1977-12-21 第84回国会 参議院 予算委員会 第1号
○矢田部理君 時間がないから詰めが十分でありませんが、会計検査院の検査報告を見ていると、これだけ全国的に住宅欠陥が目立っている、バルコニーは落ちる、天井が大きくゆがむ、あるいは全部引っ越しまでしなきゃならないという深刻な事態があるにもかかわらず、検査報告の中にはその種の具体的な指摘がほとんどない、皆無に近いわけでしょう。
○矢田部理君 時間がないから詰めが十分でありませんが、会計検査院の検査報告を見ていると、これだけ全国的に住宅欠陥が目立っている、バルコニーは落ちる、天井が大きくゆがむ、あるいは全部引っ越しまでしなきゃならないという深刻な事態があるにもかかわらず、検査報告の中にはその種の具体的な指摘がほとんどない、皆無に近いわけでしょう。
一年後にバルコニーに亀裂が生じた。とりわけその中で、一号棟、九号棟、十号棟、十一号棟等に非常にベランダそのものに問題があった。これを後で、たとえばベランダを全部壊して補修工事などをやった部分もあるようであります。ところが、この直後から天井、床等にきしみ、ゆがみができてきた。ふすまが倒れる、場合によっては動きがつかなくなる。階上の水がそのまま階下に流れる。どうにもならなくなってしまった。
だから憲政の神様が司法大臣のときに、奥さんと二人であのバルコニーに、いつも夕方はあそこへ座って二人で紅茶を飲んだという由緒ある建物なんです。あれは都市美から言っても非常にいいでしょう。ああいうものの保存なんかについては、長官はどういうふうに考えておられますか。これは御所管ではないかもしれないけれども、これがあったから伺いたい。
憲政の神様であられた尾崎男堂が、婦人と一緒にあのバルコニーでいつも仕事が終わってからお茶を飲んだ、紅茶を飲んでおられたというようなことも残っているわけです。いろいろな思い出もありますし、法務省の主管課長としては、あれについては改築とかなんとかという計画はないのでしょうね、どういうふうなお考えですか。
○政府委員(山岡一男君) この欠陥バルコニーが出ました際に、この対応策につきましては、公団の皆さんにも本省までお出かけをいただきまして、十分に中身等につきましても数回の検討を加えて、実際の報告もいただいております。今後におきましてもこういうことがないように十分指導監督してまいりたいと考えておる次第でございます。
○参考人(上林英男君) 昭和四十七年の四月に、御指摘のような湖北台団地におきましてバルコニーの折損事故が発生をいたしました。これはきわめて遺憾なことであると考えておりますが、こういうようなことが二度と起こりませんように、そういうことが起こりました直後、直ちに、当時持っておりました住宅すべてにつきましてバルコニー等の構造の総点検をいたしました。
○参考人(江里口富久也君) 欠陥には、設計上の欠陥と施工上の欠陥とございますけれども、本件についてはバルコニーという構造上の問題でございまして、設計上これは鉄筋コンクリート造でございまして、このバルコニーに鉄筋が挿入されておって、十分設計上耐え得る設計になっております。
住宅公団であれば内部造作は一年間保証するとか、あるいは雨漏り、バルコニーの欠陥などは十年間保証するとか、あるいは入居説明会で契約の説明とあわせて補修問題等もある程度、納得しておいてもらうとか、一年経過する一ヵ月前には、管理組合と補修の必要があるかないか、いろいろ話し合うとか、十分とは決して言えません、この間、私も指摘したように管理上の問題もありますが、まあまあ常識的なことをやっていますね。
特に二方向避難につきましては厳格な指導をしておりまして、階段から逃げられない場合には、バルコニーを伝わって隣りの階段から逃げるということは十分徹底させております。そういったことで、一般のマンションも大体公団タイプを模範としておつくりになっているというふうに考えております。
そういう人の流れが客室やその中心から来て、初めていまあなた方が言われている八番目の特別避難階段の設置・構造が令百二十二条や百二十三条で変えられて、十五階以上、地下三階以下の階についてはバルコニーまたは付属の施設を有する安全性がきわめて高い階段の確保で、最大限の初めて国として技術的にも万全の対策が打てたという八番までの過程が来るんですよ。
これはノーチェックで任意の階に容易に近づける、これが避難の原理ですから、どこからでもおりられるようになっているのだから、逆にどこからでも入れるということで、大変評判が悪くなりまして、それでアメリカで新しく出てきたのがいわゆる閉鎖階段、つまり階段そのものは包んでしまうのだ、しかしその前にバルコニーがついている、あるいはその前に特別避難階段の前室という、給気と排煙を備えた——給気は実はアメリカではなかったのですけれども
もちろん代替措置としては、外側にバルコニーを設けたり外階段を設けるという方法はございますから、これはちょっとフレキシブルに扱っていただいて結構です。 それから次は地下街でございますが、地下街は一層だけだからというので、階段はいままで全部吹き抜けにしております。
またバルコニーは、現在の公団のバルコニーはほとんど鋼鉄製といいますか鉄製のすいているバルコニーなんですが、このところはコンクリートの手すりとしております。それからバルコニーの天井面、それから下がった壁のところには吸音材で仕上げる、そういうような事前の措置は講じてございます。
その他は法規制の若干の変更がございまして、バルコニーを連続的にしたとか建物の質の改善を施したとか。それらのものが重なりまして当初の予定よりも相当大幅に上回ったというふうに承知いたしております。
それから、百貨店の各階にはバルコニー等の設置を規定してもらいたい、これは新たな規定でありますけれども、これもこれからの処理の問題でございます。 それから、百貨店については内装制限の緩和を認めないという点、これも政令事項でございます。 それから、百貨店の売り場は十一階以上または三十一メートルをこえる階には売り場を設けさせない、これも新しい規定でありますが、政令の事項でございます。
そういう意味では、やはり考えられることはバルコニーしかないと思うのですよ。地上に建てられた一階の建物の場合を考えるとよくわかるのですよ。火事になった、一階の場合は窓を破れば道路でもどこへでも四方八方にみな逃げられる。だから安全なんですね。高いのはどこへも逃げられないのです。そこ一点しか逃げられない。集中しているのですね。だからわあっと行けばもうみんなやられてしまう。
○佐藤説明員 屋外階段並びにバルコニーの問題は、避難上有効な施設であることは私どももよく承知をしておるわけであります。建築基準法の改正は、技術的な基準はすべて政令に譲ってございます。したがいまして、今回御審議をお願いいたしております建築基準法では、法律が成立をいたしましたら私ども政令の基準を検討いたしまして、この中に必要な措置をすべて盛り込んでまいりたい、かように考えておるわけでございます。
○佐藤説明員 バルコニーは、おっしゃいますように避難の点につきましては非常に有効な手段でございますが、建築物それ自体では、私ども必ずしもバルコニーにたよらなくても安全に避難がすみやかにできるようにということを基本的に考えております。
そして第三の代替案として避難区画の問題を御提案いただきましたので、その問題に対して質疑をいたしますが、これは要するに、各フロアごとに設けられた連続バルコニーなどに直接面している部屋、そしてそのバルコニーなどには避難階段か避難用の器具が設けられておること、これは当然だろうと思いまして、そういうものがあるかどうか。
ただ、各階ごとにたとえばバルコニーのような、連続したバルコニーのような空間を設けるということにつきましては、現在建築基準法上は強制されておらないわけであります。
第四に、避難経路の安全確保のため、既存の建築物のうち百貨店等の不特定多数の人を収容する施設については、安全避難に関する必要な関係法令の遡及適用、ベランダ、バルコニー等の設置の義務づけ等の措置を講ずる必要がある。 第五に、百貨店を始め不特定多数の人を収容する施設については、通路の拡大等避難通路の確保をはかる必要がある。
そうしたものが、その建物の構造上それからまた防火設備の規格上からいいまして、まず現在考えるとすれば十分であろうというようなことでつくられているというふうに考えておりますけれども、なおもう少し建物自体にいわば空間がほしいというのが私どもの気持ちでございまして、そういう意味におきまして、建築基準法につきまして、外気に触れるところに避難できるようないわば各階の空間というものを、たとえばベランダあるいはバルコニー
それから、建物の空間を確保するという意味におきまして、ベランダあるいはバルコニー等の設置を義務づける必要があるのではないかということでございます。 それからさらに、現在の規定にございます屋外階段に関する規定を既存の建物につきましても遡及適用させるという必要があるというふうに考えるわけであります。
それからまた、いわば建物の空間を確保するというようなことで、ベランダあるいはバルコニーというものを、こういう多数人が集合する建物の場合には、これの設置を義務づける必要があるのではないかということでございます。
このことにつきましては、最も簡単と申しますか、一番だれが見ましても有効な煙に対して人命を救う施設は、やはり屋外非常階段なりバルコニーの設置でございます。その件につきましては、実は閣議でも大臣から発言をいたしまして、いまその強化について建設省のほうに検討を願っている、こういう段階でございます。
特にあの宍道湖のほとりにございます出雲空港のバルコニーに上がりまして、関係の方々から陳情を受けたり実情の話を聞いたわけでございます。いろいろ湛水による被害、また直接土砂に埋没した被害、まことに深刻な悩みの訴えを聞いたわけでございますけれども、ただいまのところ個人災害に対する救済措置はまことに貧弱でございます。いわゆる融資による方法以外にあまりない。