1990-06-19 第118回国会 参議院 社会労働委員会 第9号
ただ、そのときの問題で今大変気になるのは、つまり、改正法においてもその第一条の目的、第二条の理念を実現するために昭和四十二年以前までの第三条の条文にこういうのがありました。「国、地方公共団体及び国民は、身体障害者に対して、その障害のゆえをもつて不当な差別的取扱をしてはならない。」、これは非常に私はすばらしい文章だと思うんです。お願いとしては、こういう一項を入れてほしいんですね、第三条の一項に。
ただ、そのときの問題で今大変気になるのは、つまり、改正法においてもその第一条の目的、第二条の理念を実現するために昭和四十二年以前までの第三条の条文にこういうのがありました。「国、地方公共団体及び国民は、身体障害者に対して、その障害のゆえをもつて不当な差別的取扱をしてはならない。」、これは非常に私はすばらしい文章だと思うんです。お願いとしては、こういう一項を入れてほしいんですね、第三条の一項に。
すなわち、現行の条約、つまり改正された条約でございますが、その第十四条におきまして、タイの一九六二年にできました産業投資奨励法に基づきますタイの租税の減免につきまして、いわゆるみなし外国税額控除を適用することを規定しておりますが、このタイの法律が一九七二年に至りまして廃止されたということでございます。
さらに、後者、つまり改正要綱試案に対しましては、やはり国際結婚を考える会、そのほか日本婦人法律家協会であるとか、そういった四つの団体から意見が寄せられておりまして、いずれも改正を早急にするように希望をいたしておりまして、この改正案を歓迎をいたしております。 特に申し上げておきたいのでありますが、国際結婚を考える会の意見の中に、重国籍者の本国法の決定についての意見がございました。
教師の、先生の資質向上なんということが書いてありますけれども、資質向上にとどまらず、つまり文部省として期待している先生の姿、この教師像というのはどういう姿を描いて、この法をつまり改正されるんでしょうか。まずひとつ、それを聞かせていただきたい。
つまり、改正案の内容の、指定基準の問題を時間があれば本当は申し上げたかったが、時間がありませんからここで申し上げておきたいのでありますが、そういう実態があるんですよ。これは、何も私が言っているんじゃない、学者がいろいろ分析した結果、要因はそういうものがあるということを指摘されておるわけだ。
しかもその事件は、新法、つまり改正法の以前の旧法時代の出来事で ございますから当然旧法の適用を受ける、旧法によって裁かれるわけでございます。そして、中には時効にかかったものもございます。 そういういろいろな事情はございましたけれども、日本政府は、通産省は、田村はできるだけのことはいたしました。私は本当に、繰り返し申しますが、自負いたしております。
現行法令のもと、つまり改正前の現行法令のもとで安全規制をするとするならば、五十八条の二の総理府令の改正をすることによって規制することはできるということは申し上げましたけれども、今度の改正案と前者を比較してみれば、今度の改正案の方がよりよいという考え方であるというのが私どもの考えでございます。
そこで、私どもとしては、現在のすき間風というものは、総定員法の枠、アッパーリミットを下げて、つまり改正するというのには時期が少し尚早なのではないか。現時点においては今までのように総定員法というものの枠はそのままにしておいて政令で実際はどんどん抑えていく。そして相当なすき間風になればその時期に見直しの時期が来るのではないか、かように現時点では考えておるわけでございます。
昭和五十二年の十二日二日現在、つまり改正法施行日と比較いたしますと、発行会社数で千百十、約三分の一、それから帳簿価格で千百五十二億、約二分の一を減じております。経過措置期間の経過に比べまして六年三カ月たっておるわけでございますから、株式の処分の方は必ずしも順調でないというふうに考えております。
つまり、改正案によりましても、事業の種類とは別に、作業の態様は従前のまま残されているということがいわばその一つでございます。そして、行政監督上もやはりそうした作業の態様を残す必要があったのではないか。
先ほど午前中にも申し上げましたが、現在までの、つまり改正前の航空機協定に基づくカバレージで見ますと、これは大体九割弱ぐらいはカバーしておりまして、今回で九五%強ぐらいのカバー率になるわけでございます。
しかしながら、これ以外におきましても、例えば貸しレコード店以外で全く高速ダビング機器のみを設置して、そこでお客さんが持ち込んだ録音済みテープを生テープに録音させるというような業種もあるわけでございまして、いわゆる現行法、つまり改正されておりません現行著作権法のもとにおいては、そのような問題はいわゆる貸しレコードとリンクしているダビングではなくて、貸しレコードと一応形式的に切断されているダビングについて
つまり改正後の特例を利用するよりは実額を申告した方がよりいいという選択をする人がふえてきているということでございまして、五三年当時と比べますと、青色申告者のお医者さんで特例を利用しない人が、五十三年当時は三割でございましたけれども、いまや五十六年度だともう半分以上になってきておるということでございます。
そこで、先生の質問にありましたように、結局この法律、つまり改正案が通ったら一体実態的にどうなるのかという問題は、私は具体的に金はかからないような仕組みになっていくだろう。後で質問があればお答えしようと思っているのですが、われわれは選挙運動も一定の選挙運動はしなければならない。
新法については、つまり改正をしていないということでございます。
つまり、改正後新たに老齢年金を受けることになる二十年以上の加入期間を有する男子の平均の加入期間を三十年というふうに推定をいたしたわけでございます。確かにおっしゃいますように、中位をとるとかあるいは二十年というような単位でモデル年金を設定すべきではないかと、こういう御意見があろうかと思いますが、今回計算をいたしましたのは、在来の手段を踏襲した結果でございます。
○長谷雄委員 次に、動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械及び債権以外の財産権、つまり改正案第二条にいう「その他の財産権」ですが、これに対する執行の競合の場合についてでございますが、現行法においてこの場合を除外したのは、民訴法六百二十五条の規定が抽象的であって公示方法とか換価命令等について再検討する必要がある、こういうことであったように思います。
つまり改正内容といたしましては、退職年金等の額のうちで通算退職年金の額の算定方式に準じまして算定をする場合の定額部分と通算退職年金の定額部分の額、これを引き上げるということが第一点、第二点は、退職年金等の最低保障額を引き上げる、こういうことを今回は共済年金法で改正をすることにいたしておるわけでございまして、厚生年金保険法案で内容となっております遺族年金の問題につきましては、今回の共済年金制度における
つまり、改正されると、土地ごとですから、AさんとBさんの間だけが、そこだけがわかって、ほかのこと、全体のことはわからないのですね。ところが、いままでは計画の中の全部がわかる仕組みであったわけですね。なぜそういうふうに変えたのかということ。 これだけお聞きして私の質問を終わります。