2003-04-16 第156回国会 参議院 憲法調査会 第5号
また、従来は情願という形になっております、言わば法律効果を伴わないものでございますが、これをいわゆる行政争訟と同じような不服申立て制度を取り入れるということも含まれております。また、被収容者に対します適正な生活水準を保障するということ。また、受刑者の改善更生のための処遇を個別化していくということ。
また、従来は情願という形になっております、言わば法律効果を伴わないものでございますが、これをいわゆる行政争訟と同じような不服申立て制度を取り入れるということも含まれております。また、被収容者に対します適正な生活水準を保障するということ。また、受刑者の改善更生のための処遇を個別化していくということ。
○参考人(三井誠君) 今のカルチャーの問題というのも私今すぐに答えられませんが、最低限この名古屋刑務所事件との関連では、監獄法というのが明治四十一年に制定、施行されていますものなんですが、非常に古くて、やはり受刑者の人権尊重のような基本規定とか、あるいは不服申立て制度の整備とか、その種の全面改正が早急に必要な事柄ではないかというように感じているということだけ付加させていただきます。
○国務大臣(森山眞弓君) 情願というのは、先ほど来お話が出ておりますが、被収容者が刑務所等の処置に対して不服があるときに法務大臣等に訴える不服申立て制度でございまして、監獄法に決められているわけでございます。
また、委員御指摘の難民不認定に対する異議の申立て、不服申立て制度につきまして、同じ組織で再審査する仕組みになっている点についての御批判についてでございますが、この点につきましては、諸外国に種々の難民認定制度がございます。
法律昭和三十七年法律第百五十号) 二十一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号) ………………………………… 理 由 現行の生活保護制度は、その基準がきわめて低く、運用が著しくきびしいため、健康で文化的な最低限度の生活を保障することができず、かつ、自立を助長する目的を果たしていないことにかんがみ、題名を生活保障法に改め、憲法第二十五条の精神に合致するようその基準の改正及び適用の方法、不服申立て制度