2018-11-13 第197回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
実は私は大臣の大学の後輩でもございまして、また、雄弁会というサークルの後輩にもなります。その意味で、党派は違いますけれども、今回の大臣就任、本当に、自分、後輩としてもうれしく思いますし、誇りにも思うところでございます。ただし、質疑は別問題でございますので、その点はよろしくお願いをしたいと思います。 それでは、所信にございました我が国を取り巻く安全保障環境についてまずお伺いをしたいと思います。
実は私は大臣の大学の後輩でもございまして、また、雄弁会というサークルの後輩にもなります。その意味で、党派は違いますけれども、今回の大臣就任、本当に、自分、後輩としてもうれしく思いますし、誇りにも思うところでございます。ただし、質疑は別問題でございますので、その点はよろしくお願いをしたいと思います。 それでは、所信にございました我が国を取り巻く安全保障環境についてまずお伺いをしたいと思います。
また、日常的にそういう古文書、歴史資料に触れることにより、参加者が歴史への興味を高め、ボランティアを対象とした古文書解読の講座といいますか、ボランティアの方が自分たちで教えてくださいと言ってきて、その古文書の講座を、サークルを開いたり、歴史探訪、史跡探訪の会などを開かれるようになっております。
地元で、自閉症スペクトラムのお子さんを抱えるお母さん方のママサークルにお邪魔をさせていただきました。佐賀県で活躍をされている方であります。まだまだ地方の現場では一方で理解が進んでいませんという切実なお声でありまして、初めはどこに相談していいかも分からなかったと。診断してくれる病院も少ない、診断に行こうとしても、三か月から長いときには十か月待たされると。
所定労働時間が正社員より十五分短く設定されておりましたが、実際には、その分残業扱いで同じ時間働き、QCサークル活動にも正社員と同様に参加をしていました。一九九七年当時、勤続二十五年の女性正社員の年収は三百二十三万八千八百円、臨時社員は二百十四万五千八百七十円。正規の六六%でした。 判決は、この格差が公序良俗に違反して違法だとしたんですが、どのような理由でそう判断したものですか。
それはなぜかというと、その二年間で、きっと大学の勉強というよりも、仲間とか、あるいは今まで高校生として家庭と学校だけの世界が中心に回っていたところが、人間関係が出てくる、新しいサークルの中で先輩との関係も出てくる、そういう人間関係が広がる中で、物事に対する判断にどういうことを考えなければいけないかということを二年間で随分レッスンしていると思います。
そういった状況の中で、うちの学生たちがつくっているサークルが、法教育サークルをつくっています。有志が集まって、中学とか高校、こういったところで、要するに、法律若しくは説明や、それから模擬裁判とかいう形で、若いうちから法に対する知識若しくは関心を持ってもらうことによって自立できる若者になってもらおうというようなことをやっています。
ですから、このキャリアアップのサークルの中に香港もシンガポールもパリもハーグも入っていると、こんなようなことを感じました。その中に、今、東京、日本は、大阪にしてもまだ入っていないということだと思います。 こうした海外の著名な仲裁機関との連携強化なども通じてこの人材育成というのを図っていかなければいけないと思いますが、それについて取組を、できれば簡潔にお伺いしたいと思います。
高校生や大学に入って間もない新入生と大学の上級生とでは、やはり、アルバイトであったりサークルとか、あと、そういったところで多様な人たちとかかわることによって社会的な経験に大きな差があり、何かトラブルに巻き込まれたときにどのように対応するかというところの対応力には差が出てくるのではないかなというふうに思います。
、大学の先生なんかと一緒に、授業の一こまをおかりしてそういう消費者教育を実施するということを行ったりもしているのですが、実際のところ、やはり、それは大学の先生とたまたまどこかで知り合ってそういう機会がないと、なかなかそういったところには、お金の問題とかいろいろあってできないのが現状なので、そういったパイプを何か太くするというようなものがあれば大学の中でもいろいろな消費者教育ができて、さらにそれとサークル
それはやはり一通り人が入れかわったときというので、そういう面では十八歳、十九歳というとサークルの中でも下級生になりますので、先輩からそういった圧力を受けて、そういったところに巻き込まれる可能性というのは十分に考えられるのではないのかなというふうに思います。
大学の同じサークルの後輩に対し、商品販売の目的を隠して親切に世話をやいている先輩後輩の関係を築いた後、そのような人間関係を今後も続けるために必要であるということで高価な商品を買わせるような事案、これは保護されますか。親しい友人関係です。
○福井国務大臣 ちょっとそのものずばりじゃありませんけれども、同じ寮で生活し、出身地や出身高校も同じである大学の先輩後輩の親密な関係や、大学のサークルに入り、学生生活のほとんどの時間をサークル活動を中心にして過ごしている消費者が日ごろから家族同然の関係にある同じサークルの先輩への感情については、該当し得るということでございます。
こういった方たちによって成り立っていたわけでありますけれども、今は労働力が足りないわけでありますので、女性の皆さん、そしてまた高齢者の皆さん、そしてまたワーク・ライフ・バランスを重視する若い皆さんにもしっかりとそのサークルの中に入っていただいて、そして意欲や能力を生かしていただかなければいけない、こういう局面にあるわけですので、当然、これまでのその男性中心の猛烈正社員のルールの中、ルールを変えないで
大学に入ったばかりで不安を抱えているときに、サークルに入り、仲間ができ、その仲間を信用して一緒に活動しているうちに、いつの間にか入会させられ、退会させてもらえない状況になっていたという話を聞いたことがあります。 その子は親に相談し、退会をすることができたそうなのですが、全く親も知らずに最悪の事件に発展をした場合は、保護者は怒りをぶつける場所さえわからないと思います。
飲み会で、実際のところ、大学でサークルなんかで飲み会をやるものですから、そこにはいろいろな年齢の子もいて、よくないことだけれども未成年の子もお酒を飲んでしまって、倒れてしまって、それで救急車を呼ぶことが十八歳だからはばかられてできなかった。
ちょっと話が拡散しましたけれども、一部そういう起業家同士のネットワークをどうつくるか、単に、しかも仲よしサークルにするのではなく、意味のある事例の伝承といったことが必要なんじゃないかなというふうに思いました。 答えになっていないかもしれませんが、私からは以上でございます。
また、彼が代表を務める福祉ボランティアサークルに入会し、さっぽろ雪まつりに来られた高齢者、障害者の車椅子介助のボランティアを行う機会を得ました。
また、その近隣への清掃活動に出かけたり、施設、友愛寮という中で寮内のサークル活動、また、いろいろな自治会があったりとか、いろいろな形で自由であり、また社会に戻っても適応できるような施設に進めているということを伺っております。 しかし、そんな中であっても逃走してしまうことができる。
私も以前ボランティアサークルに所属をしておりまして、車椅子利用者の介助などをして、これはするだけじゃなくて、もう一つは、車椅子に乗ってみる、そして階段を上りおりされてみる、さらには、アイマスクというんでしょうか、目の見えない状況にしてみて一人で歩いてみるという、当事者の立場に立って行動することによってわかってくること、そして、さまざまなバリアを感じてくるわけでございます。
これまでは主に男性中心の猛烈正社員のサークルの中に、女性とかあるいは高齢者とか、またワーク・ライフ・バランスを重視する若い人たちが入ってもらって、主力プレーヤーとしてその能力と意欲と時間をしっかりと使ってもらわなければいけないわけなんで、そうすれば日本型の雇用ルールは当然変わるはずだと思います。 働き方改革、これでおしまいだと私は思っていません。
これまで政府が否定されてきたようなサークルだとか同窓会、楽譜のコピーをするアマチュアの合唱団、あるいは山に、キノコに、行くキノコ取りのサークル、こういうものが何でも対象になり得るということなんですね。それこそ一般人が対象になるかならないかというさっきの話でいえば、なるかもしれない。そのことが私は重大な問題だと思うんです。
事故調後は、首都圏、福島県、神戸の高校生、大学生、社会人の皆さんと「わかりやすいプロジェクト 国会事故調編」というサークル活動を御一緒しております。国会事故調報告を出発点として、社会のシステムについて世代を超えて学び合い、教訓を共有するという場をつくることを目指しております。 国会事故調の報告書は市販されております。
その要件を満たさないと、単なる友達グループ、一般のサークル、こういったものと、組織性を持った今回の団体、あるいはその上に立った組織的犯罪集団、こういうものの、これを分けるものは、その組織性の要件を満たすか満たさないかということでございます。
一般に、サークルと呼ばれる集団につきましては、構成員の間に指揮命令関係やあらかじめ定められた任務の分担がなく、したがって、この指揮命令に基づき任務の分担に従って行動する組織による団体の活動が行われないことから、団体の定義のうち、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるものには該当しないと考えられます。
そこで、具体的な事例について質問したいと思いますが、著作権の許諾を得ずに二次創作を行っている同人サークルを例に、テロ等準備罪の適用の有無をお尋ねしたいと思います。