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61件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1957-02-28 第26回国会 参議院 法務委員会 第5号

「精神病、伝染病其他ノ疾病ニ罹リ監獄ニ在テ適当ノ治療ヲ施スコト能ハスト認ムル病者ハ情状ニ因リ仮ニ之ヲ病院ニ移送スルコトヲ得前項ニ依リ病院ニ移送シタル者ハ之ヲ在監者ト看做ス」とういう規定があるわけでございます。この病院移送規定は、原則といたしましてそういう医療施設でもってまかないきれないような場合にこれを適用するというのが、これが原則規定なんでございます。

渡部善信

1957-02-14 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号

ところが民法の五百三十六条の二はこれは危険負担条項ですけれども、非常に読みにくい条項ですけれども、「債権者ノ責二帰スヘキ事由因リテ履行ヲ為スコト能ハサルニ至リタルトキハ債務者ハ反対給付受クル権利失ハス」。ですからこの使用者の責めに帰すべき事由によって履行をなすことができなかった、労働の提供ができなかった場合には、労働賃金請求権を失わないというのですから、これは結局全額もらえる。

多賀谷真稔

1956-04-20 第24回国会 参議院 社会労働委員会 第26号

ただいま大臣が御説明になりましたようなことで尽きておるのでございますが、この四十四条には二つの場合が書いてございまして、「保険者ハ療養給付ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ」というのが一つでございまして、一つは「緊急其ノ他巳ムヲ得ザル場合ニ於テ保険医」以外の者にかかった場合に、保険者療養費払いをすることが必要であると認定したときということになっておるわけでございます。

高田正巳

1956-04-20 第24回国会 参議院 社会労働委員会 第26号

従って保険医が総辞退というようなことになりまして保険医の数が非常に少くなりますと、結果的には、この「療養給付ヲ為スコト困難ナリ」であるとかあるいは「緊急其ノ他巳ムヲ得ザル場合」に該当するケースというものが、今まで保険医はどこにでもおられるが、今までの状態よりは結果的には多く発生するであろうということは、これは言えるのでありまして、従って今先生が私のへたな説明でおとりになりましたように、保険医辞退

高田正巳

1956-03-27 第24回国会 参議院 社会労働委員会 第18号

保険者ハ療養給付ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ又ハ被保険者ガ緊急其ノ他已ムヲ得ザル場合ニ於テ」と、こういうしぼりが一つと、それからそういうような場合において「保険者ガ其必要アリト認メタルトキ」と、こういうことでございます。従いまして、これは野放図に療養費払いをしていくという法律の建前にはなっておりません。

高田正巳

1954-04-26 第19回国会 衆議院 法務委員会 第45号

不当の利益といつても、結局は報酬であれば私は賄賂といつて――ことにこれは「官公署職員其地位利用シ他官公署職員職務ニ属スル事項ニ関シ斡旋ヲ為スコトハ斡旋ヲ為シタルコトニ付不当ノ利益収受シ要求シハ約束シタルトキハ収賄罪ト為シ」と御丁寧にもそう断つておる。幾らかあなたの持たれるような疑問はあるけれども、概念をそこまで延ばして「収賄罪ト為シ」とこうやつたのであります。

小野清一郎

1954-04-26 第19回国会 衆議院 法務委員会 第45号

この百九十七条の四と新たになるはずのところの改正案を拝見いたしますと、「公務員其地位利用シ他公務員職務ニ属スル事項ニ関シ斡旋ヲ為スコトハ斡旋ヲ為シタルコトニ付」というところまでは別に処罰の理由でも何でもないと思うのであります。ただ現実として考えますとこういうことが非常に行われている。

中島健蔵

1954-04-08 第19回国会 参議院 法務委員会 第16号

尤もこの第二項によりまして、こういうふうな判決のみによつて決定を却下いたしまして、その決定のやり方が悪かつたという場合にも、第二項によりますと「前項決定二対シテハ即時抗告ヲ為スコトができるとあつて、上級の裁判所の判断、調べ直しを受けるというので、その点で緩和されるのじやないかということも、そこに安心感を求めるということも考えられますが、併しこの決定に対して即時抗告をなすということができるのは、高等裁判所

菊井維大

1954-03-22 第19回国会 参議院 予算委員会 第19号

二百一条には、「公務員共地位利用シ他公務員職務ニ属スル事項ニ付キ斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトニ関シ賄賂要求シテ収受シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス其要求ヲ為シタルニ止マルトキ亦同ジ」と、こういう規定がございます。これらの規定につきましては、戦争前に、たしか昭和十五、六年頃と記憶いたしまするが、一度刑法改正案として国会に出されたと記憶いたします。

井本台吉

1954-02-12 第19回国会 衆議院 決算委員会 第7号

その中に「所属団体に対シ担保徴セスシテ五箇年以内ノ定期償還貸付ヲ為スコトこの条項によつて農林中金はお貸しになつたわけであります。形式的にはまさにこれに当るわけであります。ところが内容について、農林中金書類を拝見いたしますと、先ほど来いろいろ御説明がありましたように、日本糧穀と共同して食糧庁から払下げを受ける黄変米の貸付けをするという書類があるのであります。

小峰保栄

1952-05-26 第13回国会 参議院 法務委員会 第45号

或いは又国税犯則取締法の二十二條一項に「国税納税義務者ノ為スヘキ国税課税標準申告ヲ為ササルコトクハ虚偽申告ヲ為スコトハ国税ノ徴収若クハ納付ヲ為ササルコトヲ扇動シタル者ハ三年以下ノ懲役又八二十万円以下ノ罰金」或いは刑法七十九條、いわゆる内乱予備陰謀の幇助、公職選挙法、引揚者の秩序保持に関する政令、公共企業体労働関係法爆発物取締罰則国家公務員法地方公務員法、これらにいずれも扇動行為自体

鈴木多人

1951-06-02 第10回国会 参議院 内閣委員会 第34号

吉田法晴君 二十四条を引張り出して「管理者二非サル者ハ管理者許可ハ承認ヲ得テ道路二関スル工事執行シハ道路ノ維持ヲ為スコトを得」、管理者は明らかに府県知事でありますが、この条文によつて国が北海道の道知事許可又は承認を得ておやりになる、こういう意味に今の話を聞いたのでありますが、これは二十四条の趣旨からして或いは私人、私法人、或いは公共団体等管理者許可又は承認を得てやるのではないじやないかと

吉田法晴

1951-05-26 第10回国会 参議院 建設委員会 第22号

これによりますと、第十九条に出ておりますように「第十六条又ハ第十七条ノ規定二依ル収用ハ使用付テハ第三条ノ規定二依ル都市計画認可以テ土地収用法二依ル事業認定ト倣ス」それから第二十条に「土地収用法第二十二条第一項ノ協議調ハサル場合又ハ共協議ヲ為スコト能ハサル場合ニ於テハ事業執行者ハ主務大臣ノ裁定ヲ求ムルコトヲ得」とございまして、この土地収用法施行法におきまして、この都市計画法を新法に合いますように

岡田武彦

1950-03-29 第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第42号

国税納税義務者ノ為スヘキ国税課税標準申告ヲ為ササルコトハ虚偽申告ヲ為スコトハ国税徴收ハ納付ヲ為ササルコトヲ煽動シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス」この問題について、最近各所にいろいろ税金鬪争などが行われておるようでありますが、この第二十二條が実際に適用されたという具体的な事実が最近あつたかどうか。あればその例について一、二あげてもらいたいと思うのですが……。

川島金次

1950-03-29 第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第42号

平田政府委員 どういうお尋ねでございますか、その事柄の内容がちよつとわかりかねたのでございますが、この第二十二條に書いてありますのは「国税課税標準申告ヲ為ササルコト芳ハ虚偽申告ヲ為スコトハ国税徴收ハ納付ヲ為ササルコトヲ煽動シダル者」というふうにはつきり規定しておりまして、これに該当する限りにおきましては、本條の適用を受けるということに相なるかと思うのであります。

平田敬一郎

1949-07-02 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

その禁止されております行爲は、「選挙人ニシテ戸別訪問ヲ爲スコト」、それから「自筆ノ信書及当選ハ落選ニ関スル祝辞見舞等答礼爲ニスル信書除ク文書図画頒布シハ掲示スルコト」、それから、「新聞紙又ハ雜誌利用スルコト」、「当選祝賀会其ノ他ノ集会ヲ開催スルコト」、「自動車ヲ連ネ又ハ隊伍ヲ組ミテ往來スル等氣勢張ルノ行爲ヲ爲スコト」、「当選ニ関スル答礼爲当選人ノ氏名又ハ政党其ノ他ノ團体ノ名称ヲ

菊井三郎

1949-05-20 第5回国会 衆議院 運輸委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

地方鉄道業者方法令ハ法令ニ基キテス命令ハ免許許可ハ認可ニ附シタル條件ニ違反シ其ノ他公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ主務大臣ハ左ノ処分ヲ為スコトヲ得、一 取締役其ノ他ノ役員解任スルコト、二 政府ニ於テハ他地方鉄道業者ヲシテ地方鉄道業者計算ニ於テ必要ナル施設ハ営業管理ヲ為シ又ハ為サシムルコト、三 免許ノ全部又ハ一部ヲ取消スコト、前項規定ニ依リテ解任セラレタル取締役其ノ他ノ役員ハ

前田郁

1949-05-09 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第27号

北澤委員 十三條の九の第一項に、「國会ハ地方公共團体ノ議会ノ議員其ノ他公選ニ依ル公職候補者ト為リ又ハ積極的ニ政治活動ヲ為スコトということが書いてありますが、積極的に政治活動をなすことができないというのは、たとえば政党党員にもなれない。政党党員はこれに入れないというようなことでありますかどうか。

北澤直吉

1947-09-17 第1回国会 衆議院 司法委員会 第32号

現行民法法第十四條の第三號「身體ニ覇絆受クヘキ契約ヲ為スコトというこの規定は削除せられたことになりますと、夫婦の同居義務と申しますか、これが一致せないことが起こりはしないかと思いますが、これをなくしても全然差支えないと思われますか、それとも何かこれに代る效力規定があるか、その點をお伺いいたしたい。

鍛冶良作

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