1969-07-01 第61回国会 衆議院 内閣委員会 第37号
主 文 原告らが昭和三六年七月二〇日にした一般乗合旅客自動車運送事業運賃変更認可申請に対し被告がなんらの処分をしないことは違法であることを確認する。 訴訟費用は被告の負担とする。
主 文 原告らが昭和三六年七月二〇日にした一般乗合旅客自動車運送事業運賃変更認可申請に対し被告がなんらの処分をしないことは違法であることを確認する。 訴訟費用は被告の負担とする。
○板川委員 自動車運送事業等運輸規則の第二十一条の四項には、過労防止のために、「一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置しておかなければならない。」とある。
第三七一 号) 羽前山辺駅の荷貨物取扱集約除外に関する陳情 書 (第三七二号) 筑豊本線経由東京行急行の存続に関する陳情書 (第 三七三号) 名古屋港の港湾機能増強に関する陳情書 (第四二六号) 武州鉄道敷設反対に関する陳情書 (第 四八四号) 海洋気象観測船建造に関する陳情書 (第四八五号) 私鉄運賃の値上げ抑制に関する陳情書 (第五七二号) 同月二十七日 一般乗合旅客自動車運送事業
文章が非常にむずかしいのでございますが、ちょっと朗読してみますると、「第一種免許を受けた者は、前二項の規定により運転することができる自動車等が道路運送法第三条第二項第一号〔一般乗合旅客自動車運送事業〕、第二号〔一般貸切旅客自動車運送事業〕若しくは第三号〔一般乗用旅客自動車運送事業〕又は同条第三項第一号〔特定旅客自動車運送事業〕に掲げる旅客自動車運送事業の用に供されるもの(以下「旅客自動車」という。)
たとえば自動車ターミナル構造設備令によりましても、この第一条で、「この政令で「自動車」とは、一般乗合旅客自動車運送事業又は一般路線貨物自動車運送事業の事業用自動車をいう。」と、こうなっておるのですよ。
それから自動車道に全然権限を持っていない場合には、そのB社がかりに一般乗合自動車事業を経営いたします場合には、その自動車道を経営しているA社以外のB社、C社、D社、E社と同じような形で出てくるところの一般乗合旅客自動車事業者ということになりますから、そういった意味で限定免許がありますとB社は通れないということになると思います。
○山内(一)政府委員 一般自動車道でございますから、これは個々の自家用車と申しますか、そういった個々の自動車を通さなければならない、そういう意味での供用の義務があるということ、これは当然でございまするが、一般乗合旅客自動車運送事業というものだけを考えますと、今先生おっしゃったように、ここに一種の独占ができてくるということは否定できないだろうと思います。
「1、当該自動車道を通行する自動車は、一般乗合旅客自動車運送事業の用に供される自動車については、自動車道事業者が当該一般乗合旅客自動車運送事業を営む者と特約をした場合における当該自動車の範囲に限る。」これが1、であります。この問題については、法制局では、一般自動車道事業者が任意に選んで、事由のいかんを問わず、自動車の通行を拒絶するということになるから、平等取り扱いの原則に反する。
○菊川委員 たとえば寄与が多くなかったというような場合にも、それが俗な言葉で言いますと、つぎ込んだものが回収されたらあとは公開してもいいのではないかというふうに考えたり、もしているわけですけれども、いま一つは、法制局は「たとえば、当該一般自動車道の建設又は維持管理に対する当該特定の一般乗合旅客自動車運送事業を僻む者の寄与が顕著である場合等には、右の差別的取扱には合理的理由がある」というふうに言われているわけなんですが
それによりますと、「他の一般乗合旅客自動車運送事業を営む者にくらべ、当該特定の一般乗合旅客自動車運送事業を営む者を有利に取り扱うについて合理的理由があるかどうかに係るものといってよいであろう。
一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切自動車運送事業につきましては、これは大型バスの関係もございまして、すべての営業所に運行管理者を置く。それから一般乗用旅客自動車運送事業、すなわちハイヤー、タクシー等につきましては、事業用自動車五両以上配属されている営業所に配属する。
無償の一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請を出したわけでございますが、その後数次にわたりまして追加申請をいたしまして、現在の申請書によりますと、東京都を初めといたしまして、神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にわたりまして六十八路線、七百八十一キロメートル、八十八系統で、使用車両四十一両の計画を有する有償運送事業の形での申請に切りかえたわけでございまして、このような形で切りかわって参りますと、実は最初から
「一、当社と契約した場合を除いて一般乗合旅客自動車運送事業及び一般路線貨物自動車運送事業の路線営業による供用は拒絶する。」という条項を有する供用約款の認可申請が道路運送法第六十二条によりなされた場合において、行政庁がその認可をすることは適法か。」これが一つです。あなた方はこの説明がつかなかった、疑問があるとおっしゃっている。
○政府委員(國友弘康君) 「関係市町村長(特別区の区域に係る場合は、都知事)」と書いてございますが、この「第二十九条第一項の規定による指示」と申しますのは、「一般乗合旅客自動車運送事業の路線が多数集中する地域において、バスターミナルがないためしに、ぜひバスターミナルを作りたいというところに対しますバスターミナル設置のための指示というものをいたす場合でございまして、大体、このような指示のなされますところは
自動車運送と申しますのは、道路運送法に規定しておりますところの一般乗合旅客自動車運送事業と一般路線貨物自動車運送事業、すなわち、路線を定めて行う自動車運送事業による自動車運送をいうものでありまして、これらの事業の用に供する自動車ターミナルについて、自動車運送事業者がみずから設置するものは、専用自動車ターミナルとして、その施設の安全性を確保し、第三者が設置するものについては、免許制による自動車ターミナル
項目といたしまして、まず 一、「当社と契約した場合を除いて一般乗合旅客自動車運送事業及び一般路線貨物自動車運送事業の路線営業による供用は拒絶する。」という条項を有する供用約款の認可申請が道路運送法第六十二条によりなされた場合において、行政庁がその認可をすることは適法か。 二、「一般乗合旅客自動車運送事業及び一般路線貨物自動車運送事業に関してする供用契約は、別に特約に依る。」
奈良県の奈良観光株式会社のバス十五両の申請に関する申請書及び審議会の答申書の写し、これが一点、それから愛媛県の盛雲汽船株式会社の申請した一般乗合旅客自動車運送事業経営免許申請の申請書の写し、さらにまたこの事案について審査した審議会の大臣への答申書等を、御迷惑ながら一つ御提出を願いたいと存じます。以上であります。
また金沢市におきましては、一般乗合旅客自動車運送事業の経営に関します調査も完了して、事業免許の申請をしたのでありますが、運輸審議会におきまして、地方自治体に理解が乏しく、いつも握りつぶしに会っているとの切なる訴えがございました。今日バス事業はほとんど独占的に地方自治体が最も深い関係を持ちまする道路を使用しているのであります。
この第六条の免許基準に合います場合には、他の民営の一般乗合旅客自動車運送事業と同様の基準におきまして審査され、適合するものは免許するという形になっております。以上でございます。
現行法にありますそういう運転者の要件といたしましては、ただいま申し上げました経験、一般乗合旅客自動車運送事業あるいは貸し切りの観光バスというようなものにつきましては、一年の運転経験期間が必要である。あるいはただいま申し上げました一般乗用旅客自動車運送事業、いわゆるハイタクというようなものにつきましては、六カ月の運転経験期間が必要である。
第三は、特定旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転手についても、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者と同様に、政令で定める一定の要件を備えるようにしたことであります。
第三点は特定旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転手につきましても、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者と同様に、政令で定める一定の要件を備えるようにしたことであります。
その二は今回一般自動車のトラツク通運事業というものが所得課税と改正されたのでありまするが、これとの関連もあり、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業につきましても収入金額による課税を取止め、所得課税とすること。 次は第二として不動産取得税でありまするが、そのうちの一としまして保安林整備臨時措置法の規定により民有林を国有林野と交換する場合における不動産の取得。