1951-05-21 第10回国会 衆議院 地方行政委員会 第35号
そうしますと、出て参りました警察法と、非常に根本的な点で、マツカーサー書簡と食い違いがあるという問題で、国民は重大な疑惑を持たざるを得ないと思います。一昨日お尋ねいたし、また数の問題でも警察の問題、軍隊の問題は、数が根本的な問題で、数の問題に重大な変更があれば、これに対して最も明瞭にすべきだと思うのですが、この点が何ら明瞭になつておらない。
そうしますと、出て参りました警察法と、非常に根本的な点で、マツカーサー書簡と食い違いがあるという問題で、国民は重大な疑惑を持たざるを得ないと思います。一昨日お尋ねいたし、また数の問題でも警察の問題、軍隊の問題は、数が根本的な問題で、数の問題に重大な変更があれば、これに対して最も明瞭にすべきだと思うのですが、この点が何ら明瞭になつておらない。
そういたしますと、マツカーサー書簡が生きておりまして、実際どの部分が修正になつたのかということは、この具体的な法案と突き合せて見なければわからぬということになつて来るのですが、そういう重大な日本の行政に対する命令、規範あるいは要請というようなものが、そういう形であいまいにされることは、国民にとりまして非常に迷惑であり、これはどうしてもはつきりなさる必要があると思うのですが、政府の方でははつきりなさる
それからマツカーサー書簡といたしましては、公的に発表されまして私ども知つておるわけでありますが、その内容のどの部分がどのように変更されているかということが、はつきりしておりませんのでわからないわけであります。それを一応はつきりされた上でこの法案は審議さるべきものではないかと思います。その点どういうふうにお考えになりますか。
そういたしますと、最初に問題になりましたマツカーサー書簡によりまして——マツカーサー書簡と申しますのは、決してマツカーサー個人のものではなく、連合国の日本の警察に対する総意だと思うのですが、十二万五千というわくが、とにかく一応はずされてしまつたということになると思うのですが、マツカーサーの書簡が生きておると言われながら、しかも十二万五千というのは最も重大な規範だと思う。
ただマツカーサー書簡のうちにおきまして、国家地方警察が非常事態宣言下におきまして、全国警察を統制する骨格的な役割をする。決して自分自身が全部やるのではありませんが、骨格的な役割をするという使命を持つておる。当時は警察予備隊のない時代でありますから、便宜上そういうふうな作用を、全国的な組織を持つておる国家地方警察に附加したのではないかと思うのであります。
○松野証人 現在裏日本と申しますと、船川、秋田、それから酒田、この三箇所に私どもの方の保安部あるいは警備救難所を設けておりまして、大体現在この三箇所に巡視船三隻を配置いたしておりますが、御承知のように、海上保安庁も昨年八月のマツカーサー書簡によりまして、緊急に整備をすることになりまして、最近着々新造船をつくつております。
又海上保安庁の巡視船が極めて少数でございまして、日本の広い一万浬の沿岸線に僅か六十隻の巡視船が配置されている現状でございまして、これらの巡視船は昨年のマツカーサー書簡に記されました海上保安庁増強の書簡の趣旨もあり、できるだけ予算の許す限度におきまして拡張いたしまして、一日も早く十分なる船艇を擁しまして、漁船の保護に遺憾なきを期したいと、かように考えておる次第であります。
こういうような、人事院はすべて国家公務員に対しましての、これは憲法十五條の問題と連関し、或いは又マツカーサー書簡と連関いたしまして、公務員を保護する立場にあられる大きな役割があるはずなんです。こういうような点から考えますると、而も又権威を一つ持たなくてはならない。
○佐々木(盛)委員 新聞紙の伝えるところによりますると、この追放に関するマツカーサー書簡の精神に反する行為であるから、川上君やあるいは類似の占領軍に反抗する言動をなす人々に対しては、追放令を適用するというようなことが伝えられている向きもあるようでありまするが、これらに関してそのようなことをお考えになつたことがあるかどうかということを承りたい。
○佐々木(盛)委員 そういたしますると、先般川上君の院内で行いました言動が、この追放に関するマツカーサー書簡に、少くとも精神的には抵触するものというようにお考えになつていないか。
○佐々木(盛)委員 そこで憲法の第五十一條におきましては、議員は院内における発言に対して、院外においては責任を持たないという規定があるわけでありますが、追放に関して発せられたいわゆるマツカーサー書簡と、この憲法との関連性の問題でありまするが、私はこのマツカーサー書簡というものは、憲法にも優先すべき性質のものであると考えるわけでありまするが、法務当局はどのようにお考えになつておりますか。
なお政府はマツカーサー書簡の精神に基いて云々と、この公務員法の提案の理由に説明しておるのでありますけれども、マ書簡の真精神というものは、何でありましようか。労働組合弾圧的な、或いは個人の基本的諸権利を奪つてしまうような非民主的なものでは断じてないのであります。
ここにおいて私はマツカーサー書簡を思い起したのであります。国家公務員法は、本来、日本における民主的諸制度を成功させるには日本の官僚制度の根本的改革が不可欠であるとの事実の認識の下に考えられたものであると書かれておるのであります。又従つて本改革の成功が占領政策の第一義的目標たるのみならず、それは日本の将来の福祉のための前提條件の一つであると言つておるのであります。
即ちマツカーサー書簡の示すところに従つて進めなければならん、こういう考え方かと思うのであります。そこで実業界出身の岡野国務大臣は、恐らく本相馬委員の説に賛成せられるであろうと思うのですが、今度の地方公務員法を見ますと、府県において部課長は一般職なのでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 只今御指摘の点でございますが、マツカーサー書簡に只今お読みになりましたように、政府職員の福祉並びに利益を十分に保護するように他面において考えなければならんということは、まさにその通りでございまして、この地方公務員法案におきましても、その趣旨におきまして地方公務員の利益保護に関する各種の用意をいたしておるのであります。
御承知の通りに今度のこの地方公務員法は二十三年の七月に出ましたマツカーサー書簡の理念の上に立つて、そうして先に制定施行された国家公務員法と同様に、今度の地方公務員法もマツカーサの書簡に縁由するものだ、そういう立場からいいますると、私はこの根本の理念となつておるところのいわゆるマツカーサー書簡の考え方というものを、たとえその内容に対するいろいろな批判があるといたしましても、一応それを根本として出るとすれば
○吉田国務大臣 マツカーサー書簡の発表その他筆につきましては、政府は始終申しておりますが、一体外交文書あるいは政府間のとりかわされた公文書を、相手方の承知なしに、政府が独断でもつて発表するということは信義にも関することでありますから、政府といたしましていたしません。公文書であります。従つて次にその内容がどうこうということについてはお答えはできません。
御承知のように、政府はこの法律案を作るに当つて、今申しました國家公務員法を全く移行しておるのでありまするが、國家公務員法が一九四八年の七月のマツカーサー書簡によりましてでき上つたわけであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 立案に当つて外国の制度をどの程度参照したかというようなお尋ねでございますが、外国の制度の参照はいたしましたが、今の立案の基本の態度は現在国の法律として国家公務員法において採用されておりまするような、そういう体系並びにその基礎にたつておりまするマツカーサー書簡に示されておりまするような、公務員についても、全体の奉仕者としての性格を明確にするというようなこと、又公務員に対する影響
これは予備隊を設置いたしますのがマツカーサー書簡に基き、又その整備を関係方面より特に督励をされました等のこともありまして、時日が非常に少かつたために既存の営造物を使用する。これは経費の節約の面もあつたわけでありまするが、そういうことのためそれを取急ぎましたために、警備上の観点から見て十分理想的なものとは現在言えないわけであります。
○政府委員(鈴木俊一君) この国家公務員法の建前が、そもそもいかんというような意味で、それに準じて政治的行為の制限をしたことはいかんというような趣旨のお尋ねでございますが、私どもといたしましては、国家公務員法があのように政治的行為の制限をいたしておりますのは、その基本の理念におきましては二十三年にマツカーサー書簡が出ました、あの書簡におきまして勤労を公務に捧げる者と私企業に従事しております者との間に
通産大臣はマツカーサー書簡が総理大臣に出される前に司令部にお行きになつたことがあるか。お行きになつたその日にちはいつであつたのか。行つて誰に会われたのか。これを先ず御答弁頂きたい。
○佐々木良作君 これは又同じ問答になるかとも思いますが、マツカーサー書簡には、総理大臣の言明を見ましてもポ政令によつてこうこうしろということは書いてなかつたことになつております。あらゆる方法を盡してこの再編成を実施しろということであつたけれども、ポ政令だけが一つの方法だということは示されていなかつたと思います。御見解を一つ。
その間昨年七月三日にマツカーサー書簡が出まして、國家公務員法が全面的に改正になりまして、そこでその事態において又構想を新たにして、一時は暫定地方公務員法というようなものを今の政令二〇一号に代りまして、今少し体裁の整つた法を提案するというようなことを考えておつた次第でございますが、それも結局関係方面の意向の変更等によりまして、提出する時期を失いました。
私ども今度の地方公務員法の制定に当つての根本の理念なるところの、いわゆる二十三年七月マツカーサー書簡によりましても、こういう基本的な権利を抑圧するという場合において、政府職員の福祉並びに利益のために十分な保護の責任を講じなければならない義務を政府は負うものである。こういう理念が国家公務員法の制定に当つても、地方公務員法の制定に当つても同様に重大な根本の理念でなくてはならない。
○大矢委員 ぼくはこれで最後にしますが、しきりにマツカーサー書簡を盾にとつていいますが、ひとつ文章を読んでみます。これはあとで読んでいただきます。前文がありますが、一般労働者の場合で、次に公務員に関しては「「自らもしくは選ばれた代表を通じて、雇用條件の改善を求めんがため自由にその意見、見解もしくは不満を表明する個人的もしくは団体的の妨げらるることなき権利」を有している。」
このマツカーサー書簡が出た当時よりは、情勢がかわつておるということは私も認めます。でありますから国家公務員法に比べまして地方公務員法というものは、非常に緩和されておる次第でございます。