1950-02-16 第7回国会 衆議院 予算委員会 第16号
一昨年の春であつたか、当時の西尾官房長官に対して昭和電工疑獄に関連をして、献金をしたというような事件があゆて、スポーツ界一般で、あいつはしようないやつだということで、純真なるスポーツ界からおつぱらえというような意見さえあつたわけでありますが、昨年の秋でありますか、議会へ来まして廊下で会つたときに、お前もうあんまり悪いことをするなと言つて、私は直言したことがありますが、その際に一体どこに行くのだ、民主自由党
一昨年の春であつたか、当時の西尾官房長官に対して昭和電工疑獄に関連をして、献金をしたというような事件があゆて、スポーツ界一般で、あいつはしようないやつだということで、純真なるスポーツ界からおつぱらえというような意見さえあつたわけでありますが、昨年の秋でありますか、議会へ来まして廊下で会つたときに、お前もうあんまり悪いことをするなと言つて、私は直言したことがありますが、その際に一体どこに行くのだ、民主自由党
たとえば内水面の魚族として漁業の目的になりまする大きなもの、たとえばあゆとかますとか、これらはすべて移動して歩くものでありまして、ごく狹い地域の、そこだけでどうすることもできないのであります。従つてある河川の漁族保護ということにつきましては、かなり広い範囲に対する計画が立てられなければならないのであります。従つて限られた地方の人にそれをまかせるということは、とうていできないのであります。
これは真珠貝を養殖している方方がその海区に自分の專用漁業権を一箇所に持つておくことが、真珠の養殖をするのに刺激がないために、二箇所、三箇所としてその真珠を移動して歩く、こうした科学的な最も現実に即している供述を昨日承つたのでありますが、またあゆの養殖にしても同じことで、琵琶湖のあゆを多摩川に持つて来て放流するときにおいて、初めで優生学から行くとりつぱなあゆになるのでありまして、こうした科学的な根拠から
本縣におきましても、あゆ、さけその他、從來われわれの手によつてできる限り、全力を盡して増殖をいたして参りましたので、さけのごときも明治九年以来継続して、今日この増殖を全ういたしております。その他の魚族についても、漁民が一丸となつてこの増殖をいたした関係上、今後もわれわれ漁民にこれを直接委託されるように切望いたします。
このやなは縣下の最も重要漁業であるのみならず、各府縣に配給いたしております小あゆの稚魚の八〇%は、このやな漁業によつてまかなつておるということになつておりまして、やな漁業の消長こそは、各府縣の河川のあゆの養殖に至大の影響を及ぼすものと考えられるのであります。
私ども放流しておりますものが、かりにあゆに限られております場合に、それではあゆのみに限つて区画漁業権を與えるということになりますと、魚権の上において特にあゆだけを選んでとるということは困難であります。魚権法の種類によつては、外の魚族も一緒にとれます。そういうような場合に私どもは増殖の上または監視、保護の上におきまして非常に複雜な点が生じて参り、とうていこの監視は容易にできるものではありません。
さく河魚類と普通言われておりますのは、海から川に上つて、ある時期に生活する魚という意味でございまして、たとえば川に産卵のために上つて來るさけ、ます、あゆ、あるいはうなぎとかいうものを通常さしております。
それは漁民を組合員としておりますが、内水面の場合では法律上の漁民ではなくて、嚴密に法律から申しますと、継続的に商賣として魚をとつて賣つておるといのではなくて、生活上川に依存して魚をとつておる、たとえばふだんは百姓をやつていて、あゆの時期にはあゆをつる、そのつつたあゆをたまに賣る場合もあるが、自分で食う場合もある、あるいはやまめをつつて、それを生活の資に充てるというようにしているのもあるわけで、そういうのは
そこで一つの便法といたしまして私が常々考えておりますることは、たとえば房州の鯛ノ浦におきまする鯛の群棲地または伊勢の五十鈴川におきまする——あれは宗教上の関係でありますが、すべて一河川の完全禁漁によりまして、あゆその他はや等の有力な繁殖場になつておる、かようなもの、岐阜縣の一部にはうなぎの同様な名所もあります。
実際の放流事業としましては、一應今予定しておりますのは、「こい」「あゆ」「うなぎ」「ます」「わかさぎ」これを大体主体にしまして、その外を自由にして養殖をして行きたい、それを具体的にどの河川にどうということまでは、ちよつと計画は立ちかねております。
なお内水面のあゆとかこいとかいうものの、稚魚の養成を國営事業としておやりになつて、適正な餌料の配付をおやりになる御方針があるかどうか。以上大分多方面にわたりますが、明確なる御答弁をお願いいたします。
これは私はまだ高等学校の生徒のときでありますけれども、たしか大正三年に琵琶湖にいるあゆと、岐阜の長良川にいるあゆは種類が違うのか、あるいは環境が違うので、種類は同じあるかということで学界で論争があつたときに、石川千代松博士が琵琶湖から多摩川までセメント樽に琵琶湖のあゆを入れて、それを殺さずにもつて來るということで、私の実兄にその設計なんかを相談されまして、それは酸素を下からぶつぶつ上げまして、死なずに
かような意味におきまして、昔は各河川のあゆの産卵につきましても、非常に厳重に禁漁の監督をせられたのでありますが、戦後の道義の廃頽とともに、法律もへちまもあるかというような考えが、社会のいろいろな方面を汚涜して参りまして、このごろはあゆの産卵場も、その禁漁期におきましてもみんないろいろな漁法で産卵すべき種あゆを濫獲してしまうということで、なるほどその当時の漁獲は多少上るにいたしても、全体の河川のあゆというものがどんどん
稻田養鯉にしましても、農業会に対して各府縣の養魚組合とタイアツプして、これに対して政府が少しく犠牲をお拂いくださいますならば、おそらく関東以西におきましては、げんごろうふな及びおにかわは、こいとかあゆとかますとかいう高級魚でなくて、需要價値の多いかつおに匹敵したようなもので、これを大々的に放流して生産せしめるということの方がいいと思うのであります。
そういう見当があるのでありますけれども、これに対しては、たとえばあゆの稚魚を輸送するというか、こいの人工孵化をやるというが、そういう面に向つては稚魚、稚貝というもののいわゆる種をつくるという方面、それを輸送するという方面に対する、國において一定の施設並びに考慮を要すると思うのであります。
○藤田政府委員 福井縣漁業取締規則第二十一條第一項の禁漁期間のうちに、あゆこれは方言「ひうお」を含めまして、あゆは一月一日から五月三十一日まで禁止になつております。但し海面においてあゆを目的にせざる地引網によつて採捕せられたるものについてはこの限りにあらず、こういう但書がついておるのであります。
これはいかなる理由手段によるも稚あゆの採捕を禁止し、かつその輸送販賣をも禁ずる法令の制定をしていただきたいという請願の趣旨なのでありまして、あゆの漁業が海面漁業に比し、また内水面の漁業としても小問題のように考えられておりますけれども、むしろ重要な水産上の役割を擔つておるものと考えられるのであります。
それから次の請願第三百四十八號あゆ漁法制定に關する請願、これはこの前松下さんから詳細に御質問ありましたが、この取扱いはどういたしましよう。
それで非常にデリケートな問題になつておりますので、沿岸漁業者は、ぜひこの漁業をやらんと引合わん「いわし」と「あゆ」と一緒に入る。それを「あゆ」だけ捕ることは絶對にできない。こういう状態になつております。ところが河川漁業のお方は、ぜひこの「あゆ」を禁漁して呉れ。
公定價格撤廃に関する 陳情(第三百六十一号) ○水産廳の設置に関する陳情(第三百 六十二号) ○舞阪漁港修築費國庫補助に関する請 願(第三百二十五号) ○臨時資金調整法による漁船建造資金 借入に関する陳情(第四百五号) ○生鮮食料品並びに水産加工品統制撤 廃に関する陳情(第四百三十五号) ○和田漁港整備に関する請願(第三百 四十六号) ○鷹巣漁港整備に関する請願(第三百 四十七号) ○あゆ
「あゆ」の漁業につきましては禁漁期間中でもいかなる理由とか困難がありましても稚「あゆ」の採捕を禁止し、その輸送及び販賣を禁ずる法令を制定して欲しいというのが趣旨でございます。その理由は、「あゆ」漁業は海面漁業に比較しまして、極めて小さい問題のように考えておりますが、左の重要な役割を担つておる。