者予防更生法という基本法ができ上がりまして、その後に、更生緊急保護法でありますとか、あるいは執行猶予者保護観察法とか、そのような法律が順次でき上がっていって現在の更生保護制度を形づくっている、このように理解しております。
先ほど申し上げました犯罪者予防更生法の第一条は、「この法律は、犯罪をした者の改善及び更生を助け、」中略をいたしまして、「もつて、社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進することを、目的とする。」このように定めておりまして、結局、この法律の目的としますところは、犯罪者あるいは非行少年の改善及び更生、個々の、そういう一人一人の改善更生を図っていくということでございます。
そこで、この法律案は、以上述べた犯罪情勢に的確に対応するため、更生保護施設の処遇機能を充実強化するとともに、更生保護事業の一層の発展を図る見地から、更生保護事業法及び犯罪者予防更生法等の一部を改正するものであります。 次に、この法律案の要点を申し上げます。 第一は、更生保護施設に委託する保護内容を充実させることであり、次の三つの点を内容としております。
五つの法律というのは、犯罪者予防更生法、執行猶予者保護観察法、更生保護事業法、保護司法、恩赦法などでございまして、それ一つ一つはみんなそれなりの理由があって、いきさつがあって作られたものではございますけれども、おっしゃるように、もう少し総合的な見地から全体として見直すべきではないかという御趣旨が先ほどの提言の中にもあったわけでございます。
そこで、この法律案は、以上述べた犯罪情勢に的確に対応するため、更生保護施設の処遇機能を充実強化するとともに、更生保護事業の一層の発展を図る見地から、更生保護事業法及び犯罪者予防更生法等の一部を改正するものであります。 次に、この法律案の要点を申し上げます。 第一は、更生保護施設に委託する保護内容を充実させることであり、次の三つの点を内容としております。
○国務大臣(森山眞弓君) 満期の釈放者につきましては保護観察の対象とはなりませんが、本人からの保護の申し出がありました場合には、犯罪者予防更生法及び更生保護事業法に基づきまして更生緊急保護の対象となります。 この場合、保護観察所が食事や衣料の給与、医療援助、家へ帰るための旅費の支給を行うほか、更生保護施設に委託して宿泊所の供与の措置をとっております。
○副大臣(横内正明君) 中央更生保護審査会委員櫻井文夫君は十一月五日辞職いたしましたが、その後任として福井厚士君を任命いたしたく、また同審査会委員深澤道子君は十二月二十四日任期満了となりますが、その後任として細井洋子君を任命いたしたく、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願い申し上げます。
○副大臣(長勢甚遠君) 中央更生保護審査会委員宇野昌人君は四月一日任期満了となりますが、その後任として山上皓君を任命いたしたいので、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願い申し上げます。
ちょっと法律を読んでみますと、犯罪者予防更生法ですか、この辺を見ますと、四十八条の二にどういうサービスかということが列挙してあって、「緊急に、その者に対し、帰住をあつせんし、金品を給与し、若しくは貸与する等の一時保護又は一定の施設に収容して、宿泊所を供与し、必要な教養、訓練、医療、保養若しくは就職を助け、環境の改善若しくは調整を図る等の継続保護」という言い方をしておりまして、ちょっと親子関係をつくるのには
○政務次官(山本有二君) 中央更生保護審査会委員田本勇、櫻井文夫の両君は十二月二十四日任期満了となりますが、田本勇君の後任として川原富良君を任命し、櫻井文夫君を再任いたしたいので、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○政府委員(北岡秀二君) 中央更生保護審査会委員長梅田晴亮君は六月二十六日任期満了となりますが、その後任として同審査会委員増井清彦君を任命し、その後任として櫻井文夫君を任命いたしたいので、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願い申し上げます。