1951-11-06 第12回国会 参議院 建設委員会 第8号
○説明員(菊池明君) その問題は道路工事執行令なんですけれども、只今建設業課というものがございまして、請負制度のことを研究している課がございますので、又管理局長が来ているときに一つお聞きして頂きたいと思いますが、道路工事執行令ですけれども、今はそれによつて河川もいろいろなものもやつておりますので、その法律によつて、それで管理局のほうで所管して全体の工事施行はやつておりますから……。
○説明員(菊池明君) その問題は道路工事執行令なんですけれども、只今建設業課というものがございまして、請負制度のことを研究している課がございますので、又管理局長が来ているときに一つお聞きして頂きたいと思いますが、道路工事執行令ですけれども、今はそれによつて河川もいろいろなものもやつておりますので、その法律によつて、それで管理局のほうで所管して全体の工事施行はやつておりますから……。
併し何と申しましても、山を治める、又山林の砂防事業等を十分にやるということによつて河川が統制され、災害が防がれるという、やはり森林の部門である治山事業というものは何としても非常に重大な問題であります。
ところがコーポレーシヨンになつてから企業者負担になつて、原因者負担ということになつて、河川が全額持つべきだ、原因者が持つべきだという理由からいろいろまあ折衝があつた。併し国有鉄道は……、尤も原因者負担と申しまして、河川は国有鉄道についても全部持つのが本当でしようが、国有鉄道は一方又コーポレーシヨンでも国家の援助を受けておる。
従つて河川改修をする関係上、それに関連した附帯工事としてこれをするのは、これまた理由のあることでありますが、併しもう一つ考えるべき点は、河川改修することが、むしろ河川改修より先立つて、或いは鉄道殊に私鉄、そういう工作物或いは用水、そういう工作物が河川改修より先立つて治水をせんならん、こういうものがある。
即ち第一項は他の工事によつて河川工事の必要を生じた場合、この河川工事費の負担はその原因者が負担するということになつておるのでありまするが、第二項は河川工事によつて必要を生じた他の工事、即ちいわゆる附帶工事の費用は、この附帶工事の管理者をして負担せしめるという逆の事項を規定いたしておるのでありまして両者の間には余りにも均衡を失しており、公平の精神に反するものがあるのであります。
鉄橋その他のものでは流量を塞ぐ結果になつて、河川を氾濫させる、従つてそこに自然的の原因が、横断しておる工作に原因があるのじやないか、その場合にどうするのだという意味であろうと思うのであります。
すなわち第一項は、他の工事によつて河川工事の必要を生じた場合、この河川工事費の負担は、その原因者が、負担するとしてあるにかかわらず、第二項は、河川工事によつて必要を生じた他の工事、いわゆる附帯工事の費用は、この附帯工事の管理者をして負担せしむることとしているのでありまして、両者の間にはあまりにも均衡を失し、公平の精神に反するといわざるを得ないのであります。
従つて河川管理者といたしましては、予算のある限りこの方面につきまして十分に善処して行くべきではございますが、それは自然の状態をまますますよくして行くという面におきましての責任を担当いたしておるわけでございます。従つてまだ手がつかない——それは結局金の問題となりますが、それに合せてやつて行くのであります。
そこでこの参考資料によりますと、建設省の関係においては、河川法によつて河川は二分の一、道路橋梁もまた二分の一、運輸省においては十分の五とか、あるいは農林省関係においては三分の二、十分の六、こういうふうにまちまちになつております。そこで河川の災害復旧の場合、また道路、橋梁の場合、これが問題になつて来ると思うのであります。
従つて河川、道路あるいは港湾、こういうものと一緒に漁港、それから林野関係の荒廃林地の復旧、こういうものが載つておるわけであります。従いまして、農林水産業の災害復旧に関する暫定法の方に残りますものは、昭和二十五年度の通りに、水産業協同組合関係だけが残ることになるわけであります。この公共土木施設の災害復旧の法律につきましては、建設省が中心となりましていろいろ、進めておるわけであります。
大体潮流主義に属した河川、従つて河川そのものの将来の開発も、又同じくそれに属したところの同一地区の会社の経営及びその技術上の適切さを按配することのできる方式をやるというのが技術的に考えられる。つまり言い換えると、経済面と技術面と、或いは産業面、すべてそういうことを総合したのが初めからポ勅にきめられた大体の趣旨であろうかと思います。
従つて河川の方に参りまする金は、そのうち百八十数億というふうになつております。そこで河川数でありまするが、これは御承知の通りに、災害の箇所は相当あります。全国に何万という箇所があると思うのであります。一々その箇所のこまかい資料は、手元に持つておりますが、どこということをお示しするにはあまり数が多過ぎるので、もし御入用でありますれば、いつ何時でも差上げます。
○平川政府委員 防災という言葉が建設省を刺激しやしないか、これは建設省にお聞きしませんと、刺激しているかどうかよくわかりませんけれども、先ほど河川局長のお話の中に、河川局と建設省の任務は治水であつて、これは農地を保護することを目的としている、従つて河川の治水という見地からして、いやしくもため池が災害の防止に役立つならば、これは建設省でやるべきものであるといつた意味のお話のようにも伺いましたが、私どもはそういうことはないと
従つて河川に関するところの現状を十分に把握して行くということが、すべての建設の根幹になるのではないかと思つております。おそらく河川局も各河川につきましていろいろ調査研究をなされていると思うのですが、それにつきましてさらに一歩を進めまして、もう少し河川の実情を調査する機関を大規模にやつてもらいたい。
従つて河川、道路港湾等のごとき公共事業も既定計画の半ばにも達せず、今後の開発計画に計上される事業量は莫大な額に達しているのであります。 まず開発計画の第一に考慮される点は、河川改修計画と土地改良の問題であります。耕地七十四万町歩はほとんど河川改修と土地改良によつて造成せられた土地でありまして、今後とも泥炭地、火山炭地、重粘土地、酸性土壤の改良等幾多の問題が残されています。
従つて河川も共に流域と変化する、こういう考え方で以て新たなる技術の投入を継続的に河川にやつて行かなくてはならないと。こう考えております、これは單に河川技術ばかりでなく、その他山林、農地、都市の技術に対しても同様なことが言われるだろうと考えております。甚しい例を申しますると、河川日体の変化を余り考えないで、洪水量とか計画洪水位とかいうようなことにこだわつて、そうして堤防の高さを決めて行く。
最近はそういう意味合におきまして、いわゆる総合開発というような面から、治水、利水を含めた河川の改修方式というのが漸く取上げられて来たように思うのでありますが、これは今後我が国としてはその線によつて河川の対策を考えるということが必要であるのじやないかと、こう思うのであります。 第二に申上げたいのは、治水、利水の行政がばらばらになつておる。これを是非是正して頂きたいということであります。
部分的な問題についても、一つの主体についてまとめるか、あるいは一つの事業について、金の足らぬときに、集中的に建設することによつて、河川における利水計画と貯水計画、灌漑用水の貯水計画、電化というような計画によつてまとめる、個々に通産省、農林省、建設省から要求があつたものを、全体総合的にまとめるということも、一つの総合開発の行き方ではないか、こういう段階があると考える。
かような場合に何ゆえにかような事件が起るかということについて、いま少しく急速にお調べになる必要があるのではないか、現に私たちが聞いておりまする範囲におきましては、このたびの下流工事事務所の不正事件として検挙取調べを受けているものは、むしろ同情に値するものがある、それはあなた方は直接河川工事というものが直轄しておるのだ、建築も施工も建設省がやつておる、というのは企画ももちろんやつておるのだ、従つて河川
その中におきまして、お話のように河川については河川の上流、渓流砂防、今日かく荒れておる、山の濫伐されておる状況、従つてそれから起る渓流の土砂を流しておる状況、この荒れておる状況に対して段階的に砂防堰堤をつくることはもちろん、また水に対して、先ほど建設大臣がお話申し上げたように、ダムをつくつて河川に対する抵抗を少くしつつ、かつ用排水に関する水の調節をするというかつこうに向つて、山及び川、上流、下流一貫
なお第二点の問題でありますが、ややもすると増産第一主義で農業関係が多くなつて、河川との関係が比率を失しはせぬかとの御質問はしばしば受けます。これはそういう色目で物事を考えてはいかぬのでありまして、私はいやしくも今日職を奉じておる以上、日本の産業を積極的に推進するために処置をいたしております。一方において主食の増産ということは、日本の需給度を向上する上において考えなければならぬことであります。
従つて河川の堤防の復旧を先にするにあらざれば、いかに農地の荒廃を復旧いたしましても、その効用をほとんどなさぬと思うのであります。従つて堤防の復旧とあわせて農地の復旧をするということにならなければ、一方に偏することになるわけです。その施工面積あるいは事業量というものは非常に一方に偏するということになります。
内水面並びに浅海の水産増殖に関する具体的予算内容の点でございますが、この点は第六番目の漁業制度改革の内水面の関係、これにも関連をいたしまして、漁業法実施によりまして内水面関係につきましては、特に増殖を主体にする漁業権を付與するというような建前になつておりますので、各河川、内水面ごとに、いかなる増殖基準を設定するかというような、増殖を中心とした調査を徹底するということを建前にいたしまして、その基準に従つて河川