1949-04-20 第5回国会 衆議院 文部委員会 第9号
本請願の要旨は、現行著作権法は制定以来数次の部分的改正を見たが、これを諸外囲の法制に比較してみると、條文配列の不整、用語の難解、重要規定の欠除等はなはだしいものがある。ついては特に音楽及び転出昔機レコードに関する規定の整備改正を要望するというのであります。 本請願書では八項目にわたつておりますが、ここではそのうち特に重要な項目だけを御説明申し上げます。 その要点は第二十二條の六でございます。
本請願の要旨は、現行著作権法は制定以来数次の部分的改正を見たが、これを諸外囲の法制に比較してみると、條文配列の不整、用語の難解、重要規定の欠除等はなはだしいものがある。ついては特に音楽及び転出昔機レコードに関する規定の整備改正を要望するというのであります。 本請願書では八項目にわたつておりますが、ここではそのうち特に重要な項目だけを御説明申し上げます。 その要点は第二十二條の六でございます。
○証人(桑原龍象君) 或いは便通が不整であつた場合でも、前の日に不眠であつた場合でも、ひどく本人が考事した場合でも、一〇や二〇の変化はあり得ると思います。
なるほど、れこらの業者の機械設備は貧弱である、技術もまた惡い、十分なる指導を受けるところもない、信用も乏しい、品物もまた不整一、こういう点はあげられるのでありますが、こうした幾多の欠点は、企業の合理化において解決し得られるものであると思います。