1974-02-14 第72回国会 参議院 社会労働委員会 第4号
私どもは、重症児施設と、リハビリ関係の作業療法室、職業訓練室、日常動作訓練室、理学療法室、中途失明者のための感覚訓練室、リハビリ工学室を視察いたしましたが、すべての職員が生気にあふれて訓練、指導に取り組んでいる状況に心強さを覚えました。
私どもは、重症児施設と、リハビリ関係の作業療法室、職業訓練室、日常動作訓練室、理学療法室、中途失明者のための感覚訓練室、リハビリ工学室を視察いたしましたが、すべての職員が生気にあふれて訓練、指導に取り組んでいる状況に心強さを覚えました。
○石母田委員 私の質問はこれで終わりますけれども、私はこのついでに、といいますと非常にあれですけれども、中途の失明者はいま非常に多くなっておりまして、昭和四十五年度の統計でも八五%が中途失明だといわれております。この中で、特にいままでつとめておって、そして横浜盲学校に新しく入られて、技術の習得をされているという方々がおられるわけですけれども、こうした人々の中に、いろいろな問題が出ております。
その場合にどういうふうなことをやっておるかといいますと、いま中途失明者のお話が出ましたけれども、この中途失明者の方が盲学校にお入りになるというときには、この学校でその生徒さんが墨字で学習するのがいいか、点字で学習するのがいいかというふうなことを判断をいたしまして、主として使うべき教科書をきめるということをいたします。そのきめた教科書を就学奨励費の対象にするというふうなことになっております。
それから、中途失明者の中には相当学歴の高い方もおられまして、あんま、マッサージとか、あるいは電話交換手というようなことでは満足されない、もっと高度の仕事をやりたいというような要望も出ておるということで、試験的にコンピューターの要員の養成ということで四十八年度から新たに試みたわけでございます。
○加藤(威)政府委員 中途失明の方々に対しましては、現在失明者の厚生施設、国でつくっているもの、それから地方公共団体あるいは私立等々ございますが、国のそういった視力障害者の厚生施設が五カ所、それからその他のものが七カ所、現在十二カ所あるわけでございますが、主体はやはりあんま、はり、きゅう関係で、あんま、はり、きゅうを中心といたしましてその職業指導をやっているというのが実態でございます。
盲人の、中途失明者の生きる道は、御承知のようにはり、きゅう、あんま、マッサージぐらいしかないわけでございますが、こういうふうに中途失明者、特に二十歳代、三十歳代で失明した方は、かなりインテリジェンスのある方でございます。ですから、はり、きゅう、あんま、マッサージだけでなくて、もっとほかに聴覚を利用した盲人の生きる道というものをリハリビリテーションの中に組み込んでいただきたい。
○古寺委員 この答申の中にも、養成施設の入学資格は原則として高校卒業者とすることが望ましい、こういうこともきちんと出ておるようでございますので、今後この答申に沿って、これらの中途失明者の方々の更生のために、ひとつ厚生省としてもあたたかい御配慮をお願いしたいと思うわけでございます。 この問題と関連いたしまして、現在毛呂病院にベーチェットの中間訓練をするセンターがございます。
○加藤政府委員 確かに中途失明者というのは、先天的な当初からの失明者よりもいろいろな点で勘が悪いというような事実があるようでございます。そういった面で、生活指導といいますか生活訓練というのを——先生は全然やってないとおっしゃいましたが、不十分ではございますけれども、全然やってないということではないと思います。
○登坂政府委員 お説のとおり、心身障害者、中途失明者、そういう方々に対する今後の措置はますます強化しなければならぬと思います。全国的に調査いたしまして、どういう趨勢にあるか、そういうものを研究して、善処するような計画を将来研究して、御趣旨に沿ったような方向で進めたいと思います。
これは特に中途失明者あるいは障害者への最低の配慮だと思うのですからして、こういう失明者に対しては積極的なやり方をしてもらいたいと思うのですが、そういう点についてひとつお考えを聞いておきたい。 それから次に、社会党では、こうした原因不明、治療法未確立の疾病に対しまして特別措置法をいま検討しているところであります。
しかも目が見えない中途失明者が多い。畳は破れておる。私はほんとうに許せないような憤りを持ったわけですが、これでいいと思っておられるのか。それから至るところに段段があるわけです、歩くところに。ちょっとした段々でもこれは愛情があればなおるなあというような施設の状態でございました。
その際、いま御指摘ありました視力障害センター、この中途失明者でありますが、これらの方々は、たとえば盲学校の別科というような制度もありますし、また各民間等にも若干の施設があるわけでございますが、そういういわば機能の分担をどういうふうに考えていくか、それからまた、いろいろ施設の面におきましても不十分な点が多いのでございまして、そのセンター構想を中心にこういう視力障害センターの位置づけ、そういうものにつきまして
この施設は、中途失明者に対する施設でございまして、視力障害者は、ただいま御指摘のように、相当の数があるわけでありますが、一応視力障害全体につきましては、たとえば文部省系統の盲学校あるいはその他各種の施設もあるのでございますが、この東京視力等のものは中途失明者に対しまして、これらの方々を入所さしてあんま、はり、きゅうの教育をするということがおもな任になっておるわけでございます。
この視力障害センターは、元来、中途失明者に対するいろいろな保護あるいは更生に対する援助を機能とするものでございまして、したがいまして訓練にたえるということがやはり現行体制におきましては前提となるのでございます。
したがって、たとえば中途失明者などの場合、中高年齢になってから失明したというふうな場合、いまさら中学にも高校にも行けないという場合も十分想定されるのでございますが、そういう人たちの場合に社会歴等も考慮して、何らかの救済の道を残しておいてやるべきだということも、きわめて社会的に重大な課題の一つだと考えます。
————————————— 次に、国立光明寮設置法の一部を改正する法律案は、中途失明者を主とした社会復帰の訓練施設として設けられる国立光明寮を、新たに福岡県に設置するものであります。 採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。
○政府委員(今村譲君) 最初申し上げました三十年が十七万九千、それから四十年が二十三万四千と申し上げましたが、これは中途失明だけじゃありませんで、先天性も含めましたいわゆる身体障害者の視力障害でございます。そのときの人口千人対比率を見ますと、三十年では千人について一四・四人、三十五年には一三・七、四十年には一五・七というので、一四から一五の間というふうなかっこうで、若干の微増はあります。
なお、また、中途失明を救い得る道は、今日では相当これに対する対策ができるはずでございますから、角膜移植をする第一にお医者さんが少のうございますから、このお医者さんの養成と、それからその費用の問題、それから中途失明の対策については、明年度は十分考えていきたいと思います。
それから中途失明が非常に多いわけですが、中途失明というのは、けがをするとかあるいは病気をするとか、どっちかであろうと思いますが、その中途失明が、三十年が十七万九千で、四十年が二十三万四千、六万近くふえているわけですね、五万何ぼ。だから、それはまあ中途失明がそれだけふえたというふうに見なければいかぬわけですが、その中途失明の内容というのは、病気でそんなにふえたのか、あるいはけがでふえたのか。
○今村政府委員 中途失明で一番大事なのは、基本的にはその生活訓練、たとえば歩くこと、それから日常生活を弁ずることというのが中心でございます。それから職業訓練に入る、あるいは点字に入るわけでございますので、国立光明寮も相当の時間をかけてやっております。
○今村政府委員 いま中途失明につきまして、公立、民間もありますのでと申し上げまして非常に多くあるように言いましたが、実はこれはあんま、はり、きゅうは三年あるいは五年という訓練課程でございますので、国立が現在ありますのは四ヵ所で九百三十名、それから公立が三ヵ所で百二十名、社会福祉法人でありますこれが二ヵ所で九十名、国立、公立全部合わせまして千百四十名で、まだ公立、民間についても最近ほとんど手がつけられ
厚生省のほうは、中途失明者のあん摩、マッサージ師の養成をやっておりますので、盲人のあん摩師の養成は数が少ないわけでございますが、晴眼者のほうは、法令に基づきまして、あん摩、マッサージ養成施設の認可の制度がございますから、その認可に基づきまして、要件を具備するものは認可いたしているのであります。
私の方は光明寮で、中途失明者の関係の施設で養成をやっておるということでございまして、この厚生省関係の施設の定員をふやしたり、個所数をふやしたりということで、盲人のあん摩師をふやしていくということと、それから先ほど申されました雇用促進法等におきまして、こういう盲人を雇用する職場におきましては、七〇%を目途にして職業の開拓を、確保を進めておるというようなことでございます。
それから厚生省の方としては中途失明者に対しまして、国立光明寮というものを作りまして、いろいろな要件をつけてはございますが、一応ここでもあん摩とか——あん摩の訓練におきましては二年の過程を必須の年限にいたしておるのでございます。なお、鍼灸の関係につきましては、この年限を先ほど申しましたように少し長くしておる。そのあとで試験をするわけでございます。
○長谷川(保)委員 この法案の改正の理由の中に、中途失明者を救うという大きな目標があるようであります。そこで大学入学の資格を持つておる人の数が一体どれくらいあるかというようなことを調べますことが、この法案改正によつて盲人と中途失明者をほんとうに救うことになるか、それともまた職業を清眼者に奪われる結果になるかという大きな境目にあると思う。
なお次に質問いたしたいのでありますが、先般中途失明者のことで問題が出ましたが、その中途失明者数及びその学歴についてお調べいただくようにお願いしてあるはずでありますが、その数が大体おわかりでありますか。
○高田(浩)政府委員 御承知のように私の方は保健衛生という立場からこういつた仕事の関係を取扱つております関係上、いろゆる盲人についての全般的な統計その他の行政をあずかつておりません関係上、的確な材料が整わないことは非常に残念でございますが、以前におきまする中途失明者とそれか、らその他のいわゆる一般の失明者との数の比を基礎にいたしまして、今日における中途失明者の数を算定いたし、なお戦争によります傷病による
第二点は、あん摩師、はり師、きゆう師又は柔道整復師の学校等の入学資格は、新制中学の卒業者となつているのでありますが、中途失明者を救うため特例を設けて、旧制の国民学校高等科の卒業者に入学資格を認めた点でふります。 第三点は、旧制の中等学校の卒業者につきましても、はり師、きゆう師又は柔道整復師の学校等における修業年限を、第一点の考え方と同様、二年以上に短縮したことであります。
本来これらの学校等の入学資格は新制中学の卒業生となつているのでありますが、中途失明者の救済を行う必要もあり、右の者に入学資格の特例を認めたい所存であります。 第三は、旧制の中等学校の卒業生等につきましても、はり師、きゆう師又は柔道整復師の学校等における修業年限を二年以上に短縮したことであります。
本来これらの学校等の入学資格は新制中学の卒業生となつているのでありますが、中途失明者の救済を行う必要もあり、右の者に人学資格の特例を認めたい所存であります。 第三は、旧制の中等学校の卒業生等につきましても、はり師、きゆう師または柔道整復師の学校等における修業年限を二年以上に短縮したことであります。
につきましては、主として字句の点が主でございまして、その措置機関が変りました関係から、字句の修正を従来の法律におきまして、実際の実情と少し異なつたものがございましたものを、実際に合うように改めた、例えば失明者に対しまする更生施設と並びまして、身体障害者の更生施設ということになつておりましたものを、肢体不自由者ということに変えまして、その注文が重複することのないようにいたしましたり、失明者に対しましては、中途失明者
併し現在の身体障害福祉法が一応十八歳以上を対象としておるという関係もありまして、而もこれを中途失明者ということに重点をおかれました設立の趣旨もありますので、大体十八歳以上で、先ほど申しました生活が困難であつて、而も入寮を要するということを第一順位に挙げておるわけであります。