1978-09-27 第85回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号
それから、その時点におきます上限価格及び下限価格……(芳賀委員「いや、売り渡し価格。」と呼ぶ)失礼いたしました。売り渡し価格でございますが、これはその時点時点の市価を反映いたしまして、一年で一本で決めるということではございませんで、市価を見ながら半月ごとに決めておるということで、一本価格ではございません。(芳賀委員「それはわかっておる。その価格を言わなければだめじゃないか。」
それから、その時点におきます上限価格及び下限価格……(芳賀委員「いや、売り渡し価格。」と呼ぶ)失礼いたしました。売り渡し価格でございますが、これはその時点時点の市価を反映いたしまして、一年で一本で決めるということではございませんで、市価を見ながら半月ごとに決めておるということで、一本価格ではございません。(芳賀委員「それはわかっておる。その価格を言わなければだめじゃないか。」
問題は、ことしの最低生産者価格を決めるに当たって奨励金をどうするかということは、来年の砂糖年度において合理化目標価格をどう決めるかという際の問題として出てまいるわけでございまして、もちろん先生の御指摘のような考え方もあり得ると存じますけれども、糖価安定制度の仕組みからいたしますと、合理化目標価格というものは、上限価格を超えず下限価格を下らない範囲内で決めるという仕組みで組み立てられておるということで
いま政務次官からも言われたが、午前中も犬伏局長から発言がありましたが、糖安法に基づく安定上限価格、安定下限価格というものを何か履き違えておるのじゃないですか。私のいま取り上げておるのは、日本の国内で生産される砂糖原料のてん菜の生産者価格を一体どのように決めるか、それと同時に、そのてん菜を原料にして生産される国内産糖であるてん菜糖の事業団買い入れ価格をどう決めるかということを聞いておるのですよ。
そこで、糖価安定事業団はかねてより、平均輸入価格が下限価格を下回っているときに安定資金というものを徴収しまして、これを積み立てておりまして、これを上限価格を超えた部分につきまして補てんするという形で、いわば売買の差額として輸入糖業者に払い戻したわけでございます。
そこで一定の国内で定めました砂糖の安定帯、安定上限価格、下限価格がございますが、安定下限価格よりも下回っている場合、これは輸入される価格を平均輸入価格というもので一応推定しまして、それをある程度高くします。したがって、事業団においてその間の課徴金として差額を取るわけでございますが、そういう形で価格の調整を行っています。さらに関税としましてトン当たり四万一千五百円、これがかかります。
そこで、私どもに課せられた任務は、何遍も申し上げておるわけでございますけれども、政府が毎年三月末に翌年に適用すべき安定上位価格という上限価格と安定基準価格という下限価格をお決めになりますが、その間の中に、主要な国内のいわゆる指定食肉と言われております。
しかも、畜産物価格安定法によって、数年前から牛肉についても豚肉と同様に上限価格、下限価格、そしてまた基準価格というものを決めて価格が非常に安定してきておる。しかも、標準へそ価格を若干上回るという理想的な形態にありますので、そこへ外国からの、アメリカからの要請にこたえてもし価格が暴落するというようなことになりますれば、たちまち畜産農家に大きな打撃を与える。
そういう点で、まずこの下限価格をこの際きっちりと設定する必要があるのではないかということと、それからもう一つは、公的な機関の介入によるところの買い支えというのですか、いわゆる備蓄の問題を含めて、業者は零細でありますから自分たちの力ではできないわけでありますから、そういう点でいわゆる備蓄の施設とか土地も含めたところのそういう即効的な施策をぜひとも考えていただきたい、このように思っておるわけであります。
それから、いまの下限価格の問題でございますけれども、価格につきましては私ども、直接なかなか介入しにくいわけでございますけれども、メーカー等には、とにかく回収の方々の生活が保障できるような価格で買ってくれ、そのために必要とあれば、とにかく製品価格維持のための政策は講じたいというふうなことでメーカーを指導しておるわけでございます。
昨年の十月、先ほど申し上げましたように、小形棒鋼組合ができまして、調整事業によって五万二千円という下限価格を設定されましたけれども、これも下支え程度の効果しかあらわれなかったのであります。 このように、昨年は惨たんたる状態でありましたけれども、ここへ来ましてやや市況が持ち直し、堅調な状態になってまいりました。
その結果、御承知のように、安定帯支持価格、上下価格が決まりまして、それ以上上がらないように消費者対策も考えると同時に、最低の下限価格も割らないように、その中に肉の生産者価格といいますか、卸売価格を安定させる、こういう仕組みになって今日に至っておるわけでございます。
その意味では、いままででも制度的には安定上限価格、安定下限価格、この幅の中で価格は制度的には動くというふうに予定されておったのでございます。実際にはそれをさらに超えて上がったり下がったりすることもあったわけでございますが、そういう仕組みの中でも取引所自身の存在理由が認められているわけでございまして、今回の措置を講じたからといって、その点は基本的には変わりないと思います。
それから、原糖価格はその時点その時点でもって差がございますが、五十一年は原糖価格、安定下限価格が八万二千七百円でございます。
○参考人(関根正行君) 糖安法の中で下限価格を決めて、一応国内の産糖は買い入れ価格を政府が、それは生産者の価格といわゆる糖業の精糖コストを入れて買い入れ価格を決めて一回買い上げをする。
関根参考人にお伺いいたしますが、糖安法でもって価格調整が不可能だったと、下限価格を決めたけれどそれが守られなかったということに対して大変遺憾の意を表しておりますが、これらについて、現行の提案されている法案でそれらの混乱が防げるというふうにお考えになっておりますか。
○政府委員(杉山克己君) 現行糖安法は、価格の調整を図れば、上限価格、下限価格の安定帯価格の中に安定させることを図れば、あとは経済原則に従ってそれがおのずと実現し得ると考えておるわけでございます。そういう価格調整の機能を通じて、まさかコスト割れの異常な状態でもって営業を続けるという者がたくさん長期にわたって出てくるということは想定しておらない。
初めに申し上げました四年間毎年四十五万トンの砂糖の価格につきましては、現在の価格といいますか、旧価格と申しますか、それのおおむね七%ほどをディスカウントするということでございまして、それから、後で申し上げました毎年十五万トンの砂糖の価格につきましては、国際相場基準でございますが、その一部については国際相場に、価格帯と申しますか、上限価格、下限価格を設けて、原則としては国際糖価基準でやる、こういうのが
○牛尾説明員 その影響といたしましては、下限価格が大体十一セントくらいでございます。現在の国際相場が七セントでございますから、その意味から見ればかなり大幅な値上がりになるということでございます。それからもう一つは、現在の砂糖の価格、国際価格百ポンド割れとかあるいは六セント台とかいいますのは、どの輸出国にとってみても生産費を大幅に割っておるような状況でございます。
いま大まかに言って、この砂糖業界での値段の判断の基礎が、上限価格と、それから合理化目標価格と、それから形成糖価という一般平均コストを基礎といたしました糖価と、それから原糖が暴落したときの下限価格という、この四つが一応基準のめどになっておりますが、今回の運営に際しては、行政のお立場では、その中の上から三番目になりますか、形成糖価を上回ったときにこの法律による原糖の量の束縛を解除する、こういうことになっております
しかし、豪州側は、この二十四万トンについては大体認める方向でいっているように思いますが、下限価格を設けろと、こういうふうなことを言っているとわれわれは理解しておりますが、この点はそうであるかどうか。すなわち、国際糖価プラスアルファでやってくれと豪州側は言っているというふうに認識しているわけです。
その一定の価格帯というのは、下限価格と上限価格の範囲ということになるわけでございます。その下限価格、上限価格は、国際相場の変動、それからその変動の推移、これを見まして、機械的なといいますか、技術的な計算のもとに算定されるわけでございます。国際的にこの辺が従来の水準であり、変動の幅としてはこのくらいまではいき得るだろうというようなことを想定いたしまして、上限、下限の価格を算定いたすわけでございます。
まず、第二条に関連して、一応私たちも勉強さしてもらっていますけれども、糖価安定制度の仕組み、いわゆる輸入糖の価格調整について、粗糖の平均輸入価格が安定下限価格を下回る場合、それから平均輸入価格が国内産糖合理化目標価格と安定下限価格の間にある場合、さらにもう一つは、平均輸入価格が安定上限価格を超える場合、さらには国内産糖の価格支持、どういうふうにするのか、これらをひとつわかりやすく、会議録に残しておきたいと
国内糖価が安定下限価格見合い市価を下回る水準に低迷しているということで、精製糖企業は巨額の欠損を抱えて、事業の継続がきわめて困難な事態に陥っております。すでに九州の大分県の新光砂糖工業株式会社は、従業員が百二十五人おりますが、家族を含めて八百人、下請百三十人、これがいわゆる工場閉鎖の宣言を受けている。
といいますのは、指示カルテルの要件といいますのは、安定下限価格を下回って市価が形成されている場合ということになっておりますが、現在は指示カルテルの効果もありまして、まさに安定下限価格を若干上回った価格水準で市価が形成されております。
業界がその体質を改善すると言いまして、個別の会社の合理化、近代化の問題と業界全体としての合理化、近代化の問題との真剣な議論が続きますれば、少なくとも業界の間にございます疑心暗鬼といいますか相互不信、こういうものがある程度払拭されれば、現在の価格がまた安定下限価格を一挙に割るようなことにならずに済むかもしれないとは思っております。
○澤田政府委員 ただいまもお話がありましたように、この三月ごろから精製糖の価格がかなり上昇いたしまして、安定下限価格をかなり上回っておる状況になってきております。農林省からさらにカルテル延長の協議がありました場合は、法の要件に照らして検討いたすわけでありますが、この価格の状況は、その際、かなり問題点であるというふうに考えております。
○石田説明員 目下のところ、われわれが計算いたしております上限価格と下限価格でございますが、これは農家の再生産を確保することを旨として定めているわけでございまして、定める際にもそういう考慮をいたしておりますが、さらに、その結果としまして、畜産農家の数がふえているか減っているか、畜産の振興が進んでいるかどうかということもまた検証の材料になると思いますが、目下の制度によります操作によりまして、農家側の意欲
ただいま大蔵省の方からお話がございましたように中心価格を割り、下限価格に近い水準ということでございますから、減免発動の要件は満たされないという状況でございます。 加えまして、今後の見通しになりますが、国内生産も回復過程をたどりつつあるという状況にございますので、十一月以降どうかということになりますと、これは十月で打ち切ることになろうというふうに考えております。
現在の糖安の制度は、御存知のとおり、上限価格を超えました場合には金を払い、下限価格より下がりましたときは課徴金を取るというふうな、それだけの仕組みとして仕組まれておるわけでございます。それは長い間の外貨割り当ての弊害その他もございましたでしょうが、そういうふうな形で精製糖業には制度として現在の糖安法が仕組まれておるわけでございます。