1950-03-08 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第19号
地方団体は国会で決めましたこの法律に従つて、義務教育費の計算をし、そうしてこれを守つて行くということだけでありまして、それ以外に文部大臣が特に命令をするというようなところは何にもないのであります。それから又地方財政の実情を考慮しないで義務教育費が決定をされて、それがために地方財政が撹乱されるようになる、こういうような誤解もあるようであります。
地方団体は国会で決めましたこの法律に従つて、義務教育費の計算をし、そうしてこれを守つて行くということだけでありまして、それ以外に文部大臣が特に命令をするというようなところは何にもないのであります。それから又地方財政の実情を考慮しないで義務教育費が決定をされて、それがために地方財政が撹乱されるようになる、こういうような誤解もあるようであります。
これに対しまして、地方自治庁側では、平衡交付金法案を提出するに当つて、義務教育費の特別法による裏付を以て、地方自治に対する中央の束縛と、こういうふうに見て両者が対立して現在に至つております。
けれどもこれは重大な問題でありまして、御承知のように今度シヤウプの勧告によつて義務教育費國庫負担の仕方というものも非常に違つた形になつて参ります。