織犯罪対策部長 知念 良博君 警察庁警備局長 瀬川 勝久君 防衛庁長官官房 長 北原 巖男君 防衛庁運用局長 大古 和雄君 防衛庁人事教育 局長 西川 徹矢君 消防庁次長 東尾 正君 法務省入国管理 局長 三浦 正晴
○政府参考人(三浦正晴君) お答え申し上げます。 昨年一年間におきまして、我が国の空港、海港におきまして上陸審査又は上陸審判の手続を行った際に入国審査官が発見した偽変造文書の総件数は二千五百五十八件となっております。この偽変造文書と申しましたのは旅券以外の文書も含めての数でございます。
旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に防衛庁防衛参事官大井篤君、防衛庁防衛局長飯原一樹君、防衛施設庁業務部長土屋龍司君、法務省入国管理局長三浦正晴君、外務大臣官房審議官西宮伸一君、外務大臣官房参事官角茂樹君、外務省北米局長河相周夫君、外務省中東アフリカ局長吉川元偉君、外務省領事局長鹿取克章君及び国土交通省総合政策局情報管理部長平山芳昭君
○政府参考人(三浦正晴君) お答え申し上げます。 最も多いのはいわゆる香港の旅券でございますが、中国(香港)というものと英国(香港)というのが、旅券二種類ございますが、これらを合計したものでございますが、これが百三十二件ということで最も多くなっております。
事官 鈴木 基久君 内閣府男女共同 参画局長 名取はにわ君 警察庁生活安全 局長 伊藤 哲朗君 総務大臣官房総 括審議官 荒木 慶司君 法務大臣官房司 法法制部長 倉吉 敬君 法務省入国管理 局長 三浦 正晴
丈二君 政府参考人 (内閣府大臣官房審議官) 加地 隆治君 政府参考人 (内閣府大臣官房政府広報室長) 林 幹雄君 政府参考人 (内閣府政策統括官) 柴田 高博君 政府参考人 (警察庁交通局長) 矢代 隆義君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 深山 卓也君 政府参考人 (法務省入国管理局長) 三浦 正晴
柴田 高博君 政府参考人 (内閣府食品安全委員会事務局長) 齊藤 登君 政府参考人 (内閣府原子力安全委員会事務局長) 上原 哲君 政府参考人 (警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 知念 良博君 政府参考人 (警察庁交通局長) 矢代 隆義君 政府参考人 (法務省入国管理局長) 三浦 正晴
佐野 洋君 会計検査院事務総局第三局長 高山 丈二君 政府参考人 (総務省大臣官房審議官) 小笠原倫明君 政府参考人 (総務省政策統括官) 鈴木 康雄君 政府参考人 (法務省民事局長) 寺田 逸郎君 政府参考人 (法務省人権擁護局長) 小西 秀宣君 政府参考人 (法務省入国管理局長) 三浦 正晴
○政府参考人(三浦正晴君) お答え申し上げます。 大臣の方からも原則としてというお答えがございましたけれども、今回の法改正の趣旨を踏まえますれば、人身取引の被害者という認定をされた場合には、よほど極端な例外がなければ在留特別許可を付与するというのが法改正の趣旨でございます。
○政府参考人(三浦正晴君) お答え申し上げます。 先ほどもちょっと御答弁申し上げましたけれども、被害者の可能性のある方につきましては、種々、懇切丁寧な対応を心掛けているところでございます。 そのような中で調査を行うに当たりまして、当然多くの方は不法滞在状態になっていると思われますので、入管法の原則によりまして退去強制手続を取らざるを得ません。
刑法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣官房内閣参事官鈴木基久君、警察庁生活安全局長伊藤哲朗君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長知念良博君、総務省自治財政局長瀧野欣彌君、法務大臣官房司法法制部長倉吉敬君、法務省刑事局長大林宏君、法務省入国管理局長三浦正晴君、厚生労働大臣官房審議官岡島敦子君、厚生労働省職業安定局次長高橋満君及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長伍藤忠春君を政府参考人として
赤嶺 政賢君 山本喜代宏君 ………………………………… 外務大臣 町村 信孝君 外務副大臣 逢沢 一郎君 法務大臣政務官 富田 茂之君 政府参考人 (警察庁警備局長) 瀬川 勝久君 政府参考人 (防衛施設庁施設部長) 戸田 量弘君 政府参考人 (法務省入国管理局長) 三浦 正晴
本案審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官遠藤善久君、外務省大臣官房審議官兒玉和夫君、外務省大臣官房参事官川田司君、外務省大臣官房国際社会協力部長神余隆博君、外務省アジア大洋州局長佐々江賢一郎君、外務省北米局長河相周夫君、外務省経済協力局長佐藤重和君、外務省領事局長鹿取克章君、警察庁警備局長瀬川勝久君、防衛施設庁施設部長戸田量弘君、法務省入国管理局長三浦正晴君の出席を求め、説明を聴取
○政府参考人(三浦正晴君) 委員御指摘のような、女性の方で被害者の可能性があると思われる方につきましては、可能な限り入管の女性職員に事情聴取を行わせるように現在もしておりますし、また、これからもその措置は引き続き行っていきたいというふうに思います。 また、言語などで問題がある方につきましては、母国語の通訳を付けるということなども配慮しておるところでございます。
○政府参考人(三浦正晴君) そういう事実があったとは承知しておりません。 入管行政におきましていろんな方から御意見、御指摘をいただくことはございますが、それによって行政が影響を受けたということはないと承知しております。
○政府参考人(三浦正晴君) お答え申し上げます。 約十年前程度からでよろしゅうございましょうか。
大谷 直人君 政府参考人 (警察庁長官官房長) 安藤 隆春君 政府参考人 (警察庁生活安全局長) 伊藤 哲朗君 政府参考人 (法務省刑事局長) 大林 宏君 政府参考人 (法務省矯正局長) 横田 尤孝君 政府参考人 (法務省保護局長) 麻生 光洋君 政府参考人 (法務省入国管理局長) 三浦 正晴
本案審査のため、本日、政府参考人として法務省入国管理局長三浦正晴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(三浦正晴君) 委員御指摘の外国人労働者をどのような形でどのような範囲で受け入れるかという問題につきましては、これは非常に大きな問題であろうかと思います。入管だけでこういう方向でいくべきということを決めるべき事柄ではないなと思います。我が国全体で考えるべき問題であろうというふうに思っております。
・民間開放推進 室長 田中 孝文君 内閣府市場化テ スト推進室長 河 幹夫君 警察庁生活安全 局長 伊藤 哲朗君 総務省自治行政 局長 武智 健二君 法務省矯正局長 横田 尤孝君 法務省入国管理 局長 三浦 正晴
○政府参考人(三浦正晴君) お答え申し上げます。 ただいま矯正局長の方からもお話がございましたが、犯罪の発生の原因について、なかなかこれを一義的に解明するというのは難しい面もございますし、私どもも入管という立場でございますので直接の所管ではございませんが、委員御指摘のとおり、外国人犯罪、これも主として来日外国人による犯罪でございます、これが激増しているということは数値上明白でございます。
森岡 正宏君 会計検査院事務総局第一局長 諸澤 治郎君 会計検査院事務総局第二局長 増田 峯明君 政府参考人 (内閣官房内閣参事官) 宮野 甚一君 政府参考人 (法務省矯正局長) 横田 尤孝君 政府参考人 (法務省保護局長) 麻生 光洋君 政府参考人 (法務省入国管理局長) 三浦 正晴
両件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官宮野甚一君、法務省矯正局長横田尤孝君、法務省保護局長麻生光洋君、法務省入国管理局長三浦正晴君、厚生労働省大臣官房審議官中島正治君、厚生労働省医薬食品局長阿曽沼慎司君、厚生労働省年金局長渡辺芳樹君及び国土交通省自動車交通局長金澤悟君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
警察庁長官官房審議官) 吉田 英法君 政府参考人 (警察庁長官官房審議官) 和田 康敬君 政府参考人 (法務省民事局長) 寺田 逸郎君 政府参考人 (法務省刑事局長) 大林 宏君 政府参考人 (法務省矯正局長) 横田 尤孝君 政府参考人 (法務省保護局長) 麻生 光洋君 政府参考人 (法務省入国管理局長) 三浦 正晴
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府男女共同参画局長名取はにわ君、警察庁長官官房審議官和田康敬君、法務省民事局長寺田逸郎君、法務省刑事局長大林宏君、法務省入国管理局長三浦正晴君、文部科学省大臣官房審議官泉紳一郎君、厚生労働省大臣官房審議官岡島敦子君、厚生労働省大臣官房審議官中島正治君、厚生労働省大臣官房審議官大谷泰夫君、厚生労働省職業安定局次長大石明君、社会保険庁運営部長青柳親房君の出席を求
逢沢 一郎君 政府参考人 (警察庁警備局長) 瀬川 勝久君 政府参考人 (防衛庁防衛局長) 飯原 一樹君 政府参考人 (防衛庁運用局長) 大古 和雄君 政府参考人 (防衛施設庁長官) 山中 昭栄君 政府参考人 (防衛施設庁施設部長) 戸田 量弘君 政府参考人 (法務省入国管理局長) 三浦 正晴
本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官遠藤善久君、外務省大臣官房審議官齋木昭隆君、外務省大臣官房審議官丸山純一君、外務省大臣官房審議官中富道隆君、外務省北米局長河相周夫君、外務省領事局長鹿取克章君、警察庁警備局長瀬川勝久君、防衛庁防衛局長飯原一樹君、防衛庁運用局長大古和雄君、防衛施設庁長官山中昭栄君、防衛施設庁施設部長戸田量弘君、法務省入国管理局長三浦正晴君の出席を求め、説明を聴取
守弘君 政府参考人 (警察庁生活安全局長) 伊藤 哲朗君 政府参考人 (警察庁刑事局長) 岡田 薫君 政府参考人 (総務省自治行政局長) 武智 健二君 政府参考人 (法務省大臣官房司法法制部長) 倉吉 敬君 政府参考人 (法務省人権擁護局長) 小西 秀宣君 政府参考人 (法務省入国管理局長) 三浦 正晴
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房司法制度改革推進室長本田守弘君、警察庁生活安全局長伊藤哲朗君、警察庁刑事局長岡田薫君、総務省自治行政局長武智健二君、法務省大臣官房司法法制部長倉吉敬君、法務省人権擁護局長小西秀宣君、法務省入国管理局長三浦正晴君、外務省大臣官房国際社会協力部長神余隆博君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
○政府参考人(三浦正晴君) お答え申し上げます。 勉学を目的として我が国に来られる外国人の方の在留資格につきましては、留学と就学という二種類がございますので、二種類に分けまして数字を御紹介したいと思います。 本年一月一日現在、在留期限が経過しまして不法残留している者の数でございますが、大学や専門学校への留学生は八千百七十三人でございます。
○政府参考人(三浦正晴君) お答え申し上げます。 留就学生の入国の基準というものは、これは法務省令で定めてあるものでございます。ただ、今、先ほど御説明いたしましたように、十分な勉学の資金等の用意がなくこちらに、日本に来るというケースもございますので、事前の審査の際にその辺りの資力と申しますか、そういったいろんな部分を慎重に審査をするということをしているところでございます。
○政府参考人(三浦正晴君) お答え申し上げます。 個々の事案によっていろいろでございますけれども、やはり資力があるということを証明していただくために、場合によっては通帳等の写しを提出していただくということもございます。
内閣法制局第二部長) 横畠 裕介君 政府参考人 (警察庁長官官房審議官) 岩橋 修君 政府参考人 (警察庁警備局長) 瀬川 勝久君 政府参考人 (防衛庁防衛参事官) 大井 篤君 政府参考人 (防衛庁防衛局長) 飯原 一樹君 政府参考人 (防衛施設庁施設部長) 戸田 量弘君 政府参考人 (法務省入国管理局長) 三浦 正晴
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官堀内文隆君、内閣官房内閣審議官増田好平君、内閣官房内閣審議官伊佐敷眞一君、内閣法制局第二部長横畠裕介君、警察庁長官官房審議官岩橋修君、警察庁警備局長瀬川勝久君、防衛庁防衛参事官大井篤君、防衛庁防衛局長飯原一樹君、防衛施設庁施設部長戸田量弘君、法務省入国管理局長三浦正晴君、公安調査庁次長柳俊夫君、外務省大臣官房審議官遠藤善久君、外務省大臣官房審議官齋木昭隆君
○政府参考人(三浦正晴君) 入管法の改正に関してお答え申し上げますが、現行法の入管法上は、人身取引の被害者が売春などに従事させられるなどした場合でありましても退去強制事由に該当するということになります。
○政府参考人(三浦正晴君) お答え申し上げます。 今国会で改正をお願いしておりますわけでございますが、入管法の改正案におきましては、人身取引の被害者の保護に関しまして、被害者と認められた方を一部の退去強制事由などから除くということをしております。
委嘱審査のため、本日の委員会に内閣官房司法制度改革推進室長本田守弘君、法務大臣官房司法法制部長倉吉敬君、法務省民事局長寺田逸郎君、法務省刑事局長大林宏君、法務省矯正局長横田尤孝君、法務省保護局長麻生光洋君及び法務省入国管理局長三浦正晴君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
総局総務局長 園尾 隆司君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 英明君 政府参考人 内閣官房司法制 度改革推進室長 本田 守弘君 法務大臣官房司 法法制部長 倉吉 敬君 法務省民事局長 寺田 逸郎君 法務省入国管理 局長 三浦 正晴
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣官房司法制度改革推進室長本田守弘君、法務大臣官房司法法制部長倉吉敬君、法務省民事局長寺田逸郎君及び法務省入国管理局長三浦正晴君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(三浦正晴君) よろしゅうございますか。
川邊 新君 政府参考人 内閣官房内閣参 事官 猪俣 弘司君 内閣府大臣官房 遺棄化学兵器処 理担当室長 高松 明君 内閣府大臣官房 審議官 堀田 繁君 法務省民事局長 寺田 逸郎君 法務省入国管理 局長 三浦 正晴
○政府参考人(三浦正晴君) お答え申し上げます。 現在の入管法におきましては、日本人の出国につきましていわゆる許可制にはなっておりませんで、本邦の外の地域に赴く意図を持って出国しようとする日本人から申請がありました場合には、有効な旅券を所持しているかどうかということを確認の上で出国の確認を行うこととされているわけでございます。