1957-02-28 第26回国会 参議院 法務委員会 第5号
「精神病、伝染病其他ノ疾病ニ罹リ監獄ニ在テ適当ノ治療ヲ施スコト能ハスト認ムル病者ハ情状ニ因リ仮ニ之ヲ病院ニ移送スルコトヲ得2前項ニ依リ病院ニ移送シタル者ハ之ヲ在監者ト看做ス」とういう規定があるわけでございます。この病院移送の規定は、原則といたしましてそういう医療施設でもってまかないきれないような場合にこれを適用するというのが、これが原則の規定なんでございます。
「精神病、伝染病其他ノ疾病ニ罹リ監獄ニ在テ適当ノ治療ヲ施スコト能ハスト認ムル病者ハ情状ニ因リ仮ニ之ヲ病院ニ移送スルコトヲ得2前項ニ依リ病院ニ移送シタル者ハ之ヲ在監者ト看做ス」とういう規定があるわけでございます。この病院移送の規定は、原則といたしましてそういう医療施設でもってまかないきれないような場合にこれを適用するというのが、これが原則の規定なんでございます。
ところが民法の五百三十六条の二はこれは危険負担の条項ですけれども、非常に読みにくい条項ですけれども、「債権者ノ責二帰スヘキ事由二因リテ履行ヲ為スコト能ハサルニ至リタルトキハ債務者ハ反対給付ヲ受クル権利ヲ失ハス」。ですからこの使用者の責めに帰すべき事由によって履行をなすことができなかった、労働の提供ができなかった場合には、労働は賃金請求権を失わないというのですから、これは結局全額もらえる。
ただいま大臣が御説明になりましたようなことで尽きておるのでございますが、この四十四条には二つの場合が書いてございまして、「保険者ハ療養ノ給付ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ」というのが一つでございまして、一つは「緊急其ノ他巳ムヲ得ザル場合ニ於テ保険医」以外の者にかかった場合に、保険者が療養費払いをすることが必要であると認定したときということになっておるわけでございます。
従って保険医が総辞退というようなことになりまして保険医の数が非常に少くなりますと、結果的には、この「療養ノ給付ヲ為スコト困難ナリ」であるとかあるいは「緊急其ノ他巳ムヲ得ザル場合」に該当するケースというものが、今まで保険医はどこにでもおられるが、今までの状態よりは結果的には多く発生するであろうということは、これは言えるのでありまして、従って今先生が私のへたな説明でおとりになりましたように、保険医総辞退
○政府委員(高田正巳君) ある地域にもう全然保険医が全部いなくなって、その保険医にかかろうとしてもその地域では不可能であるというふうな場合には、前段の「療養ノ給付ヲ為スコト困難ナリト認メタ」という場合に該当するかと思うのであります。
「保険者ハ療養ノ給付ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ又ハ被保険者ガ緊急其ノ他已ムヲ得ザル場合ニ於テ」と、こういうしぼりが一つと、それからそういうような場合において「保険者ガ其ノ必要アリト認メタルトキ」と、こういうことでございます。従いまして、これは野放図に療養費払いをしていくという法律の建前にはなっておりません。
不当の利益といつても、結局は報酬であれば私は賄賂といつて――ことにこれは「官公署ノ職員其ノ地位ヲ利用シ他ノ官公署ノ職員ノ職務ニ属スル事項ニ関シ斡旋ヲ為スコト又ハ斡旋ヲ為シタルコトニ付不当ノ利益ヲ収受シ、要求シ又ハ約束シタルトキハ収賄ノ罪ト為シ」と御丁寧にもそう断つておる。幾らかあなたの持たれるような疑問はあるけれども、概念をそこまで延ばして「収賄ノ罪ト為シ」とこうやつたのであります。
この百九十七条の四と新たになるはずのところの改正案を拝見いたしますと、「公務員其地位を利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ関シ斡旋ヲ為スコト又ハ斡旋ヲ為シタルコトニ付」というところまでは別に処罰の理由でも何でもないと思うのであります。ただ現実として考えますとこういうことが非常に行われている。
尤もこの第二項によりまして、こういうふうな判決のみによつて決定を却下いたしまして、その決定のやり方が悪かつたという場合にも、第二項によりますと「前項ノ決定二対シテハ即時抗告ヲ為スコト」ができるとあつて、上級の裁判所の判断、調べ直しを受けるというので、その点で緩和されるのじやないかということも、そこに安心感を求めるということも考えられますが、併しこの決定に対して即時抗告をなすということができるのは、高等裁判所
この百九十七条の四としまして、「斡旋ヲ為スコト又ハ斡旋ヲ為シタルコトニ付賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタ」とやつておりまして、これは賄賂罪として統一いたしておりますから、その点に対してはよくこの法文をお読みいただきたいと存じます。
二百一条には、「公務員共地位ヲ利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ付キ斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトニ関シ賄賂ヲ要求シテ収受シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス其要求ヲ為シタルニ止マルトキ亦同ジ」と、こういう規定がございます。これらの規定につきましては、戦争前に、たしか昭和十五、六年頃と記憶いたしまするが、一度刑法の改正案として国会に出されたと記憶いたします。
その中に「所属団体に対シ担保ヲ徴セスシテ五箇年以内ノ定期償還貸付ヲ為スコト」この条項によつて農林中金はお貸しになつたわけであります。形式的にはまさにこれに当るわけであります。ところが内容について、農林中金の書類を拝見いたしますと、先ほど来いろいろ御説明がありましたように、日本糧穀と共同して食糧庁から払下げを受ける黄変米の貸付けをするという書類があるのであります。
或いは又国税犯則取締法の二十二條一項に「国税ノ納税義務者ノ為スヘキ国税ノ課税標準ノ申告ヲ為ササルコト若クハ虚偽ノ申告ヲ為スコト又ハ国税ノ徴収若クハ納付ヲ為ササルコトヲ扇動シタル者ハ三年以下ノ懲役又八二十万円以下ノ罰金」或いは刑法七十九條、いわゆる内乱予備陰謀の幇助、公職選挙法、引揚者の秩序保持に関する政令、公共企業体労働関係法、爆発物取締罰則、国家公務員法、地方公務員法、これらにいずれも扇動行為自体
○鍛冶委員 破産法及び和議法の一部改正法律案三百六十六條の二の一番あとの項ですが、「破産者ガ其ノ責二帰スヘカラザル事由二因リ第一項ノ規定二依ル免責ノ申立ヲ為スコト能ハザリシ場合」とこうありますが、これはどういう意味なんですか、よくわからないので承りたいと思います。
○吉田法晴君 二十四条を引張り出して「管理者二非サル者ハ管理者ノ許可又ハ承認ヲ得テ道路二関スル工事ヲ執行シ又ハ道路ノ維持ヲ為スコトを得」、管理者は明らかに府県知事でありますが、この条文によつて国が北海道の道知事の許可又は承認を得ておやりになる、こういう意味に今の話を聞いたのでありますが、これは二十四条の趣旨からして或いは私人、私法人、或いは公共団体等で管理者の許可又は承認を得てやるのではないじやないかと
これによりますと、第十九条に出ておりますように「第十六条又ハ第十七条ノ規定二依ル収用又ハ使用二付テハ第三条ノ規定二依ル都市計画ノ認可ヲ以テ土地収用法二依ル事業ノ認定ト君倣ス」それから第二十条に「土地収用法第二十二条第一項ノ協議調ハサル場合又ハ共ノ協議ヲ為スコト能ハサル場合ニ於テハ事業執行者ハ主務大臣ノ裁定ヲ求ムルコトヲ得」とございまして、この土地収用法施行法におきまして、この都市計画法を新法に合いますように
「国税ノ納税義務者ノ為スヘキ国税ノ課税標準ノ申告ヲ為ササルコト若ハ虚偽ノ申告ヲ為スコト又ハ国税ノ徴收若ハ納付ヲ為ササルコトヲ煽動シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス」この問題について、最近各所にいろいろ税金鬪争などが行われておるようでありますが、この第二十二條が実際に適用されたという具体的な事実が最近あつたかどうか。あればその例について一、二あげてもらいたいと思うのですが……。
○平田政府委員 どういうお尋ねでございますか、その事柄の内容がちよつとわかりかねたのでございますが、この第二十二條に書いてありますのは「国税ノ課税標準ノ申告ヲ為ササルコト芳ハ虚偽ノ申告ヲ為スコト又ハ国税ノ徴收若ハ納付ヲ為ササルコトヲ煽動シダル者」というふうにはつきり規定しておりまして、これに該当する限りにおきましては、本條の適用を受けるということに相なるかと思うのであります。
その禁止されております行爲は、「選挙人ニ対シテ戸別訪問ヲ爲スコト」、それから「自筆ノ信書及当選又ハ落選ニ関スル祝辞、見舞等ノ答礼ノ爲ニスル信書ヲ除ク文書図画ヲ頒布シ又ハ掲示スルコト」、それから、「新聞紙又ハ雜誌ヲ利用スルコト」、「当選祝賀会其ノ他ノ集会ヲ開催スルコト」、「自動車ヲ連ネ又ハ隊伍ヲ組ミテ往來スル等氣勢ヲ張ルノ行爲ヲ爲スコト」、「当選ニ関スル答礼ノ爲当選人ノ氏名又ハ政党其ノ他ノ團体ノ名称ヲ
「地方鉄道業者方法令若ハ法令ニ基キテ為ス命令又ハ免許、許可若ハ認可ニ附シタル條件ニ違反シ其ノ他公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ主務大臣ハ左ノ処分ヲ為スコトヲ得、一 取締役其ノ他ノ役員ヲ解任スルコト、二 政府ニ於テ又ハ他ノ地方鉄道業者ヲシテ地方鉄道業者ノ計算ニ於テ必要ナル施設若ハ営業ノ管理ヲ為シ又ハ為サシムルコト、三 免許ノ全部又ハ一部ヲ取消スコト、前項ノ規定ニ依リテ解任セラレタル取締役其ノ他ノ役員ハ
○北澤委員 十三條の九の第一項に、「國会若ハ地方公共團体ノ議会ノ議員其ノ他公選ニ依ル公職ノ候補者ト為リ又ハ積極的ニ政治活動ヲ為スコト」ということが書いてありますが、積極的に政治活動をなすことができないというのは、たとえば政党の党員にもなれない。政党の党員はこれに入れないというようなことでありますかどうか。
この規定によりますと、「國税ノ納税義務者ノ為スヘキ國税ノ課税標準ノ申告ヲ為サルコト若ハ虚偽ノ申告ヲ為スコト又ハ國税ノ徴收若ハ納税ヲ為ササルコトヲ煽動シタル者ハ三年以下ノ懲役」云々とあります。
○中村(俊)委員 現行刑事訴訟法の百十二條の二項には、裁判所檢閲ヲ為スコト能ハサルトキハ檢事之ヲ為スコトヲ得」という規定があるのでありますが、この改正案には、右のごとき規定がありませんから、檢察官は絶対に檢閲をなし得ないと解釈してよろしゆうございますか。
現行民法法第十四條の第三號「身體ニ覇絆ヲ受クヘキ契約ヲ為スコト」というこの規定は削除せられたことになりますと、夫婦の同居義務と申しますか、これが一致せないことが起こりはしないかと思いますが、これをなくしても全然差支えないと思われますか、それとも何かこれに代る效力規定があるか、その點をお伺いいたしたい。