1976-08-10 第77回国会 参議院 大蔵委員会 閉会後第2号
それを他の目的に、一概に、それを使用するといいますか、利用するということが果たしてデュー・プロセス、全体の国の法執行のあり方として正しいかどうか、そこに若干の問題があるかと思います。
それを他の目的に、一概に、それを使用するといいますか、利用するということが果たしてデュー・プロセス、全体の国の法執行のあり方として正しいかどうか、そこに若干の問題があるかと思います。
また、同様の観点から本人の弁解を聞く手続がいわゆるデュー・プロセスとして必要であるという考え方については現在とっていないわけでございます。
というデュー・プロセスの原則がはっきりとうたわれておるわけでございまして、また有罪の判決を受けるまで何人も無罪の推定を受けているわけでございますが、後ほどお届けいただける防声具というのを見ましても、私実際につけてみたわけでございますが、まるで狂犬が口にかけられているような防声具を人間に用いる。
その一として、復帰前は日本の施政権が沖繩に対しては欠除でございますから、いわゆるデュー・プロセス・オブ・ローというものはやれません。復帰前はアメリカの布令二十号で、地主との直接契約ないしは米軍手続による土地使用で一応解決済みのものと考えられます。たとえその点、デュー・プロセスが不十分でありましても、日本の責任ではございません。
デュー・プロセスということについて、日本の憲法でいいますと三十一条の規定でおわかりだろうと思うのでございますが、返還前の瑕疵について日本政府としては責任がないが、アメリカの布令二十号については徹底的に県民皆さんが追及すべきであろうと思いまして、これはつまり題名からして「暫定使用」という、この返還に伴う佐藤総理のおことばにもあるとおり、いろいろ日本政府が、不満な方もあるでしょうが、それなりにずいぶん苦労
いろいろ実はお尋ねをいたしたいことがあるんでありますが、何せ非常に早口でございまして、よく理解ができなかったものですから、まず正確に理解をするところから始めなきゃならぬと思いまして、最初にお尋ねをいたしたいのは、適正手続、デュー・プロセスの問題です。
松山地裁の判決というのは昭和四十三年七月二十三日、これは刑事事件でもなければ、まさに憲法違反ということがまつ正面から出されている判決で、それを法制局が知らないというのは、私はそもそも憲法を守るという点からいってもぐあいが悪いのじゃないか、こう思うのですが、いずれにしましてもこの法案は、私の見解じゃなくて、最高裁の判決、裁判所の判決に告知し、弁解し、意見を述べる機会を与えなければ、それは適正手続、デュー・プロセス・オブ・ロー
日本の憲法でいいますと、ちょうど三十一条のデュー・プロセス、適正条項というのがございます。この適正条項に照らして、そういうあいまいな概念内容の暴力団ということで人を処罰するということは、アメリカ憲法の許さないところであるということで、憲法違反という判決をしております。日本におきましても同じことが言えるのでございまして、まず少なくともその団体は犯罪団体でなければ、私はいかぬと思います。
○政府委員(竹内壽平君) これは任意にするという前提に立っておりますけれども、憲法三十一条との関係におきましては、「刑罰」という中に入る制裁ないしは制裁的処分というようなものも三十一条のデュー・プロセス条項に抵触する問題だと思いますが、そういうものを考えてみますと、幾つかそういう行政処分によって没収と同じ効果を持つような制度が現存しております。
だから、あなた方のほうでも、第三者没収という制度は実体法ではあるけれども、実際には手続はきめてないんだ、これは特にデュー・プロセスの三十一条との関係で問題なんだということを前から相当考えられておられたと、論文はそうとれるんですよね。おそらく刑事局の中でもそういう議論が出たはずですよ。それなら、そういう態度をもっとあっさりとられたらよかったんじゃないですか。
もう一つ、今になって結果論でございますけれども、憲法第三十一条のようなデュー・プロセスの規定が帝国憲法にはありませんし、そういったようなことで、そういうふうに適正手続というようなことはそんなに強く言われない。むしろ財産権侵害との関係で理解をしておったようでございます。
法務省の提案説明か何かでは、憲法三十一条ひいては二十九条に違反するという書き方をしているように私は見たのですが、これはどういう見解の相違なのか、あるいは見解の相違がないのかということをお聞きしたいのと、それから憲法の二十九条には一項、二項、三項とあるでしょう、一体どれに違反するということを最高裁の判決は言っていると法務省当局は理解しているか、そこらのところもはっきりしないのですが、むしろデュー・プロセス
○政府委員(竹内寿平君) 法務省といたしましては、提案理由で御説明申し上げたと思いますが、三十一条のデュー・プロセスの条項に違反するのであって、したがいまして、実体法については別に違憲であるということを申しているのじゃなくて、実体法は実体法でよろしいけれども、それを実現する手続が法律にきめてないので、それが違憲になる。つまり、その部分が三十一条でございます。
なお、憲法三十一条は、お話しのようにこれは罪刑法定主義を定めた規定であるという解釈もありますが、むしろ通説はそれよりも広く、アメリカのいわゆるデュー・プロセス条項、適正手続に関する条項とそっくりそのまま同一であるという理解にまでは至っていないように思いますが、それに近い理解のいたし方をするのが通説のように思うのでございます。
こういうのも入っておりますが、この三十一条の法定手続の保障の規定は、やはり英米法のデュー・プロセスですが、それの保障であるというように理解すれば、やはり刑罰というものは、広義における刑法上の刑罰というものに限定されているんじゃないかと思うのですが、その点どうですか。
○竹内(寿)政府委員 憲法三十一条の解釈は、御承知のように、はたしてアメリカのデュー・プロセス条項に全くぴったり合う性質の憲法の規定であるかどうかということにつきましては、争いの存するところでございますけれども、最高裁の今回の判決で示されました三十一条の解釈の背景をなしておりますものは、アメリカのデュー・プロセス条項に近いものとして理解されておるようでございます。
これによって日本の憲法三十一条の中に相当しますデュー・プロセスの要請は満たされるものというふうに理解されております。 両国の対物手続は、ごくあらましを申し上げますとそういう事情になっております。
○畑委員 どうもはっきりしませんけれども、この間、ほかの方の質問に対して刑事局の刑事課長ですか検事ですか、答弁されておったところによると、憲法三十一条は妥当な手続の条項、デュー・プロセス条項だから、従ってちゃんとした手続がなければ制裁は課せられないのだ、こういう趣旨だ、従って、そういう見解からすると憲法違反のおそれがある、こう言われたような気がするのです。
三十一条の解釈だが、これはアメリカ修正憲法の五条と十四条とを淵源としたものであり、デュー・プロセス条項だという解釈もあるが、検察の立場では、アメリカ修正憲法の条項と異なり、デュー・プロセス条項でないという考え方をとっている。またかりにデュー・プロセス条項だと考えても結論は消極になる。」こういうようにはっきり言っている。
いわゆるデュー・プロセス、適正条項、適正手続ということを中心として書かれた条文である、こういうようなことが大体いわれておりますけれども、しかしその場合でありましても、私の見解をもっていたしますならば、ここにいう刑罰は法律にいう刑罰であって、制そのものは刑罰ではない、かように考えております、「生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
また、今回の法案のように強制的なものでなければ、そのような構成要件の明確化ということも必ずしも刑罰法規——刑法の場合のように厳格には要求されませんが、しかしまた反面に、任意の調査であるから全く法律の規定を要しないということも少々乱暴でありまして、とにかく多少ともそこに当局に誤まりがあれば人権の侵害を起こすおそれがございますから、私はデュー・プロセスの法理を類推いたしますと、少なくとも法律にこのことを
もちろんこういうものも十分それなりの存在理由はございますが、私が先ほど申し上げましたように、デュー・プロセスというか、国民の基本的な権利に影響する問題でございますから、このような内部的な訓令の規定ではなくて、やはり法文の上で一応ある程度規定をして、その限界、その範囲を明らかにすることが望ましい、それがひいては憲法の趣旨に合うのではないかと考えておるものでございます。
その法律問題の中には、米國憲法の中のデュー・プロセスという問題、いわゆる「正當なる手續なくして」というこの憲法の問題、これも含まれておる。從つて例えば、公正なる審理が行われないで、勝手に事實認定をやつてしまつた場合には、ヘイビヤス・コーパスで行ける。