1993-12-14 第128回国会 参議院 大蔵委員会 第2号
含み益の益出し、つまり株を売るという話でございますが、これは非常に株式市場へ影響を与えていると思います。心理的にも相当影響を与えているというふうに思うわけでございます。 それで、そんなことも考えながら不良債権の処理をしていくとすると、大体どの程度の期間で通常の状態に戻り得るのかについての展望といいますか予測というか、そういうものをお伺いしたいと思います。
含み益の益出し、つまり株を売るという話でございますが、これは非常に株式市場へ影響を与えていると思います。心理的にも相当影響を与えているというふうに思うわけでございます。 それで、そんなことも考えながら不良債権の処理をしていくとすると、大体どの程度の期間で通常の状態に戻り得るのかについての展望といいますか予測というか、そういうものをお伺いしたいと思います。
つまり、額面株式の場合には少なくとも資本金は額面株の総額、つまり株金総額を下回ることはできないということになっておりますので、額面以下で発行しますということになると、もうそのときに既に会社に入った金が資本金額を下回る、こういうことになりますので、そういうことは禁止される。あるいは、株式を不公正な価額で引き受けた者に差額の支払い義務を命ずる、これは商法の二百八十条ノ十一でございます。
つまり、株、円、債券の値段が下がったわけです。このトリプル安は果たしてどういう意味を持っているのでしょうか。短期的な、短い時間の変化として日本の経済にあるいは金融財政に何ら影響を及ぼすものではないとお考えになるのか、それともやはり我が国の経済に大きな何かをその背景に持っておると分析しておられるのか。まず、その辺の御意見をお聞かせ願いたいと思います。
つまり株は一切動いていない。これは資金調達をするとかねがね言われました江副さんの資金調達、増資目的からも明らかに外れている。そこで、お尋ねしたいことは二点ございます。 江副氏は第三者割り当て増資の段階から政界、官界に再譲渡を計画していたと目される。これは大蔵省もそう見たであろうと私は思いますから、そう思われるか思われないか。 二つ目。
問題は、サラリーマンの世帯が伸び悩んでいる一方で、こうした高額所得者、つまり株や土地を持っている資産家が不労所得でやはり資産を拡大している、あるいはまた株を持って大もうけをしている、こういう状況が一般国民、サラリーマンからしてみると非常に不満の材料になっている。
つまり、株を譲渡するに当たって届け出が行われているかどうかという、リクルート疑惑の全体像から見れば極めてささいな手続上の問題なんですね。そういう問題について頭のいい大蔵省のお役人が何十日もかけて、ああだこうだといまだに小田原評定をしているというのは、世間から見れば全く驚きだというふうに僕は思わざるを得ないんですね。
この点では、リクルートの前会長自身が、政治家の秘書や家族とつき合いはない、つまり、株譲渡の対象はあくまで政治家本人だと明言しているではありませんか。総理は「李下に冠を正さず」と言われますが、冠を正したのが問題ではなく、冠の中にナシを入れてしまったのが問題なのであります。
これについては、ある生命保険会社がこれをうまく使って、つまり現物による欠損をほとんどこの株先五〇でカバーした、ヘッジ効果が非常に効いたという説を聞いたことがあるんですけれども、いやそうじゃなくて、やっぱりあれも機能を停止しちゃったんだと、先物の、つまり株先五〇の売買が成立しないというような状態になったんだという見方もあるし、まあスケールは非常に小さいから余り参考にならないかもしれませんけれども、一つのやっぱり
つまり、株だとか土地なんかでもうけた資産家というのがどんどん消費をしている、こういう形でリードされていると思うんですね。これは、この間総務庁が発表いたしました六十二年度の家計調査報告にも出ておるわけでございまして、高額所得者の消費は伸びている。また、サラリーマン以外の一般世帯の消費もなかなか堅調だと。ところが、勤労者世帯の実質消費支出は伸び悩みどころかマイナスだというふうな結果が出ておる。
私は、土地に関しても基本的に土地増価税というものを導入して、まさにキャピタルゲインに対して、これは株の場合以上に、つまり株の場合は個人のリスクと個人のいわば才覚によって利益を上げるのでしょうけれども、土地の場合はみんなの税金によって利用価値が上がって値段が上がるわけですから、キャピタルゲイン課税というのはもっと必要なわけでして、そういうことを含めて土地増価税の導入ということを検討すべきだと思いますが
したがいまして、先ほども御説明いたしましたように、証券取引所で特別報告銘柄制度というのを発足させましたし、この制度を運用する、つまり株の受注を受けますのは証券会社でございますから、そういう点についてこの制度が生かされ、今後こういうケースが起こらないように、証券会社もそういう営業姿勢の面で遺漏なきを期するように私どもは指導してまいりたいというふうに考えております。
つまり、株の転がし、船の転がしで粉飾をやっていく。さらに、私に言わせると反社会的な商法であるチャーターバック方式、これをやはり子会社を使ってやらせる。 私は、あなたが単に経済人だけなら、こういうことを言わないのです。あるいは大臣になられていなかったら、私は言わないですよ。そういう方が通産大臣であるというところを、私は問題にしたい。
つまり、株の売買益の問題ですけれども、これが売買益は非課税になる。 ここに、これは市販されているのですが、大和証券という証券会社から出ておる「税金読本」というのがあります。これはまあ株屋ですから若干オーバーなことばもありますが、所得税法第九条は、「株式の売買でどれだけもうけても、税金は取りませんというわけです。
○吉田(文)政府委員 けさの新聞に出ております、総合商社に対してこれからその実態を調べる、つまり株を持ったり役員を派遣したり、あるいは融資関係、それからそういう手段を通じて系列化を行なっている、それが場合によったら独禁法に違反する面もあるのではないかということで、これから調査をやるわけでございますが、石油のスタンドの問題につきまして、そのいわゆる専属販売店、ガソリンスタンドは大体専属になっておるわけでございますが
○佐藤(観)委員 それと、われわれがこの問題をやろうとしても、キャピタルゲイン課税問題をもう少し詰めようと思っても、じゃ一体、その売買をしている人がそれを長期的な保有を目的として、つまり株の利回り、これを目的としているのか、あるいは短期の売買によって出てくる利益を目的としている短期の保有者が一体どのくらいおるのか、こういった証券の回転率、こういったものを、おそらく資料がないと思うのですけれども、ありますか
つまり、株の暴落などの例を見たって、これは円の再切り上げ問題という懸念が考えられるから、非常に大きく変動するというわけでありますが、今度はそこの先のところをどう見ておられるか、そこの問題だと思うのです。そこらはいかがですか。
それから当時の国内航空が七十数億の赤字を出しておったのでありますが、その議論は別として、国内航空のつまり株の状態を見てまいりますと、民間資本とそれから地方公共自治団体、あるいは個々人の人々が多数株を持っている。そういう事柄がございまして、できるならば、民間出資をされた純然たる民間会社の全日空と合併をしたいというきわめて強い要望があった。
きのう私が取り上げた問題は、株を上場する場合、つまり株の公開のときの課税問題ですね。
つまり、株の配当については一銘柄五万円以下の配当所得については確定申告を要しない、会社の支払い調書を税務署には提出しなくてもよろしいというのが、この八条の四であったわけであります。 ところが、この八条の四は、昭和四十一年の十二月三十一日をもって期限が切れておったのであります。皆さんも御承知のとおり、当時は総選挙の時期でありました。国会は存在しませんでした。
その他ソニー株が最近上昇するとか、つまり、株の値下がりといま言った利子配当に対する特別の優遇措置というものとは、直接関係は科学的に立証されないと思いますが、証券局長さん、どういうふうにお考えになりまか。