1974-05-08 第72回国会 衆議院 農林水産委員会 第36号
なお、この組合員期間の通算方式は、昭和四十七年度改定法の修正の際に行なった全国農業共済協会、中央畜産会及び中央酪農会議の通算措置の例にならったものであります。
なお、この組合員期間の通算方式は、昭和四十七年度改定法の修正の際に行なった全国農業共済協会、中央畜産会及び中央酪農会議の通算措置の例にならったものであります。
そのようなことからその別個のものができたようでありまして、そこにはそれなりの——現在、京都の中央畜産というのは、その役員がやめまして、その姿勢は正されたわけですけれども、そういう理由からやはり分かれているわけで、現実問題として、そこで屠殺された肉というものが消費者に渡るのであるならば、その実績もやはり考慮した配分でなければ、ほんとの公平な配分とは言えないんじゃないか。
それから、京都中央畜産の専務とその会社とのそういう親子関係、そういうような点から非常に不公平な配分が行なわれておったわけであります。実績に応じて配分するのであれば——これはやっぱりそういう国内の牛の販売数量に応じて配分するというのであれば、これは、かなり道理はとおるわけですけれどもね。そういう点がなかったから是正したわけでしょう。そういう点が非常によくない。
それで、その配分の不公平があるために中央畜産に配分委員会を設けて、そうして三割が平等割、七割が実績によって配分をしていく、こういうようなお話であります。ところが、先般、私も京都に参りまして、それら食肉業界の人の意見等もいろいろ聞いたわけでありますけれども、御存じのように、京都では中央畜産の市場がいま一つになっているわけであります。
それから日本食肉市場卸売協会、全国食肉事業協同組合連合会、日本ハム・ソーセージ工業協組、日本食肉缶詰工業協組、中央畜産会、全農、日本食肉三水会、日本冷凍食肉協会、全国肉用牛協会、中央酪農会議、全国畜産農協連、このような十二の団体に交付されているわけなんです。いま局長が言うとおりに、生産者に対して八割出さねばならないというこのような趣旨に沿っておいて事業計画というものがなされております。
中央畜産会が五百五十万円弱出ております。それから日本種豚登録協会、これが二十万円でございます。中央酪農会議、これが百八十万円、全国農業協同組合連合会二千四百五十万円、全国畜産農業協同組合連合会、これが二百三十五万円弱出ております。それから全国肉用牛協会八百八十七万円、日本冷凍食肉協会が二百五十六万円、大阪同和食肉事業協同組合、これが九百二十万円弱でございます。
○政府委員(内村良英君) 衆議院の修正の対象となるものは全国農業共済協会が四十七人、中央畜産会が三十三人、中央酪農会議が三人で合計八十三人でございます。
修正の第二点は、社団法人全国農業共済協会、社団法人中央畜産会及び社団法人中央酪農会議の職員の年金について、本共済組合加入前の厚生年金被保険者期間のうち、当該法人の職員であった期間に限定し、その期間をも組合員期間とみなし、これを通算する特例措置を設けることとしております。
修正の第二点は、社団法人全国農業共済協会、社団法人中央畜産会及び社団法人中央酪農会議の職員の年金について、本共済組合加入前の厚生年金被保険者期間のうち、当該法人の職員であった期間に限定し、その期間をも組合員期間とみなし、これを通算する特別措置を設けることとしております。
○芳賀委員 まだ数点ありますけれども、委員長の指定した時間が迫っておるので、結論を急ぎますが、改正上の問題として、先年法改正によって全国農業共済協会それから中央畜産会、それからその次の年に中央酪農会議、これを共済年金の指定団体に、これは委員会修正で対象にしたわけですが、その際、大事な点が取り残されておって、それはこの年金加入以前、その団体が設立されるまでの間、厚生年金に組合員として加入しておった期間
しかし、そのときには、厚生年金との関係もあって、厚生年金期間を農林年金期間とみなすという通算措置はとることができない事情にあり、加入のみを認めたわけでありますが、このようなことは中央酪農会議や中央畜産会の場合にも同様なことが言えるわけでございます。これらの団体の通算措置についての見解を承りたいのでございます。
○内村(良)政府委員 この通算措置は、いまから考えてみますと、農業共済協会あるいは中央畜産会等が加入いたしましたときに、その時点において処理さるべき問題であったのではないかというふうに考えております。
久住飯田などにつきましては、私も前から関係しておりまして、中央畜産会長として木下知事が明治百年祭の記念事業としてやりたいという私に相談がありまして、私もあそこに行ってずいぶん見たこともございます。
それから最後に、全国農業共済協会は昭和四十四年十二月に年金に加入いたしましたし、同じく中央畜産会それから中央酪農協議会は四十五年十月に年金の適用団体として加入をしておるわけですが、これらの団体のほうから、厚生年金間の通算措置の要望がなされておるわけでありますが、今度の法律の改正の中にはこれは取り上げられていないわけですけれども、この点についての政府のお考えをこの際お聞きをしておきたいと思うのです。
○内村(良)政府委員 ただいま御質問のございました農業共済協会、中央畜産会、中央畜産会、中央酪農協議会のいわゆる厚生年金期間の引き継ぎの問題でございます。この問題につきましては、私どもの考え方といたしましては、農林年金の適用団体となったときに、その必要な措置をとっておく必要があったのじゃないか。
それから日本食肉市場卸売協会に対して七千七百万円、その次に全国食肉事業協同組合連合会、これに対して一億二千五百万円、日本ハム・ソーセージ工業協同組合に対して五千二百万円、それから日本食肉罐詰工業協会に対して二千四百五十万円、それから中央畜産会に対しまして八百二十万円、それから全販連に対しまして二千万円、それから全中は昨年度は——四十五年度はございませんでした。
○政府委員(増田久君) 団体の名前を申し上げますと、団体は、日本食肉協議会、日本食肉市場卸売協会、全国食肉事業協同組合、日本ハム・ソーセージ工業協同組合、日本食肉罐詰工業協会、中央畜産会、全販連、全中、日本食肉山水会、日本冷凍食肉協会、全国肉用牛協会、中央酪農会議、全国畜産農協連、この以上申し上げました団体でございます。
さらにもっとこの出版物関係だけでひどいのは、中央畜産会というものがあります。ここには東海農政局の元次長さんが二十三万円もらって、以下六名天下りの役員がありまして、月刊「畜産コンサルタント」というものを出しております。一万五千部、単価は百五十円、買い上げ率は八割であります。年間にすると二千百六十万円、こういうことなんですね。また、農林統計協会なんというものもあります。
そういう意味で技術指導はいま現在民間の協力を得まして、私のほうの畜産試験場が中心になりまして処理施設の開発ということに力をいたしておるわけでございますが、さらに技術指導につきましては団体の協力を得まして、たとえば中央畜産会におけるコンサルタント事業あるいは県の畜産関係の普及員、そういった技術関係を動員いたしまして、そういう個別的な具体的な問題につきまして県、市町村と協力を いたしまして、その技術指導
本日御出席の参考人は、日本商工会議所専務理事影山衛司君、愛国学園短期大学教授小林彰君、中央畜産会嘱託森茂雄君でございます。 参考人の方々には御多用中にもかかわりませず、本委員会に御出席くださいましてまことにありがとうございます。
先生のおっしゃるとおりで今後またそういう機会がございますれば、商工会議所のほうで、中央畜産会からまたそういう関係でいろいろ意見を求められる機会がございますれば、ぜひそういうことでアドバイスいたしたいと存じます。
連絡局長 山野 幸吉君 総理府特別地域 連絡局参事官 加藤 泰守君 委員外の出席者 参 考 人 (日本商工会議 所専務理事) 影山 衛司君 参 考 人 (愛国学園短期 大学教授) 小林 彰君 参 考 人 (中央畜産会嘱
ところが、前回の中で中央畜産会につきましてはそれ以外の団体が入っているわけでございます。そういうことになりますと、なかなか線は引きにくいことに相なるわけで、実はその以降におきましても若干の団体から対象団体に加えてほしいという御要望があったわけでございますが、どうもはっきりした線を引きにくいということがあるわけでございます。
その内容は、社団法人全国農業共済協会及び社団法人中央畜産会を新たに農林漁業団体職員共済組合法の適用団体とするものでございます。 以上でございします。
農林水産委員会におきましては、十二月一日、質疑を省略し、委員長提案により、全国農業共済協会と中央畜産会を農林漁業団体職員共済組合法の適用対象団体に加える旨の修正を加え、本案は全会一致をもって修正議決した次第であります。 なお、本案に対し、六項目にわたる附帯決議が付されました。 次に、真珠養殖等調整暫定措置法案について申し上げます。
その内容を申し上げますと、「昭和二十三年八月二十七日に設立を許可された社団法人全国農業共済協会及び昭和三十年十二月一日に許可された社団法人中央畜産会は、この法律の規定の適用については、前項に掲げる法律に基づいて設立された法人とみなす。」こういう規定でございまして、第一条は現在一項だけでございまして、いわゆる農林年金法案の対象となる各種団体の根拠法が規定されておるわけでございます。
したがって、それは民法上の問題がありますけれども、民間団体であっても、ここに修正された全国農業共済協会、あるいは中央畜産会というものは、日本の農業の発展のために存在し、そのための仕事をしているものであるから、その機関に働いているこの職員を、この組合の中に入れるべきである、入れるのが至当である、こういう一つの見解、立場から衆議院ではこの修正をされたものと私は理解しておるのであります。
ところがこの修正案には、いわゆる民間団体であります全国農業共済協会、同じく社団法人中央畜産会は、今後この法律の適用を受けられるように修正された。 そこで農林大臣の発言によれば、ただいまのお話によると、この民間団体を入れるということについては賛成はできかねる。
本案は、二月二十一日内閣から提出され、農林水産委員会におきましては、六月二十五日政府から提案理由の説明を聴取するとともに、七月九日、質疑を終了し、同日、委員長提案により、農林漁業団体職員共済組合法の適用対象団体に全国農業共済協会及び中央畜産会を加える旨の修正を加え、本案は全会一致をもって修正議決した次第であります。
2 昭和二十三年八月二十七日に設立を許可された社団法人全国農業共済協会及び昭和三十年十二月一日に設立を許可された社団法人中央畜産会は、この法律の規定の適用については、前項に掲げる法律に基づいて設立された法人とみなす。 以上であります。 なお、本修正の結果必要とする経費といたしましては、加入人員、標準給与の額の推移等により変動はあり得るが、平年度約二十万円であります。