1948-12-11 第4回国会 参議院 法務委員会 第5号 このような機関としては、從來の少年審判所をこれに充てることが最も適当であると思料されまするので、只今上程されました法律案においては、その第一條において、地方少年保護委員会が成立するまでの間、その代行機関としての権能のみを有せしめ、少年審判所を存置しますると共に、從來の法律の規定のうち、少年の仮出獄、仮退院及び観察に関する規定、仮出獄中又は仮退院中の者及び観察中の者の監督に関する規定は、必要な限度において 齋藤三郎