1950-02-08 第7回国会 衆議院 電気通信委員会公聴会 第2号
放送協会は放送によりまする言論、ニュース、報道その他の事業を独占する。独占でもありませんが、実際上は独占に近いような権限を持つのであります。それからもう一つ、通信社に運営いたしまして、新聞社にニュースを届ける。日本全国にわたつて新聞社にニュースを届けるという仕事をやりまして、紙によるマス・メディア、ラジオによるマス・メディアを放送局が独占する。
放送協会は放送によりまする言論、ニュース、報道その他の事業を独占する。独占でもありませんが、実際上は独占に近いような権限を持つのであります。それからもう一つ、通信社に運営いたしまして、新聞社にニュースを届ける。日本全国にわたつて新聞社にニュースを届けるという仕事をやりまして、紙によるマス・メディア、ラジオによるマス・メディアを放送局が独占する。
然るに、この数日間の模様を見るに、各党は議案の審議に入らずして、徒らに政争を事とし、特に野党各派は着々民主化の実を挙げつつある我が国政治に対し、又着々安定しつつある我が国経済に対し、強いてこれを否認し、或いはこれを歪曲するがごとき言動をなして顧みず、内外に我が国の政治経済の現状を誤解せしめて憚らず、これはすべて党利党略に出ずる言論であり、内外に非常に誤解を生ぜしめる虞れがあつて、これは私は遺憾、痛恨
第三点は、「我が国政治経済の現状を誤解せしめて憚らず、これ全く党利党略に出ずる言論であり、内外に非常の誤解を生ぜしめる虞れあり、」憲法第五十一條は議員の院内の発言の自由を保障し、十分な論議を盡さしむる立法の精神なることは明らかであります。然るに議院内の言論を拘束してその自由を奪わんとするがごとき非民主的な言動は愼まなければならないと思うのであります。
(拍手) 吉田茂君は、昨日発表の談話の中で、野党各派が着々安定しつつあるところの日本経緯に対し、しいてこれを否認し、あるいは歪曲するごとき言動をなして省みず、内外にわが国経済の現状を誤解せしめてはばからない、まつたくこれは党利党略に出ずる言論であり、内外に非常な誤解を與えておる、そのようなことを申しておるのでありますが、今日日本が経済が安定したことは、どの現実面にそんな安定感があるのか、故意か無知
国会におきまする言論に限りませず、すべて言論は自由であり、政府に対しまして批判をいたしますことが自由でありますことは申までもないことであります。しかしながら国会の規則に規定をされておりまするように、われわれ議員は、議員の品位を保持する線に従つて、その批判も、また言論の自由も、これを行使しなければならぬことは、これまた当然であります。
次には野党に対する審議の点が加えられておるのでありまして「特に野党各派は、着々民主化の実を上げつつあるわが国政治に対し、また着々安定しつつあるわが国経済に対し、しいてこれを否認し、あるいは歪曲するがごとき言動をなして省みず、内外にわが国の政治経済の封状を誤解せしめてはばからず、これまつたく党利党略に出でたる言論である。」という言葉を使つておるのであります。
つきましては、講和に関しまする言論、国民のいろいろの希望、意見というような事柄が活溌に論議されることは一向差支えないと考えます。総理は講和に関する言論につきましては、非常に注意深くいろいろ御要請もあるようでありますが、最近の言論は御承知の通り單独講和という線に沿いましては、戰争の危険というようなことが言われております。
これは私の一個人の希望でございますけれども、この点は是非國会においても取上げて頂いて、而もこれは憲法の最も重大なる問題として取上げておる言論の自由に関係する問題でありますから、一つお考え置きを下さいまして、これに対する措置を國会等においても一つお考え願いたい、かように考えおる次第でございます。
大多数の團体はやみ買いの用紙によつてようやく機関紙の発行を継続しておるという状態でありますので、新憲法下保障されておりまする言論の自由を裏づけるために、公平なる御活動を一日もはやくされたいというのが、請願の趣意であります。
御承知のごとく、われわれが憲法によつて保障されておる言論の自由はあくまでもこれを尊重すべきものでありますが、ときに、わが國の置かれたる現在の環境においては、ある強度の言論の自由をみずから拘束せざるを得ない場合も起り得ると思います。これは今日の境遇からくる暫定的の條件でありまして、遠からずわれわれは、かような客観的條件を何ら考慮に入れる必要のない時期がくることを期待いたしておるのであります。
この本調査承認を要求された動機は、現在の出版法規が不備であるために、又憲法に出版言論の自由が明記されてある關係上、他人を事實に相違して誹謗中傷するような記事等が出たり、非常に猥褻な記事等が出た場合は、これを取締ることが非常に困難だという實状でありますので、これを何らか取締る法規を考えたいけれども、十分考えないとこれは新憲法に保障しておる言論出版の自由を侵すことになるので、その間立法技術上どういうふうにやればうまく