2014-05-26 第186回国会 参議院 憲法審査会 第4号
これは、ポツダム宣言からいけばそうなるじゃないですか。だから、まず外へ出れるはずがない。 それから、九条で、まず戦争を放棄し、一項で、二項で軍隊と交戦権を否定しているということは、外へ出て戦う道具立てがないということですよね、交戦権。交戦権というのは、戦時当事国が例外的に与えられる国際法上の権限。だから、当事国になっても振る舞えないということですよね。
これは、ポツダム宣言からいけばそうなるじゃないですか。だから、まず外へ出れるはずがない。 それから、九条で、まず戦争を放棄し、一項で、二項で軍隊と交戦権を否定しているということは、外へ出て戦う道具立てがないということですよね、交戦権。交戦権というのは、戦時当事国が例外的に与えられる国際法上の権限。だから、当事国になっても振る舞えないということですよね。
しかし、急ぐべきことといたしましては、まず国の安全保障、これはポツダム宣言を受諾して、占領時代にGHQが原案を出したところからできたものでありますので、国の安全保障というところにおいてはしっかり議論をしたいと思います。
合衆国憲法よりも、アメリカ合衆国憲法よりも大日本帝国憲法は人権保障の意味において水準が高かったので、占領軍のGHQの方々は日本に大日本帝国憲法を改正する、これはポツダム宣言の要求でもございますけれども、それを要求するぐらいだったら自分たちの国の憲法を変えろ。
まず、日本はポツダム宣言を受諾しました。その結果として、国際法上の義務として国民主権の憲法を制定する責任がありました。しかし、それは、先ほど小西さんの話にもありましたが、政府内で松本さんを中心に検討したけど、うまくできなかった。そこで、マッカーサーが、GHQが案を示したわけであります。しかし、この案もそのまま政府案になったわけではありません。GHQの案は一院制でした。
ポツダム宣言についても発言がありましたけれども、ポツダム宣言第十三条におきましては、日本の降伏というのは全日本軍の降伏ということでありまして、日本国全体が降伏したという解釈が成り立つかどうかというところは、ここは議論があるところでございます。でありますので、そもそも日本人の手によって憲法改正がなされるべきであったというふうに私は考えます。
ただ、私の話を聞いていただきたかったのは、日本はポツダム宣言を受諾した結果、天皇主権の憲法から国民主権の憲法に改正する国際法上の義務を負っていたわけです。
詳しく言えば、ポツダム宣言受諾当時、戦争犯罪という概念の中に、平和に対する罪、戦争を計画し、準備、履行した罪といった類の罪の概念は、国際法にも先進国の法律にもなかったということを訴えているわけです。それゆえに、この裁判には、管轄権、つまり合法性がないということを問うていますね。
日本は、ポツダム宣言、東京裁判を受け入れて、サンフランシスコ条約を結んで、国連に加盟し、そして国際社会に復帰した、これが戦後の政治の出発点です。 ところが、現在も日本軍国主義による侵略戦争を正義の戦いと美化、宣伝する靖国神社は、侵略戦争を引き起こしたA級戦犯を、連合軍による一方的な裁判でぬれぎぬを着せられた犠牲者として、神として祭っている。
お手元に、今日資料をお配りしております、大変古い資料なんですけれども、これは、我が国がポツダム宣言を受諾するということを決めた後に日本政府と軍部が行ったことです。戦争責任の追及を恐れて、こういった公文書など行政軍事資料を燃やして歴史を隠蔽しようとしたことです。 政府は、一九四五年八月十四日、当時の政府ですが、国や自治体の機密文書の破棄を閣議決定しております。
六十八年前の昭和二十年八月でありますが、第二次世界大戦が終結し、ポツダム宣言を受諾した後にもかかわらず、当時のソ連軍は、無抵抗の住民に銃を突きつけ、八月二十八日からの択捉への侵攻を皮切りに、九月五日までに国後島、色丹島、そして歯舞群島を不法に占拠いたしました。 北海道本土から的確な情報がなく、元島民は混乱に陥った次第であります。
また、過去五十九回も憲法改正を行ってきたドイツ連邦共和国基本法と、一度も改正をしていない日本国憲法を比較した場合、ナチスの反省、それからポツダム宣言の受諾というそれぞれの歴史的な背景が、ドイツ、日本両国の憲法のありように大きく影響を及ぼしているように思いました。
それは多分、八月十五日以降の事実上の無条件降伏のような形のことを言われていると思うのでございますけれども、私が聞いているのは、八月十四日の御前会議で日本国政府がポツダム宣言を受諾するということが無条件降伏であったのかどうか、そのことについてお尋ねをしているわけでございます。どうか下村大臣、明確に御答弁をお願いいたします。
くどいようでございますけれども、このポツダム宣言に書かれている五条、この条件が記されたポツダム宣言を受諾したことが無条件降伏なのでしょうか、否でしょうか。
○池田(佳)委員 日本は、八月十四日、御前会議においてポツダム宣言を受諾し、降伏をいたしました。そのポツダム宣言は配付資料のとおりであります。 下村大臣、大変申しわけありませんが、この第五条をお読みいただけますでしょうか。お願いいたします。
それから、ということは、この捕虜問題というのは私は非常に重要だろうと思っておりまして、そもそも戦後のポツダム宣言及びサンフランシスコ平和条約においてこの捕虜問題について規定がされておられるわけですが、どのように規定されておられるのか、大臣の方からお答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) ポツダム宣言、それからサンフランシスコ平和条約におけるこの捕虜問題の対応ですが、ポツダム宣言におきましては、その第十項におきまして、我ら、すなわち連合国ですが、の俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰加えらるべし、すなわち連合国のこの捕虜を虐待した者を厳罰に処すべきというふうに述べています。
ちなみに、きょう、ちょうど本日ですが、九十二冊新たに公開されて、ポツダム宣言に関する文書、沖縄返還に関する文書という大変意義深い文書が公開されるそうでございます。こういった取り組みはしっかりやっていただきたいと思うんです。
ポツダム宣言のものまで出しているんです、外務省は。
そして、十月には、ポツダム宣言に乗って、憲法の改正をしろ、こういうことで当時の日本政府に言ってきたわけであります。 これを受けて、国務大臣の松本烝治博士が作業に入りました。そして、翌昭和二十一年の二月に、日本の大新聞がスクープをして、松本国務大臣の甲案、乙案という試案というのは以下の内容であるというようなことを発表した。
占領下でという話だけがされるんですけれども、やはり一番のポイントというのは、日本が侵略戦争をやって、植民地支配をやって、それが断罪された、そしてポツダム宣言を受諾して、東京裁判の判決も受諾するという状況があるわけですから、そういう全体的な状況の中でこの憲法ができたということをしっかり踏まえないと、あの戦争でどうしたかという問題がなしに占領下でやったからけしからぬみたいな話だけしていると、全然話にならないと
何より、日本が受諾したポツダム宣言が「日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス」と第六項で言っているわけで、国連憲章も五十三条で、日本、ドイツ、イタリアがとった政策を侵略政策と規定をして、その再現に備え、侵略を防止するというふうにしているわけです。
この条約には千島列島、沖縄、奄美、小笠原諸島の放棄と、これはポツダム宣言の領土不拡張の原則を踏みにじるような中身が書き込まれ、また、日本の侵略によって最も大きな被害を受けた中国は条約の協議や調印には招待されず、韓国政府は参加を認められなかったと。
サンフランシスコ条約だけではなくて、ポツダム宣言、我々は受諾しました。ポツダム宣言に何を書いてあるか。日本の主権は本州、四国、九州、北海道とする、その他の島々は連合国側が決めるものに局限する。では、あのときポツダム宣言の受諾をしないという選択があったか。日本にはなかったです。ということですから、それぞれの場において我々は必ずしも十分な条件でない形で条約等を結ばなきゃいけない。
一九四五年七月、ポツダム宣言には、カイロ宣言の履行が明記され、そのポツダム宣言を日本が受諾したのであります。こうした事実を前提として、現在につながる、戦後の国際秩序と国連体制が形成をされました。 総理が、国によって見え方が違う、このように発言するのは、こうした歴史の事実を否定することになるものではありませんか。
これはある意味では、お盆のときとも重なって、戦没者の慰霊、英霊を顕彰する、感謝をする、そして同時に平和を祈るという大事なことでございますが、同時に、この日は残念ながらポツダム宣言を受諾した日でありまして、言うなら、日本みずからの主権を残念ながら行使できない形になることを受け入れたということであります。自来、占領が開始されまして、日本は、国の形としては独立国ではなくなりました。
かつ、ポツダム宣言を受諾し、降伏の意を表明した後、ソ連軍は千島列島の占領を開始し、そして千島列島及び北方四島を占領しました。 これまで日本はロシアと北方領土の返還について交渉を続けてきました。そして、もうすぐウラジオストクでAPEC首脳会談が開かれます。
○宇都隆史君 昭和二十九年というのを歴史的にやはり考えていくと、ポツダム宣言を受諾して、当時は日本人として同じように認識をしていた朝鮮人であったり台湾人が、自分たちの意思と関係なく、国籍を朝鮮、台湾に戻された、非常に生活的にも経済的にも混乱を極めて、明日食うか食われないかという、そういう時期ですよね。
○山本一太君 法的根拠のない占拠をしているということなんですけれども、それではちょっとお聞きしたいんですけれども、この北方領土が不法に占拠されたという経緯に関して言うと、ロシアが日ソ中立条約を一方的に破棄して対日参戦をして、ポツダム宣言が受諾された後で不法に北方領土を占拠したと、こういう解釈でよろしいんですね。
○国務大臣(玄葉光一郎君) 択捉にソ連軍が上陸したのは、これ、我が国がポツダム宣言を受諾したのは八月十四日でありますけれども、その後の八月二十八日というふうに思います。