1961-10-27 第39回国会 衆議院 商工委員会 第11号
それで最近九州電力並びに東京電力が料金の改定を行なったわけでございますが、その際今までの原価積み上げ方式から、いわゆる適正有効な資産に対する八%のフェア・リターンといったような思想から新しい料金体系をとったわけであります。それに伴いましてこの供給規程も全面的にもう一度再検討いたしました。
それで最近九州電力並びに東京電力が料金の改定を行なったわけでございますが、その際今までの原価積み上げ方式から、いわゆる適正有効な資産に対する八%のフェア・リターンといったような思想から新しい料金体系をとったわけであります。それに伴いましてこの供給規程も全面的にもう一度再検討いたしました。
この公庫だけではなくて、ほかの関係の政府機関におきましてもそれぞれ政府の出資がございまして、それに対する適正な配当と申しますか、フェア・リターンと申しますか、たとえば五分とか一割とかというようなところは、やはり一つのめどをきめなければなるまい。
と申しますのは、無線と違いまして、今度は相当巨額の投資を必要といたしますケーブル施設でございますから、投資をする側から見ますというと、その投資に対するフェア・リターンといいますか、正当な何といいますか回収をはかるような合理的な分け方が考えられなきゃならぬという、これはまあもっともな立場だと思うのです。
フェア・リターンと申しまする公共企業体における公正なる国民資本に対する、国民にお返しすべき報酬という意味で、この点においてはそういった意味の自己資金をも含めて、自己資金で若干の設備改良資金を出すことは認めていいのじゃないかと考えております。いわゆる商業的な意味における利潤ではございません。
○政府委員(山本三郎君) 電力の売電単価をきめるのは通産省が認可するわけでございますが、大体の方針といたしましては、電気を起すまでにがかった費用、それから経営費等を考えまして、それを償却する立場に立ちまして原価を出しまして、それに経営費あるいは県のフェアリターンというものを考えまして、それで卸売の電気料金をきめております。
電話があつて、隣の村に電話がつくということはこちらの村にある電話加入者のかたが今度隣のかたとお話できるというような特質を持つておる次第でございますので私ども何としましても、資金の関係等から見まして料金値上げに、或る程度改良費を頂戴いたしまして、将来におきましては元金の償還等につ官ましても若干の措置がとれるような態勢にいたさなければならん、公益企業といたしまして、まあ資産に対しまして或る程度のフェア・リターン
そこでその限界点が問題になるわけでございますが、この二割五分の引上げのうち、どの程度までが妥当性が認められる部分であるかということになりますと、衆議院から資料を送つて来てからまだ間もないことでございますから、そこまではとうてい分析が及ばないのでございますが、ざつと申し上げますと、電信電話公社の財産のフェア・ヴアリユーに対しまして、フェア・リターンを与えるということが一つの限界のめどでございます。
すなわち原価償却、税金を含めた収益という部面と、事業財産の公正価値に対する公正報酬——フェア・リターン、この二つを合算したものを補償する料金の原則というものは、公社であろうと公営企業であろうと何らかわりはない、私はさように思つておる次第であります。
これは電気の場合でも同じようでありますけれども、要するに企業は、フェア・リターンということが原則でありまして、この原則は、公益事業委員会は、ガス事業に対しても、そういうことを認めなければならないという建前で出発しておりますから、そういう意味にお答えしたらば御返事になるのではないかと思います。
これはいわゆる、フェア・リターンの原則を採用すべきだということを明らかにしておる。英國の法律及び米國の法律にもこういうふうな公正報酬の原則というものが、運賃決定のための抽象的な原則として立てられておるのでありますから、日本もこういうものを採用したらよかろうと思います。