1991-11-22 第122回国会 衆議院 厚生委員会 第2号
そして視力の矯正と申しますか、回復のために眼鏡とコンタクトレンズと眼内レンズの方法があった場合に、眼鏡等は昔から給付外となっている中で、同じ被保険者でありながら、同じ視力矯正を求めながら、片一方は自己負担、給付外であり、片一方は給付にしてあげることについてのバランス論を一体どう考えるのかなという点でありまして、現在のところ検討を続けているという状況でございますけれども、ほかにかわる方法がないからというよりも
そして視力の矯正と申しますか、回復のために眼鏡とコンタクトレンズと眼内レンズの方法があった場合に、眼鏡等は昔から給付外となっている中で、同じ被保険者でありながら、同じ視力矯正を求めながら、片一方は自己負担、給付外であり、片一方は給付にしてあげることについてのバランス論を一体どう考えるのかなという点でありまして、現在のところ検討を続けているという状況でございますけれども、ほかにかわる方法がないからというよりも
するためにつけられない方とかあるいは子供さん方とか、どういうウエートで眼内レンズが適用がない、そういう方がどのくらいの割合かというのはよくわからないわけでございますけれども、先ほど申しましたように、眼内レンズというのは新しく開発されたある意味ではすばらしい技術でございますから、ぜひそれをお願いをしたいという方も、適用があるにかかわらずおられるかと思いますけれども、その点については、ただいま眼鏡とかコンタクトレンズ
○黒木政府委員 眼内レンズは、もう先生御承知のように、白内障の手術をいたしまして混濁した水晶体を取り出すわけでございますけれども、その後の視力矯正ということで、一つは昔から眼鏡とコンタクトレンズで視力矯正が行われたわけでありますけれども、昭和六十年に眼内レンズが薬事法上承認されたという状況でございます。したがいまして、あと二割の方は眼内レンズの適用がない。
だからやむなくソフトコンタクトレンズを入れるとか、あるいは眼鏡をつけるということをやって視力を補正してやっと日常生活ができるという状況のようでございました。 ところが、眼鏡は大変度が特別に厚くなるものだから、それを使うと視野がうんと狭くなるとか、周りがゆがんで見えるとかという大変な欠点があってお年寄りにはかけづらいという問題がある。
それに対して視力低下の状態が残存をしている、これに対しまして眼鏡とコンタクトレンズ、それから手段として埋め込みレンズがある、こういう形になっておるわけでございます。
お年寄りやったら少々不自由な眼鏡でもコンタクトレンズでもあるのやからそれでやったらよろしいなんというような、そんな冷たい態度をとっちゃいかぬですよ。厚生省が余りおやりにならぬものだから地方自治体は見かねて、患者の要求にたえかねて随分いろいろ苦労しておられますよ。 これは後で数字も言いますけれども、私は、ことしの七月現在で入手をした助成の実施地区と助成内容を見ましてさすがだと思ったんです。
コンタクトレンズ、眼鏡と比べて手術する場合の治療費は相当高い。だから、そういう意味からすれば負担は大変であろうかと思いますので、これはぜひ前向きに御検討をお願いしたいと思います。 あと質問時間がなくなりましたので、本来きょ うは乳幼児の医療費無料化についてもお尋ねをする予定であったのですが、次の機会に譲らせていただいて、最後に、水俣病の問題についてお伺いをさせていただきたいと思います。
この点についていろいろな議論もなされておりますから、既に御承知のとおりかと思いますけれども、現在の眼内レンズの状況等を考えれば、既にもう眼内レンズが眼鏡やコンタクトレンズと同様だから保険の対象にはならないという考え方は、もう少しおくれているんじゃないかと思うわけです。この保険適用についての厚生省の考え方をお聞きしたいと思います。
白内障の方が水晶体をとられた後の視力の問題としてどうするか、三つの方法がありまして、埋め込み型の眼内レンズとコンタクトレンズと眼鏡があるわけでございまして、すべてがというわけにはまいりませんで、やはり埋め込み型じゃなくて眼鏡しかだめな人、コンタクトレンズしかだめな人もいるわけでございます。
例えば、厚生省が今度私のところにお届けくださった、三つの手段、眼内レンズと眼鏡とコンタクトレンズ、コンタクトレンズについていえば適用が限定されており、眼疾患を有する患者や涙液分泌不足の者などには用いられないというふうに明確に書いていますし、眼鏡についていえば、繰り返しませんが、さっきの弱点を持っています。
ただ、御指摘がありましたけれども、眼内レンズ、差し上げた資料にあるわけでございますけれども、眼内レンズが普及しておるといえども適用のない場合もあるわけでございまして、例えば子供の先天性白内障とか糖尿病等の合併症を有する患者さんには適用がないわけでございまして、この方はどうしても眼鏡とかコンタクトレンズ、保険給付外のものを自己で購入しなければならない、そういう実態の中でどうやってバランスをとっていくか
○黒木政府委員 眼内レンズの保険適用につきましては、これまでもお答えいたしておりますように、他に同様の機能を持ちます、具体的に申しますとコンタクトレンズ、眼鏡というものが存在するわけでございまして、これは保険の適用になっていないわけでございます。白内障の手術をした場合に、確かにほっておきますと遠視と申しますか視力の障害が出るわけでございます。
そして私は、眼鏡あるいはコンタクトレンズというものをどう健康保険の上に位置づけるか、これにつきましてはむしろ眼科医自身、眼科医会、眼科学会、これらの専門団体と眼鏡店における検眼技術者との間に、税法以前の問題として、あるいは健康保険法以前の問題として解決していただかなければならない問題点が別途あろう、そのような感じがいたしております。
医学の進歩と同時にコンタクトレンズを使うようになった。しかし、寝たきりの方とか目の不自由な方にコンタクトレンズというものを自分でやれといってもなかなかできない、炎症を起こして。そういう点でいろいろの苦痛が訴えられているのを私もよく知っていますし、そういう点で請願も受けるわけですが、幸い、ここ四、五年の間、眼内レンズ、目の眼球の中にレンズを入れるというのが開発をされる。
しからば保険の対象にできぬのかということでございますが、新しい医療技術等を保険給付の対象にするかどうかは、中医協の御議論を踏まえながら逐次判断をしてきておるところでございまして、現在では眼内レンズは使用されるように近年なってまいりましたが、同様の機能を有するものとして眼鏡やコンタクトレンズがあるということで、保険給付の対象とすることは今できないというふうに考えております。
○金子(満)委員 そこで厚生大臣、簡単なことですが、確かにコンタクトレンズを入れる場合には、その直前まではきくのですね、保険が。だから私は、眼内レンズのレンズを入れるまでの手術の過程があるわけです。これは今中医協の方でというお話もありましたが、保険適用をぜひその段階までは考えてもらうとか、あるいは医療貸付制度というのが二十五万円までありますよね。
コンタクトレンズについては何か御指示ありましたか。
コンタクトレンズを使用して練習させるときに傷をつけるだろう、そこで感染をするんではないかということだったですね。ですからコンタクトレンズは今までのやり方ではだめだ。つまり眼科医のところでなくて眼鏡屋さんでやるわけでしょうから、これをこのままほっておかれてはまずい。
コンタクトレンズそのものについて特に注意を喚起するような事項は、取り扱い上、患者さんのエイズの予防の留意点には含まれておりません。これもまた治験が十分蓄積されてないからかもしれませんが、一説には、涙からは非常に感染しにくいのではないかということも私は文献で読んだ記憶がございます。ただ、学問的に確定されたかどうかということではございません。
眼鏡につきましても、例えば肩の手術の後で一定期間に限って目の保護のためにかける保護眼鏡といったようなもの、これは目の治療を受けるために直接必要なものだということでこの購入費は医療費控除の対象として取り扱っておりますけれども、近視や遠視等を矯正するための眼鏡あるいはコンタクトレンズといったものは、目の治療のための直接必要なものだということか言えませんので、医療費控除の対象に含めることには無理があるというふうに
そういうことで、お父さんも、お母さんも、子供さんにも全部眼鏡かけるというのではこれは大変ですから、そういう意味もありますし、例えばコンタクトレンズなんかでも眼科医さんに行ってきちっと指示を受けて眼鏡屋さんに行ってコンタクトを買うとか、こういうことですから、もう近視というのは病気じゃないと言われれば病気じゃないかもしれませんけれども、いわゆる日常生活の用を足す最低限だ、運転免許証だって眼鏡かけなければ
これは確定申告等々で皆さんが感じられることで、新聞の投書欄なんかにもよく出ておりますが、いわゆる眼鏡とかコンタクトレンズの医療費控除、これは当然治療とか手術、手術することです、それから検診こういうようなものに付随するものでないと医療費控除にならないことは知った上で御質問するわけでございますが、考えてみれば眼鏡、コンタクトレンズにしましても、医者に行っていわゆる目の屈折検査を受けて、お医者さんから指示
眼鏡の縁というのは実は余りいい例でなくて、これはセラミックスとは、新素材とは余り関係ないんですけれども、例えば眼鏡でいいますというとコンタクトレンズがございます。あれが新素材でございます。
もちろん人工腎臓とかいう面でもそうですし、あるいは私らで言いますソフトコンタクトレンズ、含水させて涙が通るので装用が非常に長く続けられるというような材料にも展開できるということであります。さらに耐熱性で、しかも非常に光に反応する、この光の形態も最後は紫外線からエックス線というところまで展開する光に対してどういうように対応していくかというような材料などの基礎研究も基礎研究所で出つつあるわけです。
たとえばソフトコンタクトレンズの承認の際は、成分の違いがあるのでそれぞれ臨床試験に関する資料提出が義務づけられた。そして薬事審議会にもかけられることになっておる。これは薬務局から通達が出ております。ポリサルホン義歯床も、たとえば改めて薬事審議会にかけるとか、そういった再検討の余裕を持つ必要があるのじゃないか、せっかち、無理押しはよろしくないと思うのです。
めがねを外してコンタクトレンズでないと作業ができないのですよ。コンタクトレンズをはめることによって、現場の労働者は非常に苦しいとか言いまして、安全上の防具も若干ありますけれども、それを無視してでも仕事をせざるを得ないというような劣悪な条件にあるわけでありますから、いまけしからぬけしからぬと監督だとか厳しく締めつけるのではなくて、その劣悪な条件を私はまず解決してあげたいと思うのです。
それからもう一つは、コンタクトレンズがこのごろはやっておりますね。あれの単価ですけれども、これは昭和四十六年が一枚千百八十七円であった。四十九年度二千百六十円に上がっています。
それからもう一つ、コンタクトレンズというのがございますね。コンタクトレンズの方も年産二十億、これが四十六年、四十七年が二十五億、四十八年が三十五億、大体こういうことになっているというふうに承っておるのですけれども、厚生省、これに間違いないでしょうか。
それから眼科の場合は、さっき先生御指摘のように、コンタクトレンズは非常に違いますから、それをはずしております。そのために前と継続性がなくなっていることは事実だと思います。
○佐藤説明員 たとえば最近の眼科等につきましては、特に最近コンタクトレンズでありますとか、いろいろなそういう関係の収入等につきましては、相当な変化をしておるわけでございます。
あなたの答弁で一つ問題があるのは、眼科は、コンタクトレンズというのは実は去年私はいろいろ手がけたわけですが、これは完全にやっている人とやってない人がある。それは別建ての実はコンタクトレンズの問題についての処理をやることに去年ちゃんと処理してある。これは川村さんが直税部長のときに処理がしてあるので、この中には眼科のいまのコンタクトレンズが入っているとは思わない。