2007-04-10 第166回国会 参議院 法務委員会 第5号
ただ、五十四期の場合には不合格者が三名いますけれども、そういう関係になっておりまして、ほぼ同様の二回試験の結果になっております。他方で、司法試験の合格者といいますか二回試験の受験者数は、五十三期がおおよそ八百人、翌年の五十四期がおおよそでございますが一千人と増えていると。
ただ、五十四期の場合には不合格者が三名いますけれども、そういう関係になっておりまして、ほぼ同様の二回試験の結果になっております。他方で、司法試験の合格者といいますか二回試験の受験者数は、五十三期がおおよそ八百人、翌年の五十四期がおおよそでございますが一千人と増えていると。
○政府参考人(菊池洋一君) 五十八期と五十九期を比べますと、合格者数が、おおよそでございますが千二百から千五百に増えて、不合格者及び合格留保者の数もそれに応じて増えているわけでございますので、司法試験の合格者が増えたことが原因で合格留保者等も増えたという可能性はあるというふうに思っておりますけれども……
○政府参考人(菊池洋一君) 司法試験の合格者数とそれから司法修習の不合格者あるいは合格留保者との関係でございますけれども……
この不合格者の数が増えています。 この点でまずもう一度最高裁に聞いておきますが、不合格以外の人は全部合格者ではないですよね。ちょっと言葉の説明だけまず。
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 今、これまでの不合格者、あるいは先生のお話しになりました合格留保者についての御指摘がありましたので、少しその点を、全体状況をもう少しまず御説明したいと思いますが、近年の二回試験のまず不合格者、これは最終的な不合格者、不合格になった者ですが、この動向を申し上げますと、昭和六十二年度三十九期から、平成十二年度五十二期、五十三期までは不合格者数はゼロということで、平成十三年度五十四期以降
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 最終的に不合格にされた者を不合格者というふうに呼ぶとすれば、応試者からその不合格者を差し引いた結局、者は合格したということになろうかと思われますが。
それからもう一つ、法科大学院の新司法試験の関係でございますけれども、昨年初めて行われまして、合格率が四八・二五%だったと思いますけれども、本年は、初年度の不合格者も加わるために受験者が恐らくふえるだろう、そうなりますと合格率も大幅に下がるんじゃないかというようなことも言われております。 この新司法試験の現状について、どのように法務大臣は評価されておられるのか、伺いたいと思います。
このような大量の不合格者が出たことにつきまして、我々も実は非常に驚いたわけでございますし、また憂慮すべき事態であると思っておりまして、その原因を探る必要があろうかというふうに思っております。
したがいまして、最終的な不合格者数は五名ということでございます。 ところで、その原因のお尋ねでございます。この五十七期、先ほど議員おっしゃられたとおり、千二百名になりまして、その前の期が千人であったことから、数が増えたということが一つございます。
○山内委員 最高裁にも来ていただいておりますけれども、ことしの司法修習の最後の試験で、合格留保者あるいは不合格者が司法修習の歴史の中では多分最も多い数字だと思うんですけれども、四十六人もそういう人たちが出た、この原因については、何が考えられるんでしょうか。
そうすると、詰め込み教育が行われて、それにまたついていけない、あるいは消化不良を起こす、そういう人たちもふえてきて不合格者がふえたりして、あれ、そういう人たちに日本の法の支配を任せていいのかなとまた国民も悪く勘ぐってしまう、そういうような事態になってはいけないと思うんですけれども、最高裁の不合格者増に対しての改善点というか、決意を示してください。
それは、第一点、社会保険労務士試験において、再受験の場合に既に合格した段階の試験を免除する措置について検討するということ、二つ目が、社会保険労務士試験において不合格者に対する成績通知を行うという指摘、三つ目が、社会保険労務士を対象として、資格者団体が行っている自主規制の実態を把握し、その結果に基づき所要の改善措置を講ずるの三点でございます。
これは、順序はあれでございますけれども、一点が、試験で不合格者に対します成績通知を行うといったこと、二点目として、試験の再受験に当たり、既に合格した段階での試験を免除する措置について検討せよということ、三点目としまして、連合会及び社会保険労務士会が自主規制として行っております社会保険労務士の顧客に関する活動についての規制のうち独禁法上問題になるものについての対応と、この三点でございます。
そして、面接において不合格者を除き、面接で不合格者というのは医者として適さないんじゃないかという者を除き、毎年の合格者の歩留りと申しますのは、手続をしなかった受験生又は合格者、それとあとは辞退をするという者、これを歩留りと称しておりますが、これによりまして若干の定員よりも多いというようなところを計算いたしまして、合格最低点と合格者の人数を決定してございます。
合格者を決定するプロセスであるとともに、不合格者を出すプロセスでもございます。したがいまして、すべての方々に御満足いただける絶対解がない、なかなか難しい課題が入試問題でございます。
一次募集定員百四十一人に対して受験したのは何と七百三十七人、五・二倍の倍率になり、不合格者は約六百人、こういう事態が生まれました。一つのこうした定時制高校の入学で約六百人も不合格になる、ほかにはないのではないかと思います。こういう子供たちを本当に救っていくことが必要なのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(矢野重典君) 先ほどの横浜総合高校の例で申しますと、私どもがお聞きしているところによりますれば、第一回選抜の不合格者は、神奈川県の公立高等学校入学者選抜におきまして、同校の第二回の選抜を受験するということや、更には他の定時制高等学校を受験することも可能であるとのことでございまして、横浜総合高校の第二回の選抜の倍率は二・二五倍となったというふうに聞いているところでございますし、さらに、神奈川県
) 私どもとして、各学校ごとの受験倍率等の調査を行っていないわけでございますが、高校再編等に伴いまして、新設高校の初年度入学者選抜におきましては、委員御指摘の、大変倍率が高くなるようなケースもあると承知をいたしているところでございまして、例えば平成十二年度の東京都立の桐ヶ丘高等学校、これも新設の高等学校でございますけれども、百二十人の募集人員に対して八百四十四人の応募があって倍率が七・〇三倍と、不合格者
つまり、今回、九十人の今年度の不合格者が出た。実は、合格であった人に対応して、九十三人は不合格であった、そういうこともあるわけですね。それを考えると、この五年間で四百人というのは、実は八百人にそれぞれ直接的に関係しているし、それは一人一人考えたら大変なことであります。
ただ、各大学の入学定員というのは、国公私それぞれの大学の特色を生かしながら資質のすぐれた歯科医師の養成にそれなりに努力していただいているところでございまして、この二〇%削減に向けての相当な御努力にさらにということについて、なお検討するにいたしましても、御承知のように平成十一年、十二年の国家試験の合格率で不合格者数の増加ということもございますし、さらには高齢歯科医師の稼働停止の問題の解決の様子なども見守
ところが、負担というのはもう一つ別の意味がありまして、実はそのような学識や能力を既に習得しているのに、司法試験の合格者数が余りにも制限されているために、合格者と不合格者の実力の差は現在ほんの紙一重でございまして、運よく合格するまでに何回も受験を重ね、合格者の年齢が高くなるという意味での負担でございます。
それともう一つは、先ほど局長の御答弁にありました不合格者にはがきを出しているということですが、合格者にはなぜ出さないのですか。合格しても整備が要るわけでしょう。そこに置きましたけれども、その部品も、すり減ったものでも検査は通ろうと思えば通るわけです。しかし、点検整備は必要なんですよ、検査が通っても。
これは、競争社会の中で落ちこぼれの範疇にならないためにみずから落ちこぼれをつくる、いわゆる不合格者をつくることによって合格者になろうとする、そういう本能的な気持ちが働いていることだろうと私は思うわけですね。そうすると、この社会全体のゆがみというものを直していかないと、なかなか対症療法的にはこの問題は直らないのではないか。
○説明員(吉田茂君) このあたりも御指摘のとおり、鐵灸学科の卒業生でそれぞれ合わせまして五名、あんま一人、はり二名、きゅう二名、これの不合格者を出しているという状況があるわけでございます。
しかも、その不合格者に対しましては、非指名の理由を求めに応じて説明する、こういったかなり丁寧な手続を踏ませていただくことで手続を具体化しようとしているわけでございます。
そこで、公認会計士制度改革試案を見ますと、第二次試験の論文式について、不合格者のうち希望者に対してはランク別に成績を通知するようにしたらどうかという提案があるようでございます。私も全くその程度の親切性はあっても決して不適格な公認会計士がつくられることにはならぬと思いますので、ぜひそうしてもらいたいと思いますが、大蔵省はどういうふうにお考えでございますか。
○政府委員(松野允彦君) 確かに今御指摘いただきましたように、公認会計士審査会の報告書には、第二次試験の論文式試験について、不合格者のうち希望者に対しては段階別ランクといった方法により成績を通知することが適当であるということが記載をされておりまして、私どももこの報告書に沿いまして現在具体的にどういうふうな通知の仕方ができるかという点について公認会計士協会と一緒に検討を進めているところでございまして、
せっかく論文の難関を通られても一割近くの不合格者が口述で生じているようにも伺っております。 幾つも伺いましたけれども、よろしくお願いをいたします。