1953-02-04 第15回国会 衆議院 法務委員会 第19号
どういう必要があつて起訴後にさような捜査をしたか。またそういう事実があるかどうか。
どういう必要があつて起訴後にさような捜査をしたか。またそういう事実があるかどうか。
○古屋委員 ただいまのようなことは納得が行かないのですが、証拠が記録と一緒に検察庁に送られなければ、検察庁では明確な捜査ができない、従つて起訴、不起訴の決定ができないと思うのですが、さような慣例に普通なつておるのでしようか。私どもは普通にはなつていないと確信をいたしておるのですが。
○中村(高)委員 そうすると、一番問題になるのは時効だというのでありますが、その間に処置をとるということだとすれば、私が今お尋ねたように、国会の承認を求めて逮捕して調べ直しをするのか、あるいは現在までの程度で、あるいはその他の傍証によつて起訴しておく、こういうようなことなのか、その辺の決意をお聞きしたいのであります。
賃金規程によりますと、休職者に対して支給いたしますものは、第二項に規定いたしておりますいわゆる刑事事件によつて起訴せられたものということで、業務上の過失によるものと、しからざるものとが同じようなことになつておるのでありまして、何と申しますか、別に区別はしていないのでありますが、この法律が通過をいたしました後には、いわゆる給与準則を決定いたしまする際には、そういうふうなものは区別するのかどうか、それとも
にこの賃金規定には、いろいろな休職者に支給いたします条項というか、それにはこの第三十条に書いてあるのと同じような意味のことが書いてあるのでありますが、それより先にお尋ねいたさなければなりませんのは、先ほど楯提案者が説明せられました刑事事件については、国鉄は作業の性賃上他の場合とは異なることはもはや説明の要はないということでありますが、こういう書き方になつておりますと、ほとんど全部が業務上の過失によつて起訴
判決を受け、あるいはほとんど確定的になつて免職になるのであつて、起訴せられてしばらくの間は休職になる場合が多いと思う。楯提案者の言われるような場合はきわめて少いのであつて、お答えの方が少し実情に沿わないように思います。これ以上その点はお尋ね申し上げませんが、実は私が言いたいと思いますことは、鉄道従業員の刑事事件は、業務上によるものが非常に多い。
これは被告になつて起訴されております。その傷が今なお残つておるそうであります。川端伝吉も自殺を企てようとしたことがあるそうであります。もう一人起訴になつております中陣源次というのも自殺を企てておる。私の富山県でもずいぶん選挙違反で逮捕せられ、拘禁せられ、それから起訴された人もありますが、こういう事実について訴えて来たのはこの泊町事件だけであります。
○田嶋委員長 それに関連して委員長から法務大臣にお尋ねいたしますが、今回の事件は身柄を引渡したのでありますが、引渡しによつて起訴権は放棄する御意思でありますか。それとも起訴権を現在なおかつ維持して、将来向うの判決のいかんによつては起訴しなければならないというお含みがあるのですか。
たとえば訴訟法の規定に従つて起訴するかどうか、また起訴前における身柄の処理をどうするか、こういつた問題についても、やはりこれは管轄権が完全に無制限に行使されない以上、その程度に相応した限度というものを考えなければならぬと思うのでありますが、この点はおそらく御同感ではなかろうかと思うのであります。
よつてこの処分が決定するまでは、本件についての報告を留保するのが妥当なりと認め、これを留保してきたのであるが、法務府よりの通知によれば、名古屋地方検察庁は去る七月十六日、荒木辰生を收賄被疑によつて起訴したことが明らかとなつた。よつてここに本件について報告に及ぶものである。
○岡本愛祐君 もう一つ国警の中川刑事部長並びに全国選挙管理委員会にお尋ねしたいのですが、選挙違反で問題になつて起訴をされて、それがなかなか片が付かない、例えて言うと、昭和二十三年の五月にあの参議院の第一回の選挙があつて、そのときに買収その他で起訴をされて、そうして問題になつた人が当選者でも数人あるわけです。それが五年たつてもまだ片付かない。
(「うん分つた、もう」と呼ぶ者あり)而も私に対するこの起訴状の條件は、何によつて起訴せられたのか、私は不明である。併しながら一般的に申しますと二つある。暴力を振つて投票を妨害したということ、私はその事実を認めません、その意思を持つておりませんでしたから。而も晩における衛視の問題等も、衛視が中に入りたいということでありまするから、道をよけましてどうぞ、どうぞと言つて(笑声)衛視を中にみんな入れた。
○説明員(岸盛一君) 従来の例から見ますとこれが検察権の発動によつて審判妨害罪によつて起訴された事件は三件だけでございます。これは非常に事件としては少いのでございます。
従つて起訴前に被疑者の身柄を拘束するということは、これは慎重になさらなければならないことでありまして、この勾留期間についても、できるだけ短縮されるように努めておるのであります。ところが現在の捜査陣容から申しますると、検察官のうち検事の定員が九百名、副検事の定員が七百名、両方合せて千六百名くらいの定員になつておるのであります。
起訴猶予は、事実はあるけれども諸般の事情によつて起訴を見合せようというのです。不起訴の場合には犯罪が成立しないと一応認めたから不起訴にすると決定するのです。私の聞いているのは起訴猶予の場合でなくして、それは又あとに反覆して行う場合においては、前に伏せてあつたものを生かして来るということはこれは一応考えられます。又当然なされなくちやならないと思います。それは私は是認いたします。おやり下さい。
従つて起訴の場合にさような蒸返しということはみだりに行われておりませんのと同様に、この場合においても当然さようなことは行われないというふうに考えるわけであります。
ところが審判妨害罪の制度というものは、法廷内に起きた妨害行為を、検察官が通常の手続に従つて起訴して、本来の手続と別個の手続で、最初から刑事訴訟法の規定に従つて審理をやつて行くという建前でありまして、そういう手続になりますと、その審判妨害罪の事件の審理において、また同じようなことが繰返される、そういうことになるのであります。
ところが捜査をする範囲の人たちが、いわば起訴前であるから起訴の材料をつくる、その起訴の材料をつくつて起訴をいたす。その材料だけで判断をするということになれば、あたかも形は違うのであるが、検事が警察で調べたもの、検事が調べたものをもつて判事にこれだけの範囲で判断をしろということと同様であります。そうすれば意見、弁解等があると言つても、意見、弁解の調書をつくるのはだれかというと、審理官がつくる。
又釈放のときには大韓民国の某高官の要請によつて起訴を却下されたいということで、警視庁の門を出し、その門を出ると同時に逮捕されたということは、こういうことは事実として承認されますか。
しかも検察庁へ行つてなお自分が無罪だというにもかかわらず、検察庁でいたぶられて、自分は有罪だと心にもないことを言つて、起訴状をつきつけられて裁判を受けておるという人があるのです。
○林(百)委員 そうすると、犯罪行為を行つた時期を対象にするのであつて、起訴だとか判決を基準にするのではないといように解釈していいのですね。
○岡部政府委員 お尋ねの点がちよつとはつきりいたしませんので、不十分のところはまたお答えいたすことにいたしますが、外務職員が機密を漏らしたかどによりまして、公務員法第百條の規定が準用せられまして、この第二十七條によつて検察権の発動によつて起訴されて刑事裁判に係属する、またそれと並行いたしまして、ある場合によりましては、單に普通の懲戒処分を受ける、ある場合におきましては、外務大臣が第十九條の規定に基く
従いましてまあ大体大ざつぱに申上げますと、累年堕胎罪によつて起訴される者の数が減つて参つておるということはできるかと思われるのであります。一方不起訴者の数がこれに伴いまして殖えております。
最近におきまして、毎年堕胎によつて起訴された数、それから処罰された者の数、或いはその人の職業などについて調査ができておりますか、どうですか。
それからもう一つは、この二十五万円に六万円の利息を付加えて、三十一万円というものについては、すでに関主計の斡旋によつて示談解決しているというような事情、そういう事情を総合してあえて起訴にする必要はないじやないかということになつて、起訴にならなかつたという形をとつたのであります。