1963-05-29 第43回国会 衆議院 建設委員会 第18号
ただ、先ほども御指摘がありましたが、従来は、たとえば建築基準法で——今回の法案にもございますが、住居専用地区あるいはその他工業地域とか住居地域とか、そのほか都市計画法にもたしかございますが、そういった地域とか地区というものを指定して、その区域内の建築ないしは土地の利用についての一定の制限、つまり所有権制限的なものを加える、こういうことにつきましては、従来は格別な補償を考えていなかったのでございます。
ただ、先ほども御指摘がありましたが、従来は、たとえば建築基準法で——今回の法案にもございますが、住居専用地区あるいはその他工業地域とか住居地域とか、そのほか都市計画法にもたしかございますが、そういった地域とか地区というものを指定して、その区域内の建築ないしは土地の利用についての一定の制限、つまり所有権制限的なものを加える、こういうことにつきましては、従来は格別な補償を考えていなかったのでございます。
裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り」無効等確認の訴えを提起することができるということでございまして、農地の買収処分について申し上げますならば、農地の買収処分の無効確認というような、そういう訴訟的に申しますと疑問があるような訴訟を提起しなくても、国なりあるいは売り渡しを受けたその者に対して、普通の民事訴訟と同じ格好の訴訟、つまり所有権確認
そこで共有と言わないで共同的保有と書いたのは、つまり、所有権だけの問題でないからという包括的な意味を持たせたものだと思う。しかし、結論として申し上げますと、との権利をその共同体に移すということが究極は根本なんです。それはその社会党の方々の理想的境地をここへ表現したものだと私は思う。
つまり所有権及び所有権の内容をとるという行為が、不法な物上支配の完全な遂行というような形態ですから、境界侵略と普通の動産の窃盗との刑の重さは同じなんです。それから不法占拠の場合は、所有権を侵害しませんで、事実上占有の奪取でございますから、これは従来の民事的な法理から見まして、占有の方が所有よりも軽いと思われておりますので、これは量刑上若干軽くなっております。
つまり所有権制度というものは、最も根本的な国民の権利に関する制度だと思うのでございますが、それに対して国家が何らかの干渉を加えるためには、それなりの公益目的がなければならないと思うのです。公共の福祉その他の公益目的があれば、私権に対して一定の干渉をし得ると思うのですけれども、私が考えるのは、公益目的はおそらく租税行政以外にないのじゃないか。個々の行政についてはもちろんあるわけです。
つまり所有権の登記のない不動産を売買した場合に、あなたのおっしゃるように三年先に登記をするということならば、その三年先になって所有権を、本人の任意登記ですか、所有権の登記をして、そこで初めて移転をするということをやればいいのであって、台帳はそのまま残ったって、あなたの言う不便はないのではないですか。
○賀屋政府委員 先ほど政務次官あるいは理財局長から御答弁がありましたように、接収されました貴金属のうち、特定と申しますのは、あらゆる資料等を総合勘案いたしまして、これは確かにAならAの人が所有しておった金なり銀であるということがはっきりいたします分につきましては、もともと接収という行為は没収ではない、つまり所有権は被接収者にあるという法律的な見解をとっておりますので、そういったはっきりした接収貴金属
つまり、所有権を返すもんだから返すということは、結局、所有権を取り上げた占領軍の跡始末をするんだということに帰するのではありませんか。先ほどそうでないと言ったのは、どういう意味で返すんですか。
○高橋衛君 そういうふうに、つまり所有権の侵害になる行為であるという場合にも、第七条の拒否条件には入っていない、従って行政官庁としては、たとえば他人のボタ山であって、しかも、その承諾を得ていない場合においても、やはり登録の拒否はできない、こう解釈すべきであろうと思いますが、その点はいかがでございましょうか。
○吉田(賢)委員 つまり所有権の所在はそうすると売買契約ができたときに所有権は移転する、あなたの方ではそういう御見解ですか。
その際に第七条或いは第八条との関連がありますが、第八条あたりは「三十日以内」ということ、或いはつまり「所有権保存の登記後三十日以内」、それから「まつ消された後三十日以内」というので限定されておるのは、取引の円滑を期したいのだという意味からこういうふうな期間が短期間に限定されておるわけです。ということは、結局機械の性能に関連し或いは事故に関連してもとも考えられるのですね。
○政府委員(渋江操一君) その場合には延面積で、つまり所有権の対象となつておる面積、それから借地権の対象となつておる面積をそれぞれ合算しまして、延面積で全体面積を計算し、それに同意を得た宅地の面積と借地権の対象となつておる面積を延面積で計算して三分の二以上あれば足りる、こういう考え方であります。
つまり、所有権があれば所有権者がかつてに処分してよいように考えるから問題がこんがらがつて来るので、所有権は公団にあつても、これは国家的な目的にしか使えない。
国際法上の軍艦と公船との区別、公船にも定義がございまして、公船は国家の直接の管理下にある、つまり所有権は国家に属するかどうかは別であります。軍艦の場合は所有も国家のものである。
もし問題になる土地があるとすれば、二年なり三年前に米軍の使用に供するために接收いたしまして、それがただちに使用しなくてもよろしいというので、一部は、権利を與えずして、つまり所有権とか使用権とかはなしに、事実上耕すことを認めておつた土地があるのであります。接收はすでに二年ないし三年前に完了しておる土地であります。それ以外には新しい接收は、私の選挙区である相模原方面にはないのであります。
○証人(高橋政雄君) 私は深い考えを持つておりませんでしたので、これは返納計画にあるのだから、これは特別調達庁に持つて行けよ、こういう命でありましたから、特別調達庁に持つて行けば、特調としてそれを少しでも有利に高く時期を見て売つて、そうして返納計画のうちの金額に充当するようにやつて下さるのだ、つまり所有権の移転ではなく、それは処分かたの委託と思つておりました。
つまり所有権を移転せずに、それを全部拂込みするまでは国家のものとして税金をとらない。免税にする一つの方法として実はお尋ねしたようなわけでありまして、法的に国家のものであるから——使用するという面についての金を拂うのはあたりまえでしようけれども、いろいろ公租公課等が大きくなるということを防ぎ、救つてもらうという話の面です。