1996-02-22 第136回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
そういう意味からすれば、この全体の不良債権そのものをどういう形で処理をしていったらいいのか、この住専の処理の問題を全体の不良債権を解決していくに当たっての一つのモデルケースにしていかなければいけないということではないかというふうに思います。
そういう意味からすれば、この全体の不良債権そのものをどういう形で処理をしていったらいいのか、この住専の処理の問題を全体の不良債権を解決していくに当たっての一つのモデルケースにしていかなければいけないということではないかというふうに思います。
これからどうするかの話なんですが、一つはこれはむしろ税制の上におきましても、薄井局長は前回も公平性の話をされましたが、公平という意味においたら、むしろこれは有税で積み立てをさせて、本当に不良債権そのものを売却して始末したときに還付するというようなことをすれば、インセンティブが出てくるということにもなるわけですね。
この不良債権そのものを生み出したすべての責任が行政にあるからのような言い方をされると、私どもはちょっと待ってくださいと、こう言わざるを得ません。それは責任逃れで言っているわけじゃありません。しかし、行政通達その他、大蔵省もバブルの時代もさまざまなかかわりを持ってまいりました。
今の状況であれば、もう既にそういう努力を刻々始めているわけでございますから、多くの金融機関はそれで不良債権そのものをなくするために成果を上げてくれるものと信じております。
〔理事村上正邦君退席、委員長着席〕 不良債権そのものを一般の投資家の方に流動化するということは、投資家の方の立場からいっても投資家保護という点から極めて問題であり、また、本当にそれだけの流動化が可能かというような点がございまして、不良債権流動化問題はこの共国債権買取機構を中心としてやらせていただきたいと思います。
そして第三番目に、今回のように不良債権そのものを売却するということによって実現した損失の損金算入がございます。 この貸し倒れ損失の損金算入につきましては、債権自体が全額回収不能になるということでございます。それで、部分的に回収不能になる場合には、債権償却特別勘定の設定ということでございます。
その運用についてのお尋ねということに結局はなるわけでございますが、不良債権そのものを正面から取り上げたような項目を義務的ないしは最低水準の記載事項として追加するには、関係の銀行界の中に実務的または理論的にもいろいろな問題があり、議論がそろわなかったのでいわば見送られたという状況であると考えております。