1993-04-21 第126回国会 衆議院 法務委員会 第8号
本日は、内閣提出、商法等の一部を改正する法律案及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案審査のため、参考人として、東京証券取引所理事長長岡實君、経済団体連合会評議員会副議長盛田昭夫君、立教大学法学部教授上村達男君、弁護士家近正直君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、一言ごあいさつ申し上げます。
本日は、内閣提出、商法等の一部を改正する法律案及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案審査のため、参考人として、東京証券取引所理事長長岡實君、経済団体連合会評議員会副議長盛田昭夫君、立教大学法学部教授上村達男君、弁護士家近正直君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、一言ごあいさつ申し上げます。
大蔵省主税局税 制第一課長 渡辺 裕泰君 参 考 人 (東京証券取引 所理事長) 長岡 實君 参 考 人 (経済団体連合 会評議員会副議 長) 盛田 昭夫君 参 考 人 (立教大学法学 部教授) 上村 達男
例えば立教大学教授の上村達男氏などは、私法上も取り締まり法規に違反し、「証取法制が総力を挙げて達成した成果、公正な価格を基準とした資金配分ないし資源配分という市場経済の究極的な目標を、市場機能の担い手たるべき証券会社が最終段階で歪曲する行為として強度の反公益性を有しているとして、証取法五十条のみならず五十八条の不正の手段、計画又は技巧」に該当するものとして無効と解すべきである、こう言っているじゃないですか