1972-03-17 第68回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号
そこでお尋ねしますが、これは局長さんでけっこうですが、ことし非課税品目に入れたアクリル酸のプロピレンを原料とするものに限るとするもの、それから四年間猶予期間を見ていた無水フタル酸、これをつくっている会社というのはどういう会社ですか。おもな会社を言ってみてください。トップクラスでいいですよ。一つか二つで。
そこでお尋ねしますが、これは局長さんでけっこうですが、ことし非課税品目に入れたアクリル酸のプロピレンを原料とするものに限るとするもの、それから四年間猶予期間を見ていた無水フタル酸、これをつくっている会社というのはどういう会社ですか。おもな会社を言ってみてください。トップクラスでいいですよ。一つか二つで。
ちょっとわかりかねますけれども、主要な工場としましては、無水フタル酸は、日本触媒、川崎化成あるいは三井東圧、川鉄化学といったような会社がございます。それからアクリル酸のほうは、三菱油化、日本触媒、日昭化薬というものがございます。
二五ページから二六ページにかけまして、第四百八十九条の改正は、非課税品目につきまして、「焼成りん肥にりん酸液を作用させた肥料」を削除し、「無水フタル酸」を加えるとともに、アクリル酸を三年間の暫定非課税とするものでございます。 次が、二六ページ、第四百八十九条第四項及び第十項の改正は、道路等の電気融雪装置その他の施設に使用する電気等を非課税とするものでございます。
そうして無水フタル酸の期限延長がはかられておりますね。これは三十六年の税制調査会の答申、すなわち「重要基幹産業又は新規重要産業のうち、製品コスト中に占める電気料金の割合について一定の合理的基準(おおむね五%)を設け、これに基づいて現行の非課税品目及び新規に追加を要望されている品目の再検討を行なう。」
ただ、今度御審議をお願いいたしておりますところのこの無水フタル酸につきましては、実は前後いたしますけれども、昭和三十六年に電気ガス税の非課税品目の洗いがえの基準をつくりましたときに、あの当時におきまして重要基幹産業のいわゆる製品というものと新規産業を分けまして、その新規産業の中で、たとえば重要基幹産業の第一項品目に上がっておりますものと同じような産業的役割りを果たすものについては第一項のほうに移していく
あと五二ページでございますが、五二ページは、無水フタル酸につきまして、この一年間非課税の期限を延長しようとするものでございます。基礎物質としての性格にかんがみられてとられた措置でございます。 五三ページは、オリンピック冬季大会開催年におきまして、外客につきまして、万博あるいはオリンピックと同様の措置をとろうとするものでございます。 非常に簡単でございますが、以上が補足の大要でございます。
○鎌田政府委員 無水フタル酸は、御案内のとおり、新規製造品目としていわゆる三年間の用途非課税ということでまいっておったわけでございますが、その用途等からいたしまして、これはむしろ基礎資材として考えるべきものではないだろうかという認識に立っておるわけでございます。
しかもまた無水フタル酸を使うところの産業は、いままでは三年間が一年延びたのですね。その点についてもどうも御答弁は逆なように思うのですけれども、それで重要基幹産業の認定のあり方、基準、これは一体どういうふうになっていますか。
あと五二ページに参りまして、三十一条の四項と申しますのは、無水フタル酸の製造業に対します電気ガス税の非課税期限を一年延長しようとするものでございます。 五三ページは、オリンピック冬季大会開催年におきます外客に対する料理飲食等消費税の特例規定でございます。 あと技術的な規定の整備等でございますので、説明を省略いたします。 以上で補足説明を終わります。
なお、第二項の改正規定は、新製品として三年間の非課税規定の適用を受けるものといたしまして、新たに無水フタル酸を加えようとする改正でございます。 次の一五七ページ、四百九十条の二の改正規定は、電気ガス税のうち、ガスにかかる免税点を七百円から八百円に引き上げようとするものでございます。 次、一六三ページ以下、新設を予定しております自動車取得税の改正規定でございます。
電気ガス税につきましては、ガスに対する電気ガス税の免税点を八百円に引き上げて負担の軽減をはかるほか、無水フタル酸等四品目及び三年間の非課税期間が満了する二酸化マンガン等四品目にかかる電気に対する電気ガス税を非課税とすることといたしました。 第八は、自動車取得税の創設についてであります。自動車取得税は道路に関する費用に充てるため、道府県の目的税として、次の要領により創設することといたしました。
なお三年間の非課税といたしまして、一五六ページにございますが、新たに無水フタル酸を加えてございます。 一五七ページの四百九十条の二の改正規定は、ガスの免税点を七百円から八百円に引き上げようとするものでございます。
電気ガス税につきましては、ガスに対する電気ガス税の免税点を八百円に引き上げて負担の軽減をはかるほか、無水フタル酸等四品目及び三年間の非課税期間が満了する二酸化マンガン等四品目にかかる電気に対する電気ガス税を非課税とすることといたしました。 第八は、自動車取得税の創設についてであります。自動車取得税は道路に関する費用に充てるため、道府県の目的税として、次の要領により創設することといたしました。
それのみでございませんで、川崎化成のただいま申し述べました主要製品でございますところの無水フタル酸の値段が暴落をいたしました。その当時の数字は省かしていただきますが、そういうふうな金融引き締めにより資金難におちいりましたと同時に、製品価格の暴落によりまして、経営がたいへん困難になった次第でございます。
これは、かりに価格がいまおっしゃったようなことが予想されるにしても、もうそのときは去年の三月ですから、政府の設備資金の投資というものを締めてくる政策もわかっておる、貿易の自由化でもって、この用水フタル酸の値段が下がるということも見通しがついておる。
この大綱発表後、七月には原皮が対ドル自由化されたほか、無水フタル酸など三十五品目の自由化、電気冷蔵庫など三十八品目の自動割当品目化が行なわれた。十月には銑鉄の対ドル自由化のほか、ココア豆など二百三十六品目の自由化、電気機関車など二百三十一品目の自動割当品目化が行なわれた。現在では自由化率も約四四%に達しておるわけであります。