1988-04-19 第112回国会 衆議院 社会労働委員会 第9号
○龍野説明員 先生御指摘のとおり、昭和四十年代から本格化いたしましたコンテナ等の荷役革新の進展に伴いまして、従来の港湾荷役作業形態というのは大きく変わっておるわけでございまして、コンテナ荷役、サイロ荷役あるいは自動車専用船にかかわる荷役等いわゆる革新荷役の取扱量といいますのは、現在では全国の港湾運送取扱量の七割を超えるに至っておるわけでございます。
○龍野説明員 先生御指摘のとおり、昭和四十年代から本格化いたしましたコンテナ等の荷役革新の進展に伴いまして、従来の港湾荷役作業形態というのは大きく変わっておるわけでございまして、コンテナ荷役、サイロ荷役あるいは自動車専用船にかかわる荷役等いわゆる革新荷役の取扱量といいますのは、現在では全国の港湾運送取扱量の七割を超えるに至っておるわけでございます。
鉄道貨物輸送というものが、往路と復路の輸送量が不均衡になりやすい、その輸送を円滑に行っていくためには、復路の貨物確保、貨車、コンテナ等の操配の面において一元的な管理が必要なこと、また事業の運営に当たっては荷主や物流事業者との関係において一元的な営業政策の展開が不可欠であること、貨物鉄道部門独自の収支管理を行い経営責任を明確化する必要があること、こうした点を考慮して、貨物鉄道部門は旅客鉄道部門から分離独立
同時に、これからの主力輸送の商品として貨物会社に伸ばしていってもらいたいと願っておりますコンテナ等につきましては、それなりの伸びも見込んできました。 そうした中で、ドア・ツー・ドアという問題に対して十分対応する体制整備を図るべく、今回も鉄道運送取扱業に関して駅別免許制を廃止することなどを内容とした通運事業法の改正案を準備して、御審議もお願いしているわけであります。
しかも、区間を越えて長距離に輸送されるものが多い実態、殊にこれから先主力商品となるでありましょうコンテナ等においては一層に長距離にわたるわけでありますから、これは一本で運営した方がより望ましい形だと私たちは考えております。
それから収入の方につきましては、今申し上げましたようなことでございますので、積載効率をよくしております関係で、コンテナ等につきましてはかなりの増収が期待できるということもございます。
また一方では、自動車部分品あるいは背高コンテナ等につきましてMOSS協議に応ずるということ、通産省も反対しておりましたのが今回応ずることになったようでございますが、こういうことも下請企業に、日本の企業の特色でありますけれども部品などは下請にということでありますから、そういう点から見ますと下請企業に大打撃を与えるのではないか。その反面、海外の産業立地化の動きも、一方で大企業などであるわけですね。
まず、新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継し、かつ、アルコール製造業務の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置を廃止し、農林漁業団体が発電所等の用に供する家屋及び償却資産等に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を二年延長するとともに、外国貿易用コンテナー等に係る課税標準の特例措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
今回の法改正は、この歴史的な経過と現状を無視して、表面的には、第一に、技術革新に対応する船内、沿岸の免許を一本化し、新たに港湾荷役事業の免許を新設し、第二には、一般運送事業者を基盤とし、新たにコンテナ等近代化施設における統括管理行為を追加しようとするものであります。
今回の改正案では、二種と四種の免許区分が統合されますが、これはコンテナ等の輸送革新に対応して、船内荷役と沿岸荷役の統合による一貫輸送体制の確立をねらった大合理化計画であることは、明白であります。この免許区分の統合によって、全国一千十七事業者の約六割は廃業を余儀なくされ、そこで働く労働者は首を切られ、職を失うと言われ、まさに運輸省自身が危惧した重大な労働問題に発展するおそれがあります。
第二の改正点は、一般港湾運送事業者の基盤として新たにコンテナ等近代施設における統括管理行為を追加しようとするものでありますが、明らかにはしけ業者の切り捨てと下請の規制緩和をもたらすものであり、元請機能と作業機能を分離することにより、業界内部における寡占体制の確立をねらうものとして、これまた容認しがたいところであります。
○小林(恒)委員 これも警察、税関それぞれ決意のほどについてはわかりましたけれども、例えばコンテナ等の港頭チェックなどについては、コンテナ総体の五%程度しか水際チェックはできていない、こういう実態で情報収集をすれば、現状のままでもこの種違法事件というのは再発を防止することができると判断をされますか。
今度は、荷主さんの方はまた、国鉄なら国鉄の輸送体制がなかなか自分の思うようなものに合った輸送を提供してくれないからトラックに頼むのだということが言われておりまして、その辺のことを見定めて、その研究会には国鉄の貨物局も参加してございますので、何とかトラック業者と協調して、端末はトラックで運ぶにしても幹線部分は鉄道で運ぶような仕組み、これは現在でも既に、例えばコンテナ等につきましてはフレートライナーという
また、外国貿易用コンテナ等に係る課税標準の特例措置の適用期限を二年延長するとともに、繊維工業構造改善事業の試験研究用機械及び設備に係る課税機準の特例措置の適用期限を昭和五十九年六月三十日まで延長しようとするものであります。 附則第三十一条の改正は、繊維製品及び紙の製造の用に供する電気に係る電気税の軽減税率の適用期限を昭和六十二年五月三十一日まで延長しようとするものであります。
最後に、ドイツ連邦共和国との租税協定の修正補足第二議定書は、国際運輸に使用されるコンテナ等のリース料に関する源泉地国課税を相互に免除するため、現行協定に所要の修正補足を行うものであります。 委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知を願います。
それから、三番目のベイブリッジについて、これから湾岸道路等では大型車が通るので、また国際的にも大型コンテナ等があるので、そういう特殊なところについては一般の車よりももう少し重いものが通っても大丈夫なようにしてはどうかというお考えでございます。これにつきましては、確かに、湾岸道路は港湾等の取り扱う荷物が多うございますので、湾岸道路については一般の橋梁等に比べて床組み等を強くしてございます。
今回、新しく輸送方を変えるということになりました場合には、従来の貨物運賃がどっちかといいますと車扱い運賃を基準にして、それの応用問題というような形でコンテナ等の運賃を決めてきたわけでございますけれども、今後は車扱いというものをかなり大規模に縮小いたすことになりますので、そして今後の貨物輸送の中心は、専用貨物と、それからフレートライナーによるところのコンテナ輸送が中心になると思いますので、従来基本であった
すなわち、国際運輸に使用されるコンテナ等のリース料の取り扱いに関する規定を国際運輸業所得条項に含めることにより、源泉地国課税を免除することであります。 この議定書の締結によりまして、わが国とドイツ連邦共和国との間の二重課税回避の制度がさらに整備され、両国間の経済関係の緊密化に資することが期待されます。 よって、ここに、この議定書の締結について御承認を求める次第であります。
しかしながら、国際運輸に使用されるコンテナ等のリース料の取り扱いに関する規定を修正補足しなければならなかった、だから、これがいまここで審議されている、こういうふうに理解をするわけであります。 そうすると、ドイツとの条約を見る場合に、OECDのモデルではいま国際商取引状況からいって必ずしも適合しない問題がいろいろ発生してきているんだというふうに理解することができると思いますが、そうなんでしょうか。
その主な内容は、国際運輸に使用されるコンテナ等のリース料の取り扱いに関する規定を国際運輸業所得条項に含めることにより、源泉地国課税を免除するものであります。 以上二件は、去る二月二十八日外務委員会に付託され、三月十六日安倍外務大臣から提案理由の説明を聴取し、本二十五日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、以上二件は、いずれも多数をもって承認すべきものと議決いたしました。
すなわち、国際運輸に使用されるコンテナー等のリース料の取り扱いに関する規定を国際運輸業所得条項に含めることにより、源泉地国課税を免除することであります。 この議定書の締結によりまして、わが国とドイツ連邦共和国との間の二重課税回避の制度がさらに整備され、両国間の経済関係の緊密化に資することが期待されます。 よって、ここに、この議定書の締結について御承認を求める次第であります。
まず、カーフェリー埠頭の用に供する家屋及び償却資産等に係る課税標準の特例措置については、これを廃止することとするほか、外国貿易用コンテナー等に係る課税標準の特例措置については、これを縮減の上、その適用期限を二年延長し、また、原油備蓄施設に係る課税標準の特例措置については、軽減率を縮減するとともにその対象施設の範囲に石油ガス備蓄施設を追加した上、その適用期限を二年延長することとし、さらに、繊維工業構造改善事業