1973-03-03 第71回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
ということは、今後順を追うて、食管法第三条第二項でございますか、「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ」云々と書いてございますが、この規定によって米価審議会等を経て決定をする、こういう姿勢でおるわけでございます。
ということは、今後順を追うて、食管法第三条第二項でございますか、「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ」云々と書いてございますが、この規定によって米価審議会等を経て決定をする、こういう姿勢でおるわけでございます。
そう大臣が言われたわけですが、この法律すなおに読みますと、「価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ」ということで、これが一番の、最後の目的であって、この場合の物価というのは、生産費もどんどん上がっていくかもしれない、あるいは物価がどんどん上がれば、農家が生活していくためには生活も苦しい、そういう意味のことがむしろ中心であって、大臣の言われるように
けれどもそれをやってるんだと、そういうような意味の御発言がありましたが、私は、この所得ということばはありませんけれども、当然この食管法においては「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所二依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と、あくまでもやはり「米穀ノ再生産ヲ確保スル」ということは、当然やはり再生産をできるだけの所得を確保しなければならないと、そういう意味でやはり
第四条は、「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者二売渡スモノトス」二項で、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」だから当然第八条の二第二項の販売業者に売り渡すということになるわけでしょう、売り渡す場合には政府がきめた売り渡し価格によって売り渡しを行なうということになるわけですから
食管法第四条には政府の売り渡し価格のことが出ていますが、二項に「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と書いてある。いまの配給制度ならば、このとおりちゃんと実行できるのです。売り渡し価格は、やはり家計費を考えるように結びつきがあるわけなんです。
三条二項ということになりますと、これは私が法律を読み上げるまでもなく、「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」こうなっておるわけですね。これは御承知のとおりだと思うのです。だから結局問題は、やはりこの米価というのはいわゆる基準米価ですね。これはやはり米価だと思うのですよ。
それで、それではこれをだれが運営していくかという問題でございますが、次の健康保険法の第二十四条の第二項に、政府管掌の「保険者ノ事務ハ社会保険庁長官之ヲ行フ」という、いわゆる政府管掌の政管健保というものは社会保険庁の長官が行なうのであるという規定がございまして、さらに、第三項で、「前項ノ事務ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得」ということで、知事に対する委任の規定がございまして
○政府委員(内村良英君) 食管法三条第二項におきまして、「前項ノ場合二於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所二依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と書いてございます。そこで需給事情は「其の他ノ経済事情」の中に当然入ることであるというふうに私どもは解釈しております。
食管法の第三条で、これは生産者米価の問題でありますけれども、「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」こうあります。いままでの生産者米価の算定方式は生産費・所得補償方式だ、こういわれておりましたけれども、この第三条の条文とこの生産費・所得補償方式というのは、これは関係があるのでしょうか、ないのでしょうか。
〔安倍委員長代理退席、委員長着席〕 第三条二項には「前項ノ場合二於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」こういうことになっておりますが、物価それから生産費は上がっている。政府が発表するだけでも物価は六・四%上がっている、こう言っているわけです。中身の検討をやればもっと上がっていると思います。
その食糧管理法の中にそういう趣旨も受けまして、「政府ハ政令ノ定ムル所ニ依リ主要食糧ノ貸付又ハ交付ヲ為スコトヲ得」こういうふうに書いてある。この規定を発動する、まさに時宜を得た処置である、かように考えておるのであります。
政府は、経済原則論をたてに、農家の要求米価を完全に無視して、四十四年産米の生産者米価を据え置きに決定いたしましたが、最近の、全国平均一五%にも及ぶ国鉄運賃の値上げをはじめ、諸物価の値上がりや労働賃金の大幅上昇等相次ぐ中で、政府のとった生産者米価の据え置き措置は、食管法第三条の「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所二依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」の精神
その次の二項へいきまして「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ」、この経済事情を参酌するという解釈の中に、政府は今回新たに需給事情というものを入れたという、こういう解釈をとっているのでありますが、その議論はあと回しにいたしまして、問題はその次の「米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、これがいわゆる第二項の価格をきめます基本であると思います
〔委員長退席、仮谷委員長代理着席〕 これは食管法第三条第二項に、「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ」こう明示されています。なぜこの主文に「米穀の需給事情を考慮して」こういうふうに入れたのか、農林大臣から御答弁をお願いしたい。
○芳賀委員 ちょっと意地の悪いことになるかもしれぬが、現在の第三条の一項、二項、特に二項の「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」それから消費者米価に関する第四条第二項の、「政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所二依リ家計費及物価其ノ他の経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」この改正の行なわれた経過
○長谷川国務大臣 第二項、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」。同じことでございます。
これは通常の場合でございますが、その四条から六条のあとを受けまして第七条に、「政府ハ政令ノ定ムル所ニ依リ主要食糧ノ貸付又ハ交付ヲ為スコトヲ得」こういう簡潔な規定がありますが、これは四条から六条までにあります通常の売り渡しによらない貸し付けとか交付とかができる。それはあくまでも食糧管理法第一条の目的に反しない限りにおいて認められるのではないか、そういうことでございます。
そこで、これを韓国へ貸し付け得るかどうかということにつきまして、政府内で長い時間をかけて検討いたしたのでございますが、食管法第七条の規定で、「政府ハ政令の定ムル所ニ依リ主要食糧ノ貸付又ハ交付ヲ為スコトヲ得」という規定がございますから、これは政令を整備すれば、主要食糧を韓国に貸し付けすることは法的根拠がある。そうしてこの七条一項の規定は、財政法九条一項の規定の例外規定である。
○政府委員(檜垣徳太郎君) 食管法第七条第一項では、「政府ハ政令ノ定ムル所二依リ主要食糧ノ貸付又ハ交付ヲ為スコトヲ得」で、純法律論的に申せば、政令の規定を整備し、あるいは政令の規定に従って交付をするということが許されるのでございまして、この交付の中には無償交付を法律的には含んでおるという解釈でございます。
確かに七条は、「政府ハ政令ノ定ムル所ニ依リ主要食糧ノ貸付又ハ交付ヲ為スコトヲ得」むろん現在政令はございませんから、その政令を特設する必要はございます。
それで統一的な見解に到達し、その見解にしたがって政令を出すということになったわけでありますが、御疑問の点をむしろ御指摘いただくといいのでありますが、食糧管理法の第三条では、米穀の生産者に対して政府に米穀の売り渡し義務を課しておる、そういうものでありますから、めったやたらに政府がこれをかってに処分することはむろんできませんが、食糧管理法の第七条をごらんになりますと、これは十分御存じのとおりに、「政府ハ政令
ただ、その第七条をごらんになれば、こめ条文をごらんになっていただくのが一番いいわけですが、「政府ハ政令ノ定ムル所ニ依リ主要食糧ノ貸付」をなすことを得、貸し付けをするについては、先ほど御質疑の中にございましたけれども、どこでなきゃいかぬということは別に規定がございません。
この「法律に基く場合を除く外、」という、この法律として、食管法の第七条の「政府ハ政令ノ定ムル所ニ依リ主要食糧ノ貸付又ハ交付ヲ為スコトヲ得」、これが財政法第九条にいうところの法律に基づく場合の貸し付けになるだろう、むろんそれには「政令ノ定ムル所ニ依リ」という政令をつくらなければなりませんけれども。そういう関係だと私は考えております。
第三条二項で、「前項ノ場合二於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所二依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」ということでございまして、平均的な反収で除するということが即米の再生産を確保することを旨とするということに反するというふうには私は認めないというふうに解釈をいたしております。
これは経済企画庁長官の言明しておることと、「本法ハ国民食糧ノ確保及国民経済ノ安定ヲ図ル為食糧ヲ管理シ其ノ需給及価格ノ調整並ニ配給ノ統制ヲ行フコト」というのが第一条で、第三条ニ項に、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシ」という条文があるのですよ。これにあなたの言うことは反していないのですか。
「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」第四条は「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其